区分の数字より、使いたい支えから

就労継続支援B型は、障害支援区分の認定が前提ではありません

就労継続支援B型は、障害支援区分の認定が前提ではありません

障害支援区分は、どのくらい手助けがいるかを示す物です。

神奈川でB型の利用や障害支援区分を相談するときは、まず住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ話します。横浜市の成人は、原則として区の高齢・障害支援課が窓口です。横浜市以外の人も、住んでいる市町村の公式サイトで「障害福祉サービス」の担当窓口を確かめられます。神奈川の相談先を先に案内し、その後に全国共通の制度を説明します。

区分がない人も、B型を使うために申しこみをします。

ほかの支えも使うときは、そちらの決まりを別に見ます。

暮らしで困る場面や、してほしい手助けを伝えます。

できることだけでなく、いつ誰に手伝ってもらうかも話せます。いま使いたい支えと、あとから使いたい支えを分けておけます。

使う前のメモを見る

B型利用と障害支援区分の相談は、神奈川のどこへしますか?

神奈川では、住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ相談します。横浜では、成人は原則、区の高齢・障害支援課へ話します。

B型利用と障害支援区分の相談は、神奈川のどこへしますか?

県の案内からも、市町村の手続きを見られます。使いたいのはB型だけか、ほかにもあるかを先に伝えます。

神奈川の案内と、本人の窓口を分ける

県の一般的な流れを、B型全員の区分認定が必須という説明には使いません。
案内の場所使う所
神奈川県のFAQ市町村へ申しこむ全体の流れを見る
横浜市の成人の例原則、区の高齢・障害支援課へ話す
子どもや一部の高校生、入所など横浜も例外があるため、自分の担当を確かめる

子どもや一部の高校生、施設で暮らす人などでは、例外もあります。いま住んでいる所と、使いたい支えを伝えます。自分はどこへ話すか、先に聞くこともできます。

県の案内では、市町村へ申しこむ流れが見られます。ただし、使う支えごとに、どの手続きが要るかを確かめます。B型だけか、ほかの支えも使うかから、確かめます。横浜市以外に住む人も、神奈川県の利用案内を手がかりに、住んでいる市町村の公式サイトで「障害福祉サービス」「相談窓口」を探せます。担当が分からなければ、市役所や町村役場へ、B型の利用について相談したいと伝えて窓口を聞けます。

区分が付かなければ、何も使えませんか?

いいえ。B型など、認定を前提にしない支えもあります。未認定と非該当は、違う意味です。

区分がないことと、支えがないことは別

思い込み

区分がないなら、何も使えない

確かめたこと

認定を前提にしない支えもある

未認定と非該当は別。B型の対象や手続きも別に確かめます

まだ区分の認定を受けていないことと、非該当という結果は別です。どちらも、B型などの支えを話し合うことまで止める言葉ではありません。B型の対象や、市町村の決定は、別に確かめます。

いま何がしたいかと、どこで困るかを伝えられます。区分がないということだけで、通えないと決めつけません。希望する通い方と、暮らしの中で必要な手助けを、相談先へ伝えるメモに残せます。

B型に、障害支援区分の認定はいりますか?

いいえ。B型だけなら、区分認定は必要ありません。

B型に、障害支援区分の認定はいりますか?

認定は、役所がどの区分に当たるかを決めることです。B型を使うには、使いたいことを役所へ伝えます。

B型だけの利用に、区分の認定は前提ではない

思い込み

B型へ通うにも、区分が必須

確かめたこと

B型だけなら、認定を前提にしない

使うための申しこみや、市町村の決定は別です

B型だけなら、先に区分認定を受ける必要はありません。ただし、どんな人が使えるかと、役所で使えると決まる手続きは別です。区分の数字だけで、通えるかどうかを決めません。

いま通いたい所はB型なのか、住まいなどの支えも使いたいのかを分けます。何をしたいかから話すと、自分が確かめる手続きを整理できます。数字を先に自分で選ぶ物ではありません。

認定がなくても、役所へ話すのですか?

