就労継続支援B型を市外で選ぶときの手続きを知る

市外のB型利用は、住む市と違う市の事業所へ通うことです。
- 申し込む市と、通う場所を分けて考えます。
- 通う日や道、使える支えを合わせて見ます。
- 交通費の助成と、送り迎えは別々に確かめます。
B型は市外の事業所にも通えますか?
はい。住む市の外にあるB型も、通う先の候補にできます。

住む市と通う場所を分ける
| 見る所 | 住む市町村 | 通いたいB型 |
|---|---|---|
| 役割 | 使うための支給を決める | 指定のある所から候補を選ぶ |
| 主に確かめること | 使える種類・期間・量 | 受入・契約・行き帰り |
| 市の境との関係 | 原則は、住む市町村へ申請 | 住む市の外も候補にできる |
たとえば、市の境に家があり、隣の市の駅が近いときです。
町田市も、市の中と外のどちらも使えると案内しています。
B型の市外利用は、どの市へ申し込みますか?
基本は、住むまちへ申し込みます。

申し込む市は、住む所と特例から確かめる
居住地特例の対象か
対象と確認できた
対象施設へ初めて入る前に住んだ市が担当します。入居の履歴も確認。
対象ではないとき
住む所はあるか
住む所がある
原則、その市町村が支給を決めます。
住む所がない・不明
現在いる場所の市町村で扱います。
これから確認する
施設の種類と入居の履歴を、担当の市へ伝えます。
たとえば、今の家はそのままで、隣の市へ通いたいときです。
ホームなどの特例は、入る前に住んでいた市も見て確かめます。
B型の市外利用で、受給者証はどう使いますか?
証を見せて、使える期間と、どれだけ通えるかを確かめます。

証では、使える支えと量を確かめる
| 証で見る欄 | 照らし合わせる内容 | 確かめる相手 |
|---|---|---|
| 種類 | B型の支給が決まっているか | 証を出した市と、通う先 |
| 有効期間 | いつからいつまで使えるか | 証を出した市と、通う先 |
| 支給量 | 市が決めた、使える量 | 市が決め、証に記載 |
| 契約支給量 | 通う約束の量の合計は、支給量を超えない | 通う先が証に記入し、市へ報告 |
たとえば、証はあるけれど、通う先をこれから選ぶときです。
通う先が、約束した量などを証に書き込みます。
B型の市外利用は、市と通う先のどちらへ話しますか?
市が決めるのは使える量です。通う先とは、説明を聞いて約束をします。

市と通う先に、別々の役割がある
市町村
支給の種類・期間・量を決める
本人の希望
市外のB型でしたいこと
通う先のB型
説明・受入・契約を進める
計画の担当
相談支援
本人の希望や計画をつなぐ
または
本人・家族
セルフプラン
たとえば、気になる作業はあるけれど、通う日が決まっていないときです。
どこから話すかは、住むまちの手続きに合わせます。
B型の市外利用は、県をまたいでも考えられますか?
はい。県が変わるときも、指定を受けた所を候補にして進めます。

県をまたぐときも、利用の条件から確かめる
指定を受けたB型か
指定を確認できた
候補について、下の3点を合わせて確認。
指定がない・確認前
公的な名簿と担当課で、候補の指定を確かめる。
候補の3条件を合わせて確認
市の決定
種類・量・使える期間
受入と契約
空き・支え方・通う日
往復の移動
自力や送迎で通えるか
たとえば、家に近い駅から、県をまたいで通うときです。
市の決定と、通う先の受入も、それぞれ確かめます。
相模原市の交通費の対象地域を見る
| 見る項目 | 相模原市の制度での扱い |
|---|---|
| 対象施設の所在地 | 神奈川県・東京都・山梨県。山梨県は、相模原市に隣り合う市町村に限る。 |
| 本人と施設 | 市に住民登録があり、実際に市内で暮らす障害等のある人。B型等の対象施設へ通う人。 |
| 通い方 | 電車・バス、本人や家族が運転する自家用車(四輪)、福祉有償運送。徒歩・自転車・バイクは対象外。 |
| 対象外 | 生活保護を使っている人。 |
| この表で見る範囲 | 交通費の助成で扱う施設の地域と対象。 |
B型の市外利用と、引っ越しの手続きは同じですか?
別です。通う先だけ変えるのか、住む家も移すのかで分けます。

