就労継続支援B型の契約では、署名前に何を見ますか?

使うための契約は、どんなサービスを使うかを決める約束です。
B型で結ぶのは、サービスを使うための約束です。
通う日や払うお金を、説明と書面で確かめます。
わからない所は、そのままにせず聞き直せます。
B型の契約では、署名前に何を見ますか?
サービス、通う日、払う額、休む・やめる条件、相談先を見ます。分からない所は、使い始める前に書面と説明で確かめます。

このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
始める前には、大事なことの説明と本人の同意がいります。口で聞いたことが、紙にもあるかを見てください。
「休んだときもお金がかかりますか」と聞いてよいです。答えを聞いたら、紙のどこにあるかも教えてもらいます。名前を書くことだけを、先に済ませないようにします。
紙の名前や欄は、通う先によって違います。このメモに、自分の紙で確かめたことを書きます。分からない所は、あとで聞く相手といっしょに残します。
使うための契約と雇用契約は、同じですか?
いいえ、B型では雇われて働くための契約は結びません。どんなサービスを使うかは、通う先といっしょに決めて約束します。
| 見る所 | 使うための契約 | 雇用契約 |
|---|---|---|
| 何の約束か | 福祉サービスを使う約束です。 | 雇われて働く約束です。 |
| B型 | この約束を結びます。 | この約束による働き方ではありません。 |
| A型の原則 | この約束も結びます。 | 原則として結び、賃金を受け取ります。 |
雇用契約は、雇われてどのように働くかを決めるための約束です。
B型では、サービスを使うための契約を結びます。サービスを使う約束と、雇われる約束を分けます。A型との違いは、雇用契約があるかが基本です。
B型の契約前には、何を説明してもらいますか?
通う先は、職員がどんな体制で手助けするかなども説明します。自分が使い始める前に知っておくことは、文書でも受け取ります。

- 支援の中身
自分が使う場面で、何をしてもらえるかを聞きます。 - 職員の体制
誰に、いつ声をかけるかを聞きます。 - 払うお金
サービスと食事などを分けて見ます。 - 相談先
困ったときの相手を、書面で見ます。
使うサービスや、誰がいつ手伝うか、いくら払うかを紙で見ます。
職員がどう教えるかや、どんな助けを受けられるかを聞きます。自分ならどう使うかを考えながら、聞いてみます。
説明を聞いたら、見せてもらった紙の名前も書いておきます。「何ページの、どの見出しですか」と聞きます。図のメモには、自分の言葉で答えを残します。
わからないまま、名前を書いてもよいですか?
自分が分かる説明を受けてから、名前を書くかを決めます。言い方を変えてほしい、付き添いと考えたい、と頼めます。
同意は、どんな説明かを聞いてから使い始めることに応じることです。
分かる言葉や短い説明に変えてもらうことを頼めます。見本を見たい、あとで読みたい、という希望も伝えます。チェックしたことと、自分が使いたいかは、別に確かめます。
「この言葉が分かりません」と、そのまま話してよいです。うまく言えなければ、気になった所を指さしてもかまいません。分かったふりをせず、読み直す時間を頼みます。
家族が来れば、本人の話は省けますか?
いいえ、家族が来ても、本人がどうしたいかを確かめます。話すことが難しければ、伝えるための手助けをいっしょに考えます。
職員
家族・支援者
ここでの手助けは、どうしたいかを本人が伝えられるようにすることです。
話せないから、と本人のしたいことを飛ばしません。家族は、伝えたいことを言葉にするのを手伝います。家族が代わりに契約するときは、誰がどこまで代理できるかを確かめます。
B型の契約で、払うお金は何を見ますか?
サービスの利用料は、所得などによって月の上限が決まります。食べるときのお金などは、この上限とは別に確かめておきます。