はい。使う支えや、どのくらい使うかは、役所が決めます。

申しこみと、区分の認定を分ける

1

使いたいことを話す

B型へ通う希望と、困ること

2

市町村の決定

使う支えや、使える量を確かめる

3

説明を聞いて契約を考える

B型の事業所と、使い方を確かめる

B型へ通いたいときは、市町村へ申しこみます。役所は、その人の様子や計画などから、使う支えや量を決めます。区分を付けなくても、何も出さずに通えるということではありません。

事業所の空きがあることと、役所から使えると決まることも別です。いつから、どのくらい通いたいかを話せます。受給者証で見る欄は、使う手続きと紙の案内へつなげます。

障害支援区分は、何を示す数字ですか?

どのくらい手助けがいるかを、区分1〜6で示します。

障害支援区分は、何を示す数字ですか?

区分は、必要な手助けの度合を分けた物です。まだ認定を受けていないことと、非該当という結果は違います。

まだ認定を受けていないことと、結果を分ける

人の価値や、病名を並べる数字ではありません。
言葉何を示すか
未認定まだ区分の認定を受けていない
非該当調査や審査を経た結果の一つ
区分1〜6必要とする標準的な支援の度合
厚生労働省・2026年10月19日確認(資料の発行日表示なし)。

同じ病気でも、日々どこで手伝ってほしいかは違います。名前だけで、区分の数字が決まる物ではありません。まだ調べていない人と、調べた結果の言葉を分けます。

区分1〜6の段階と、非該当という結果があります。これは、どんな手助けが標準的に必要かを見るための物です。人としての価値や、やりたい仕事を並べる数字ではありません。

手帳の等級と、同じ数字ですか?

いいえ。手帳と区分は、別の仕組みです。

手帳と、支援の区分を分ける

手帳の何級なら、区分がいくつという対応表ではありません。
仕組み見る所混ぜないこと
障害者手帳手帳の種類や制度の目的手帳の等級から区分を決めない
障害支援区分必要とする標準的な支援の度合本人の希望やB型の利用決定は別

手帳と、支援の区分は、何を確かめるかが違います。手帳にある数字を、そのまま区分へ読み替えません。手帳を見ながら、どの紙の話をしているかも聞けます。

「手帳は持っていますが、区分は分かりません」と話せます。持っている紙の名前と、いま使いたい支えを分けて伝えます。

B型と生活介護は、障害支援区分の扱いが違いますか?

はい。生活介護には、原則として区分3以上などの決まりがあり、B型とは違います。

B型と生活介護は、障害支援区分の扱いが違いますか?

生活介護は、いつも手助けがいる人の昼の支えです。年齢や、施設に住むかでも、使う決まりが違います。

生活介護は、年齢や住む所も分けて見る

B型だけなら、区分認定は前提ではありません。生活介護の表は原則の基準で、例外的な取扱いもあります。この数字だけで使えると決まる物ではありません。
使い方50歳未満50歳以上
昼に通う生活介護区分3以上区分2以上
施設に住み、生活介護を使う区分4以上区分3以上

厚生労働省・障害福祉サービスについて、2026年10月19日確認。横浜市の案内は2025年9月16日更新。

生活介護には、原則として使うための区分の決まりがあります。年齢と、施設に住んで使うかどうかでも違います。上の表は、その原則の違いを分けた物です。

例外として、生活介護と施設入所支援を組み合わせて使いたい人では、入所時の原則の区分基準より低くても、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経て、市町村がその組み合わせを必要と認めた人などを対象とする取扱いがあります。表の基準に届かないことだけで利用できないと決めず、自分が例外の対象になるか、その条件や必要な手続きは何かを、住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ確認できます。

B型と生活介護を、手助けが多い人と少ない人という順番にはしません。自分がどんなふうに過ごしたいか、何を手伝ってほしいかも話せます。数字だけで、通う先や使える支えを決めることはできません。

生活介護で受ける支えは、生活介護との違いの案内で確かめられます。ここでは、B型と同じ区分の扱いではない所を見ます。

グループホームなども使うと、認定はいりますか?

日中サービス支援型の住まいでは、区分を調べる手続きが必要です。ほかの型は、受ける介護などで扱いが違います。

一緒に使う支えで、手続きを分ける

B型以外の支えも使いますか?