通う先を選ぶ話と、家を移す話を分ける
混ぜやすいこと
市外へ通うなら、担当の市も変わる?
分けて考える
住む家を移すか、通う先だけか
市を越えた転居は、原則と居住地特例も確認
たとえば、同じ家から隣の市へ通い、家は動かさないときです。
市をまたいで家も移すと、担当する市も原則変わります。
B型の市外利用では、交通費をどう確かめますか?
住むまちや証を出した市の決まりで、使える助成を確かめます。

払う運賃と、助成の申請を分ける
本人が運賃を払う
電車・バスなど
行き帰りにかかるお金を把握
助成を申し込む
市や、手続きを担う施設へ
対象者・対象施設・経路の条件を確認
たとえば、県をまたぐ電車に乗り、途中でバスへ乗り換えるときです。
行き帰りに払うお金と、市へ申し込む分を分けます。
横浜市と藤沢市の、助成で見る範囲を開く
| 市 | 施設・経路 | 本人などの条件 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 市外を含む、B型等の対象施設。経済的で合理的な経路を市が確認。施設が委任を受けて申請。 | 市内に住む15歳以上の人。主に電車・バスを使う人等。自家用車(四輪)は、ほかの通所手段がない場合。ほかの制度が負担する額は除く。 |
| 藤沢市 | 県外へ通う電車の経路は、県内の最後の駅までが対象。 | 市の証を持つ市内在住者や、市外のホームで暮らす市の証を持つ人等。生活保護、他市から支給、無料送迎、施設が全額支給の場合は対象外。片道の直線距離1km未満も対象外。 |
B型の市外利用で、送り迎えは何を聞きますか?
迎えがあるかと、どこでいつ乗るかを確かめます。

迎えの有無と、乗る場所を確かめる
迎えがあるか
自分が通う日も使えるか
どこでいつ乗るか
行き帰りの場所・時刻・曜日
範囲と費用
家まで来るか、遅れるときの相手
たとえば、駅で待ち合わせて車に乗り、帰りも駅で降りるときです。
主に支える地域と、車が来る範囲を分けて聞きます。
B型に市外まで通うとき、どの道を比べますか?
家を出て帰るまでの道と、乗り換える場所を比べます。

たとえば、乗り換える道と直通の道を比べる
| 比べる所 | 近い駅から乗り換える道 | 先の駅から直通で行く道 |
|---|---|---|
| 道のつながり | 家→駅→乗換駅→通う先 | 家→別の駅→通う先 |
| 行き帰り | 歩く所と乗換駅、帰りの待ち時間 | 駅までの道と、帰りの待ち時間 |
| 費用と助成 | 往復の運賃と、助成で認める経路 | 往復の運賃と、助成で認める経路 |
| 自分で確かめること | 階段や待つ場所で、困る所はあるか | 駅まで歩く間に、困る所はあるか |
たとえば、近い駅からは、乗り換えが多いときです。先の駅から一本で行く道と比べます。
自分が選ぶ道と、助成で認める道は分けて残します。
B型の市外利用は、計画を作る人にも話せますか?
はい。どこで何をしたいかを、計画で話せます。

したいことを、計画と利用へつなげる
計画を作る人
相談の担当に頼む道
または
本人・家族が作る道
セルフプラン
本人の希望
市外のB型でしたいこと
市町村
計画案などを考え、支給を決める
通う先のB型
説明を受け、通う約束をする
たとえば、隣の市で、やってみたい作業が見つかったときです。
川崎市は、本人などが作るセルフプランも案内しています。
B型の市外利用は、全国のどの課へ伝えますか?
基本は、住むまちで障害福祉を扱う課です。

