就労継続支援B型の年齢制限はある?18歳・50歳・65歳の区切りを1本の物差しで

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働ける障害福祉サービスです。
就労継続支援B型に年齢制限はありますか?
国のB型の対象者の説明に、年齢の上限は書かれていません。下は18歳以上が基本です。

障害者総合支援法は、「障害者」を18歳以上の人と決めています。2026年10月18日に取得した条文です。
国の説明では、B型の対象者に年齢の上限が書かれていません。
ただし、50歳と65歳では、手続きや考えることが変わります。
50歳以上の人は、就労選択支援のアセスメント(見立て)を受けなくてもよい対象です。本人が希望すれば、就労選択支援を使えます。2025年10月1日からの決まりです。
65歳からは、介護保険との関係を考える場面が出てきます。
下の図は、この区切りを1本の物差しにしたものです。左から右へ、年齢が上がると何が変わるかを並べました。
B型の年齢の物差し
B-GO!がまとめた年齢の区切り
18歳
法律の「障害者」の入口
50歳
アセスメントを受けなくてもよい対象
65歳
介護保険との関係を考える
15〜17歳には特例の道があります。国のB型の対象者の説明に、年齢の上限は書かれていません。50歳以上でも、希望すれば就労選択支援を使えます。
年齢だけで、使えるかどうかが決まるわけではありません。使うには本人が市町村に申し込み、市町村が支給決定をします。
年齢のほかに、国が決めた対象者の型に当たるかも見られます。くわしくは、この記事の後半で説明します。
この記事では、年齢の全体図までをまとめます。65歳以降と50歳以上の特例は、別の記事にくわしく書きました。在学中の準備と通える年数も、別の記事です。
B型は何歳から使えますか?
18歳からが基本です。

理由は、法律の「障害者」が18歳以上の人だからです。
対象は、身体・知的・精神の障害のある人です。精神には発達障害もふくみます。国が決めた難病などのある人も入ります。
この法律の定義には、障害者手帳の有無は書かれていません。
ただし、この区分に入れば必ず使える、というわけではありません。B型を使うには、市町村の支給決定が必要です。
何歳から申し込めるか
B型の下の年齢の考え方
今、18歳以上?
市町村に申し込む
本人が申請する
15〜17歳の特例
児童相談所長の通知がいる
申し込むのは、本人です。18歳未満の時は保護者が申し込みます。
18歳は、利用者負担の扱いでも区切りになる年齢です。費用については、国の利用者負担の案内にまとめられています。
利用者負担の条件と、B型を使える年齢の条件は別の話です。費用の詳しい区分は、障害者の利用者負担をご覧ください。
18歳を過ぎた人は、次に「どの型に当たるか」を見ます。20代の人の例は、後の章で説明します。
B型は18歳未満や高校生でも使えますか?
15〜17歳には、大人向けのサービスを使う道が法律にあります。

児童福祉法の附則に、「当分の間」の決まりとして書かれています。2026年10月18日に取得した条文です。
流れはこうです。まず、児童相談所長が「障害福祉サービスを使うのが適当」と認めます。
次に、そのことを市町村長に知らせます。そのうえで、市町村が支給決定をします。
15〜17歳が使う時の流れ
B型の年齢と特例の道
所長が認める
児童相談所長が判断する
市町村長へ
そのことを知らせる
支給決定
市町村が決める
この道は、「15歳から誰でもB型を使える」という意味ではありません。児童相談所長の判断と、市町村の支給決定の両方がいります。
B型でこの道をどう使うかは、住んでいる市町村の窓口で確かめます。
就労選択支援でも、15〜17歳の生徒が使う時は、この通知がいります。2025年5月15日の国の通知に書かれています。
在学中の就労選択支援についても、国の通知があります。高校生だから年齢だけでB型を使える、ということではありません。卒業後に使うサービスを考える話と、在学中の利用は分けて整理します。
学校での準備や利用時期の調整は、在学中・卒業前のB型の準備にまとめました。ここでは、在学中であることと年齢の条件が同じではない点を押さえます。
15〜17歳でこの道を考える家族は、本人の年齢、在学中かどうか、卒業後に希望する暮らしを分けて整理しておくと、年齢について相談したいことが見えやすくなります。
まず、申し込む人です。18歳未満の時は、保護者が市町村に申し込みます。
次に、担当の課です。横浜市では区によって、高校3年生までこども家庭支援課が担当します。2025年11月13日更新の案内です。
学校の予定と年齢の区切りも、同じものではありません。就労選択支援には在学中の取扱いがあります。卒業前の準備の具体的な流れは、別の記事で確認できます。
18歳になった後は、大人の障害福祉サービスの窓口や案内を確認する区切りになります。横浜市の案内でも、年齢に応じた担当が示されています。
18歳は、利用者負担の説明でも区切りになる年齢です。ただし、費用の条件とB型の年齢要件は別の話です。ここで見ているのは、何歳から利用を相談できるかという全体像です。
在学中の準備や卒業前の流れは、在学中・卒業前のB型の準備でくわしく書いています。
B型は何歳まで使えますか?
国のB型の対象者の説明に、年齢の上限は書かれていません。

