就労継続支援B型を知的障害のある人が使うには?手帳と相談の進め方

就労継続支援B型は、就労継続支援の一つです。障害者総合支援法第5条は、就労継続支援を、通常の事業所に雇用されることが難しい人に就労の機会や訓練などを提供する支援と定めています。
学校を出た後、どこに通うか迷うことがあります。手帳の区分だけでは、通う先は決まりません。仕事の説明や、通う道の支えも考えます。
この記事は、B型に入る前の相談にしぼります。手帳の違いと、相談に持っていくことをまとめました。
知的障害のある人はB型の作業所に通えますか?
障害者総合支援法の「障害者」の定義と、B型の対象条件は分けて考えます。

同法第4条には、知的障害のある人についての定義があります。これは法全体で使う定義で、B型の対象条件そのものではありません。
B型の対象条件は、市町村の担当窓口で確かめます。利用には、同法第20条・第22条に基づく申請と支給決定が必要です。手帳の区分と、この決定は別です。手帳を持っていることだけで、通う先は決まりません。本人が何をしたいかも、相談の中で伝えます。
「作業所」という言葉にも気をつけたい点があります。同じ呼び方でも、サービスの名前が違うことがあります。看板だけでなく、案内にある正式な名前を見ます。
神奈川の例では、横浜市に別の作業所型があります。地域活動支援センターの中にある仕組みです。B型と同じ名前のサービスではありません。
横浜市の作業所型は、2026年4月時点で71か所です。市内に住む在宅の身体・知的障害のある人が対象です。登録した事業所で、創作や生産などの活動をします。
「作業所」の中身を分ける
B-GO!の比べ表:名前ではなくサービスを見る
| 見る所 | B型 | 横浜市の作業所型 |
|---|---|---|
| 正式な名前 | B型 就労継続支援B型 | 横浜市の作業所型 地域活動支援センター 障害者地域作業所型 |
| 入口 | B型 市町村の支給決定 | 横浜市の作業所型 対象となる人が事業所に登録 |
| 相談で伝えること | B型 仕事の希望と、いる支え | 横浜市の作業所型 活動の希望と、いる支え |
家族が以前から「作業所」と呼んでいる所もあります。通う先の案内を、本人と一緒に開いてみます。名前がわかると、相談したいことを分けられます。
仕事をしたいのか、日中の活動を探したいのか。今は言葉にしにくくても、好きなことは伝えられます。「物をそろえることが好き」などで十分です。
本人が話しにくい時は、家族が様子を書き添えます。できないことの一覧だけにしないのがこつです。安心して過ごせた場面も、同じように残します。
知的障害があるという理由だけで、仕事を決めません。本人の希望と、支えがある時の様子を見ていきます。
知的障害のある人のB型で、療育手帳は何に使いますか?
療育手帳は知的障害の判定に基づく手帳で、受給者証とは別です。

療育手帳は、知的障害があると判定された人に交付されます。判定を担うのは、児童相談所などの機関です。基準や運用は、自治体が決めています。
B型の相談では、持っている手帳を用意します。手帳の名前や区分を、そのまま伝えられるためです。家族の記憶だけで、区分を言い直すより確かです。
一方、B型を使うには、市町村の支給決定がいります。療育手帳の交付と、この決定は同じ手続きではありません。
受給者証は、サービスの支給決定を確かめる書類です。手帳をしまう袋と分けると、相談の時に出しやすくなります。今の受給者証がある人は、それも用意します。
相談の前には、本人の希望も書いておきます。「静かな所で仕事をしたい」などの短い言葉です。手帳には書かれていない、毎日の困りごとも添えます。
手帳とB型の相談をつなぐ
手帳だけでなく、本人の希望を持っていく
手帳を用意
名前と区分をそのまま伝える
希望を相談
本人の言葉と、いる支えを添える
市町村が決める
手帳の交付とは別の支給決定
家でできることと、外でできることが違う人もいます。家族が近くにいる時の様子だけでは伝わりにくいものです。知らない人から説明された時の様子も書きます。
たとえば、言葉だけの説明はわかりにくいか。見本を見ると始めやすいか。手帳の区分より細かな情報が、支え方の相談に役立ちます。
書類をそろえる役と、本人の気持ちを聞く役は別です。家族が書類を持っていても、本人の希望を省かないようにします。
わからない書類の名前は、そのままメモに残せます。似た名前の書類を、自分で同じものと決めることは避けます。
知的障害のある人がB型を考える時、手帳の呼び名は同じですか?
同じではなく、横浜市は療育手帳を「愛の手帳」と呼びます。

