川崎市の障害者相談はどこへ?区の窓口とセンターの役目

川崎市の障害者相談はどこへ?区の窓口とセンターの役目

川崎市の障害福祉サービスの相談先は、各区役所の高齢・障害課です。

身体・知的の相談は障害者支援係です。
精神の相談は精神保健係です。
センターなどでは、セルフプランの手伝いも受けられます。

相談先の名前が似ていて、迷うことがあります。区役所とセンターでは、役目が違います。計画を作る相談支援事業所も別にあります。

この記事では、川崎市の相談の入口をまとめます。事業所の一覧は、川崎市のB型事業所をさがすページで見られます。

川崎市の障害者相談はどこから始めますか?

住んでいる区の高齢・障害課から始められます。

川崎市の障害者相談はどこから始めますか?

市は、サービス等利用計画の案内に窓口を載せています。身体・知的は障害者支援係です。精神は精神保健係です。

最初から使うサービスを決めなくても、困りごとは書けます。「家から出る機会を作りたい」でもよいです。「働く前に、暮らしを整えたい」でも伝わります。

話す内容は、サービスの名前だけではありません。今の暮らしと、これからの希望を分けます。できていることも、困っていることも書きます。

たとえば、外に出られる時間は書けます。人と話す時に助けてほしいことも書けます。自分の言葉で書くと、相談の出発点になります。

相談を始める道すじ

川崎市の窓口につなぐ相談メモ

入口

区の課をさがす

高齢・障害課の担当係へ

話す

暮らしを伝える

今の困りごとと希望を分ける

つなぐ

計画の相談へ

計画案をだれが作るか話す

相談と、使えるかを決める手続きは別です。川崎市では、計画案を区役所に出します。その後、区役所が支給決定をします。

相談の段階では、話がまとまらなくてもかまいません。気になる言葉を、そのままメモに残せます。「計画案とは何か分からない」も相談の中身です。

家族が気づいたことは、本人の希望と分けて書きます。本人が望むことを、先に読める形にします。家族の心配も消さずに、別の欄へ残せます。

区の窓口を調べる時は、課と係まで見ます。「区役所に相談する」だけで終えない形です。担当係が分かると、次の連絡先を残せます。

川崎市の障害者相談の窓口は区ごとにどこですか?

各区役所の高齢・障害課に、障害別の担当係があります。

川崎市の障害者相談の窓口は区ごとにどこですか?

市の計画の案内を、7区ごとの表にまとめました。2025年1月30日更新の案内に基づきます。

区役所の相談先の早見表

B-GO!がまとめた川崎市の区別の入口

住んでいる区身体・知的の相談精神の相談
川崎区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
幸区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
中原区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
高津区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
宮前区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
多摩区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係
麻生区身体・知的
高齢・障害課
障害者支援係
精神
高齢・障害課
精神保健係

表は、住んでいる区から読みます。その後に、相談したい内容の列を見ます。たとえば中原区の精神の相談先は、精神保健係です。

高津区で身体・知的の相談をする時は、障害者支援係です。どちらも高齢・障害課の担当係です。

電話番号は、市の案内の問い合わせ先で見ます。連絡する前に、区の名前も読み合わせます。別の区の番号を書き写さないためです。

複数の困りごとがある時もあります。その時は、関係しそうなことをまとめて伝えます。自分で担当を細かく分けきるより、話の全体を残せます。

表にある係は、相談の入口を示しています。手続きの書類名まで覚えるための表ではありません。区名と課名と係名を、手元のメモへ写せます。

川崎市の障害者相談支援センターには何を相談できますか?

本人や家族が作る計画案の手伝いを相談できます。

川崎市の障害者相談支援センターには何を相談できますか?