ここが、A型や就労移行支援との大きな違いです。
就労移行支援とA型は、原則65歳未満の人が対象です。
65歳以上で使えるのは、条件に合う人だけです。65歳になる前の5年間、ずっと支給決定を受けていた人です。2026年10月18日に見た国の説明です。
さらに、65歳の前日にそのサービスの支給決定を受けていた人に限られます。
B型の対象者の説明には、この「65歳未満」の条件がありません。
年齢の決まりを比べる
B-GO!の比べ表:B型とA型・就労移行支援
| 比べる項目 | B型 | A型・移行 |
|---|---|---|
| 上の年齢 | B型 上の年齢国の対象者の説明に記載なし | A型・移行 上の年齢原則65歳未満 |
| 65歳以上 | B型 65歳以上介護保険と調整 | A型・移行 65歳以上条件に合う人だけ |
| 暫定支給決定 | B型 暫定支給決定対象外 | A型・移行 暫定支給決定対象(最長2か月) |
もう1つ、年齢に関わる違いがあります。B型には、最長2か月の「暫定支給決定」がありません。2026年7月版の事務処理要領によります。
暫定支給決定は、評価のための短い支給決定です。自立訓練・就労移行支援・A型が対象です。
国の説明では、理由はこうです。B型は、年齢や体力の面で雇われにくくなった人などが使うためです。
事業所の見学や体験は、この暫定支給決定とは別のものです。
国の対象者の説明に年齢の上限が書かれていなくても、何歳でも必ず使える、とは言えません。65歳からは介護保険との関係があります。次の章で見ていきます。
何年まで通えるかは、年齢とは別の話です。B型に通える年数にまとめました。
B型と65歳の区切りはどう関係しますか?
65歳からは、介護保険との関係を考えることになります。

障害福祉サービスには、介護保険が先になる原則があります。介護保険で同じような給付を受けられる時の話です。
ただ国の通知では、就労継続支援を「障害福祉サービス固有のもの」としています。
介護保険に、同じようなサービスがないためです。そのため、障害福祉サービスとして給付されます。
この通知は2007年3月28日に出され、その後に改正もあります。
65歳の思い込みを確かめる
B型の年齢と介護保険
よくある思い込み
65歳でB型は終わり
介護保険に全部うつる
国の通知では
障害福祉ならではのサービス
続けられるかは市町村が決める
65歳以上の利用者は45,688人(2025年12月)
ただし、65歳を過ぎても必ず続けられる、とは言えません。支給決定は市町村が、心身の様子などを見て一人ずつ決めます。
65歳を過ぎてから新しく使う時は、住んでいる市町村に相談して進めます。
実際に、65歳以上の人もB型を使っています。2025年12月の65歳以上の利用者は、45,688人でした。
65歳の区切りを考える時は、年齢の上限、介護保険との関係、本人に必要な支援を分けて整理すると、相談したいことが見えやすくなります。
年齢の上限については、国のB型の対象者の説明に上限が書かれていない、というのが資料から読み取れる内容です。65歳を迎えただけでB型が終わるという説明とは区別します。
介護保険との関係については、B型が障害福祉サービス固有のものとされている点が要点です。65歳になればB型もすべて介護保険へ移る、という意味ではありません。
本人に必要な支援については、年齢だけでなく、心身の状況やB型で受けたい支援を市町村に伝えて考えます。利用者負担の制度は国の案内にあり、65歳以降の詳しい条件や費用の話は、65歳以上のB型で説明しています。
A型や就労移行支援の65歳以上の条件を、そのままB型に当てはめないことも大切です。同じ就労系のサービスでも、国の対象者の説明に書かれた年齢条件は同じではありません。
65歳以降のくわしい話は、65歳以上のB型にまとめました。
B型の50歳の区切りでは何が変わりますか?
50歳以上は、就労選択支援のアセスメントを受けなくてもよい対象です。本人が希望すれば、就労選択支援を使えます。

