制度を知る・暮らしを考える
就労継続支援B型と生活介護は何が違う?使う条件と相談先を知る

B型と生活介護は、どんなことを手伝ってもらうかや、使う決まりが違います。
生活介護でも、物を作るなどの作業をすることがあります。
工賃は、どんな活動に出るかと、もらえる額を分けて確かめます。
変えたいときや、どちらも使いたいときは、市町村にも相談します。
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B型と生活介護の相談は、神奈川ではどこへ行きますか?
神奈川では、自分が住む市区町村へ、使いたいと申請します。

横浜や川崎で暮らす人も、自分の住む区に話せる窓口があります。
| 地域 | 話す先 | 伝えること |
|---|---|---|
| 横浜市 | 区の福祉保健センター 高齢・障害支援課 | 原則18歳以上。高校生等は担当が違う場合あり |
| 川崎市 | 区役所 高齢・障害課 | 計画と利用の相談。身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係 |
| 神奈川県の案内 | 自分が住む市区町村へ申請 | どちらをどう使いたいかと必要な支え |
神奈川では、自分が住む市区町村で、使いたいと話します。どう暮らしたいかと、どこで困るかを伝えましょう。新しく使いたいときも、今の使い方を変えたいときも、窓口へ希望を伝えます。
横浜で18歳以上の人は、区の高齢・障害支援課が入口です。高校生など、ほかの課が受け持つときもあります。新しく使い始める前に、どんな支援がほしいかを話します。
川崎は、区の高齢・障害課などで、計画について話せます。話す係は、身体や知的の障害と、精神の障害で分かれています。図にある係の名前を見て、誰へ話すかを確かめましょう。
相談へ行くときは、何をメモしますか?
どう暮らしたいかと、今どんなときに困るかを分けてメモします。
どんな計画にするかも、どうしたいかや、手伝ってほしいことから考えます。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
| 書き分ける所 | 自分のメモ | 次に聞く相手 |
|---|---|---|
| どう暮らしたいか | ||
| 続けたい作業や活動 | ||
| 必要な介助と困る場面 | ||
| 今使うサービスと日数 | ||
| 受給者証で分かったこと | ||
| まだ確かめていないこと | ||
| 次に聞くこと・相手 |
相談メモには、希望と必要な手助けを分けて書きます。空欄には、次に相談で聞きたいことを残しておきましょう。
記入は送信も保存もしません。再読込で消えます。
どう暮らしたいかと、今何に困るかを別の欄に書きましょう。食事のときに手助けがほしい、今の作業も続けたい、でもかまいません。自分の言葉で書くと、何を変えたいかを話しやすくなります。今使うサービスの名前や、何日通っているかも書きます。受給者証も見ておきましょう。もう聞いたことと、まだ聞けていないことも分けます。書けない所があっても、手助けがいらないという意味にはしません。困る場面を思い出したら、そのときに受けたい手助けも書き足します。相談で聞いたことは、相手や日付と一緒に残すと、次に聞きたいことを整理しやすくなります。誰に何を聞けばよいかを残して、次の話し合いにつなげましょう。
B型と生活介護は、何が違いますか?
B型は、仕事をしながら、できることを増やすための支援です。

生活介護は、いつも支えが要る人の日中を、介助や活動で支えます。
介助は、ご飯やお風呂などを手伝うことです。
| 同じ軸で比べる | B型 | 生活介護 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 働く機会と、知識や力を育てる支援 | いつも介護等の支えが必要な人の日中を支える |
| 手助けの中身 | 作業や訓練など、本人に必要な支援 | 食事・入浴・排せつ等の介護や活動 |
| 作業の機会 | 生産活動などの機会がある | 創作的活動や生産活動の機会もある |
B型に介助がない、生活介護に作業がないとは決めつけません。
生活介護は、いつも介護などの支えが必要な人の日中を支えます。食事やお風呂などの手助けと、物を作る機会もあります。生活介護だから、作業はしないと決まっているわけではありません。B型なら、身の回りの手助けは要らない、という分け方でもありません。何をして過ごしたいかと、どんな支えが要るかを、両方見ます。横浜市も、こうした手助けや、物を作る機会を案内しています。どちらが上か、という順位を付ける制度ではありません。自分はどう暮らしたいかを、比べる出発点にしましょう。
生活介護でも、作業をすることはありますか?
はい、物を作ることや、生産活動に取り組むこともできます。
作業をしていても、B型にしか通えないと決まるわけではありません。
生産活動とは、物を作るなどして、お金を得ることにつながる活動です。
作業をするかだけで、通う先を分けない
思い込み
生活介護では作業をしない
確かめること
創作や生産活動の機会もある
必要な介助と、したい活動を両方見ます。
たとえば、絵を描いて楽しむことと、売るために品物を作ることは違います。見学のときは、創作を楽しむ時間と、生産活動に取り組む時間がどう組まれているかを聞きましょう。どんな手助けを受けられるかも合わせて確かめます。同じように手を動かしても、何のためにするかは違うことがあります。作業ができるからB型、という決め方はしません。どんな手助けが要るかを受けながら、どんな活動ができるかも見ていきます。
B型と生活介護では、使う条件も違いますか?
生活介護は、いつも介護などの支えが必要な人が使うためのものです。

