就労継続支援B型の契約では、署名前に何を見ますか?

就労継続支援B型の契約では、署名前に何を見ますか?

使うための契約は、どんなサービスを使うかを決める約束です。

B型で結ぶのは、サービスを使うための約束です。

通う日や払うお金を、説明と書面で確かめます。

わからない所は、そのままにせず聞き直せます。

B型の契約では、署名前に何を見ますか?

サービス、通う日、払う額、休む・やめる条件、相談先を見ます。分からない所は、使い始める前に書面と説明で確かめます。

B型の契約では、署名前に何を見ますか?

このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。

どの紙のどこに答えがあるかを、聞いて残します
サービスと手助け
見せてもらう物の例:大事なことを説明する紙や、契約の案
通う日と期間
見せてもらう物の例:受給者証と、通う先との契約の案
払うお金
見せてもらう物の例:利用料や食費などが書かれた紙
休む・やめるとき
見せてもらう物の例:連絡先や手順が書かれた紙
紙の名前や欄は、通う先によって違います。入力した内容を保存・送信する機能はありません。

始める前には、大事なことの説明と本人の同意がいります。口で聞いたことが、紙にもあるかを見てください。

「休んだときもお金がかかりますか」と聞いてよいです。答えを聞いたら、紙のどこにあるかも教えてもらいます。名前を書くことだけを、先に済ませないようにします。

紙の名前や欄は、通う先によって違います。このメモに、自分の紙で確かめたことを書きます。分からない所は、あとで聞く相手といっしょに残します。

使うための契約と雇用契約は、同じですか?

いいえ、B型では雇われて働くための契約は結びません。どんなサービスを使うかは、通う先といっしょに決めて約束します。

使うための契約と、雇用契約を分けます
見る所使うための契約雇用契約
何の約束か福祉サービスを使う約束です。雇われて働く約束です。
B型この約束を結びます。この約束による働き方ではありません。
A型の原則この約束も結びます。原則として結び、賃金を受け取ります。

雇用契約は、雇われてどのように働くかを決めるための約束です。

B型では、サービスを使うための契約を結びます。サービスを使う約束と、雇われる約束を分けます。A型との違いは、雇用契約があるかが基本です。

A型とB型の違いを読みます。

B型の契約前には、何を説明してもらいますか?

通う先は、職員がどんな体制で手助けするかなども説明します。自分が使い始める前に知っておくことは、文書でも受け取ります。

B型の契約前には、何を説明してもらいますか?
契約の前に、説明の紙で見ること
  • 支援の中身
    自分が使う場面で、何をしてもらえるかを聞きます。
  • 職員の体制
    誰に、いつ声をかけるかを聞きます。
  • 払うお金
    サービスと食事などを分けて見ます。
  • 相談先
    困ったときの相手を、書面で見ます。

使うサービスや、誰がいつ手伝うか、いくら払うかを紙で見ます。

職員がどう教えるかや、どんな助けを受けられるかを聞きます。自分ならどう使うかを考えながら、聞いてみます。

説明を聞いたら、見せてもらった紙の名前も書いておきます。「何ページの、どの見出しですか」と聞きます。図のメモには、自分の言葉で答えを残します。

わからないまま、名前を書いてもよいですか?

自分が分かる説明を受けてから、名前を書くかを決めます。言い方を変えてほしい、付き添いと考えたい、と頼めます。

分かる説明を受けてから決めます
説明は、自分で分かりましたか?
はい気になる条件も、書面と合わせて見ます。
いいえ短い言葉、見本、付き添いなど、分かるための助けを頼みます。

同意は、どんな説明かを聞いてから使い始めることに応じることです。

分かる言葉や短い説明に変えてもらうことを頼めます。見本を見たい、あとで読みたい、という希望も伝えます。チェックしたことと、自分が使いたいかは、別に確かめます。

「この言葉が分かりません」と、そのまま話してよいです。うまく言えなければ、気になった所を指さしてもかまいません。分かったふりをせず、読み直す時間を頼みます。

家族が来れば、本人の話は省けますか?