2025年10月1日からの決まりです。使えるかを決めるのは、市町村の支給決定です。
B型の対象者の型は、国の事務処理要領(2026年7月版)に書かれています。主な型は次の3つです。
- ① 働いた経験があり、年齢や体力の面で雇われるのがむずかしくなった人
- ② 50歳以上の人か、障害基礎年金1級を受けている人
- ③ ①②に当たらず、就労選択支援のアセスメントで課題が整理された人
ほかに、施設に入所している人で市町村が認めた場合などの道もあります。
③の書き方は、2025年10月に変わりました。前は「就労移行支援事業者等のアセスメント」でした。
50歳は、②の型に入る年齢です。50歳以上の人は、アセスメントを受けなくてもよい対象ですが、本人が希望すれば就労選択支援を使えます。
アセスメントを受けなくてもよい対象は、50歳以上だけではありません。年金1級の人や、①の人も同じです。
50歳の前と後の早見表
B型の50歳の区切り
| 項目 | 50歳未満 | 50歳以上 |
|---|---|---|
| アセスメント(新規利用) | 50歳未満③に当たる人は原則受ける。①・年金1級・施設入所など別の道もある | 50歳以上受けなくてもよい。希望すれば利用できる |
| 有効期間の上限(2026年7月版) | 50歳未満運用上1年 | 50歳以上原則3年 |
| 就労選択支援 | 50歳未満新規利用で③に当たる人は原則利用。既存利用者の更新時は本人の希望による | 50歳以上希望すれば使える |
50歳以上の人も、本人が希望すれば就労選択支援を使えます。
もう1つの違いは、受給者証の有効期間の上限です。図の上限は2026年7月版の事務処理要領に基づくもので、B型を使える年齢の上限を示すものではありません。
支給決定時に50歳未満か50歳以上かは、有効期間を考える区切りです。通える年数や更新の詳しい扱いは、B型に通える年数をご覧ください。
受給者証に書かれた利用期間と、B型の対象者についての年齢の説明は分けて考えます。期間が定められていることから、特定の年齢で必ず利用が終わると判断するものではありません。
50歳の前後で迷いやすいのは、対象者の型と、期間の上限という別の話が重なることです。まず、どちらについて知りたいのかを整理すると、相談する内容を分けやすくなります。
新しくB型を使う時に50歳未満なら、③の経路だけでなく、就労経験や障害基礎年金1級、施設入所などの事情も合わせて対象を考えます。50歳以上なら②の年齢条件に当たりますが、年齢だけで支給決定されるわけではありません。
同じ50歳未満でも、初めて使う人と、すでにB型を使っている人とでは、就労選択支援の扱いを分けます。新規利用の原則を、そのまま既存利用者の更新時にも当てはめないことが大切です。
すでにB型を使っている人が更新する時は、50歳未満か50歳以上かだけで就労選択支援の利用を決めるのではなく、本人の希望による扱いです。2025年9月30日に改正された通知です。
50歳以上の特例の詳しい条件や手続きは、50歳以上のB型でくわしく書いています。
B型の利用者の年齢層はどのくらいですか?
2025年12月の利用者は、約6割が40歳以上です。