全国の市町村から、担当する課へたどる
住む市町村の案内
障害福祉サービスの窓口を探す
担当する市町村
居住地特例がある人は、今の担当も確認
扱う課と役割
申請をする課と、事業所の窓口を分ける
たとえば、通いたい所は隣の市で、役所の課を探しているときです。
町田・神戸・横浜・川崎の課を同じ欄で見る
| 市の例 | 課の名前と役割 | 進む先 |
|---|---|---|
| 町田市 | ページの担当は地域福祉部 障がい福祉課。 | 市の案内内の利用申請・相談窓口のリンクへ。 |
| 神戸市 | 住む区の区役所 保健福祉課が手続きの窓口。 | 住む区を選び、申請の手続きへ。 |
| 横浜市 | 成人の案内は区の高齢・障害支援課。年齢や在学状況で担当が分かれます。 | 住む区へ事前相談。市の年齢別の窓口案内も確認。 |
| 川崎市 | 区の高齢・障害課。身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係。 | 住む区の担当係へ。計画案などの手続きを確認。 |
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
B型の市外利用で、何をメモして持ち帰りますか?
市と通う先へ話したことを、相手ごとに残します。

持ち帰る答えは、四つに分ける
市の決定
担当する市の課
使える種類・期間・量
事業所の受入
通いたい事業所
受入・契約・通う日
往復の移動
自分と、通い方を知る人
往復の道・送迎・かかるお金
交通費の助成
助成を扱う市や施設
対象となる人・施設・経路
たとえば、見学から帰り、市へ話す前に答えをそろえるときです。
次にすることも、同じメモで見返せます。
市外の事業所を選ぶとき、窓口と通所を確認する
市外にあるだけで利用を判断できますか?
希望する事業所の所在地と、本人が住む自治体の担当窓口を分けて確認します。利用に必要な手続きや支給の判断は、個別の状況を説明して聞きます。事業所の見学を受け付けていることと、本人の利用手続きが整ったことは別です。市外という言葉だけで利用できるとも、できないとも決めません。
移動の負担はどう比べますか?
地図上の距離だけでなく、乗り換え、待ち時間、雨の日の動き、帰宅後の疲れを見ます。通える曜日や時間帯で、実際の経路を調べて相談できます。交通費や送迎の条件は、事業所と自治体の説明を分けて確認します。ほかの市の助成例を、自分にも適用される額として計算しないことが大切です。
相談した内容をどう残しますか?
自治体へ確認する手続き、事業所へ聞く利用条件、本人が試す通所経路を別に書きます。誰からどの説明を受けたかが分かると、調整が必要になったときに質問し直せます。見学後は希望する理由と、まだ迷う条件を具体的に伝えます。通い始めた後に見直す項目も、支援者と共有します。
出典
- [1] デジタル庁 e-Gov法令検索 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)
資料の時点:2026-10-01施行版。 - [3] デジタル庁 e-Gov法令検索 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
資料の時点:2025-10-01施行版。 - [2] 厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月
資料の時点:最終改正 令和8年7月(掲載ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17797.html で令和8年7月版と表示)。262ページ。頁番号は本文ページとPDFのページ番号は同じ。 - [4] 横浜市 障害福祉サービスの利用手続き
資料の時点:最終更新日 2025年11月13日。 - [7] 横浜市 施設等通所者への交通費補助
資料の時点:最終更新日 2025年10月22日。 - [6] 相模原市 障害者施設通所交通費の助成
資料の時点:最終更新日 令和6年12月6日。 - [8] 藤沢市 藤沢市障がい者施設等通所交通費助成
資料の時点:更新日 2025年12月5日。 - [5] 川崎市 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について
資料の時点:最終更新日 2025年1月30日。 - 町田市 就労継続支援(A型・B型)
資料の時点:市内・市外の利用案内(本文の更新日表示は未採用)。 - 神戸市 就労継続支援B型
資料の時点:最終更新2026-07-13。