いいえ、家族が来ても、本人がどうしたいかを確かめます。話すことが難しければ、伝えるための手助けをいっしょに考えます。

本人の希望と、職員・家族の役割

職員

職員 → 本人分かる言葉で説明し、どうしたいかを本人に確かめます。
本人 → 職員したいことや、まだ分からない所を伝えます。

家族・支援者

家族 → 本人話す・書く・選ぶことを手伝います。本人の代わりに決めつけません。
本人と家族 → 職員へ本人が伝えたいことを、いっしょに整理して伝えます。
本人がどうしたいかを確かめます。家族が代理で契約する場合は、代理権とその範囲を確かめます。本人のために契約することも相手に伝えます。

ここでの手助けは、どうしたいかを本人が伝えられるようにすることです。

話せないから、と本人のしたいことを飛ばしません。家族は、伝えたいことを言葉にするのを手伝います。家族が代わりに契約するときは、誰がどこまで代理できるかを確かめます。

B型の契約で、払うお金は何を見ますか?

サービスの利用料は、所得などによって月の上限が決まります。食べるときのお金などは、この上限とは別に確かめておきます。

B型の契約で、払うお金は何を見ますか?
B型の契約で、払うお金は何を見ますか:図で見る答え
生活保護・非課税サービスの月の上限は0円です。
一般1月の上限は9,300円です。所得などの条件があります。
一般2月の上限は37,200円です。
食事など実費は別です。単価と取り消すときの扱いを聞きます。

一般1は、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の区分です。20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は除きます。厚生労働省「障害者の利用者負担」の上限表・注3

実費は、食事などのために実際にかかったお金のことです。

生活保護や非課税の世帯は、月の上限が0円です。一般1は9,300円、一般2は37,200円です。一般1は、市町村民税がかかり、所得割が16万円より少ない世帯です。税がかかるグループホームの世帯などは、一般2です。20歳以上の施設への入所も、税がかかる世帯は一般2です。

「自分は、何にいくら払いますか」と聞くと整理しやすいです。工賃から引くと言われたときも、何のお金かを別に聞きます。手元に残る額だけでは、払い方の中身が見えないからです。

工賃と、払う費用は同じ欄で見ますか?

工賃は、作業をしたことに対して通う先から受け取るお金です。自分が払うお金ではないので、どちらの話かを分けて聞きます。

工賃と、払う費用は同じ欄で見ますか:図で見る答え
  • 工賃=受け取る
    計算の仕方と、払われる日を聞きます。事業所の平均は月3,000円以上が基準です。
  • 利用料=払う
    所得などによる月の上限と、自分の区分を見ます。
  • 食費など=払う
    一回の額、申し込み、取り消しを聞きます。

工賃のもとになるお金を、「原資」と呼びます。

国の基準では、事業所の工賃の平均は月3,000円以上です。その事業所で、利用者に払う工賃を平均した月の額です。払うお金は、工賃と別に内訳を聞きます。

工賃の見方を読みます。

B型の契約では、日数と期限をどう見ますか?

受給者証には、いつまでどれだけ使えるかが書かれています。通う先は、その中身を見てから自分と約束した量も書きます。

B型の契約では、日数と期限をどう見ますか?
市の決定・通う先との約束・通う予定を別の欄で見ます
市が決めたとき
市が決めた量
見る紙:受給者証の「支給量」
見る所:受給者証の「支給決定の有効期間」
通う先と約束するとき
通う先と約束した量
見る紙:受給者証の事業者が書く欄や、契約の紙
見る所:通う先との契約の紙
実際に通う日を決めるとき
自分が通う予定
見る紙:自分と通う先で決めた予定
見る所:通う日を決めたメモ
市が決めた量と、通う先と約束する量と、実際に通う予定は別です。通う先と約束する量も、市が決めた量を超えられません。量と期限を同じ欄へまとめないようにします。

通う先と、どれだけ使うかを約束した量が「契約支給量」です。

受給者証にある期限と、通う先と約束する期間は別です。自分の控えと証を並べて見ます。どちらも見ずに、ずっと通えるとは考えません。

受給者証の読み方を読みます。

市が決めた量と、通う先との約束と、実際に通う日は、別々に残します。紙を見ながら、図の3つの欄へ書いてみます。期限も、どの紙に書かれた日かを一緒に残します。

市が決めた量を超えて、契約できますか?