はい

その支えの要件も見る

日中サービス支援型のGHは認定が必要。ほかの型は介護などで違います

いいえ

B型だけのとき

区分認定は前提ではない。申しこみと市町村の決定は必要です

まだ決めていない人は、いいえへ進まず、使いたい支えから話せます。

住まいの支えも使うなら、そちらの決まりを見ます。日中サービス支援型のグループホームは、区分の認定の手続きが必要です。ほかの型は、受けたい介護や本人の様子などで扱いが違います。

全部の住まいで認定を受けなくてもよい、とは決めません。住まいの型などで、必要なことは違います。昼に通う場と、住む場で、どんな手助けがほしいかを分けて話せます。グループホームとB型の案内も見られます。

B型で障害支援区分を認定しなくても、聞き取りはありますか?

はい。暮らしの様子や、どの支えを使いたいかを話します。

B型で障害支援区分を認定しなくても、聞き取りはありますか?

聞き取りは、困ることや、してみたいことを伝える機会です。区分を付けないから、何も聞かないとは考えません。

区分を付けない場合も、本人の話を聞く

本人

市町村

暮らしの様子や、使いたい支えを聞く

相談支援

希望と、暮らし全体の計画をつなぐ

就労選択支援

働き方を選ぶための整理。区分認定とは別

区分を認定しない申請でも、必要な聞き取りなどを行います。本人や家族などから、普段の暮らしや困ることを聞くためです。区分を付けないなら何も聞かない、という扱いではありません。

できることや、したいことから、働き方を選ぶための支えもあります。就労選択支援という名前です。これは、区分を付けるための物とは違います。B型の利用前に必要となる場合があるため、区分認定とは分けて手続きを確かめます。

2025年10月から、新たにB型を使う人のうち、次のいずれにも当たらない人は、原則として、先に就労選択支援でアセスメントを受けます。アセスメントは、働くときの希望や得意なこと、必要な手助けなどを整理することです。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人。
  • 50歳以上の人。
  • 障害基礎年金1級を受けている人。

このいずれかに当たる人は、B型の利用前に就労選択支援を受けることは必須ではありません。すでにB型を使っている人も、利用を続けるために一律に受け直す扱いではありません。こうした人も、希望して就労選択支援を使うことはできます。

近隣に就労選択支援事業所がないなど、利用が難しいやむを得ない事情がある場合には、市町村の判断により、就労移行支援事業所等によるアセスメントを経てB型を利用する取扱いもあります。自分に就労選択支援が必要か、例外に当たるか、どこへ申しこむかは、B型の申請を準備する段階で、住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ確認します。神奈川の人は、地域の相談先から確かめられます。

どんな場面を、メモしておけばよいですか?

食事や外出などで困ることと、受けたい手助けを残します。

できる日だけでなく、普段の様子を残す

暮らしの場面を、次の欄にまとめます。
メモの欄書けることの例
どんな場面か食事、外出、予定が変わるときなど
どこで困るかできる所と、止まる所を分ける
受けている手助け誰に、どんなふうに手伝ってもらうか
これからしたいこと通いたい場や、受けたい手助け

自分でできることも、誰かがそばにいるとできることも、分けて話せます。いつ、どんなふうに手伝ってもらっているかも手がかりです。困る日があるなら、その場面も、そのまま残します。

  • 外へ出るとき、誰に何を手伝ってもらうか。
  • ご飯などで、自分がする所と、手伝ってもらう所。
  • 予定が変わるときに、どこで困るか。
  • これから試したいことと、してほしい手助け。

これは、暮らしを振り返るための例です。大げさに話したり、欲しい数字に合わせたりするための物ではありません。普段していることを、分かる言葉で話せます。

B型と併せて使う支えに、認定がいるときは?

区分がいる支えでは、調査や審査を経て、役所が認定します。

B型と併せて使う支えに、認定がいるときは?

