通い方を考えるガイド
就労継続支援B型は週1で通える?日数の相談と月の上限

就労継続支援B型は、週1から利用できる場合があります。まず事業所に受入可能な曜日や時間を聞き、市区町村や相談支援の担当者と支給量を確認します。B型は、雇われる約束をせずに作業をする支援です。
- 週1の希望を、計画を作る人に伝えます。
- 使える量を示す紙と、通う所との約束を分けます。
- 上限は、毎月それだけ通うという決まりではありません。
週1の希望を、
自分の希望
曜日・時間・
決まった量
受給者証と
通う日の予定
無理のない
この記事で使えること
日数の比べ表と、見学で使う質問メモがあります。
B型は週1から通えますか?
週1から利用できる場合があります。事業所に曜日や時間などの受入条件を聞き、受給者証の支給量の範囲で契約と予定を決めます。

日数の相談は
本人の希望
事業所
曜日や時間の
相談支援
暮らしと
市区町村
月に使える量を
計画の案には、本人や家族が望む暮らし方を書きます。どんなサービスを、どれだけ使うかも考えます。
希望を伝えたら、事業所の受入条件と、使える量を確かめましょう。
通う日を増やすことだけが目標ではありません。暮らしや通い方も含めて、一緒に考えます。
例えば、「朝は家を出るまでに時間がかかります」と話せます。「まずは週1で、通うことに慣れたいです」とも伝えられます。言いにくいときは、メモを見せてもかまいません。
週1は、だれに相談しますか?
横浜市なら、お住まいの区の窓口へ相談できます。
お住まいの市の窓口へ、週1の希望を伝えます。
| 市 | 担当の課と注意点 |
|---|---|
| 横浜市 | 区の高齢・障害支援課。18歳以上が基本です。区によって高校3年生までは、こども家庭支援課が担当します。 |
| 川崎市 | 区役所の高齢・障害課。身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係です。 |
| 藤沢市 | 障がい者支援課。サービスを使う前に相談します。 |
課の名前と対象は市の案内に基づきます。窓口では週1の希望を伝え、事業所には曜日や時間の受入条件を聞きましょう。
すでに通っている人は、いつもの担当の人に話せます。暮らしの計画を作る人にも、同じメモを見せられます。初めての人は、住んでいる市や町の窓口へ相談します。
B型の週1利用は、どう日数を決めますか?
市や町が決める量と、契約する量は別です。

3つの日数を
| 見ること | 支給量 | 契約する量 | 通う日の予定 |
|---|---|---|---|
| 意味 | 支給量 意味市町村が決める | 契約する量 意味事業所と | 通う日の予定 意味曜日や時間の |
「支給量」は、ひと月に使えるサービスの量です。市や町が決め、「受給者証」という書類に書きます。この書類には、いつまで使えるかも書かれます。
事業所とは、決まった量の中で契約します。担当の人は、あなたの思いを聞いて計画を作ります。どんなことをするのか、教えてもらいましょう。
同意は、使う本人が書面で行います。分からない所は、その前に聞いてください。
例えば、「木曜の午前に通いたいです」と話してみます。その上で、書類の量と、通う日を分けて聞きます。分からない言葉は、その場で短く言い直してもらいましょう。
受給者証のどこを見ますか?
どれだけ使えるかと、いつまで使えるかを見ます。
受給者証で
支給量
月に使える量を
見る 有効期間
いつまでの決定かを
見る 月の負担上限
サービス利用料の
上限を見比べる
サービスに払うお金の月の上限も見てください。どこを読むか迷ったら、一緒に見てもらいましょう。
書類の字が小さくて読みにくければ、担当の人に見せてください。「どの欄を見たらよいですか」と聞けます。書かれたことを、自分だけで全部覚えなくても大丈夫です。
受給者証の日数と、通う日は同じですか?
受給者証の日数と、契約する日数は別です。
変えたいのは
受給者証の支給量を
市区町村へ
使う量そのものを
事業所で
支給量を変えずに
図の「はい」は、使える量そのものを変えたいときです。「いいえ」は、その量を変えずに曜日をずらしたいときです。迷ったら、変えたいことを担当の人に話しましょう。
休む日の伝え方も、前もって聞いておきます。契約したことを、自分だけで変えてよいわけではありません。
B型の週1利用と、月の日数の上限はどう違いますか?
原則の上限は、必ずそれだけ通うという決まりではありません。

