就労移行支援の利用条件は?年齢と手帳、今の仕事から確かめる

就労移行支援の利用条件は?年齢と手帳、今の仕事から確かめる

就労移行支援は、働くための訓練や就職を支えるサービスです。

就職の希望と、支援がいる理由を見ます。
年齢の基本と、障害を確かめる資料を見ます。
仕事中は、一時的に使う支援の道を見ます。

就労移行支援の利用条件は何ですか?

就職を望み、働くための支援がいる人が対象です。

就労移行支援の利用条件は何ですか?

国は、会社などで働ける見込みも見ます。支援を受けながら、就職を目指す人の制度です。自分だけで就職を進めにくい人も入ります。

年齢は、原則として65歳未満です。続けて使う人には、別の条件があります。

障害福祉サービスの対象に入ることも見ます。障害のあることを、手帳やほかの資料で確かめます。身体障害の扱いと、それ以外は分けて見ます。

使うための手続きは、市町村への申し込みです。本人の希望や支援がいる事情をもとに進みます。市町村が支給決定をする仕組みです。

利用条件を見渡す早見表

B-GO!がまとめた、本人から見た入口

見ること確かめる中身
働く希望会社などで働きたい気持ち
いる支援訓練や仕事探しの手助け
障害の資料手帳や、対象と分かる資料
今の状況仕事の有無や、これまでの経過

ここで分けたいのは、条件と準備の違いです。就職のための知識を学ぶことも支援に入ります。すでに仕事の力が整った人だけの制度ではありません。

手帳がない時は、使える資料から考えます。仕事をしている時は、支援の形から考えます。別の条件を、同じ理由で決めつけないでください。

まずは、働きたい気持ちを言葉にしてみます。仕事探しのどこで困るかも書きそえます。自分の状況と制度の条件を結びつけるメモです。

就労移行支援の利用条件に年齢の決まりはありますか?

18歳以上が基本で、原則65歳未満が対象です。

就労移行支援の利用条件に年齢の決まりはありますか?

法律は、大人の「障害者」の範囲を決めています。その入口は18歳以上です。

一方、就労移行支援には上の年齢の基本があります。国の説明では、65歳未満とされています。

65歳以上は、続けて使うための条件があります。まず、その前の5年間の支給決定を見ます。障害福祉サービスが続いていたことが条件です。

さらに、65歳の前日の支給決定も見ます。その時に就労移行支援の支給決定がいります。入院など、やむを得ない中断は別に扱います。

年齢と、続けて使う道

下の年齢・上の年齢・過去の経過を分ける

成人の入口

法律で決めた年齢を見る

対象の基本

移行支援の年齢の条件を見る

続けて使う道

これまでの支給決定も見る

年齢を伝える時は、誕生日もメモにします。すでにサービスを使っている人は、その名前も書きます。これまでの経過を分けて伝えるためです。

受給者証が手元にあれば、相談の資料にできます。今のものと、残っている過去のものを分けます。分からない所は、空欄のまま質問にします。

まだ大人になる前なら、学校の予定も整理します。年齢の基本と、在学中の事情を分けるためです。卒業後の希望も、本人の言葉で書いておけます。

年齢だけで、ほかの条件まで決めないでください。就職の希望や、いる支援も見る制度だからです。

B型の年齢の考え方とは分けて読むと整理できます。違いは、就労継続支援B型の年齢制限にまとめています。

就労移行支援の利用条件は手帳がなくても満たせますか?

身体障害以外は、手帳を持つことが必須ではありません。2026年7月版の国の要領によります。

就労移行支援の利用条件は手帳がなくても満たせますか?

国の要領は、身体障害を分けて説明しています。身体障害では、身体障害者手帳で確かめます。ここをほかの障害と同じにしないことが要点です。

精神障害では、手帳以外の資料も挙げられています。自立支援医療受給者証や、医師の診断書などです。発達障害も、精神障害の範囲にふくまれます。

自立支援医療受給者証は、精神通院医療のものです。別の医療の受給者証と混ぜずに見ます。診断書は、原則として主治医が書く扱いです。

手帳がない時の考え方

手帳の有無と、対象を確かめる方法を分ける

障害者手帳を持っていますか?

