就労継続支援B型の受給者証は、どう申請して更新しますか?

受給者証は、どのサービスをいつまで使えるかがわかる書類です。
自分の手帳とは別に、サービスのために使います。
使える中身や期限を、ひとつずつ見ておきます。
続けて通うときは、自動でなく更新の申請をします。
B型の受給者証は、何のために使いますか?
受給者証は、市が決めたことを通う先へ見せるための紙です。どのサービスをいつまで使えるかなどを、通う先と確かめます。

手帳を持つことと、B型を使う決定を受けることは別です。通う先へは、使うサービスの受給者証を見せます。
手帳や医療の受給者証と、同じ書類ですか?
いいえ、手帳とB型で使うための証は、別々に出されます。病院で使うための証でも、そのままB型へ通えるわけではありません。
| 書類 | 何に使うか | B型を使える決定か |
|---|---|---|
| 手帳 | 障害の状態などを示します。 | 手帳だけでは決まりません。 |
| 福祉サービスの受給者証 | サービスの種類、量、期限を示します。 | 市の決定の中身です。 |
| 医療の受給者証 | 決まった医療の助成などに使います。 | そのままB型へ通うための証ではありません。 |
手帳は、心や体がどんな状態かを示すときに使います。
名前が似ていても、使う場面は違います。病院で使う証を、B型の契約の書類と思わないようにします。
B型の受給者証は、どう申し込みますか?
住むまちの役所へ、どんなサービスを使いたいかを申し込みます。どんな手助けがあれば通えるかも、いっしょに伝えておきます。

- 市へ相談・申請使いたいサービスと、必要な助けを伝えます。
- 働き方を整理就労選択支援が要る人は、先に使います。例外も分けます。
- 計画案などを出す暮らしや通い方を整理し、市の判断を受けます。
- 決定・受給者証種類、量、期限を見ます。
- 説明・契約受給者証を見せて、通う先と約束します。
申請は、サービスを使いたいと役所に申し込むことです。
横浜市では、まず窓口で話してから申し込みます。どんな助けを使いたいかをまとめた紙も出します。この紙を、計画案といいます。見学に行っただけでは、市が使ってよいと決めたことにはなりません。
「まだ通う先が決まっていません」と伝えてもよいです。いつから、どのくらい通いたいかを話します。全てを自分だけで決めてから行かなくてもよいです。
B型を使うまでの流れを読みます。
手帳がないと、申し込めませんか?
手帳がなくても、申請できる場合があります。障害の状態や対象の難病などで、何を出すかが違います。市が使えるかを決めます。
手帳なしで誰でも使える、手帳なしでは使えない、のどちらでもありません。
診断書は、医師が心や体がどうかなどを書いて出すものです。
手帳がない人を、病気の人だけには限りません。障害の種類や状態、対象の難病などで、出す書類が違います。誰でも使える、という意味でもありません。
横浜市は、知的の障害があり手帳がない人も、区へ相談するよう案内しています。心の障害には、発達障害も含みます。手帳がなくても、診断書などで申請できる場合があります。どの書類を出すかは、先に区で聞きます。
就労選択支援は、先に使いますか?
新たにB型を使う人は、2025年10月から先に使う原則です。ただし、これまで働いたことや年齢などで、使わずに通える人もいます。
就労選択支援は、どう働くかをいっしょに考えていく制度です。
50歳以上の人、障害基礎年金1級を受ける人などは例外です。働いた経験があり、年齢や体力の面で雇われるのが難しくなった人も含みます。近くにない、待ちが生じる場合の別の方法も、市と整理します。
B型の受給者証は、どの欄から見ますか?
どのサービスをいつまで使えるかや、払うお金の上限を先に見ます。名前などのほかに、何を証へ書くかも国が決めています。