国の原則式の計算例です。自分の支給量は受給者証で、通う日数は契約と予定で確認しましょう。
単位:日 / 棒の起点:0
28日の月20 日
29日の月21 日
30日の月22 日
31日の月23 日
棒の長さは、ゼロから比べています。一番大きな値までを、長さにしています。
原則には例外があります。事業所の届出による総量管理や、市町村が必要と判断する場合などです。自分の支給量は受給者証で確認します。
国の原則では、その月の日数から8日を引いて上限を出します。図は、その出し方を見せたものです。自分が使える日数は、受給者証で見てください。
ただし、原則より多く使えるときもあります。事業所の届け出による日数の管理などが例外です。本人の様子を見て、市や町が必要と考えるときもあります。
週1は、月4日ということですか?
毎週同じ曜日を暦で数えると、月に4回か5回です。実際に通う日は、休業日や予定を確認します。
週1と、月4日は同じではありません。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
実際に通う日は、開所日、祝日や休業日、契約と照らして確認しましょう。〔編集部の計算・2026年10月の暦〕
2026年10月の木曜を、暦で数えた例です。
同じ週1でも、暦の上の回数と実際に通う回数は分けて考えます。休業や欠席があれば、通う回数が4回より少ない月もあります。休みの日も含め、次の月の予定を一緒に見てください。
B型の週1利用は、 途中で日数を 変えられますか?
サービスの量を変える申請ができます。

変えたい予定を、書類の量と照合する
曜日や時間を調整
事業所と予定を相談
決定された量を変更
市町村へ変更を相談
使うサービスの種類や量を変えたいときは、市や町に申し込めます。木曜を金曜にするなど、曜日をずらしたいときとは分けます。まずは、変えたいことをメモして相談しましょう。
事業所の計画は、少なくとも6か月に1回は見直します。必要なときは、その前にも見直します。気になることがあれば、早めに話しましょう。
例えば、「通った日の夜は、早く寝てしまいます」と伝えます。「次の日もつらいです」と、帰った後のことも話せます。通う日を増やすかどうかだけでなく、休み方も一緒に考えます。
休む週があるときは、どう連絡しますか?
どこに伝えるかを、使う前に決めておきます。
休むときの
だれに
名前・電話などを
どうやって
連絡する方法や
次はいつ
次に通う日と
事業所は、大事な決まりを紙などに書いて説明します。そのときに、休む日の伝え方も聞いておきましょう。電話がつながらないときはどうするかも、聞いておけます。
下のメモは、休むときの連絡について質問するために使えます。いつまでに連絡するかは、事業所の説明を聞いて書き込みます。つながらないときの連絡方法も残しましょう。
連絡先を質問メモに書くB型の週1利用ができる事業所は、どう探しますか?
地域の候補を探し、使う前に週1の条件を確かめます。

週1の受入条件を
地域の候補
公式案内の
曜日・時間を見る 利用前の説明
週1で使う場合の
決まりを聞く 見学で確認
移動・休憩・作業が
自分に合うかを見る
通う所には、大事な決まりを説明する義務があります。週1で通うときの曜日や時間も、使う前に聞きます。公式案内に書かれている内容と、今の空き状況を照らして確かめましょう。
- 地域から、通えそうな候補を探します。
- 候補の公式サイトで、いつ開いているかを見ます。
- 質問メモを使い、使う前の説明で確かめます。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
見学で何を確かめますか?
いつ通い、どこで休み、どう行き来するかを確かめます。
見学で使う
| 書くこと | 自分の希望 | 分かったこと | まだ聞くこと |
|---|---|---|---|
| 曜日や時間 | 自分の希望 曜日や時間例:木曜の午前 | 分かったこと 曜日や時間説明を聞いて | まだ聞くこと 曜日や時間不明な所を |
通う所で作る支援の計画は、本人のしたいことを聞いて作ります。見学でも、自分のしたいことを言葉にしておきましょう。教えてもらっても分からない所は、メモに残します。
「どこまで聞いてよいか分からない」ときは、このメモを使えます。書ける所だけで大丈夫です。聞いたことと、まだ聞いていないことを分けておくと、次に話しやすくなります。
B型の週1利用で、利用料と工賃はどう違いますか?
利用料は払うお金で、工賃は受け取るお金です。

