制度を知る・暮らしを考える

就労継続支援B型と生活介護は何が違う?使う条件と相談先を知る

就労継続支援B型と生活介護は何が違う?使う条件と相談先を知る

B型と生活介護は、どんなことを手伝ってもらうかや、使う決まりが違います。

生活介護でも、物を作るなどの作業をすることがあります。

工賃は、どんな活動に出るかと、もらえる額を分けて確かめます。

変えたいときや、どちらも使いたいときは、市町村にも相談します。

知りたい問いから読む
  1. B型と生活介護の相談は、神奈川ではどこへ行きますか?
  2. 相談へ行くときは、何をメモしますか?
  3. B型と生活介護は、何が違いますか?
  4. 生活介護でも、作業をすることはありますか?
  5. B型と生活介護では、使う条件も違いますか?
  6. 生活介護の区分には、どんな決まりがありますか?
  7. 原則より区分が低くても、生活介護は使えますか?
  8. B型と生活介護で、工賃の仕組みは違いますか?
  9. 生活介護なら、誰でも工賃をもらえますか?
  10. B型から生活介護へ変えたいときは、どうしますか?
  11. 計画や受給者証も、そのままでよいですか?
  12. B型と生活介護を、両方使うことはできますか?
  13. B型と生活介護を、同じ日に使えますか?

B型と生活介護の相談は、神奈川ではどこへ行きますか?

神奈川では、自分が住む市区町村へ、使いたいと申請します。

B型と生活介護の相談は、神奈川ではどこへ行きますか?

横浜や川崎で暮らす人も、自分の住む区に話せる窓口があります。

神奈川の相談先と、伝えること
神奈川の相談先と、伝えること
地域話す先伝えること
横浜市区の福祉保健センター 高齢・障害支援課原則18歳以上。高校生等は担当が違う場合あり
川崎市区役所 高齢・障害課計画と利用の相談。身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係
神奈川県の案内自分が住む市区町村へ申請どちらをどう使いたいかと必要な支え

神奈川では、自分が住む市区町村で、使いたいと話します。どう暮らしたいかと、どこで困るかを伝えましょう。新しく使いたいときも、今の使い方を変えたいときも、窓口へ希望を伝えます。

横浜で18歳以上の人は、区の高齢・障害支援課が入口です。高校生など、ほかの課が受け持つときもあります。新しく使い始める前に、どんな支援がほしいかを話します。

川崎は、区の高齢・障害課などで、計画について話せます。話す係は、身体や知的の障害と、精神の障害で分かれています。図にある係の名前を見て、誰へ話すかを確かめましょう。

相談へ行くときは、何をメモしますか?

どう暮らしたいかと、今どんなときに困るかを分けてメモします。

どんな計画にするかも、どうしたいかや、手伝ってほしいことから考えます。

このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。

自分の希望・必要な手助け・未確認を残す
自分の希望・必要な手助け・未確認を残す
書き分ける所自分のメモ次に聞く相手
どう暮らしたいか
続けたい作業や活動
必要な介助と困る場面
今使うサービスと日数
受給者証で分かったこと
まだ確かめていないこと
次に聞くこと・相手

相談メモには、希望と必要な手助けを分けて書きます。空欄には、次に相談で聞きたいことを残しておきましょう。

記入は送信も保存もしません。再読込で消えます。

どう暮らしたいかと、今何に困るかを別の欄に書きましょう。食事のときに手助けがほしい、今の作業も続けたい、でもかまいません。自分の言葉で書くと、何を変えたいかを話しやすくなります。今使うサービスの名前や、何日通っているかも書きます。受給者証も見ておきましょう。もう聞いたことと、まだ聞けていないことも分けます。書けない所があっても、手助けがいらないという意味にはしません。困る場面を思い出したら、そのときに受けたい手助けも書き足します。相談で聞いたことは、相手や日付と一緒に残すと、次に聞きたいことを整理しやすくなります。誰に何を聞けばよいかを残して、次の話し合いにつなげましょう。

B型と生活介護は、何が違いますか?

B型は、仕事をしながら、できることを増やすための支援です。

B型と生活介護は、何が違いますか?