いいえ、通う先と約束する量も、市が決めた量を超えられません。通うための約束をするときは、証の欄といっしょに見ておきます。

市が決めた量を超えて、契約できますか:図で見る答え
通う先と約束する量は、市の決定以内ですか?
はい実際に通う日を、体調などに合わせて考えます。
いいえ予定と市の決定を見直します。超えたまま約束しません。

市が決めた「どれだけ使えるか」が、支給量です。

市が決めた量と、契約した量は分けて見ます。さらに、実際に通う日がどうなるかも別に考えます。数が合わないときは、先に市と通う先へ相談します。

受給者証の期限と、契約の期間は同じ意味ですか?

いいえ、受給者証は市が決めたことを示すためのものです。どのようにサービスを使うかは、通う先と改めて約束します。

受給者証の期限と、契約の期間は同じ意味ですか:図で見る答え
見る所市の支給決定通う先との契約
相手市町村が決めます。本人と通う先が約束します。
見る書類受給者証などです。契約の書面などです。
変えたいとき市の手順を見ます。通う先と相談します。市の変更も要るかを分けます。

証の期限は、その決定でいつまでサービスを使えるかを示すものです。

同じ日に終わる場合があっても、意味まで同じではありません。市の決定を変える手順と、契約を変える話は別です。期限が近い方を見落とさないようにします。

B型の契約ができたら、何を受け取りますか?

契約ができたら、どんな約束をしたかを書いた書面を受け取ります。誰がどんなサービスを出すかや、自分が払う額などが書かれます。

B型の契約ができたら、何を受け取りますか?
B型の契約ができたら、何を受け取りますか:図で見る答え
  1. 説明を受ける始める前の大事なことを、書面と説明で見ます。
  2. 中身を理解して決める分からない所を聞き、使い始めることに同意します。
  3. 契約ができるどんな約束かを書いた書面を受け取ります。
  4. 自分の控えを残すあとから読めるように、保管します。

書面の控えは、後から何を約束したかを確かめるためのものです。

社会福祉法の76条は、申込みの際に説明するよう努める決まりです。77条は、契約ができたら書面を渡す義務です。始める前の説明と同意は、指定基準の9条で定めます。

紙でなく、電子の書類でもよいですか?

本人が承諾すると、紙でなく電子で渡す仕組みも使えます。後から自分で読み直せるように、どの方法で届くかも聞いておきます。

紙でなく、電子の書類でもよいですか:図で見る答え
思い込み電子で受け取るなら、説明はいりません。
分けて見る説明と同意は必要です。電子で渡すには、本人の承諾がいります。

電子の書類は、紙でなく画面などで中身を読めるものです。

電子で受け取ることを、本人がよいと言う必要があります。サービスを始めるかどうかは、それとは別に決めます。もらったあとに自分で開けるかも、先に見ておきます。

B型の契約を変えたいときは、どうしますか?

通う先へ変えたい点を伝え、市の決定も変える必要があるかを見ます。契約を変える話と、市への手続きは分けて進めます。

B型の契約を変えたいときは、どうしますか?
B型の契約を変えたいときは、どうしますか:図で見る答え
変える前今の約束と、困っている場面を残します。
新しく決まるまで通う先との約束と、市への手続きを分けて進めます。
変わったあと新しい控えと、必要なら新しい受給者証を見ます。

変更は、これからのサービスの使い方を改めて決めることです。

何日前に話すか、どうやめるかは、自分の紙で見ます。「いつまでに話せばよいですか」と、通う先へ先に聞けます。取り消したいときにどうするかも、聞いておけます。市で何をするかは、相談の担当にも手伝ってもらえます。

「週のうち、この日は休みたいです」と具体的に話します。いきなり通うのをやめる前に、変えられることを聞いてみます。今のままでは困ることと、続けたいことを分けて伝えます。

説明と違うと感じたら、誰に伝えますか?

通う先には、困ったことを伝える苦情の窓口を置く決まりがあります。話しづらいことは、ほかの人に手伝ってもらいながら伝えられます。

説明と違うと感じたら、誰に伝えますか:図で見る答え
困ったことを伝える
サービスへの苦情事業所の苦情窓口へ。相談の担当に、伝える手助けも頼めます。
市の決定への不服サービスへの苦情とは別です。決定の通知にある手順と、市の窓口を見ます。

苦情の窓口は、困ったことを聞き、どうしたらよいかを考えてもらう所です。

サービスへの苦情と、市の決定への不服は別の話です。何が違ったのか、いつの説明かを残します。相手が同じ窓口とは限らないので、図で分けています。

B型の契約は、どこに相談できますか?