持っている

手帳を資料にする

働く希望や、いる支援も整理する

持っていない

別の方法を確かめる

身体障害の扱いとは分けて見る

知的障害では、療育手帳がない時の道もあります。市町村が、いる時に更生相談所へ意見を求めます。手帳がないという理由だけで話を終えない扱いです。

国が定めた難病等の対象者も制度に入ります。病名だけでなく、法令で決めた範囲を見ます。自分で病名から向き不向きを決める話ではありません。

手元の資料は、正式な名前を書いておきます。「医療の受給者証」だけでは、中身が伝わりません。表に書かれた名前を、そのままメモにします。

新しく診断書を頼む前に、求められる書式を整理します。すでに持つ資料も、先に一覧にしておけます。同じような書類を重ねて頼まないための準備です。

手帳を取る手続きと、サービスの申し込みは分けます。相談したいことも、別々の行に書くと伝わります。「手帳の相談」と「支援を使う相談」の区別です。

資料は、対象に入ることを確かめるために使います。働きたい気持ちや、支援がいる事情も別に伝えます。手帳だけで支給決定をする仕組みではありません。

就労移行支援の利用条件に就職の希望は入りますか?

はい、会社などで働きたいという希望が条件に入ります。

就労移行支援の利用条件に就職の希望は入りますか?

国の説明は、就労を希望する人を対象にしています。そのうえで、会社などで働ける見込みを見ます。知識を学ぶことや、仕事探しの支援もふくみます。

支援の中には、作業や職場体験があります。自分に合う職場を探すことも入っています。就職後に職場へなじむための相談も支援の中身です。

横浜市の案内には、在宅の仕事や起業の希望もあります。技術を身につけて働きたい人を挙げています。2026年9月更新の市の説明です。

就職の希望と、今の困りごと

就職前に整える力も、支援の中身

思い込み

準備が済んだ人の制度

仕事の力が整うまで相談を待つ

確かめる

働く準備も支える制度

訓練や職場体験も支援に入る

希望を伝える時は、職種の名前だけにしなくて大丈夫です。「どんな働き方を考えているか」から書いてみます。まだ決まらない所は、迷っている内容を書きます。

困りごとは、場面ごとに分けておくと伝わります。応募する仕事を選びにくいのか。面接で自分のことを伝えにくいのか。仕事探しの流れにそって並べてみます。

働いたことがある人は、続けやすかった仕事も書けます。困ったことだけでなく、できていたことも資料です。支えてほしい所との違いが見えやすくなります。

家族の希望と、自分の希望は分けて書きます。同じ所も、まだ合っていない所も残しておけます。相談で、自分の言葉を探すためのメモになります。

B型は、雇用契約によらない働く機会を用意します。就労移行支援の、就職を目指す訓練とは役割が違います。

働く場との違いから考えたい人は、就労継続支援B型とはも読めます。制度の名前より、今ほしい支援から整理してください。

就労移行支援の利用条件は働いていても満たせますか?

仕事中でも、一時的に支援を使う道があります。

就労移行支援の利用条件は働いていても満たせますか?

国は、会社に雇われた後の支援を分けています。働く時間を延ばすための支援が、その中にあります。休職から元の仕事へ戻るための支援もあります。

そのため、仕事があるかだけでは整理しきれません。これから就職したいのか、元の職場へ戻りたいのか。今の働き方と、支援を使う目的を分けて見ます。

アルバイトをしている人も、仕事の中身を書きます。雇われている先と、働く時間を整理してください。仕事の呼び名だけで、使えるかを決めないためです。

今の仕事と、支援の目的を比べる

同じ「働きたい」でも、目指す場面を分ける

今の状況整理する支援の目的
就職を目指している訓練や仕事探しを進める
会社に雇われている働く時間を延ばす支援など
休職している元の職場へ戻る支援

休職中なら、退職した人と同じ書き方にしません。雇用が続いていることを、先に伝える形にします。元の職場に戻る希望も、別の行に書きます。

職場へ戻る話と、別の仕事を探す話も分けます。自分の中で迷っているなら、そのまま残します。相談の途中で、目的を確かめるための材料です。

職場から受け取った案内があれば、まとめておけます。休職や復職について、何が説明されているかを見ます。分からない言葉は、質問として書き出してください。

すでに働いている人は、今の負担もメモにできます。仕事の前後で困るのか、仕事の中で困るのか。どの場面に支援がほしいかを分ける書き方です。

仕事中の支援にも、市町村の支給決定が関わります。事業所の説明だけで手続きが終わる仕組みではありません。

「働いているから」と、自分で相談を止めずに整理します。仕事の有無と、支援を使う目的をそろえて伝えます。退職を先に決めるためのチェックではありません。

就労移行支援の利用条件に就労選択支援は入りますか?

新しく使う人は、希望に応じて受けられます。2025年9月改正の国の通知によります。

就労移行支援の利用条件に就労選択支援は入りますか?