療育手帳の基準や運用は、自治体ごとに決まっています。別の地域の案内を、そのまま自分に当てはめないようにします。
神奈川県の案内は、A1・A2・B1・B2に分かれます。最重度・重度・中度・軽度に当たる区分です。2025年12月24日更新の案内です。
横浜市の愛の手帳も、A1からB2までの区分です。2024年10月8日更新の案内に載っています。同じ記号でも、細かな扱いまで同じとは限りません。
神奈川から見る療育手帳の違い
B-GO!の地域比べ表:住む市の案内を分けて読む
| 見る所 | 神奈川県の案内 | 横浜市の案内 |
|---|---|---|
| 呼び名 | 神奈川県 療育手帳 | 横浜市 愛の手帳 |
| 区分 | 神奈川県 A1・A2・B1・B2 2025年12月更新 | 横浜市 A1・A2・B1・B2 2024年10月更新 |
| 読み分ける点 | 神奈川県 境界線級と自閉症に関する扱いは、横浜・川崎・相模原を除く | 横浜市 知的障害を伴わないとされた人は、愛の手帳の対象外 |
県のB2は、指数がおおむね51〜75の人です。2025年12月24日更新の基準です。この数を、B型に通える線として使うことはできません。
県には、指数が境界線級の人についての扱いもあります。自閉症の診断書があり、県の機関の長が認める時です。横浜市・川崎市・相模原市は、この扱いから除かれます。
横浜市では、知的障害を伴わない人は対象になりません。県の案内と市の案内は、地域を分けて読みます。新旧の違いとして、まとめてしまわないようにします。
横浜市の交付までの目安は、約2か月〜2か月半です。2024年10月8日更新の手帳の案内です。B型の支給決定までの長さを示すものではありません。
引っ越しを考えている家族は、相談先にも地域を伝えます。手帳の呼び名をそろえるより、今の手帳を示す方が確かです。自分で別の地域の区分に置きかえることは避けます。
知的障害のある人は、手帳がなくてもB型の相談ができますか?
手帳がない時は、取得の状況を伝え、B型の対象条件と必要な書類を市町村に相談します。利用には市町村の支給決定が必要です。

障害者総合支援法第4条の定義には、知的障害のある人について、手帳を持つことという条件は書かれていません。ただし、この定義だけでB型の対象条件や必要な書類まで決まるわけではありません。
一方で、手帳がないままB型を使えるかは別の話です。使うためには、市町村の支給決定がいります。自分や家族だけで、対象かどうかを決めません。
手帳をまだ取っていない人は、そのことを伝えます。申し込みの途中なら、今どこまで進んでいるかを書きます。手帳の相談とB型の相談を、分けて話せるようにします。
手帳が手元にない時も、暮らしの様子は整理できます。説明を聞く時や、出かける時の困りごとです。本人が助けてほしい場面を、短い言葉で残します。
手帳の有無で、相談の用意を分ける
どちらの道でも、本人の希望を伝える
療育手帳を持っていますか?
今の手帳を用意
区分だけでなく、いる支えも添える
手帳の状況を伝える
取得前・手続き中などを分ける
B型を使うかは、市町村の支給決定で決まります。
相談では、病名だけを並べるより場面を伝えます。「急に予定が変わると、動けなくなる」などです。その時に誰がどう助けているかも、一緒に書きます。
書いた内容は、本人が見られる形にします。読み上げる、絵を添えるなどのやり方を選べます。本人が違うと思った所は、家族のメモも直します。
手帳を取ることだけが、相談の目的にならないようにします。通ってみたい気持ちや、外に出る不安も話してよい内容です。書類と気持ちは、分けて整理できます。
大人になってからの手帳の相談は、別の記事で扱います。大人になってからの療育手帳へ進んでください。ここでは、B型の相談に持っていくことまでをまとめます。
家族が相談を切り出す時も、本人に話す内容を伝えます。本人が知らないまま、通う先だけを決めないようにします。
知的障害のある人のB型相談で、家族は何を用意しますか?
障害者総合支援法第22条では、支給決定の際に、本人の利用意向や介護する人の状況なども考慮します。相談には、本人の希望と家族がしている助けを分けて用意します。

