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就労継続支援B型で体調不良のときは?波に合わせた通い方と相談

支援員と相談しながら働く場所を考える人たち
就労継続支援B型で体調不良のときは?波に合わせた通い方と相談

体調に波があるときは、日数や時間、休み方を相談できます。

B型で体調不良の日は、どう過ごしますか?

体調がつらい日は、通う所へ今の様子を伝え、休み方を話します。

B型で体調不良の日は、どう過ごしますか?

急に具合が悪くなったら、近くの職員に知らせます。国は、B型の事業所に、使う人の健康に気を配るよう求めています。

家にいるときも、使いやすい方法で今日の予定を伝えます。電話がつらければ、メッセージなどを使う方法もあります。代わりに伝えてくれる人がいるかも、相談できます。

どんな言葉にすればよいか迷ったときは、「今日はつらいです」だけでも伝えられます。うまく話せない日も、伝えやすい方法を一緒に探せます。

通っている途中でつらくなったら、帰ることも含めて職員と話します。送迎を使う人は、帰る時間と、家までの移動方法をいっしょに確かめます。

B型で体調不良の日は、どう過ごしますか?

体調と通い方を話す

  • 知らせる

    つらいことを短く伝える

  • 休み方

    場所や過ごし方を話す

  • 次に話す

    連絡先と時期を決める

休む連絡では、何を伝えますか?

今日休みたいことと、あとで連絡できる方法を伝えます。

たとえば「今日は体調が悪く、休みます」と伝えられます。声が出にくいときは、短い文を送る方法もあります。家族から伝えてもらうことも相談できます。

連絡先と、受け付ける時間を、元気な日に書いておくと安心です。休む日の伝え方は、ほかの記事でもくわしく説明しています。

休む連絡では、何を伝えますか?

体調と通い方を話す

1

今日の予定

休みたいことを伝える

2

伝えやすい方法

電話・メッセージなど

3

次の連絡

話せる時を決める

B型で体調に波があると、日数を変えられますか?

今の通い方がつらければ、日数を変えたいと伝えられます。

B型で体調に波があると、日数を変えられますか?

国の就労選択支援の資料を、2026年10月に確かめました。通うのがむずかしい人への工夫が書かれています。時間を短くする、週1回から始めるなどの工夫です。

使うサービスの量を変えたいときは、市町村に変更を申し込めます。通える日と、休みたい日を分けて話しましょう。

B型で体調に波があると、日数を変えられますか?

体調と通い方を話す

1

今の予定

何日・どの時間に通うか

2

負担

どの日に疲れやすいか

3

希望

続けられそうな日数

短い時間から相談するには?

始まりと終わりの時間を分け、どこがつらいかを伝えます。

朝の支度が大変なら、家を出る時と、着いてからの作業を分けます。昼の後に疲れやすい人は、どのくらい続けられるかを話せます。

最後までいるか、全く行かないかの二つに決めず、休む時間も考えます。作業の量もいっしょに話しましょう。

いつもと同じようにできないときも、できなかったことだけで決めなくて大丈夫です。どこまでなら続けやすいかを、いっしょに考えてみましょう。

短い時間から相談するには?

体調と通い方を話す

出かける前

朝の支度や移動

通っている間

作業と休む時間

帰ってから

疲れの残り方

B型で体調が悪くなったとき、休憩はどう取りますか?

つらいことを伝え、休める場所と合図を相談します。

B型で体調が悪くなったとき、休憩はどう取りますか?

国は、その人に合わせて休む時間を変える工夫を示しています。声で伝えにくい人は、カードやメモを見せる方法も話せます。

音が続くと疲れるなら、静かに過ごせる所をいつ使えるかを聞きます。休む場所や設備は、休憩の記事でもくわしく説明しています。

B型で体調が悪くなったとき、休憩はどう取りますか?

体調と通い方を話す

合図

声・カード・メモ

場所

使える席や部屋

場所と伝え方を決める

職員に言いにくいとき、誰に話せますか?

相談支援の担当者や、住む市区町村にも話せます。

相談支援は、暮らしやサービスの使い方をいっしょに考える支えです。国は、市町村を中心に身近な相談を行う仕組みを案内しています。

通う所に先に話さなくても、外で話せます。話しやすい人に、つらいことと、どうしたいかを伝えてみましょう。

職員に言いにくいとき、誰に話せますか?

体調と通い方を話す

本人

事業所

作業や休み方の相談

相談支援

暮らし全体を整理

市区町村

サービスの相談

家族など

本人の希望を一緒に整理

B型で体調が不安定なとき、在宅も選べますか?

家で支えを使いたいときは、その希望を伝えます。

B型で体調が不安定なとき、在宅も選べますか?