就労選択支援は、働き方を自分で選ぶための支援です。作業などを通じて、自分の力や希望を整理します。働く時にいる配慮を考えることもふくまれます。

就労移行支援を使いたい人も対象に入ります。今すでに就労移行支援を使っている人も入ります。使う意向や、今のサービスとの関係を見る制度です。

国の通知は、新しく移行支援を使う人も挙げています。本人が望む時に、就労選択支援を使える扱いです。2025年9月改正の内容です。

働き方を選ぶために使う道

本人の希望から、支援の中身を整理する

1

選ぶ支援を望む

働き方の迷いを伝える

2

希望と配慮を整理

作業などで、自分を知る

3

使う支援を考える

自分の希望と結びつける

すでに使っていて、更新や変更を考える人もいます。その人も、本人の希望に応じて使う道があります。更新のたびに受けるという説明とは分けて読みます。

今後は、標準の期間を超える時の扱いが変わる方針です。2027年4月から対象になると国が示しています。支援の体制が整う状況を見ながら進める内容です。

細かい扱いは、国が追って示すとされています。今の申し込みと、今後の更新を分けて見ます。

迷っている時は、迷いの中身をメモにできます。会社で働く希望がまだ言葉にならないのか。自分にいる配慮を整理したいのか。選ぶために知りたいことを書いておけます。

選ぶ支援と、就職に向けた訓練は役割が違います。名前が似ていても、相談したい中身を分けてください。自分の希望を、支援の名前に置きかえすぎないためです。

就労移行支援の利用条件に使える期間はありますか?

標準の期間は、原則2年です。2026年10月に取得した条文によります。

就労移行支援の利用条件に使える期間はありますか?

就労移行支援は、期間を決めて行う訓練です。働くための力をつけることや、職場体験を支えます。仕事探しと結びつけて、支援を進める制度です。

資格を取るための課程には、別の期間があります。あん摩マッサージ指圧師などの養成が対象です。その時は3年または5年とされています。

また、最長2か月の暫定支給決定があります。自分の希望と、支援が合うかを見るための期間です。2026年7月版の国の要領によります。

期間は、入口と全体を分けて見る

見学・暫定支給決定・標準の期間の違い

見学や体験

事業所の支援を知る

暫定支給決定

希望と、支援が合うかを見る

訓練を進める

標準の期間の中で計画を立てる

暫定の期間も、標準の期間にふくむ扱いです。入口の期間と、その後の訓練を別々に足しません。

事業所が行う見学や体験は、これとは別の話です。案内を受けたら、どちらの意味かを分けておきます。受給者証に書く内容も、あわせて整理します。

過去に使った人は、前のサービスの経過をまとめます。使い始めた時と、終えた時を書いておきます。途中で休んだ時の事情も、分かる範囲でそえます。

前の受給者証や計画が残っていれば、資料になります。事業所の名前だけでなく、支援の中身も見返せます。今は何を変えて進めたいか、考える材料です。

受給者証に書く期間と、訓練全体の期間は分けます。更新の時は、続けるための支給決定が関わります。

これから使う人も、学びたいことをメモにできます。訓練で整えたいことと、仕事探しで支えてほしいこと。期間の中で何を進めるか、話すための準備です。

就労移行支援の利用条件を満たすか、誰が決めますか?

本人の申し込みを受け、市町村が支給決定します。

就労移行支援の利用条件を満たすか、誰が決めますか?

支給決定は、公費で支えるサービスを決める手続きです。特定の事業所へ通うよう命じるものではありません。国の要領も、この違いを説明しています。

そのため、見学と、市町村の手続きは分けて考えます。支援の中身を知ることと、支給決定は役割が違います。事業所の説明を受けた後も、申し込みの整理がいります。

横浜市は、新しく使う時の事前相談を案内しています。住んでいる区の福祉保健センターが入口です。2025年11月更新の案内です。

申し込みと支給決定の流れ

事業所を知ることと、市町村の手続きを分ける

1

希望を伝える

本人の状況と、いる支援を整理

2

申し込み・計画

対象を確かめる資料もそえる

3

市町村が決める

支給決定の内容を受け取る

手続きには、サービス等利用計画案も関わります。横浜市は、相談支援専門員が作る流れを説明しています。使いたい支援と、暮らしの状況を結びつける計画です。

相談では、できることも、支えてほしいことも伝えます。困りごとだけの一覧にしない書き方です。就職に向けて、どんな助けがいるかを話せます。

主治医などへ伝えたいことも、先にメモにできます。仕事に向けて気になることや、今の生活の様子です。診断書の話と、支援の希望を分けて書いておけます。

家族が同行する時も、本人の希望の欄を残します。話しにくいことは、紙で伝える方法も考えられます。自分で説明したい所を、先に決めておくためです。

受け取った案内は、書類の名前ごとに整理します。市町村へ出すものと、事業所へ出すものを分けます。誰に何を渡すかを、メモの余白に書いておけます。

分からない条件は、質問の形で残してください。「手帳以外に使える資料は何か」と書く形です。自分で対象外と決める前に、事実をそろえる準備です。

就労移行支援の利用条件はどこへ相談しますか?