川崎市は、セルフプランの作成支援を案内しています。区役所や障害者相談支援センターなどが相談先です。本人や家族だけで書き進める形に限りません。

計画案に書く前に、言葉がまとまらないことがあります。何を使いたいかより、何に困っているかが先の時もあります。その段階のメモを、相談に持っていけます。

「朝の外出がつらい」とだけ書いても出発点になります。どんな時につらいかを、後から足せます。本人が話しにくいことは、書いて伝える方法も考えられます。

計画案をめぐる支え手

本人・家族の希望を中心に置く

本人・家族

希望や暮らしを言葉にする

相談支援センターなど

セルフプランづくりを手伝う

区役所

計画案を受けて支給決定をする

作る人、手伝う人、決める窓口を分けて見る。

センターの名前を調べる時は、役目も読みます。名前が似ていても、同じ仕事とは限りません。計画案の作成支援の案内かどうかを見ます。

「基幹相談支援センター」をさがす時も同じです。名前だけで、申請先や計画の作り手を決めません。市の計画の案内では、区役所が提出先です。

センターへ伝える言葉は、たとえば次の形です。「自分で計画案を書きたいです」。「暮らしの希望を、文章にする手伝いがほしいです」。頼みたいことを分けて書けます。

区役所で聞いたことも、手元に残しておけます。書類名や、相談した担当係の名前です。センターでは、どこで止まっているかを伝えやすくなります。

計画を作ってもらいたいのか、自分で書きたいのか。それがまだ決まっていない時は、そのまま伝えます。書く作業だけを急いで始めるより、希望を残せます。

川崎市の障害者相談で、窓口の役目はどう違いますか?

区役所は支給決定をし、計画相談は計画を作ります。

川崎市の障害者相談で、窓口の役目はどう違いますか?

計画相談支援は、計画を作るだけではありません。支給決定の後に、見直しもする支援です。国は、サービス等利用計画の相談として案内しています。

川崎市では、計画案の作り手も示されています。原則は、指定特定相談支援事業所です。本人や家族が作る道もあります。

名前ではなく役目で比べる

川崎市の相談先を混ぜないための比べ表

相談先計画に関わる役目
区役所の高齢・障害課区役所
計画案の提出先
区役所が支給決定をする
指定特定相談支援事業所計画相談
計画案を作る
決定後の計画や見直しにつなぐ
障害者相談支援センターなど作成支援
セルフプランを手伝う
本人・家族の作成を支える

相談支援専門員という名前も出てきます。計画案は、ふつうこの専門員が作ります。指定特定相談支援事業者での相談につながります。

「どこも相談先だから同じ」と考えると混ざります。書類を受け取る窓口と、計画を作る人は別です。相談のたびに、相手の役目をメモできます。

たとえば「計画案を書いてもらいたい」と伝えます。次に「区へ出す段取りを知りたい」と分けます。頼みたいことが違えば、聞く内容も変わります。

計画相談が、すべての書類を代わりに出すとは限りません。国の案内は、計画と見直しの支援を示しています。提出の段取りは、別の項目として残します。

相談先が増えた時は、名前だけを並べません。「何について話した人か」も横に書きます。家族と話を共有する時にも使えるメモです。

川崎市の障害者相談で計画案はどう作りますか?

計画案は、原則として指定特定相談支援事業所が作ります。

川崎市の障害者相談で計画案はどう作りますか?

川崎市では、計画案を区役所へ出します。計画案は、使うサービスを考えるための書類です。使いたい先の名前だけを書くものではありません。

法律では、サービスの種類や内容を計画にします。市町村の支給決定の後に、正式な計画を作ります。計画案と正式な計画は、段階が違います。

国の流れには、相談支援事業者との契約があります。その後、事業者が計画案を作り、本人に渡します。2026年7月版の事務処理要領にある流れです。

計画案づくりの流れ

相談で聞いた話を計画案へつなぐ

希望

暮らしを伝える

したいことと困りごとを話す

作成

計画案を作る

相談支援事業所と内容を整える

提出

区役所へ出す

支給決定の手続きにつなぐ

相談では、使いたいサービスと理由を分けます。「B型を考えている」は、サービスの希望です。「外に出る習慣を作りたい」は、暮らしの希望です。

まだ名前を知らないサービスがあっても、希望は書けます。名前を調べるために、困りごとを消すことはありません。本人が望む暮らしを、先に残しておけます。

計画案を受け取ったら、自分の話と読み比べます。困っていることだけの文章になっていないかを見ます。続けたいことや、できていることも見返せます。

本人と家族で希望が違う時は、分けて書きます。どちらかを消すのではなく、違う所を残します。相談で話したい点が、見つけやすくなります。

書類全体の流れを知りたい人もいるでしょう。申請から契約までは、B型を使い始めるまでの流れへ進めます。

川崎市の障害者相談でセルフプランを選べますか?