利用料と工賃は
利用料
自分が払う
工賃
作業を通して
確かめる物
料金の説明と
払うお金と、もらうお金を分けて見ましょう。「自分が払うのはいくらですか」と聞けます。工賃は、別に「どうやって決まりますか」と聞きましょう。
週1なら利用料は0円ですか?
週1という回数だけでは、0円と決まりません。
利用料は、
低い方が、サービス利用料です。
サービス利用料は、費用の1割と月の上限を比べます。自分が払うのは、少ない方です。
月の上限は、0円、9,300円、37,200円に分かれます。上限は、毎月必ず払う額ではありません。所得の区分は、市や町が決めます。
週1でも工賃3,000円はもらえますか?
3,000円は、だれもがもらえる額ではありません。
事業所の平均についての基準と、自分の受取額を分けます。
| 分けて見ること | 意味 |
|---|---|
| 事業所の一人当たり月平均 | 3,000円以上にする決まりです。 |
| 自分が受け取る工賃 | 事業所の工賃の決め方を聞き、自分の利用予定でどう計算するか確かめます。 |
事業所の平均についての基準です。自分の工賃の額は、使う前に確かめます。
自分の工賃がどう決まるか、通う前に聞いておきましょう。
自分の工賃の決め方は、使う前に確かめます。通う日数を変えるときも、どう計算するか聞きましょう。
週の利用日数を、帰宅後の負担まで含めて考える
希望の日数をどう伝えますか?
現在の生活の予定、通院、家事、休息の時間と併せて伝えます。多く通えることだけを目標にせず、どんな作業をどの時間に試したいかも話します。本人の希望と、事業所の利用できる曜日を分けて確認します。実際の利用に必要な手続きや支給の内容は、担当窓口へ確認します。
増やすか迷ったときは?
通所した日の作業中だけでなく、帰宅後や翌日の疲れを振り返ります。休憩や作業時間を変えることで負担がどう変わるかも相談できます。日数の変更を決めたら、どの期間を試していつ振り返るかを残します。体調が変わったときの連絡方法も確認します。
工賃の見通しはどう聞きますか?
希望の日数や時間を伝え、担当する作業と計算方法を説明してもらいます。利用日数が増えれば必ず同じ割合で金額が増えるとは決めつけません。食費や交通費などの支出も別に確認します。本人が続けられる条件と、生活のお金の見通しを併せて相談します。
資料の該当箇所
本文の数字や決まりについて、資料名と該当箇所を示します。リンク先の出典一覧で、公的資料と確認日を読めます。
- [3] 指定障害福祉サービス基準:工賃の基準。第201条第2項
- [3] 指定障害福祉サービス基準:支援計画の作成・説明・同意・見直し。第58条第1〜11項。第202条で「療養介護計画」を「就労継続支援B型計画」と読み替えて準用
- [4] 厚生労働省『障害者の就労支援対策の状況』:B型の説明。「1 障害者に対する就労支援」
- [5] 厚生労働省『障害者の利用者負担』:「1 月ごとの利用者負担には上限があります」冒頭
- [6] 障害者総合支援法施行令:負担上限。第17条第1号・第2号・第4号。厚生労働省『障害者の利用者負担』の表も参照
- [1] 障害者総合支援法:利用料。第29条第3項第2号
- [7] 支給決定事務処理要領:本人や家族の希望を踏まえた計画案。p135。計画の呼び名はp10
- [1] 障害者総合支援法:支給量と受給者証。第22条第6項〜第8項
- [2] 障害者総合支援法施行規則:受給者証の記載事項。第14条。支給決定事務処理要領p115〜116にも記載事項の説明
- [1] 障害者総合支援法:支給量の変更。第24条第1項・第2項・第6項
- [8] 厚生労働省『障害のある人に対する相談支援について』:計画の作成と見直し。「1 計画相談支援」の節
- [3] 指定障害福祉サービス基準:利用前の説明と契約の成立。第9条・第11条。第202条で準用
- [3] 指定障害福祉サービス基準:契約量などの受給者証への記載。第10条・第14条。第202条で準用。支給決定事務処理要領p162も参照