B型を使うかは、市町村の支給決定で決まります。家族だけで通う先を決めるのではありません。本人が何を望むかを、相談の出発点にします。
家族が手伝いやすいのは、話すための用意です。手帳や今の書類を探すことから始められます。本人が伝えたいことを、短く書き留める役もあります。
本人の気持ちと、家族が見た様子は分けます。「通ってみたい」は本人の言葉として残します。「帰ると横になる」は、家族が見たこととして添えます。
この分け方なら、違う思いがあっても消さずにすみます。家族は通ってほしくても、本人には不安があるかもしれません。どちらかだけを、相談の答えにしないようにします。
家族と作る相談メモ
B-GO!の確認メモ:本人の言葉と家族の記録を分ける
本人がしたいこと
仕事・場所・人との関わりの希望
家族が見たこと
困った場面と、助けた時の様子
話を聞くための支え
短い言葉・見本・考える時間
話を聞くための支えも、先に伝えます。長い説明より、区切った説明がわかりやすいか。返事をするまで、少し待ってほしいかを考えます。
うなずいたことと、内容がわかったことは分けて考えます。本人に、どの部分が気になったか聞いてみます。言葉が出ない時は、選べる形にする方法もあります。
家族がすぐに答えず、本人の返事を待つ場面も作ります。その後で、言い足りないことを補います。相談相手が本人に向いて話せる形を目指します。
家族が毎日している助けは、見えにくいことがあります。朝の声かけや、持ち物をそろえる手伝いなどです。「自分でできる」の中にある支えも書き出します。
苦手なことだけでなく、落ち着ける条件も伝えます。静かな場所なら話しやすいのか。慣れた人と一緒なら、初めての場所に入りやすいのかを残します。
家族の長い関わり方は、別の記事にまとめています。B型を使う本人と家族の関わりを読めます。ここでは、最初の相談に向けた用意にとどめます。
知的障害のある人のB型は、病名や指数で選びますか?
病名や指数だけで決めず、生活の力といる支えを合わせて考えます。

国の知的障害の調査も、指数だけで決めてはいません。知的な働きと、日常生活の力を合わせて見ています。これは国の調査で使われた定義です。
その調査では、指数がおおむね70までとされています。2026年10月18日に閲覧した用語の説明です。ページには調査年と更新日の表示がありません。
この数を、手帳やB型の線として使うことは避けます。療育手帳の基準は自治体によって違います。B型を使うかは、市町村の支給決定で決まります。
ダウン症のある人も、通い方から考えます。病名を理由に、できる仕事を決めつけません。説明の受け取り方や、疲れた時の伝え方を整理します。
名前から、支え方の相談へ進む
困る場面を、助け方がわかる言葉に変える
場面を出す
説明が続くと、手が止まる
わかる形を探す
見本と短い言葉を組み合わせる
いる支えを伝える
始める時に、そばで説明してほしい
同じ作業でも、伝え方で様子が違うことを記録します。言葉だけの時と、見本がある時を分けて書けます。うまくいった条件が、次の相談の手がかりになります。
制度の言葉も、名前だけでまとめないようにします。精神保健福祉法の定義には、知的障害もふくまれます。一方、障害者総合支援法の分け方とは違います。
精神障害者保健福祉手帳は、知的障害だけの人は対象外です。2025年10月29日の国の資料に示されています。手帳の種類を、法律の言葉だけで置きかえないようにします。
本人を説明する時は、制度名と暮らしの話を分けます。使っている手帳の名前は、そのまま伝えます。困りごとは、実際に起きる場面として添えます。
「軽度だから支えはいらない」とも決めつけません。人の多い場所や、初めての道で困ることも考えます。手帳の区分だけでは見えない所を、相談で補います。
知的障害のある人のB型で、送迎はどう考えますか?
送迎だけでなく、川崎市の通所者向けのバス制度も比べます。