国の報酬改定検討チームの資料(2026年9月28日)にある数字です。
同じ資料は、50歳以上の利用者が増えているとしています。
65歳以上の利用者は、2025年12月で45,688人でした。
利用者の年齢層
B型の利用者・全国・2025年12月
約6割
40歳以上の人の割合
増えている
50歳以上の利用者
45,688人
65歳以上の利用者
つまり、B型は若い人だけが通う場ではありません。40歳未満の人もいて、年代の幅は広いと言えます。
この数字は全国の合計です。事業所ごとに、利用者の年代の幅は違います。
見学の時は、同じくらいの年代の人がいるかも見ておけます。通う様子を思いうかべやすくなります。
年代の近い人がいるかは、パンフレットだけでは分かりにくい所です。作業の時間や休憩の様子も、あわせて見られます。
20代でもB型は使えますか?
はい。20代も、年齢の面ではB型の対象に入ります。

法律の「障害者」は18歳以上で、国のB型の対象者の説明に年齢の上限は書かれていないからです。
20代は50歳未満なので、②の「50歳以上」には当たりません。①か③など、ほかの型を見ることになります。
働いた経験があり、年齢や体力の面で雇われるのがむずかしくなった人は①です。
障害基礎年金1級を受けている人は、20代でも②に当たります。
年金を受けていないから使えない、ということはありません。新しく利用する人で③に当たる場合は、就労選択支援のアセスメントを受けるのが原則です。施設入所など別の経路もあり、①と年金1級だけが例外という意味ではありません。既存利用者の更新時は、本人の希望による扱いです。
20代の人も、年齢だけで利用の可否や通える年数が決まるわけではありません。期間については、B型に通える年数で年齢の話と分けて説明しています。
20代で使う時に関わる人
B型の年齢と支える人
本人
市町村
支給決定をする
就労選択支援
働く上の課題を整理
相談支援
計画案を作る
家族など
本人が望む手伝い
B型を使うまでには、何人かの人が関わります。神奈川の川崎市では、計画案を区役所に出します。
計画案は、原則として指定特定相談支援事業所が作ります。本人や家族が作ることもできます。
相模原市は、計画の作成費用に利用者負担はないと案内しています。
働いた経験が少ない20代の人にも、③の道があります。ただし、経験の少なさだけでどの型に当たるかは決まりません。年金や施設入所など、ほかの事情も含めて市町村が支給決定します。
③では、就労選択支援の事業所でアセスメントを受けます。働く上での課題を整理するためです。
神奈川の就労選択支援の事業所は、2026年6月末で43か所です。市ごとの数は、後の章で紹介します。
A型や就労移行支援を新しく使いたい人も、希望すれば就労選択支援を使えます。
国はA型の対象の例を挙げています。その1つが、特別支援学校を出て就職できなかった人です。例は目安で、使えるかは市町村が決めます。
20代で働いた経験が少なくても、年齢だけで外れるわけではありません。どの道に当たるかを、相談の場で一緒に整理できます。
神奈川でB型の年齢の相談はどこでしますか?
横浜市は、区の福祉保健センターの高齢・障害支援課が窓口です(18歳以上)。