生活介護は、いつも支えが要る人の日中を、介助や活動で支えます。

介助は、ご飯やお風呂などを手伝うことです。

目的・必要な手助け・作業を同じ軸で比べる
目的・必要な手助け・作業を同じ軸で比べる
同じ軸で比べるB型生活介護
主な目的働く機会と、知識や力を育てる支援いつも介護等の支えが必要な人の日中を支える
手助けの中身作業や訓練など、本人に必要な支援食事・入浴・排せつ等の介護や活動
作業の機会生産活動などの機会がある創作的活動や生産活動の機会もある

B型に介助がない、生活介護に作業がないとは決めつけません。

生活介護は、いつも介護などの支えが必要な人の日中を支えます。食事やお風呂などの手助けと、物を作る機会もあります。生活介護だから、作業はしないと決まっているわけではありません。B型なら、身の回りの手助けは要らない、という分け方でもありません。何をして過ごしたいかと、どんな支えが要るかを、両方見ます。横浜市も、こうした手助けや、物を作る機会を案内しています。どちらが上か、という順位を付ける制度ではありません。自分はどう暮らしたいかを、比べる出発点にしましょう。

生活介護でも、作業をすることはありますか?

はい、物を作ることや、生産活動に取り組むこともできます。

作業をしていても、B型にしか通えないと決まるわけではありません。

生産活動とは、物を作るなどして、お金を得ることにつながる活動です。

作業をするかだけで、通う先を分けない

思い込み

生活介護では作業をしない

確かめること

創作や生産活動の機会もある

必要な介助と、したい活動を両方見ます。

たとえば、絵を描いて楽しむことと、売るために品物を作ることは違います。見学のときは、創作を楽しむ時間と、生産活動に取り組む時間がどう組まれているかを聞きましょう。どんな手助けを受けられるかも合わせて確かめます。同じように手を動かしても、何のためにするかは違うことがあります。作業ができるからB型、という決め方はしません。どんな手助けが要るかを受けながら、どんな活動ができるかも見ていきます。

B型と生活介護では、使う条件も違いますか?

生活介護は、いつも介護などの支えが必要な人が使うためのものです。

B型と生活介護では、使う条件も違いますか?

B型だけなら、区分を決める認定を受けなくても、使うことができます。

障害支援区分は、必要な支えの度合いを表す区分です。

B型は、一般企業などで働くことが難しく、雇用契約を結んで働くことも難しい障害のある人などが対象です。そのうち、次のいずれかに当てはまる人が利用の対象になります。

働いた経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇われることが難しくなった人。または、50歳以上の人や、障害基礎年金1級を受けている人です。50歳以上や障害基礎年金1級という条件に当てはまる場合は、働いた経験があることは条件に含まれていません。

これらに当てはまらない人は、原則として、就労選択支援のアセスメントで、働く上での課題などが把握されていることが条件です。アセスメントでは、本人の希望や働く力、必要な配慮などを整理します。地域で就労選択支援を利用しにくい場合の進め方は、市町村へ相談します。

区分の要否と、利用の手続きは分けて見る
区分の要否と、利用の手続きは分けて見る
比べる所B型だけを使う場合生活介護
区分の認定区分の認定は不要原則の区分と、介護等の必要性を確認
使える人の条件B型の対象に当てはまるかを確認いつも介護等の支えが必要な人
使う前の手続き市町村の支給決定などが必要市町村の支給決定などが必要

区分の認定不要は、申請や契約が不要という意味ではありません。

ただし、市町村に申し込み、使えるかを決めてもらう手続きはあります。区分が要らないことと、手続きが要らないことは違います。食べるとき、お風呂に入るときなど、どう手伝ってほしいかを話します。自分でできることと、手を貸してほしいことは、分けておきましょう。そうすると、どんな支えがほしいかを話しやすくなります。B型も、使える人の条件を確かめる必要があります。病名だけで、どちらを使うかが決まるものではありません。今できることと、暮らしで困っていることを、市町村や支援先へ伝えます。

生活介護の区分には、どんな決まりがありますか?

原則は区分3以上で、施設に入って暮らす人なら区分4以上です。

50歳以上なら区分2以上で、施設に入って暮らす人なら区分3以上です。

原則とは、まず当てはめる決まりで、例外は別に確かめるものです。

日中に通う場合と、入所の場合の原則

  • 日中だけ通う原則

    区分3以上。50歳以上なら区分2以上

  • 入所して暮らす原則

    区分4以上。50歳以上なら区分3以上

  • 必要な支えと例外

    年齢・暮らし方・介護等の必要性を確認する

一人ひとり、暮らし方や手伝ってほしいことは違います。家から通いたいのか、入って暮らしたいのかも先に話しましょう。何歳かも、決まりを確かめるときに関わります。年齢と暮らし方を伝え、区分の認定や申請の流れを窓口で聞きましょう。困っていることを話し、自分にどの決まりが当てはまるかを確かめます。

原則より区分が低くても、生活介護は使えますか?