- サービス名
B型が決まっているかを見ます。 - 支給量
使える量を見ます。通う予定そのものではありません。 - 有効期間
始まりと終わりの日を見ます。 - 負担上限月額
サービスへ払う月の上限を見ます。食費などは別です。 - 事業者記入欄
通う先との約束がどう書かれたかを見ます。
支給量は、サービスをどれだけ使えるかを決めたものです。
市によって、紙の見た目は違うことがあります。
見る欄が分からなければ、「どこに終わりの日がありますか」と聞きます。自分が指させるように、印を付けてもらう方法もあります。ほかの人の証と、同じ場所にあるとは限りません。
使える日数と、通う予定は同じですか?
いいえ、市が決める量と、通う先と約束する量は別です。通う先と約束するときも、決められた量より多くはできません。
通う先と、どれだけ使うかを約束した量が「契約支給量」です。
証にある量を、そのまま全部通う約束にしなくてよいです。どの日に通うかは、体調や暮らしも伝えて決めます。市が決めた量より多くは、約束できません。
見学で聞く質問を読みます。
B型の受給者証は、いつまで使えますか?
法令では、月ごとの分を1〜36か月の中で市が決めます。決めた時に50歳未満のB型は、この分は最長1年です。

月の初日なら、この足し分はありません。 第15条|2026-10-19確認
この②の分は最長1年 2026年7月改正要領|2026-10-19確認
自分の終わりの日は、証の「有効期間」を見ます。
ここでの期間は、今回の決定でいつまで使えるか、という意味です。B型へ一生のうちに通える年数ではありません。
月の途中で決めたら、その日から月末までの分も足します。月の初日に決めたら、この足し分はありません。自分がいつまで使えるかは、証で使える期間の終わりの日を見ます。
1年と3年は、どちらを見ればよいですか?
自分がいつまで使えるかは、まず手元の証に書かれた日を見ます。
最長とは、月ごとの分をどこまで長くできるか、ということです。
会社に雇われたあと、働く時間を延ばすために一時的に使う場合は別です。休んでいた仕事へ戻るための場合も、月ごとの分は1〜6か月です。必要な知識や力をつけるための、特定の使い方に限ります。
期限が来ても、自動で続けられますか?
いいえ、続けるには、もう一度申し込まなければなりません。次もどんな助けがいるかを、市があらためて考えて決めます。
更新は、今までの決定が終わった後も使うために改めて決めることです。
市へ申し込んだあと、次も使えるかどうかを市が決めます。通う先との約束が続いていても、証の終わる日は自動では延びません。期限が過ぎるまで待たないようにします。
B型の受給者証は、どう更新しますか?
期限の前に、住む市の案内に沿って更新を申し込みます。今まで使ったサービスやこれからの手助けももとに、改めて決めます。

- 今の期限を見る受給者証の終わりの日を見ます。
- 市の案内を調べる申請の時期、書類、出し方を調べます。
- 期限の前に申請必要に応じて、計画も見直します。
- 次の決定を受ける新しい期限や量を見て、通う先へ伝えます。
計画案は、どんな手助けを使いたいかをいっしょにまとめる書類です。
次はいつ通いたいか、どんな助けを続けてほしいかを話します。計画を見直す相手にも、早めに伝えます。市がいつから受け付けるかを聞き、期限の前に出します。
「今のまま通いたいです」と話すときも、困っていることを添えます。前より休みたくなった、朝がつらくなった、などでもよいです。今の暮らしに合うよう、見直すための話ができます。
更新のお知らせは、必ず届きますか?
小田原市は、終わりの日の1か月ほど前に、案内を郵便で送ります。ほかのまちでも、必ず同じように届くとは限りません。
更新の案内は、次にどんな書類をどう出すかを知らせるものです。
これは、小田原市の郵便の案内です。届く日は、住むまちの案内で確かめます。届かないまま期限が近づいたら、手元の証を見て市へ連絡します。
B型の受給者証をなくしたら、どうしますか?
小田原市には、なくした証をもう一度もらうための紙があります。通う先に話すだけでなく、市へも出し直してほしいと伝えます。

なくしたものなどを、もう一度出してもらうことを「再交付」といいます。
証をなくすことと、使えると認めた決定が消えることは別です。なくしたら、もう一度出してもらうよう市に頼みます。新しい証が来るまでどう通うかも、市と通う先の両方へ話します。
住所や名前が変わったときも、申請しますか?
小田原市には、住所や名前などが変わったときに出す届出があります。ほかの市へ引っ越すときは、前のまちと次のまちに分けて伝えます。
変更の届出は、書類に書かれたことが変わったと知らせるものです。
小田原市は、名前などを変える紙と、証をもう一度もらう紙を分けています。別の市へ引っ越すなら、前の市への届出だけでは済まないこともあります。施設に入る人などは、担当する市が住所だけでは決まらない場合もあります。
就労継続支援B型の受給者証は、どこへ申し込みますか?
住む市区町村の、障害福祉サービスの窓口へ申し込みます。使いたいサービスと、必要な手助けを伝えます。