- [9] 横浜市『障害福祉サービスの利用手続き』:横浜市の相談窓口。(1)事前相談・(2)申請・(5)支給決定
- [10] 川崎市『障害児支援利用計画・サービス等利用計画について』:計画案・セルフプラン・問い合わせ先
- [11] 藤沢市『介護給付・訓練等給付のご案内』:「手続窓口」「持ち物」「提出書類」
公的な出典
資料の版と、確認した日は分けて示しています。
- [1] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)
デジタル庁 e-Gov法令検索
第22条第6〜8項、第24条、第29条第3項第2号
支給決定で定めるサービスの量、受給者証、支給量の変更、サービス費用と利用者負担の関係を参照しています。本人が希望する通い方と、市町村が決める量、事業所と契約する量を分けて読むための資料です。
- [2] 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)
デジタル庁 e-Gov法令検索
第14条・受給者証の記載事項
受給者証に記載される支給量、有効期間、利用者負担に関する事項を参照しています。手元の受給者証を読むときは、月に使える量と、使える期間、月の負担上限をそれぞれ確かめましょう。
- [3] 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・指定基準)
デジタル庁 e-Gov法令検索
第9・10・11・14・58・201条、第202条の準用
利用前の説明、契約するサービスの量、本人の希望を踏まえた支援計画、計画の見直し、工賃の基準を参照しています。B型で準用される条文は、第202条と併せて読めます。
工賃の基準である第201条第2項は、2026年10月19日に厚生労働省掲載の原文でも確認しています。
厚生労働省掲載の原文・第201条第2項 - [4] 障害者の就労支援対策の状況
厚生労働省
1 障害者に対する就労支援・B型の説明
ページに更新日の表示なし(本文に『令和8年3月追記』あり)
- [5] 障害者の利用者負担
厚生労働省
月の上限・所得を見る世帯の範囲
「1 月ごとの利用者負担には上限があります」の説明と表を参照しています。サービス利用料と、食費などの実費を分けて確認するための資料です。
- [6] 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)
デジタル庁 e-Gov法令検索
第17条・月の上限
e-Gov 表示の最新施行=令和8年10月1日施行(令和八年政令第二百七十四号)
- [7] 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月
厚生労働省
p67 本人の意向/p92 原則の日数/p135 計画/p162 契約量
最終改正 令和8年7月。厚生労働省の障害福祉サービスに関する掲載ページでは令和8年7月版と表示されています。本人の希望、支給量、契約量を分けて考える際は、上記の該当ページを参照してください。
- [8] 障害のある人に対する相談支援について
厚生労働省
1 計画相談支援・計画の作成と見直し
ページに更新日の表示なし(関連資料:相談支援のQ&A 令和7年3月18日 等)
- [9] 障害福祉サービスの利用手続き
横浜市
事前相談・18歳以上と高校生の窓口
最終更新日 2025年11月13日
- [10] 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について
川崎市
計画案の相談先・係の区分
最終更新日 2025年1月30日
- [11] 介護給付・訓練等給付のご案内
藤沢市
窓口及び手続き方法
更新日 2026年10月5日
- [12] 国立天文台・2026年の暦(今年のこよみ 令和8年2026)
国立天文台 暦計算室
2026年のカレンダー・10月の曜日。毎週木曜を暦で数える例に使用しています。