B型だけなら、区分を決める認定を受けなくても、使うことができます。
障害支援区分は、必要な支えの度合いを表す区分です。
B型は、一般企業などで働くことが難しく、雇用契約を結んで働くことも難しい障害のある人などが対象です。そのうち、次のいずれかに当てはまる人が利用の対象になります。
働いた経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇われることが難しくなった人。または、50歳以上の人や、障害基礎年金1級を受けている人です。50歳以上や障害基礎年金1級という条件に当てはまる場合は、働いた経験があることは条件に含まれていません。
これらに当てはまらない人は、原則として、就労選択支援のアセスメントで、働く上での課題などが把握されていることが条件です。アセスメントでは、本人の希望や働く力、必要な配慮などを整理します。地域で就労選択支援を利用しにくい場合の進め方は、市町村へ相談します。
| 比べる所 | B型だけを使う場合 | 生活介護 |
|---|---|---|
| 区分の認定 | 区分の認定は不要 | 原則の区分と、介護等の必要性を確認 |
| 使える人の条件 | B型の対象に当てはまるかを確認 | いつも介護等の支えが必要な人 |
| 使う前の手続き | 市町村の支給決定などが必要 | 市町村の支給決定などが必要 |
区分の認定不要は、申請や契約が不要という意味ではありません。
ただし、市町村に申し込み、使えるかを決めてもらう手続きはあります。区分が要らないことと、手続きが要らないことは違います。食べるとき、お風呂に入るときなど、どう手伝ってほしいかを話します。自分でできることと、手を貸してほしいことは、分けておきましょう。そうすると、どんな支えがほしいかを話しやすくなります。B型も、使える人の条件を確かめる必要があります。病名だけで、どちらを使うかが決まるものではありません。今できることと、暮らしで困っていることを、市町村や支援先へ伝えます。
生活介護の区分には、どんな決まりがありますか?
原則は区分3以上で、施設に入って暮らす人なら区分4以上です。
50歳以上なら区分2以上で、施設に入って暮らす人なら区分3以上です。
原則とは、まず当てはめる決まりで、例外は別に確かめるものです。
日中に通う場合と、入所の場合の原則
日中だけ通う原則
区分3以上。50歳以上なら区分2以上
入所して暮らす原則
区分4以上。50歳以上なら区分3以上
必要な支えと例外
年齢・暮らし方・介護等の必要性を確認する
一人ひとり、暮らし方や手伝ってほしいことは違います。家から通いたいのか、入って暮らしたいのかも先に話しましょう。何歳かも、決まりを確かめるときに関わります。年齢と暮らし方を伝え、区分の認定や申請の流れを窓口で聞きましょう。困っていることを話し、自分にどの決まりが当てはまるかを確かめます。
原則より区分が低くても、生活介護は使えますか?
はい、原則より低い区分でも、入所も望む一部の人には例外があります。
計画の案を作り、市町村に認めてもらうことなどが必要です。
| 先に確かめる順 | 必要な条件 |
|---|---|
| 原則の数字 | 区分3以上、入所は4以上。50歳以上は区分2以上、入所は3以上 |
| 例外の対象となる希望 | 生活介護と施設入所支援を組み合わせたい |
| 原則より低い区分 | 入所の原則区分4未満。50歳以上は区分3未満 |
| 計画案の手続き | 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作る |
| 市町村の判断 | その組み合わせの必要性を認めてもらう |
| さらに確認する対象群 | 次の対象群のいずれかに当てはまる |
| 対象群:障害者自立支援法の施行時 | 身体・知的の旧法施設を利用していた人。通所も含む |
| 対象群:同法施行後の旧法入所 | 旧法施設へ入り、入所を継続している人 |
| 対象群:2012年4月の児童福祉法改正時 | 障害のある子どもが使う施設や指定医療機関に入っていた人 |
| 対象群:新しく入所を希望 | 区分1以上。上の組合せ希望・計画案・市町村認定などが前提 |
区分1以上だけで生活介護を使えるという意味ではありません。前提をすべて確かめてから対象群を見ます。
例外は、日中の生活介護と、入って暮らすための支援を両方使いたい人の話です。まず、原則の区分より低い人について、別の決まりを見ます。誰でも計画を作ればよい、とはされていません。計画の案は、図にある相談支援の事業所に頼みます。案を作る手続きを経てから、市町村にも認めてもらう必要があります。両方を使う必要があるかを、市町村が見るという条件です。
さらに、国があげるグループのどれかに当てはまる人だけの決まりです。前の制度から、入って暮らし続けている人たちなどです。これから入所したい人には、区分1以上という条件もあります。
病名だけで、生活介護へ行くように決めるものでもありません。
B型と生活介護で、工賃の仕組みは違いますか?
必要な経費を引いて払う点は共通です。