川崎市には、市内の路線バスに乗るための制度があります。「ふれあいフリーパス」という名前です。通所する人の条件が、案内に分けて書かれています。
療育手帳B2の人も、通所証明書を出すと対象になります。就労継続支援の事業所などへ通う人の扱いです。2026年2月19日更新の川崎市の案内です。
70歳以上の人は、この制度の対象から外れます。福祉タクシー券を受けている人も対象外です。2026年2月19日更新の案内で条件を分けています。
これは川崎市の制度で、全国共通のものではありません。住む地域の仕組みと、通う先の送迎を分けて考えます。送迎があるという言葉だけで、通えるとは決めません。
家から着くまでを、続けて見る
送迎やバスだけでなく、前後の支えも相談する
家を出る
持ち物・迎えを待つ場所・朝の声かけ
移動する
送迎の道や、バスの乗り降り
着いて過ごす
荷物を置く・落ち着く・仕事を始める
家族と一緒なら歩ける道でも、単独では不安が出ることがあります。道順を覚えることと、予定が変わった時の動きは別です。迷った時に、誰へ伝えられるかも考えます。
送迎を考える時は、迎えの場所を具体的にします。自宅の前なのか、別の場所まで歩くのかを分けます。その場所まで、誰の助けがいるかを書き出します。
車の中で待つことや、音が気になることも伝えます。乗り物に乗れるかどうかだけでは足りません。着いた後、落ち着いて仕事に入れるかも見るためです。
帰りのことも、行きと分けて残します。疲れた後の移動では、朝とは違う支えがいるかもしれません。家に着いてからの様子も、家族の記録にできます。
家族が送れない時の連絡先も、メモにしておきます。本人が口で伝えにくいなら、見せるカードも考えられます。連絡の仕方まで決めると、移動の相談が具体的になります。
バスの制度が使えることと、単独で通えることは別です。制度の条件と、本人にいる支えを並べて考えます。
知的障害のある人のB型相談で、昼食や休みのメモはどう作りますか?
昼食は「道具を出す時の助け」、休みは「休みたいと伝える合図」など、家での具体的な場面を分けて書きます。

国の知的障害の調査では、知的な働きと日常生活の力を合わせて見ています。これは調査で使われた定義です。昼食の用意や休み方は、通う先に尋ねます。相談メモには、暮らしの中で助けを受けている場面を書きます。
昼食では、食べ物のことと、食べる場のことを分けます。持っていく形にするのか、食事の用意があるのか。通う先の案内で、食事の扱いを読む項目にできます。
本人については、食べる時にいる声かけを書きます。道具を出す時に助けがいるのか。食べ終わったことを、自分で伝えられるのかも整理します。
家でいつも使っている道具も、相談に持ち出せる情報です。何を使うと食べやすいかを、名前や写真で伝えます。家族が自然にしている手伝いも、省かずに書きます。
昼食と休みの確認メモ
作業ができるかとは別に、過ごし方を整理する
食べるための支え
道具を出す・声をかける・片づける
落ち着ける場所
音・人との近さ・座る位置
休みたい時の伝え方
言葉・カード・決めておく合図
休み時間は、何もしなくてよい時間とは限りません。自由な時間の過ごし方に、迷う人もいるためです。座る場所や、休みが終わる合図を相談の項目にします。
本人が「疲れた」と言いにくい時もあります。黙る、手が止まるなど、家族が気づく様子を書けます。その様子と、本人の気持ちを同じものと決めつけません。
家では、どう声をかけると返事をしやすいかも残します。休みたいかを、短い言葉で聞く方法があります。言葉で答えにくいなら、合図を考えることもできます。
昼食があることと、食事の助けが受けられることは別です。休む場所があることと、落ち着いて休めることも別です。場所と支え方を分けると、聞きたいことがはっきりします。
食事や身の回りに介護がいる時は、別の記事へ進めます。B型と生活介護の違いで整理しています。サービスを比べる時も、病名だけで決めないようにします。
仕事以外のことを話すのは、わがままではありません。通って過ごすために、どこで助けがいるかを伝える相談です。
知的障害のある人のB型相談は、どの窓口から始めますか?
B型は市町村へ、療育手帳は住む地域の手帳の窓口へ相談します。