本人や家族が計画案を作ることもできます。

川崎市の障害者相談でセルフプランを選べますか?

川崎市は、本人・家族が作る計画案も案内しています。区役所や障害者相談支援センターなどが手伝います。この案内は2025年1月30日更新です。

国の規則にも、事業者以外が作る計画案の扱いがあります。本人や家族が希望する時などに出せます。近くに事業者がない時も、規則に挙がっています。

計画案の作り方を分ける

自分で書く希望があるかを整理する

本人・家族で計画案を作りたい?

はい

セルフプランを相談

区やセンターなどの手伝いを使える

まだ決めていない

作り方から相談

原則の作り手は相談支援事業所

自分で書くことと、助けを借りないことは別です。市は作成の手伝いを案内しています。書き方が分からない所を、相談の中身にできます。

たとえば「希望は話せるが、文章にしづらい」です。「家族の言葉が多くなってしまう」もあります。どこで手が止まるかを、短くメモできます。

自分で書く時も、本人の希望を中心に置きます。家族が代わりに書いた所は、本人と読み合わせます。言いにくい希望を、書類から落とさないためです。

セルフプランを選ぶ理由も残しておけます。自分の言葉で書きたいのか、作り手を探しているのか。理由を分けると、ほしい手伝いも伝えやすくなります。

作り方を選ぶことと、出す先を選ぶことも別です。川崎市の計画案の提出先は区役所です。作成支援を受ける先と、混ぜずに書き残します。

書けた所と、まだ相談したい所を分けておけます。全部を書き直す前に、迷う部分を示せる形です。

川崎市の障害者相談の前に何をメモしますか?

暮らしの様子と、本人の希望を分けて書きます。

川崎市の障害者相談の前に何をメモしますか?

申し込みの後には、心や体、暮らしの聞き取りがあります。市町村の職員が、本人や家族から聞きます。調査を相談支援事業者などへ任せることもあります。

相談メモは、答えを決めるための紙ではありません。話し忘れそうなことを、手元に残す紙です。むずかしい言葉に直さず、ふだんの言葉で書けます。

暮らしの欄には、外出や家での過ごし方を書けます。できることと、助けてほしいことを分けます。調子がよい時だけの様子にしない形です。

B-GO!の相談前メモ

本人と家族の言葉を分けて持っていく

  • 今の暮らし

    できていること・助けてほしいこと

  • 本人の希望

    続けたいこと・変えたいこと

  • 家族の気づき

    本人の希望とは別の欄へ書く

希望の欄では、働くことだけにしぼりません。外に出たい、人と話したい、休み方を考えたい。本人が気にしていることを、そのまま書けます。

家族の欄には、気づいた出来事を書きます。「心配です」だけでなく、何があったかを添えます。本人の言葉を、家族の考えに置き換えない形です。

分からないことは、質問の形で残せます。「計画案は、だれと作るのですか」。「自分で書く時は、どこに手伝いを頼めますか」。市の案内と照らして話せる問いです。

持ち物のメモと、相談内容のメモは分けられます。書類を集めることだけで、希望が埋もれないためです。持参する書類は、相談する内容に合わせて確かめます。

聞かれた時に答えにくいことも、先に書けます。人前で話すと忘れやすいことも同じです。メモを見ながら話したいという希望も添えられます。

最後に、今回知りたいことを目立つ所へ置きます。相談先を知りたいのか、計画の作り方を知りたいのか。今の目的を短く書くと、話の軸を残せます。

川崎市の障害者相談の後はどう進みますか?

計画案を区役所へ出し、区役所が支給決定をします。

川崎市の障害者相談の後はどう進みますか?