はい、原則より低い区分でも、入所も望む一部の人には例外があります。

計画の案を作り、市町村に認めてもらうことなどが必要です。

低い区分の例外は、前提と対象群を順に見る
低い区分の例外は、前提と対象群を順に見る
先に確かめる順必要な条件
原則の数字区分3以上、入所は4以上。50歳以上は区分2以上、入所は3以上
例外の対象となる希望生活介護と施設入所支援を組み合わせたい
原則より低い区分入所の原則区分4未満。50歳以上は区分3未満
計画案の手続き指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作る
市町村の判断その組み合わせの必要性を認めてもらう
さらに確認する対象群次の対象群のいずれかに当てはまる
対象群:障害者自立支援法の施行時身体・知的の旧法施設を利用していた人。通所も含む
対象群:同法施行後の旧法入所旧法施設へ入り、入所を継続している人
対象群:2012年4月の児童福祉法改正時障害のある子どもが使う施設や指定医療機関に入っていた人
対象群:新しく入所を希望区分1以上。上の組合せ希望・計画案・市町村認定などが前提

区分1以上だけで生活介護を使えるという意味ではありません。前提をすべて確かめてから対象群を見ます。

例外は、日中の生活介護と、入って暮らすための支援を両方使いたい人の話です。まず、原則の区分より低い人について、別の決まりを見ます。誰でも計画を作ればよい、とはされていません。計画の案は、図にある相談支援の事業所に頼みます。案を作る手続きを経てから、市町村にも認めてもらう必要があります。両方を使う必要があるかを、市町村が見るという条件です。

さらに、国があげるグループのどれかに当てはまる人だけの決まりです。前の制度から、入って暮らし続けている人たちなどです。これから入所したい人には、区分1以上という条件もあります。

病名だけで、生活介護へ行くように決めるものでもありません。

B型と生活介護で、工賃の仕組みは違いますか?

必要な経費を引いて払う点は共通です。

B型と生活介護で、工賃の仕組みは違いますか?

生活介護でお金を払うのは、生産活動をしている人に対してです。

工賃は、作業をしたことに対して、もらうお金です。

工賃のもとになるお金は共通、対象は区別
工賃のもとになるお金は共通、対象は区別
同じ軸で比べるB型生活介護
工賃のもと生産活動の収入−必要な経費生産活動の収入−必要な経費
支払う対象B型の利用者への支払規定生産活動に従事している人への支払規定
根拠指定基準第201条指定基準第85条
個人にもらえる額全員同額の保証ではない全員同額の保証ではない

生活介護を使う全員が工賃の支払対象になる、という意味ではありません。

もとになるお金の考え方は同じでも、自分がいくらもらえるかは別です。どちらでも、働いた人全員に同じお金を約束しているわけではありません。B型の平均の金額を見ても、自分が生活介護でいくらもらえるかは分かりません。事業所では、もらえるお金がどう決まるかを聞きましょう。

生活介護なら、誰でも工賃をもらえますか?

いいえ、生産活動をしている人に払う、という決まりだからです。

いくらもらえるかと、何をしたときに出るのかを、先に確かめます。

工賃の支払対象を、活動ごとに確かめる
工賃の支払対象を、活動ごとに確かめる
比べること生産活動それ以外の活動
支払対象の決まり生産活動に従事する人に払う決まりがあります生活介護を使う全員が支払対象、という決まりではありません
先に聞くことどの仕事に工賃が出るかその活動は生産活動に当たるか

本人がもらう額・分け方・支払日は、表の活動の区別とは別に聞きます。通う人全員に同じ額を払う保証ではありません。

物を作る時間があっても、作って楽しむことと、売るために作ることは違います。何のために作り、そのあとどうするかを、事業所へ聞いてみましょう。自分の工賃をどう分け、いつ払うかも合わせて聞きます。ほかの人と同じ額とは決めつけません。体験に行くだけで工賃が出る、といった約束もしません。

B型から生活介護へ変えたいときは、どうしますか?

変えたいと思ったら、今通う所や市町村へ、そのことを話します。

B型から生活介護へ変えたいときは、どうしますか?

何を何日使うかを変えたいときは、そのための申請ができます。

変更の申請とは、今とは違う使い方にしたいと、市町村へ伝えることです。

変える希望と、計画・市町村の決定を分ける

1

変えたいことを話す

今の支援先と相談支援にも伝える

2

市町村へ変更を申し込む

使うサービスと量を確かめる

3

計画・受給者証・契約を合わせる

空きだけで自動に切り替えない

今の支援ではつらくなった、もっと介助がほしい、などの変化を話しましょう。どの場面で何が困るかが分かると、次の支援を考えやすくなります。今通っている先や、相談支援の担当にも伝えます。何をどれくらい使うかを、変えたいと申し込めます。市町村が決めることと、相談の計画を見直すことは別です。候補の事業所に空きがあっても、それだけで切り替えられるとは限りません。生活介護からB型へ変えたいときも、どんな人が使えるかと手続きを確かめます。通う先を変えるだけでなく、サービスの種類を変える話だからです。次に何を出すかと、いつから変えるかを、関係する人と話し合いましょう。

計画や受給者証も、そのままでよいですか?