横浜市では、新しく使いたい時は、必ず先に区の窓口に相談します。2025年11月13日更新の案内です。
申請は窓口かオンラインでできます。18歳以上なら、受給者証は本人に発行されます。
川崎市は、各区役所の高齢・障害課が窓口です。身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係です。
相模原市は、住所の区や地区で窓口が分かれます。中央区は中央高齢・障害者相談課です。
南区は南高齢・障害者相談課、城山・相模湖・藤野地区は各福祉相談センターです。
相模原市では、申請の時にマイナンバー制度の本人確認がいります。
神奈川の就労選択支援
B-GO!の神奈川のデータ:50歳未満で新規利用の③に当たる人などのアセスメント先
- 1横浜
- 2川崎
- 3横須賀三浦
- 4県央
- 5湘南
- 6県西
就労選択支援の事業所:横浜市19・川崎市9・相模原市5・横須賀市1・県の指定9=合計43か所(2026年6月末)
次は、B-GO! がまとめた神奈川の数字です。
県内の就労選択支援の事業所は、2026年6月末で43か所です。県9・横浜市19・川崎市9・相模原市5・横須賀市1を足した数です。
50歳未満で新しくB型を使い、③に当たる人は、原則としてこうした事業所でアセスメントを受けます。ほかの対象や既存利用者の更新時の扱いとは分けて考えます。
神奈川のB型の工賃や事業所の調査結果は、神奈川県の工賃実績の記事をご覧ください。工賃の情報と、B型の対象者に当たるかという年齢の相談は、分けて整理できます。
通所の交通費については、横浜市の交通費補助の案内をご覧ください。交通費助成の年齢条件を、B型そのものの利用開始年齢と混同しないことが大切です。
交通費の対象条件や申し込み方も、交通費補助の記事で確認できます。B型を使える年齢かどうかは、通所費用の支援とは別に、住んでいる市町村の障害福祉の窓口へ相談します。
B型の年齢で迷った時、何を確かめますか?
今の年齢、当てはまりそうな型、受給者証の期間の3つです。

B-GO! の確認メモにまとめました。相談の前に書き出しておくと、話が早く進みます。
1つ目は、申し込む時の年齢です。15〜17歳の特例を考えるのか、18歳以上が基本となる区分なのかを見ます。そのうえで、支給決定時に50歳未満か50歳以上か、65歳以上かという区切りを確かめます。
15〜17歳なら、児童相談所長の通知がいる道です。65歳以上なら、介護保険との関係も話に出ます。
相談の前の確認メモ
B-GO!の確認メモ:B型と年齢
今の年齢
18歳・50歳・65歳のどの区切りか
近い型
①②③や、ほかの対象に当たるか
受給者証の期間
いつまでの期間か
2つ目は、①〜③の主な型や、ほかの対象に当たりそうかです。新規利用では、50歳以上か年金1級か、就労経験などの事情によってアセスメントの扱いが変わります。
ただし、自分で型を決めつけなくて大丈夫です。使えるかを決めるのは市町村です。
3つ目は、受給者証に書かれた利用期間です。期間の上限と、B型を使える年齢の上限は別の話です。期間の上限は2026年7月版の事務処理要領に基づいて図に示しました。通える年数の詳しい説明は、B型に通える年数にまとめています。
すでにB型やA型を使っていて、受給者証を更新する人もいます。その人も、希望すれば就労選択支援を使えます。
このメモを持って、横浜市なら区の高齢・障害支援課へ相談できます。川崎市なら区役所の高齢・障害課です。相模原市なら、中央区は中央高齢・障害者相談課です。
出典
- 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第4条・第7条・第20条|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026-10-18取得の現行条文
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第63条の2・第63条の3|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026-10-18取得の現行条文
- 障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)|厚生労働省|更新日の表示なし
- 就労選択支援の実施について(最終改正 令和7年9月30日)|厚生労働省 障害福祉課長通知|2025-10-01から
- 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて|文部科学省・厚生労働省|2025-05-15
- 就労選択支援事業所数(令和8年6月末日現在)|厚生労働省|2026-06-30時点
- 障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年3月28日通知)|札幌市掲載・原典 厚生労働省|2007-03-28(以後改正あり)
- 障害者の利用者負担|厚生労働省|更新日の表示なし・2026-10-18確認
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)|厚生労働省|最終改正 令和8年7月
- 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回資料「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」|厚生労働省・こども家庭庁|2026-09-28
- 令和7年度工賃の実績について|神奈川県|2026-09-01更新
- 施設等通所者への交通費補助|横浜市|2025-10-22更新
- 障害福祉サービスの利用手続き|横浜市|2025-11-13更新
- 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について|川崎市|2025-01-30更新
- 障害福祉サービス・障害児通所支援等|相模原市|2026-04-24更新