生活介護でお金を払うのは、生産活動をしている人に対してです。
工賃は、作業をしたことに対して、もらうお金です。
| 同じ軸で比べる | B型 | 生活介護 |
|---|---|---|
| 工賃のもと | 生産活動の収入−必要な経費 | 生産活動の収入−必要な経費 |
| 支払う対象 | B型の利用者への支払規定 | 生産活動に従事している人への支払規定 |
| 根拠 | 指定基準第201条 | 指定基準第85条 |
| 個人にもらえる額 | 全員同額の保証ではない | 全員同額の保証ではない |
生活介護を使う全員が工賃の支払対象になる、という意味ではありません。
もとになるお金の考え方は同じでも、自分がいくらもらえるかは別です。どちらでも、働いた人全員に同じお金を約束しているわけではありません。B型の平均の金額を見ても、自分が生活介護でいくらもらえるかは分かりません。事業所では、もらえるお金がどう決まるかを聞きましょう。
生活介護なら、誰でも工賃をもらえますか?
いいえ、生産活動をしている人に払う、という決まりだからです。
いくらもらえるかと、何をしたときに出るのかを、先に確かめます。
| 比べること | 生産活動 | それ以外の活動 |
|---|---|---|
| 支払対象の決まり | 生産活動に従事する人に払う決まりがあります | 生活介護を使う全員が支払対象、という決まりではありません |
| 先に聞くこと | どの仕事に工賃が出るか | その活動は生産活動に当たるか |
本人がもらう額・分け方・支払日は、表の活動の区別とは別に聞きます。通う人全員に同じ額を払う保証ではありません。
物を作る時間があっても、作って楽しむことと、売るために作ることは違います。何のために作り、そのあとどうするかを、事業所へ聞いてみましょう。自分の工賃をどう分け、いつ払うかも合わせて聞きます。ほかの人と同じ額とは決めつけません。体験に行くだけで工賃が出る、といった約束もしません。
B型から生活介護へ変えたいときは、どうしますか?
変えたいと思ったら、今通う所や市町村へ、そのことを話します。