使いたいものや日を変えるなら、計画と受給者証を見ておきます。

市町村が決めたとおりになっているかを見てから、通う先と契約します。

受給者証とは、どんな手助けをどれだけ使えるかなどが書かれた書類です。

市の決定・相談の計画・個別の計画・契約は別
市の決定・相談の計画・個別の計画・契約は別
確かめる所市町村の支給決定相談支援の計画事業所の個別支援計画事業所との契約
誰の役割か市町村が決める相談支援の担当が本人と作る事業所の担当が本人と作る本人と事業所で結ぶ
何を扱うか使うサービスや量など暮らし全体で何を使うか通う先でどんな支援を受けるか決定の範囲で使う内容を確かめる
変えるとき変更申請と決定内容を確認今の希望に合うか見直す通う先で必要な支援を見直す受給者証で決まった量等を確認

区分の認定が不要なB型でも、支給決定や契約の手続きは必要です。

図で分けた役割は、それぞれ別です。暮らし全体で何を使うかと、通う先でどう手伝うかも、分けて考えます。市町村は、使えるサービスや量などを決めます。事業所は、受給者証を見て、決まった範囲を確かめてから契約します。相談の計画を変えただけで、市の決定や契約も自動で変わるわけではありません。変えたいことが、今の計画や受給者証に合うかを、一つずつ確かめます。どんなときも作り直す、と決まっているわけではありません。使い始める日までに、誰が何を確かめるかを合わせておきましょう。

B型と生活介護を、両方使うことはできますか?

市町村が特に必要だと認めれば、日中の支援をいくつか使えます。

B型と生活介護を、両方使うことはできますか?

どちらにも空きがあるからといって、すぐに使えるとは限りません。

併用とは、どんなことを手伝ってほしいかで、いくつかのサービスを使うことです。

本人・相談支援・市町村・事業所の役割

両方使いたい本人

相談支援

必要な支えと計画を一緒に考える

市町村

特に必要と認めるかを判断する

通う事業所

決まった支援と日数で使う

本人がどうしたいかと、どんな支えが要るかを、計画を作るときに考えます。両方を使いたいという希望だけで、決まるわけではありません。

生活介護とB型を使いたいなら、日を分けることも合わせて話します。それぞれ何日使うかや、市町村が決める量も確かめましょう。空きがある所を2つ見つけただけで、通い始めることはできません。

同じ所が両方を運営していても、自分が両方使えるとは限りません。どこに通うかだけでなく、何を使えると決まったかを確かめます。計画を考える人、市町村、通う先と、話す内容を分けて進めます。

B型と生活介護を、同じ日に使えますか?

生活介護とB型は、原則として、同じ日に使うことはできません。

一方に通う日は、もう一方を使わないよう、市町村や支援先と話します。

両方使うことと、同じ日に使うことは別

両方使うことを相談

市町村が特に必要と認めることが前提

使う日を分ける

生活介護とB型は原則同日には使わない

使う前に予定を合わせる

別の日でも、必要性と支給量を確かめる

この2つは、原則として別の日に使うことを考えます。午前はB型、午後は生活介護ならよい、と決めつけないでください。両方を使えることと、同じ日に使えることは別の話です。

国の案内には、宿泊型自立訓練などの別の扱いもあります。その話を、この組み合わせへ広げて使わないようにします。どちらにいつ通いたいかを、相談支援や通う先に話しましょう。市町村が決めた日数と、曜日を合わせていきます。別の日なら誰でも使える、という意味ではありません。

決まったこと・希望・必要な支援を分けて書けます。

入力は送信も保存もしません。ページを離れると消えます。

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出典一覧と情報の時点

国の通知と、自治体ごとの運用を分けて記しています。更新日のない資料は、そのこととを表示します。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)対象時点:2026年10月19日・現行条文を確認
  2. 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)対象時点:2025年10月1日施行の表示
  3. 障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)対象時点:2026年10月19日・掲載内容を確認
  4. 周知用リーフレット『障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます』(令和7年4月1日から適用)対象時点:2025年4月1日適用の資料
  5. 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月対象時点:2026年7月の最終改正
  6. 障害のある人に対する相談支援について対象時点:2026年10月19日確認・更新日表示なし
  7. 障害福祉サービスの利用手続き対象時点:2025年11月13日更新
  8. 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について対象時点:2025年1月30日更新
  9. 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)対象時点:2026年6月22日更新
  10. 生活介護事業 横浜市対象時点:2026年9月4日更新
発行:B-GO!


サービスの相談・申請先:お住まいの市区町村。