一般1は、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の区分です。20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は除きます。厚生労働省「障害者の利用者負担」の上限表・注3
実費は、食事などのために実際にかかったお金のことです。
生活保護や非課税の世帯は、月の上限が0円です。一般1は9,300円、一般2は37,200円です。一般1は、市町村民税がかかり、所得割が16万円より少ない世帯です。税がかかるグループホームの世帯などは、一般2です。20歳以上の施設への入所も、税がかかる世帯は一般2です。
「自分は、何にいくら払いますか」と聞くと整理しやすいです。工賃から引くと言われたときも、何のお金かを別に聞きます。手元に残る額だけでは、払い方の中身が見えないからです。
工賃と、払う費用は同じ欄で見ますか?
工賃は、作業をしたことに対して通う先から受け取るお金です。自分が払うお金ではないので、どちらの話かを分けて聞きます。
- 工賃=受け取る
計算の仕方と、払われる日を聞きます。事業所の平均は月3,000円以上が基準です。 - 利用料=払う
所得などによる月の上限と、自分の区分を見ます。 - 食費など=払う
一回の額、申し込み、取り消しを聞きます。
工賃のもとになるお金を、「原資」と呼びます。
国の基準では、事業所の工賃の平均は月3,000円以上です。その事業所で、利用者に払う工賃を平均した月の額です。払うお金は、工賃と別に内訳を聞きます。
工賃の見方を読みます。
B型の契約では、日数と期限をどう見ますか?
受給者証には、いつまでどれだけ使えるかが書かれています。通う先は、その中身を見てから自分と約束した量も書きます。

通う先と、どれだけ使うかを約束した量が「契約支給量」です。
受給者証にある期限と、通う先と約束する期間は別です。自分の控えと証を並べて見ます。どちらも見ずに、ずっと通えるとは考えません。
市が決めた量と、通う先との約束と、実際に通う日は、別々に残します。紙を見ながら、図の3つの欄へ書いてみます。期限も、どの紙に書かれた日かを一緒に残します。
市が決めた量を超えて、契約できますか?
いいえ、通う先と約束する量も、市が決めた量を超えられません。通うための約束をするときは、証の欄といっしょに見ておきます。
市が決めた「どれだけ使えるか」が、支給量です。
市が決めた量と、契約した量は分けて見ます。さらに、実際に通う日がどうなるかも別に考えます。数が合わないときは、先に市と通う先へ相談します。
受給者証の期限と、契約の期間は同じ意味ですか?
いいえ、受給者証は市が決めたことを示すためのものです。どのようにサービスを使うかは、通う先と改めて約束します。
| 見る所 | 市の支給決定 | 通う先との契約 |
|---|---|---|
| 相手 | 市町村が決めます。 | 本人と通う先が約束します。 |
| 見る書類 | 受給者証などです。 | 契約の書面などです。 |
| 変えたいとき | 市の手順を見ます。 | 通う先と相談します。市の変更も要るかを分けます。 |
証の期限は、その決定でいつまでサービスを使えるかを示すものです。
同じ日に終わる場合があっても、意味まで同じではありません。市の決定を変える手順と、契約を変える話は別です。期限が近い方を見落とさないようにします。
B型の契約ができたら、何を受け取りますか?
契約ができたら、どんな約束をしたかを書いた書面を受け取ります。誰がどんなサービスを出すかや、自分が払う額などが書かれます。

- 説明を受ける始める前の大事なことを、書面と説明で見ます。
- 中身を理解して決める分からない所を聞き、使い始めることに同意します。
- 契約ができるどんな約束かを書いた書面を受け取ります。
- 自分の控えを残すあとから読めるように、保管します。
書面の控えは、後から何を約束したかを確かめるためのものです。
社会福祉法の76条は、申込みの際に説明するよう努める決まりです。77条は、契約ができたら書面を渡す義務です。始める前の説明と同意は、指定基準の9条で定めます。
紙でなく、電子の書類でもよいですか?
本人が承諾すると、紙でなく電子で渡す仕組みも使えます。後から自分で読み直せるように、どの方法で届くかも聞いておきます。
電子の書類は、紙でなく画面などで中身を読めるものです。
電子で受け取ることを、本人がよいと言う必要があります。サービスを始めるかどうかは、それとは別に決めます。もらったあとに自分で開けるかも、先に見ておきます。
B型の契約を変えたいときは、どうしますか?
通う先へ変えたい点を伝え、市の決定も変える必要があるかを見ます。契約を変える話と、市への手続きは分けて進めます。