たとえば、神奈川県の市で申し込むとき。
窓口は、どんなサービスが使えるかなども聞けるところです。
川崎市は、身体・知的の担当と精神の担当で係が違います。相模原市も、住む区や地区で担当が分かれます。担当する課は、住む市区町村で確かめます。
相談の前に、何をメモに残しますか?
自分の期限、通いたい日、まだ分からないことを残します。次に誰へ聞くかも、いっしょに書いておきます。
相談のメモは、自分が聞きたいことを忘れないために書くものです。
藤沢市では、手帳などの紙と、同意書を持って行きます。ほかのまちでも同じ物がいる、とは決めません。自分はどうしたいかも、いっしょに話せるようにします。
話すのが苦手なら、聞きたいことを先に紙へ書いておきます。付き添う人には、どこを手伝ってほしいかも伝えます。自分が話したいことまで、全部任せなくてもよいです。
出典の一覧
国のしくみと、地域の手続きは分けています。資料の対象の年と、今回見た日も分けて示します。
- 厚生労働省|支給決定の事務処理要領
2026年7月最終改正。2026-10-19再確認
93〜95頁の期間、106〜107頁の更新、115〜116頁の証の意味・中身。原文実読。 - 指定障害福祉サービスの基準
2026-10-18現行ページ確認。2026-10-19再確認
第9・10・14・39・201・202条。説明、量、提示、苦情、工賃。 - 厚生労働省|障害者手帳について
2026-10-18確認。2026-10-18確認
身体・療育・精神の手帳。サービスの受給者証と別の書類。 - 藤沢市|介護給付・訓練等給付
2026-10-05更新。2026-10-18確認
障がい者支援課、事前相談、持ち物、計画案の様式。地域だけの例。 - 横浜市|福祉サービスの利用手続き
2025-11-13更新。2026-10-18確認
各区福祉保健センター・高齢・障害支援課、相談・申請・計画案・決定・契約。前の組で実読。 - 厚生労働省|相談支援について
2026-10-18確認。2026-10-18確認
計画案、計画の見直し、暮らしの相談の役割。 - 厚生労働省|就労選択支援の実施通知
2025-09-30改正。2026-10-18確認
23〜24頁。2025年10月開始、B型新規の原則と例外。前の組で実読。 - 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
2026-10-18確認
対象となる疾病の範囲 - 厚生労働省|障害者の利用者負担
2026-10-18確認。2026-10-18確認
第1節の負担上限、世帯の範囲、第4節の食費。区分の条件も保持。 - 小田原市|障害福祉サービスの申請様式
2026-08-28更新。2026-10-19再確認
記載事項変更届・再交付申請書・更新案内は有効期限1か月ほど前の郵送。今回原文実読。全国で共通にしない。 - 横浜市|障害福祉サービスのオンライン申請
2026-10-18確認。2026-10-18確認
利用の更新・変更等の申請区分。手帳更新や自立支援医療の証と混同しない。 - 川崎市|サービス等利用計画について
2025-01-30更新。2026-10-18確認
区役所・高齢・障害課、計画案の支援。身体・知的と精神の係を分けて案内。 - 相模原市|障害福祉サービス等
2026-04-24更新。2026-10-18確認
中央高齢・障害者相談課等。区・地区・障害の区分により窓口が違う。 - 厚生労働省|意思決定支援ガイドライン
2017-03-31通知。2026-10-18確認。2026-10-18確認
本人の意思・選好と、意思を確かめるための支援。家族が常に代わりに決めるとはしない。 - 障害者総合支援法の施行規則 第15条
2026-10-19確認
第15条第1項第2号・第4号、第2項。月ごとの枠、雇用中の特定の一時利用、決定した月の扱い。e-Govの2025-12-01施行表示と厚労省法令本文で照合。