厚生労働省の2021年の案内では、市町村が支えの効果を判断します。通う所が行う作業の支えや、伝え方も話します。

その日の休み方と、家で続けて受ける支えは、それぞれ話します。家と通う所を組み合わせるときも、必要な支えを考えます。

B型で体調が不安定なとき、在宅も選べますか?

体調と通い方を話す

1

希望

家で使いたいと伝える

2

支援の内容

作業と連絡方法を話す

3

市町村

支援の効果を判断

在宅では、どんな支えの例がありますか?

国が紹介したB型の事例では、作業の前後に体調や進み具合を確かめています。

国が2020年に感染拡大への対応として紹介した事例では、午前9時に電話で具合を確かめます。9時30分から作業を始め、午後4時に進み具合を確かめます。

この事例の作業は、筆を縫う作業でした。できた物は写真で見せ、必要なときは職員が訪ねていました。自分に合う連絡や作業の量は、支える人といっしょに考えます。

在宅では、どんな支えの例がありますか?

厚生労働省 2020年・感染拡大時の事例

1

午前9時 [資料8]

電話で体調を確認

2

午前9時30分 [資料8]

作業を始める

3

午後4時 [資料8]

進み具合を確認

B型で体調の波を相談するとき、何を残しますか?

通えた日だけでなく、疲れたときと助かったことも分けて残します。

B型で体調の波を相談するとき、何を残しますか?

「朝の移動で疲れた」「午前だけなら取り組めた」と短く書けます。理由が分からなくても、いつ何をしていたかを残せます。

通う所の計画と、暮らし全体のサービスの計画は別です。どうしたいかが伝わっているか、支える人と見直せます。

書き方に決まりはありません。思い出せることから、ひとつずつ残してみましょう。話したい人にメモを見せると、言葉が出にくいときにも役立ちます。

B型で体調の波を相談するとき、何を残しますか?

体調と通い方を話す

  • いつ

    朝・作業中・帰宅後

  • 困ること

    疲れやすい場面

  • 助かること

    できた工夫を残す

神奈川では、どこに相談できますか?

住む市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に話せます。

横浜市の2025年11月の案内では、区の福祉保健センターが入口です。18歳以上は高齢・障害支援課が基本です。区によって高校3年生までは、こども家庭支援課が担当することもあります。

川崎市は区の高齢・障害課、藤沢市は障がい者支援課を案内しています。神奈川のほかでも、住む市区町村の障害福祉窓口に相談できます。

神奈川では、どこに相談できますか?

体調と通い方を話す

横浜市

区の福祉保健センター

川崎市

区の高齢・障害課

藤沢市

障がい者支援課

体調の変化を、利用時間と作業の調整へつなげる

毎日の体調を細かく記録する必要がありますか?

負担にならない方法で、睡眠、食事、通所、作業後の疲れなど、相談に役立つ項目を選べます。良かった日と難しかった日の違いが分かるだけでも、説明の手掛かりになります。記録を診断の代わりにせず、治療に関することは医療機関へ確認します。事業所では、利用中に必要な対応を相談します。

休むか短く利用するか、どう相談しますか?

到着できそうな時間、できそうな工程、休憩の必要性を分けて伝えます。本人がまだ見通せないことも、そのまま説明できます。連絡する時間と方法、再開したときに振り返る相手を決めておくと、次の相談がしやすくなります。一度決めた利用の予定も、実際の負担を見て見直すための材料にします。

共有する体調の情報は、どう選びますか?

作業中に困ることと、そのときにお願いしたい対応を中心に伝えます。病名や通院の内容を誰へどこまで知らせるかは、本人の希望も含めて確認します。急な変化があった場合の連絡先も、普段の欠席連絡と分けて整理できます。家族や医療機関との連絡が必要な場合は、その範囲を先に話し合います。

公的な出典

公的な出典
  1. 資料1:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)(確認:2026-10-18)
  2. 資料2:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)(確認:2026-10-18)
  3. 資料3:障害のある人に対する相談支援について(確認:2026-10-18)
  4. 資料4:障害福祉サービスの利用手続き(確認:2026-10-18)
  5. 資料5:障害児支援利用計画・サービス等利用計画について(確認:2026-10-18)
  6. 資料6:介護給付・訓練等給付のご案内(確認:2026-10-18)
  7. 資料7:障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(確認:2026-10-29)
  8. 資料8:在宅でのサービス提供の支援事例(就労継続支援B型)(確認:2026-10-29)
  9. 資料9:就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和(確認:2026-10-29)
  10. 資料10:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(確認:2026-10-29)
  11. 資料11:就労選択支援事例集1(確認:2026-10-29)