調査は、どのくらい手助けがいるかを確かめる物です。本人の話だけでなく、医師の意見なども合わせて考えます。

区分の認定がいる場合の流れ

1

調査や、医師の意見

区分を調べるための材料を集める

2

判定や、審査

一次と二次の判定を経る

3

市町村が認定

B型だけの人全員が、この流れを通るのではない

区分がいるときは、上の図のように調べ、医師の話なども使って役所が決めます。B型だけの人全員が通る流れではありません。誰が、どの紙を取り寄せるかも、役所で確かめます。

認定の調査には、80項目があります。B型へ通うための聞き取りを、全部この調査だとは呼びません。何のために話すのか、どの紙を使うのかを分けて聞けます。

医師意見書と診断書は、同じ紙ですか?

使う目的が違う紙です。区分の審査に使うのが、医師意見書です。

医師の紙は、使う目的で分ける

全員が両方を自分で用意する、という表ではありません。
紙の名前使う目的気を付けること
医師意見書区分の審査のための医学的な情報市町村が医師へ求める物
診断書など対象となる障害などの確認使う紙は、市の案内や本人の状況で違う

区分を調べるときは、市町村が医師へ、意見を書いてもらいます。診断書などは、病気を確かめるためにも使います。区分を付けないから、医師の紙もいらないとは決めません。

逆に、両方の紙を全員が先に集めるという意味でもありません。自分が使いたい支えについて、要る紙の名前から確かめます。

B型と障害支援区分は、相談で何を確かめればよいですか?

B型だけか、ほかの支えも使うかと、必要な手続きを確かめます。

B型と障害支援区分は、相談で何を確かめればよいですか?

受給者証は、使える支えなどを示す紙です。区分の数字だけでなく、決まった中身や期限も別に見ます。

区分の数字だけでなく、使う支えを持ち帰る

使いたい支え

B型だけか、ほかにもあるか

確かめる手続き

区分の認定がいるか、必要な紙は何か

次に話すこと

誰に、何を聞くかを残す

受給者証で確かめるのは、区分の数字だけではありません。どんな支えを、どのくらい、いつまで使えるかも見ます。B型だけの人の紙に、区分の数字が必ず入るという意味ではありません。

  • いま使いたいのは、B型だけか。
  • 一緒に使いたい支えにも、認定がいるか。
  • 必要な紙は、どんな名前か。
  • 次に、誰へ何を聞くか。

「B型に通いたいです。いまは家で暮らしています。住む所も変えたいかは、まだ分かりません」と話す形です。決めていないことまで、先に答えを作らなくてかまいません。

まだ分からない所は、聞くこととして残せます。空欄を、要らない物や、受けられない支えとは決めません。受給者証の案内も見られます。

いま使う支えを変えたいときは、どうしますか?

使う支えや、使う量を変えたいときは、役所へ申しこめます。

いまの支えと、これからの希望をつなぐ

いま使う支え

決まっている中身と、普段の困ること。

これから使いたい支え

変えたいことを話し、計画や手続きを確かめる。

区分が変わると、通う先も必ず変わるという意味ではありません。

使う支えや、通う量を変えたいときは、市町村へ申しこめます。これまでと何が変わったか、どこで困るかも伝えます。計画を見直す話と、役所がどう使えるかを決める話は別です。

区分の数字が変わったら、通う先も必ず変えるとは決めません。いまの場で続けたいことも、希望として話せます。暮らし全体の計画の案内へつなげられます。

このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。

使う前のメモ

名前や病名など、個人の情報は書かないでください。入力を外へ送ることはありません。あとで見たいことは、手元の紙にも残してください。

出典と確認日

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)デジタル庁 e-Gov法令検索|確認:2026-10-18
  2. 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)デジタル庁 e-Gov法令検索|確認:2026-10-18
  3. 障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)厚生労働省|確認:2026-10-19
  4. 障害者の就労支援対策の状況厚生労働省|確認:2026-10-18
  5. 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月厚生労働省|確認:2026-10-18
  6. 障害のある人に対する相談支援について厚生労働省|確認:2026-10-18
  7. 障害福祉サービスの利用手続き横浜市|最終更新日 2025年11月13日|確認:2026-10-19
  8. 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)神奈川県|確認:2026-10-19
  9. 障害者手帳厚生労働省|確認:2026-10-19
  10. 障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要厚生労働省|確認:2026-10-19
  11. 障害福祉サービスの概要横浜市|2025年9月16日更新(公式本文照合)|確認:2026-10-19