B型の支給決定をするのは、市町村です。手帳の判定をする機関と、同じとは限りません。相談したい内容を分けてから、担当につないでもらいます。
横浜市でB型を相談する入口は、区の高齢・障害支援課です。作業所型の案内では、区の福祉保健センターが窓口です。サービスの名前を添えて話すと、用件を分けられます。
神奈川県の療育手帳は、市町村の窓口で申し込みます。18歳以上の判定は、総合療育相談センターが担います。2025年12月24日更新の県の案内です。
県の案内と、横浜市などの案内は分けて読みます。横浜市の愛の手帳は、市の案内が入口です。住む市町村の名前を、電話や相談の初めに伝えます。
相談したい内容で入口を分ける
手帳の交付と、B型の支給決定を分けて伝える
療育手帳の交付についての相談ですか?
手帳の担当へ
住む地域と、今の手帳の状況を伝える
市町村の担当へ
B型を考えていることと、本人の希望を伝える
最初に話す内容は、長い説明でなくてかまいません。「B型を考えていて、本人と家族で相談したい」と伝えます。手帳があるか、手続き中かも続けて話せます。
通う先がまだ決まっていないことも、そのまま伝えます。先に事業所の名前を決めないと相談できない、と考えません。仕事や通う道の希望を、用件としてまとめます。
相談した後は、担当の課と話した内容を残します。手帳の話だったのか、B型の話だったのかも分けます。家族が後から読み返しても、用件が混ざらない形にします。
学校に通っている人は、学校との話も別に整理します。在学中の準備は、在学中・卒業前のB型の準備へ進めます。ここでは、学校での手順までは広げません。
知的障害のある人のB型相談の後、書類とメモはどう整理しますか?
療育手帳と受給者証は、別の手続きの書類です。手帳の交付と市町村の支給決定を分けて整理します。本人の希望、決まったこと、次に伝えることも、分けて残します。

相談で使った書類は、手帳と受給者証を分けてしまいます。市町村の支給決定と、手帳の交付は別の仕組みです。どの話が進んだのかを、書類と一緒に残します。
本人の気持ちは、相談の前と後で変わることもあります。行ってみたい気持ちが出たのか、不安が増えたのか。家族の感想と分けて、本人の言葉を残します。
その場で返事ができなかったことは、後から話せます。家に帰ってから気づいたことを、メモに足します。すぐに答えなかったことを、希望がないと決めつけません。
相談の言葉を、次につなげる
B-GO!の持ち帰りメモ:本人の言葉を消さずに残す
相談の前
したいことと、不安なことを書く
相談の時
手帳の話と、B型の話を分ける
相談の後
決まったことと、残った問いを見直す
次に話すことは、支えの場面として残すと具体的です。朝の支度、通う道、仕事の説明、昼食などに分けます。全部を「通えるか」という問いにまとめないようにします。
家族にいる支えも、本人の支えと分けて書けます。送ることがむずかしいのか、書類の説明がわからないのか。同じ困りごとでも、相談したい中身は違います。
年金の心配は、B型と障害年金へ進めます。国の障害認定基準のうち「第8節 精神の障害」では、知的障害のある人が働いている場合、働いている事実だけで直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事の内容や受けている援助なども見ます。
これは知的障害についての扱いで、ほかの障害にそのまま当てはめるものではありません。この基準は、2026年10月18日に確かめた資料です。年金の細かな見方は、リンク先で扱います。ここでは、仕事中の支えも記録する入口にとどめます。
家族の税には、障害者控除という別の制度もあります。国税庁の案内は、2026年4月1日時点の法令等です。税や扶養をふくむ心配は、家族の関わりへ進めます。
最初から、すべてを決めておくことはいりません。今の手帳と本人の希望を、別々に用意する所から始められます。通う道や昼食も、仕事と同じ相談の材料です。
手帳の名前より、その人にいる支えを具体的にします。本人がわかる言葉で、家族と一緒に相談を進めていきます。
出典
- 障害者総合支援法 第4条・第5条・第20条・第22条|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026-10-18取得の現行条文
- 地域活動支援センター(障害者地域作業所型)|横浜市|2026-04-13更新
- 障害者手帳|厚生労働省|更新日表示なし
- 療育手帳の交付|神奈川県 総合療育相談センター|2025-12-24更新
- 愛の手帳(療育手帳)の交付|横浜市 健康福祉局障害者更生相談所|2024-10-08更新
- 知的障害児(者)基礎調査:調査の結果・用語の解説|厚生労働省|更新日・調査年表示なし
- 精神保健福祉法 第5条|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026-10-18取得の現行条文
- 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 第9回資料1|厚生労働省 職業安定局|2025-10-29
- 川崎市ふれあいフリーパス|川崎市|2026-02-19更新
- 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害|日本年金機構|2026-10-18確認
- タックスアンサー No.1160 障害者控除|国税庁|2026-04-01現在法令等・2026-10-18確認