変更は、これからのサービスの使い方を改めて決めることです。
何日前に話すか、どうやめるかは、自分の紙で見ます。「いつまでに話せばよいですか」と、通う先へ先に聞けます。取り消したいときにどうするかも、聞いておけます。市で何をするかは、相談の担当にも手伝ってもらえます。
「週のうち、この日は休みたいです」と具体的に話します。いきなり通うのをやめる前に、変えられることを聞いてみます。今のままでは困ることと、続けたいことを分けて伝えます。
説明と違うと感じたら、誰に伝えますか?
通う先には、困ったことを伝える苦情の窓口を置く決まりがあります。話しづらいことは、ほかの人に手伝ってもらいながら伝えられます。
苦情の窓口は、困ったことを聞き、どうしたらよいかを考えてもらう所です。
サービスへの苦情と、市の決定への不服は別の話です。何が違ったのか、いつの説明かを残します。相手が同じ窓口とは限らないので、図で分けています。
B型の契約は、どこに相談できますか?
契約の説明は通う先へ、使うための相談は住む市町村へ伝えます。

たとえば、神奈川県の市で相談するとき
市の窓口は、どんなサービスを使えるかなども聞ける入口です。
市では、どんなサービスを使えるかなどを話します。事業所に置く苦情の窓口とは、役割が違います。何を話したいかを、先に短くまとめておきます。
署名前のメモには、何を残しますか?
分かったこと、まだの質問、次に聞く相手を残します。書面の名前と、説明を聞いた日も一緒に書きます。
確認メモは、聞いたことと書いてあることをいっしょに見るものです。
聞いた条件と、まだ分からない点を分けて持ち帰ります。全部に同意したような印を、未確認の欄へ付けません。本人がどうしたいかも、あとで読み返せるように残します。
一度に聞くのが難しければ、次に聞く相手と日を残します。家へ帰って読み直し、気になる所に印を付けてもよいです。自分がどうしたいかを、後から話すためのメモにします。
見学で聞く質問を読みます。
出典の一覧
国のしくみと、地域の手続きは分けています。資料の対象の年と、今回見た日も分けて示します。
- 指定障害福祉サービスの基準
2026-10-18現行ページ確認。2026-10-19再確認
第9・10・14・39・201・202条。説明、量、提示、苦情、工賃。 - 厚生労働省|社会福祉法
2026-10-18現行ページ確認。2026-10-19再確認
76条は申込時の説明の努力義務、77条は契約成立時の書面交付。電子は承諾を要する。原文実読。 - 厚生労働省|障害福祉サービスの内容
2026-10-18確認。2026-10-18確認
A型・B型の目的と雇用の有無。前の組で原文実読。 - 厚生労働省|意思決定支援ガイドライン
2017-03-31通知。2026-10-18確認。2026-10-18確認
本人の意思・選好と、意思を確かめるための支援。家族が常に代わりに決めるとはしない。 - 厚生労働省|相談支援について
2026-10-18確認。2026-10-18確認
計画案、計画の見直し、暮らしの相談の役割。 - 厚生労働省|障害者の利用者負担
2026-10-18確認。2026-10-18確認
第1節の負担上限、世帯の範囲、第4節の食費。区分の条件も保持。 - 藤沢市|介護給付・訓練等給付
2026-10-05更新。2026-10-18確認
障がい者支援課、事前相談、持ち物、計画案の様式。地域だけの例。 - 厚生労働省|障害者総合支援法施行令17条
2026-10-01施行版は共有の事実台帳M02で確認。厚労省の現行条文も照合。。2026-10-18確認
0円・9,300円・37,200円の月の上限。所得割・世帯範囲・施設等の条件も保持。 - 厚生労働省|支給決定の事務処理要領
2026年7月最終改正。2026-10-19再確認
93〜95頁の期間、106〜107頁の更新、115〜116頁の証の意味・中身。原文実読。 - 横浜市|福祉サービスの利用手続き
2025-11-13更新。2026-10-18確認
各区福祉保健センター・高齢・障害支援課、相談・申請・計画案・決定・契約。前の組で実読。 - 川崎市|サービス等利用計画について
2025-01-30更新。2026-10-18確認
区役所・高齢・障害課、計画案の支援。身体・知的と精神の係を分けて案内。 - 民法第99条・代理行為の要件及び効果
民法第99条第1項