住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ相談します。

就労移行支援の利用条件はどこへ相談しますか?

全国の窓口は、市町村の公式サイトで探せます。「市町村名 障害福祉サービス 申請」が目印です。以下は担当課の名前を知るための地域例です。

市の案内は、18歳以上の担当を示しています。区の福祉保健センター高齢・障害支援課です。2025年11月更新の内容です。

ただし、区によって高校生の担当が違うこともあります。横浜市の案内には、その点も書かれています。年齢と在学の状況を、あわせて伝える形にします。

川崎市は、住んでいる区の高齢・障害課が入口です。サービスの相談と、申し込み先として案内しています。

神奈川の窓口を比べる

B-GO!の地域メモ:市の名前から担当課へ

住んでいる地域相談・申し込みの入口
横浜市区の高齢・障害支援課
川崎市区の高齢・障害課
相模原市中央区中央高齢・障害者相談課

相模原市は、手帳のない難病等の窓口を別に案内しています。

相模原市では、住む区などによって担当が分かれます。中央区は、中央高齢・障害者相談課です。南区は、南高齢・障害者相談課が案内されています。

身体障害者手帳のない難病等の人は、別の欄を見ます。相模原市は、その人の相談・申し込み先も示しています。一般の窓口表だけで探し終えないための注意点です。

窓口へ伝える時は、住んでいる市と区を先に書きます。就労移行支援を考えていることも、続けて伝えます。制度名を伝えると、相談の目的を示せます。

その後に、手帳や診断書などの資料を整理します。今は仕事をしているか、休職中かも分けて伝えます。担当課に、自分の状況をまとめて届ける準備です。

電話で説明しにくい人は、読む順のメモを作れます。最初に制度名、その後に困っている内容を置きます。質問の答えを書ける余白も残しておいてください。

事業所の住所と、住んでいる場所は分けて書きます。横浜市も、住む区への事前相談を案内しています。通いたい場所だけで、相談先を選ばないためです。

就労移行支援の利用条件をどう整理して持っていきますか?

対象を確かめる資料と、働く希望をまとめます。

就労移行支援の利用条件をどう整理して持っていきますか?

条件を自分だけで決めるためのメモではありません。市町村に、今の状況を伝えるためのメモです。分からない欄は、分からないと書いて残せます。

働く希望は、自分の言葉で書きます。会社などで働きたい理由や、考えている仕事です。まだ迷う所は、迷いの中身をそえておけます。

資料の欄には、手帳や受給者証の正式な名前を書きます。診断書があるなら、どんな書類かも分けます。国は、対象を確かめる資料の例を示しています。

相談に持っていく確認メモ

B-GO!の本人用メモ:条件と希望を分けて書く

  • 働く希望と、いる支援

    仕事探しのどこで困っているか

  • 年齢と、手元の資料

    誕生日、手帳、医療の書類など

  • 今の仕事と、支援の経過

    就業・休職・これまで使った支援

仕事の欄は、雇われているかどうかを分けて書きます。休職中なら、そのことも残してください。仕事中に使う支援は、国が別に区分しています。

過去の支援は、制度の名前ごとに並べます。前の書類が見つからない時は、そのことも書きます。記憶だけで期間を決めず、質問にしておけます。

困りごとの横には、してほしい助けも書いてみます。「面接が苦手」だけで終えないためです。話す内容を一緒に整理したい、といった形にできます。

家族や支援者に手伝ってもらう所も分けておけます。自分で話す所と、補ってもらう所を並べる方法です。相談の場で、本人の希望を見失わないための準備です。

最後に、担当課へ聞きたいことを残してください。今の資料で対象を確かめられるか。今の働き方なら、どの支援の道になるか。自分の事情に結びつけた質問にします。

使えるかを決めるのは、市町村の支給決定です。本人は、希望と今の状況をそろえて伝えられます。条件の言葉だけでなく、自分の暮らしから整理してください。

出典

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律|デジタル庁 e-Gov法令検索
  2. 障害者総合支援法施行規則|デジタル庁 e-Gov法令検索
  3. 障害福祉サービスの内容|厚生労働省
  4. 就労選択支援の実施について|厚生労働省
  5. 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針|厚生労働省
  6. 障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省
  7. 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)|厚生労働省
  8. 就労移行支援事業|横浜市
  9. 障害福祉サービスの利用手続きについて|横浜市
  10. 障害福祉サービス利用の手続きについて知りたい|川崎市
  11. 障害福祉サービス・障害児通所支援等|相模原市
  12. 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用(復職支援)について|厚生労働省

就労支援の読みもの一覧で、使いたい支援の違いも読めます。