契約の説明は通う先へ、使うための相談は住む市町村へ伝えます。

B型の契約は、どこに相談できますか?
B型の契約で、相談する相手を選びます
契約の中身を聞く通う先へ、紙を見ながら聞きます。
サービスの使い方を相談する住む市町村の窓口か、市から任された相談先へ伝えます。

たとえば、神奈川県の市で相談するとき

藤沢市障がい者支援課です。
横浜市各区の福祉保健センター・高齢・障害支援課などです。
川崎市区役所の高齢・障害課です。障害の種類で係が分かれます。

市の窓口は、どんなサービスを使えるかなども聞ける入口です。

市では、どんなサービスを使えるかなどを話します。事業所に置く苦情の窓口とは、役割が違います。何を話したいかを、先に短くまとめておきます。

署名前のメモには、何を残しますか?

分かったこと、まだの質問、次に聞く相手を残します。書面の名前と、説明を聞いた日も一緒に書きます。

署名前のメモには、何を残しますか:図で見る答え
分かったこと紙の資料名と、説明を聞いた日も書きます。
まだの質問分からない条件を、合意済みにしません。
もう一度聞く相手誰に何を聞くかを残して、持ち帰ります。

確認メモは、聞いたことと書いてあることをいっしょに見るものです。

聞いた条件と、まだ分からない点を分けて持ち帰ります。全部に同意したような印を、未確認の欄へ付けません。本人がどうしたいかも、あとで読み返せるように残します。

一度に聞くのが難しければ、次に聞く相手と日を残します。家へ帰って読み直し、気になる所に印を付けてもよいです。自分がどうしたいかを、後から話すためのメモにします。

見学で聞く質問を読みます。

出典の一覧

国のしくみと、地域の手続きは分けています。資料の対象の年と、今回見た日も分けて示します。

  1. 指定障害福祉サービスの基準
    2026-10-18現行ページ確認。2026-10-19再確認
    第9・10・14・39・201・202条。説明、量、提示、苦情、工賃。
  2. 厚生労働省|社会福祉法
    2026-10-18現行ページ確認。2026-10-19再確認
    76条は申込時の説明の努力義務、77条は契約成立時の書面交付。電子は承諾を要する。原文実読。
  3. 厚生労働省|障害福祉サービスの内容
    2026-10-18確認。2026-10-18確認
    A型・B型の目的と雇用の有無。前の組で原文実読。
  4. 厚生労働省|意思決定支援ガイドライン
    2017-03-31通知。2026-10-18確認。2026-10-18確認
    本人の意思・選好と、意思を確かめるための支援。家族が常に代わりに決めるとはしない。
  5. 厚生労働省|相談支援について
    2026-10-18確認。2026-10-18確認
    計画案、計画の見直し、暮らしの相談の役割。
  6. 厚生労働省|障害者の利用者負担
    2026-10-18確認。2026-10-18確認
    第1節の負担上限、世帯の範囲、第4節の食費。区分の条件も保持。
  7. 藤沢市|介護給付・訓練等給付
    2026-10-05更新。2026-10-18確認
    障がい者支援課、事前相談、持ち物、計画案の様式。地域だけの例。
  8. 厚生労働省|障害者総合支援法施行令17条
    2026-10-01施行版は共有の事実台帳M02で確認。厚労省の現行条文も照合。。2026-10-18確認
    0円・9,300円・37,200円の月の上限。所得割・世帯範囲・施設等の条件も保持。
  9. 厚生労働省|支給決定の事務処理要領
    2026年7月最終改正。2026-10-19再確認
    93〜95頁の期間、106〜107頁の更新、115〜116頁の証の意味・中身。原文実読。
  10. 横浜市|福祉サービスの利用手続き
    2025-11-13更新。2026-10-18確認
    各区福祉保健センター・高齢・障害支援課、相談・申請・計画案・決定・契約。前の組で実読。
  11. 川崎市|サービス等利用計画について
    2025-01-30更新。2026-10-18確認
    区役所・高齢・障害課、計画案の支援。身体・知的と精神の係を分けて案内。
  12. 民法第99条・代理行為の要件及び効果
    民法第99条第1項