市町村は、申し込みを受けると計画案を求めます。その時は、出す先と期限を書面で知らせます。計画案がいることも、その書面に示します。

相談で聞いた説明と、受け取った紙を分けて残します。書類名が似ている時は、表紙の名前も写します。口頭のメモだけにしないためです。

計画案から正式な計画へ

川崎市の提出先と国の計画の流れ

計画案

区役所へ出す

支給決定

区役所が決める

正式な計画

決定後の内容で作る

国の流れでは、支給決定と受給者証の段階があります。その後に、事業者が正式な計画を作ります。利用料や担当者を加える流れです。2026年7月版の要領に示されています。

計画案を作ることと、サービスの契約は分けて考えます。相談先の連絡先だけでなく、書類の段階も残します。今どこまで進んだかを、見返せる形です。

出す人や、書類の届け方もメモの項目です。本人が出すのか、事業者との段取りがあるのか。役目を決めずに思い込まないための欄です。

聞き取りの場所も、自分で決めつけないようにします。法律は、本人や家族への聞き取りを定めています。窓口か自宅かを、同じ形にそろえてはいません。

話が進んだ後に、希望が変わることもあります。前のメモを消すより、変わった理由を足せます。いつの希望について話しているかが伝わります。

申し込みから使い始めるまでの全体は、別の記事です。B型を使い始めるまでの流れで、相談以外の手順も読めます。

川崎市の障害者相談で手帳や通い方も話せますか?

手帳や通う方法は、計画と分けて相談内容にできます。

川崎市の障害者相談で手帳や通い方も話せますか?

制度ごとに、見る資料を分けると整理できます。川崎市には、市内の路線バスの案内もあります。ふれあいフリーパスという制度です。

通い方の相談では、出発する場所を書けます。歩く時や、乗り換える時の困りごとも書けます。「通えるか心配」という言葉を、具体的に分ける形です。

バスの制度と、サービスの計画は同じ書類ではありません。計画の相談で話したことを、制度ごとのメモに移せます。交通の仕組みは、B型の通所交通費と支援で案内します。

別の制度の決まりを混ぜない

川崎市で相談するための読み分け

名前が同じなら同じ扱い?

県や他市の案内をそのまま当てはめる

住む市と制度を分ける

川崎市を含む案内かを読む

手帳の判定の基準などは、自治体が定める。

療育手帳の判定の基準などは、自治体が定めます。国の手帳の案内にも、その点が示されています。他の市の等級の説明だけで、自分の扱いを決めません。

神奈川県の療育手帳の案内も、範囲を読む資料です。例外の説明には、川崎市を除く記載があります。2025年12月24日更新の案内です。

手帳の相談と、使いたい支援の相談も分けられます。何を知りたいのかを、項目ごとに書く形です。手帳の名前だけで、働き方を決めるものではありません。

在学中の人は、年齢の仕組みも別に整理します。法律には、児童相談所長の通知が関わる道があります。2026年10月18日取得の条文にある決まりです。

年齢の区切りは、B型の年齢制限で読めます。学校に通う間の準備は、在学中・卒業前のB型の準備へ進めます。

川崎市の障害者相談は使い始めた後も続きますか?

計画相談支援には、使い始めた後の見直しもあります。

川崎市の障害者相談は使い始めた後も続きますか?

計画を作ったら、相談が終わるわけではありません。計画相談支援は、決定後の見直しもする支援です。国は、モニタリングという名前で案内しています。

使ってみてから分かることも、相談の材料になります。通うことの負担や、続けたいことを書けます。計画を作る前の希望と、比べて残せる形です。

相談支援の計画と、通う事業所の計画は別です。正式な名前が似ているので、表紙の名前を見ます。作る人と、書いている範囲も読み分けます。

相談の計画と事業所の計画の違い

相談先を混ぜないための計画の比べ表

見る所サービス等利用計画B型の個別支援計画
作る人サービス等利用計画
相談支援事業所
個別支援計画
サービス管理責任者
考える内容サービス等利用計画
使うサービスの種類や内容
個別支援計画
B型の事業所での支援の内容
見直しサービス等利用計画
計画相談支援で様子を見る
個別支援計画
事業所で支援の様子を見る