何を何日使うかを変えたいときは、そのための申請ができます。
変更の申請とは、今とは違う使い方にしたいと、市町村へ伝えることです。
変える希望と、計画・市町村の決定を分ける
変えたいことを話す
今の支援先と相談支援にも伝える
市町村へ変更を申し込む
使うサービスと量を確かめる
計画・受給者証・契約を合わせる
空きだけで自動に切り替えない
今の支援ではつらくなった、もっと介助がほしい、などの変化を話しましょう。どの場面で何が困るかが分かると、次の支援を考えやすくなります。今通っている先や、相談支援の担当にも伝えます。何をどれくらい使うかを、変えたいと申し込めます。市町村が決めることと、相談の計画を見直すことは別です。候補の事業所に空きがあっても、それだけで切り替えられるとは限りません。生活介護からB型へ変えたいときも、どんな人が使えるかと手続きを確かめます。通う先を変えるだけでなく、サービスの種類を変える話だからです。次に何を出すかと、いつから変えるかを、関係する人と話し合いましょう。
計画や受給者証も、そのままでよいですか?
使いたいものや日を変えるなら、計画と受給者証を見ておきます。
市町村が決めたとおりになっているかを見てから、通う先と契約します。
受給者証とは、どんな手助けをどれだけ使えるかなどが書かれた書類です。
| 確かめる所 | 市町村の支給決定 | 相談支援の計画 | 事業所の個別支援計画 | 事業所との契約 |
|---|---|---|---|---|
| 誰の役割か | 市町村が決める | 相談支援の担当が本人と作る | 事業所の担当が本人と作る | 本人と事業所で結ぶ |
| 何を扱うか | 使うサービスや量など | 暮らし全体で何を使うか | 通う先でどんな支援を受けるか | 決定の範囲で使う内容を確かめる |
| 変えるとき | 変更申請と決定内容を確認 | 今の希望に合うか見直す | 通う先で必要な支援を見直す | 受給者証で決まった量等を確認 |
区分の認定が不要なB型でも、支給決定や契約の手続きは必要です。
図で分けた役割は、それぞれ別です。暮らし全体で何を使うかと、通う先でどう手伝うかも、分けて考えます。市町村は、使えるサービスや量などを決めます。事業所は、受給者証を見て、決まった範囲を確かめてから契約します。相談の計画を変えただけで、市の決定や契約も自動で変わるわけではありません。変えたいことが、今の計画や受給者証に合うかを、一つずつ確かめます。どんなときも作り直す、と決まっているわけではありません。使い始める日までに、誰が何を確かめるかを合わせておきましょう。
B型と生活介護を、両方使うことはできますか?
市町村が特に必要だと認めれば、日中の支援をいくつか使えます。

どちらにも空きがあるからといって、すぐに使えるとは限りません。
併用とは、どんなことを手伝ってほしいかで、いくつかのサービスを使うことです。
本人・相談支援・市町村・事業所の役割
両方使いたい本人
相談支援
必要な支えと計画を一緒に考える
市町村
特に必要と認めるかを判断する
通う事業所
決まった支援と日数で使う
本人がどうしたいかと、どんな支えが要るかを、計画を作るときに考えます。両方を使いたいという希望だけで、決まるわけではありません。
生活介護とB型を使いたいなら、日を分けることも合わせて話します。それぞれ何日使うかや、市町村が決める量も確かめましょう。空きがある所を2つ見つけただけで、通い始めることはできません。
同じ所が両方を運営していても、自分が両方使えるとは限りません。どこに通うかだけでなく、何を使えると決まったかを確かめます。計画を考える人、市町村、通う先と、話す内容を分けて進めます。
B型と生活介護を、同じ日に使えますか?
生活介護とB型は、原則として、同じ日に使うことはできません。
一方に通う日は、もう一方を使わないよう、市町村や支援先と話します。
両方使うことと、同じ日に使うことは別
両方使うことを相談
市町村が特に必要と認めることが前提
使う日を分ける
生活介護とB型は原則同日には使わない
使う前に予定を合わせる
別の日でも、必要性と支給量を確かめる
この2つは、原則として別の日に使うことを考えます。午前はB型、午後は生活介護ならよい、と決めつけないでください。両方を使えることと、同じ日に使えることは別の話です。
国の案内には、宿泊型自立訓練などの別の扱いもあります。その話を、この組み合わせへ広げて使わないようにします。どちらにいつ通いたいかを、相談支援や通う先に話しましょう。市町村が決めた日数と、曜日を合わせていきます。別の日なら誰でも使える、という意味ではありません。
決まったこと・希望・必要な支援を分けて書けます。
入力は送信も保存もしません。ページを離れると消えます。
出典一覧と情報の時点
国の通知と、自治体ごとの運用を分けて記しています。更新日のない資料は、そのこととを表示します。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)対象時点:2026年10月19日・現行条文を確認
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)対象時点:2025年10月1日施行の表示
- 障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)対象時点:2026年10月19日・掲載内容を確認
- 周知用リーフレット『障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます』(令和7年4月1日から適用)対象時点:2025年4月1日適用の資料
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月対象時点:2026年7月の最終改正
- 障害のある人に対する相談支援について対象時点:2026年10月19日確認・更新日表示なし
- 障害福祉サービスの利用手続き対象時点:2025年11月13日更新
- 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について対象時点:2025年1月30日更新
- 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)対象時点:2026年6月22日更新
- 生活介護事業 横浜市対象時点:2026年9月4日更新