計画相談の見直しの間隔は、市町村が決めます。法令の目安を考えに入れて決める仕組みです。全員が同じ間隔になるとは限りません。

相談の時は、困っている出来事を分けて書けます。通うことがつらいのか、作業の説明が分かりづらいのか。相談したい内容が、具体的になります。

「やめたい」という言葉の後ろに、理由を足せます。通う方法を変えたいのか、休み方を考えたいのか。本人が変えたい部分を、見つけるためのメモです。

家族が気づいた変化も、別の欄で残せます。本人の希望と同じ所、違う所を分けられます。使い始める前の相談メモも、読み比べる材料です。

事業所との契約の話は、B型の契約前に確かめることへ進めます。ここでは、計画の相談先の違いを押さえます。

川崎市の障害者相談で迷った時、何を持ち帰りますか?

担当係の名前と、計画案の作り手をメモに残します。

川崎市の障害者相談で迷った時、何を持ち帰りますか?

川崎市の入口は、区役所の高齢・障害課です。身体・知的は障害者支援係です。精神は精神保健係です。相談した係まで書いておけます。

計画案の作り手は、原則として相談支援事業所です。本人や家族が作る道もあります。自分たちはどう進めるのかを、メモに残す形です。

相談から持ち帰るメモ

次の連絡で同じ説明をくり返さないために

  • 話した窓口

    区名・高齢・障害課・担当係

  • 計画案の作り手

    事業所か、本人・家族か

  • 次にすること

    連絡する相手・書く物・出す先

次にすることは、動作の言葉で書けます。「相談支援事業所に連絡する」などです。「計画案について相談する」だけより、相手が分かります。

自分ですることと、相手から連絡が来ることも分けます。どちらを待っているのかを、見返せる形です。分からない所は、質問として残しておけます。

受け取った書面に期限があれば、その欄を見ます。計画案の提出先や期限は、書面で知らされます。口頭のメモと分けて、元の紙も残す形です。

本人と家族で話を共有する時も、役目を分けます。相談した人、計画を書く人、提出先を並べます。名前だけより、次の動きが伝わりやすくなります。

すぐに答えが出なかったことも、消さずに残せます。担当が違う話なのか、次に話す内容なのか。保留になった理由も短く添えられます。

相談の入口を知りたい時は、区別の表に戻れます。自分で計画案を書く時は、センターなどの手伝いがあります。計画案の提出先は区役所です。

通う先をさがす段階では、一覧へ進めます。川崎市のB型事業所の一覧と、相談先のメモを分けて使えます。

出典

  1. 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について|川崎市|2025年1月30日更新。計画案、セルフプラン、作成の手伝い、各区役所の問い合わせ先。
  2. 障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省|更新日の表示なし。計画相談支援の役目と見直し。
  3. 障害者総合支援法|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026年10月18日取得の現行条文。第5条の計画、第20条の聞き取り。
  4. 障害者総合支援法施行規則|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026年10月18日取得の現行条文。第6条の16、第12条の2から第12条の4。計画案と提出の知らせ。
  5. 介護給付費等に係る支給決定事務等について|厚生労働省|2026年7月最終改正版。事務処理要領の計画相談支援と、正式な計画までの流れ。
  6. 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準|デジタル庁 e-Gov法令検索|2025年10月1日施行まで反映。第58条を第202条で準用。B型の個別支援計画。
  7. 川崎市ふれあいフリーパス|川崎市|2026年2月19日更新。市内の路線バスの制度の案内。
  8. 障害者手帳|厚生労働省|更新日の表示なし。療育手帳の交付と、自治体ごとの運用。
  9. 療育手帳の交付|神奈川県 総合療育相談センター|2025年12月24日更新。判定の基準と、川崎市などを除く範囲の記載。
  10. 児童福祉法|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026年10月18日取得の現行条文。附則第63条の2・第63条の3。児童相談所長の通知が関わる道。