就労継続支援B型を欠席するときは?連絡と、お金の確かめ方

欠席とは、通う予定の日に、いつもの所のサービスを休むことです。
- 休むと分かったときに、前に決めた方法で、通う所へ伝えましょう。
- 休んだ日の工賃と食事代は、それぞれの決まりを分けて確かめます。
- 欠席時対応加算は、休む人ではなく、通う所への報酬です。
B型の欠席は、どう連絡しますか?
休むと分かったら、前に決めた方法で、通う所へ伝えましょう。

今日休むことと、次はどうしたいかを、短く分けて伝えます。
休むと分かったら、相手へ届く形で伝える
メモする
休む日と、次にどうしたいか
連絡する
前に決めた方法で相手へ伝える
返事を確かめる
届いたかと、次の予定を確かめる
電話やメールなど、どの方法が使えるかを先に決めておきます。いつもの方法が使えないときの連絡先も、一緒に聞いておきましょう。
使い始めるときには、大事なことを書いた紙をもらい、説明を受けます。休むときの連絡も、その案内や契約の紙と見比べておくと安心です。
契約を結ぶと、サービスの内容や払う額などを書いた紙を受け取ります。どこへ連絡するかのメモと、あとで見られるように置いておきます。
たとえば、次の予定が分からないときは、「今日は休みます。次の予定は、まだ分かりません」と伝えます。
休むときは、何を伝えればよいですか?
「今日は休みます」と、いつの予定を休むのかを伝えます。
次の予定がまだ分からなければ、そのことも一緒に伝えましょう。
本人の連絡メモを、三つに分けよう
休む日と連絡日
いつの予定を休むか
話すこと
今日は休むことと、困ること
次の予定
未定なら、そのことも伝える
横浜市が示す相談や記録は、加算の対象とする場合の条件です。
先に、休む日と、自分の名前を短く伝えましょう。何日か先の予定も変えたいなら、今日の欠席とは分けて話します。
加算のための相談では、日付や様子を残すと、横浜市は示しています。どんな相談をし、だれが応じたかなども、書いて残す内容です。
自分でも、いつ、だれに伝えたかをメモに残すと、あとで見返せます。どんな返事だったかと、次はいつ話すかも、分けて残してみましょう。
「休む日はここで、連絡したのはこの日」と並べるのが、メモの例です。通う所が加算のために書くものと、自分のメモは、同じではありません。
病名や薬の名前を、いつも全て伝える決まりとはしていません。話せることと、今の相談に必要なことを分け、短く伝えてみましょう。
電話で話すのがつらいときは?
電話がつらいなら、ほかの伝え方がないか、通う所へ聞いてみましょう。
急な日にも困らないよう、だれへ送り、どう返事をもらうかを決めます。
電話がつらいときも、届く方法を確かめる
電話で話せそうですか?
決めた相手へ伝える
返事と、次の予定を確かめる
別の方法を相談
何を使い、だれへ送るかを決める
通う所が受け取れる方法を、先に決めておきましょう。
横浜市が示す相談や記録は、加算の対象とする場合の条件です。
加算のための相談は「電話等」で行うと、横浜市は示しています。利用者や家族の様子を聞き、援助した中身を残すという話です。
この案内から、全国どこでもメールだけでよいとは決められません。自分が使う所で、送り先と、いつ返事をもらえるかを確かめます。
「話すのが難しい日は、どこへ送ればよいですか」と聞く例です。家族などに伝えてもらいたい場合も、どう進めるかを先に相談します。
送ったつもりでも、相手に届いていないことはありえます。返事がないときにどうするかを、使い始めるときに聞いておきましょう。
B型の欠席で、工賃はどうなりますか?
国の工賃の決まりだけでは、休んだ日の個人額は決まりません。

どの作業の分をどう計算するかを見て、一律0円とは決めつけません。
工賃とは、B型の作業でもらうお金のことです。
工賃のお金の流れと、欠席日の計算を分ける
作業の相手
作業で得るお金
事業所
事業所
工賃
本人
作業の収入から、必要な費用を引いた分が工賃の原資です。
この決まりだけでは、休んだ日の個人額や、計算の仕方は決まりません。
国の決まりでは、作業で得たお金から、必要な経費を引きます。その額に相当するお金を、事業所は工賃として払います。
これは、工賃に使うお金を、どこから出すかという決まりです。この説明だけで、一人ひとりの休んだ日の額まで分かるわけではありません。
いつの作業をもとに、どのように計算するかを確かめます。休んだ日や、途中で帰った日があれば、計算の決まりと並べて見ましょう。
「この日に休みました。どの分を、いつ受け取りますか」と聞く例です。食事代などに払う分とは、別にメモしておきましょう。
B型の欠席で、食費やほかのお金はかかりますか?
食事を頼んだかと、取り消すときの決まりを見て、休んだ分を確かめます。

何も払わないとも、いつも払うとも決めず、何の代金かを分けて見ます。
実費とは、食事などで、実際にかかったお金のことです。
食事の取消と請求を、別々に確かめる
食事の注文
いつの分を頼んだか
取消の連絡
いつ、どの方法で伝えたか
説明された条件
取り消すと費用がかかるか
請求の項目
食事代と、ほかのお金を分ける
払ったあとの確認
領収証と、払った金額を並べる
まず、どの日の食事を頼み、いつ取り消したかを見ます。使う前にもらった説明と比べ、分からない項目をそのまま聞いてみましょう。
国は、食事や日用品などにかかるお金を、ほかの分と分けて示しています。お金を受け取った所は、その分の領収証を渡す決まりです。
「その他の日常生活費」は、食事や日用品の費用と分けて見ます。何にいくらかかるかを先に説明し、本人が同意してから受け取る決まりです。
「食事を頼んだ日はここで、取り消したのはこの日です」と書く例です。そのあとに、どんな決まりと聞いたかや、何を払うよう言われたかを並べます。
B型の欠席時対応加算は、本人のお金ですか?
これは、休んだ人がもらうお金ではなく、通う所への報酬です。

報酬・工賃・払うお金は、受け取る人が違う
事業所の報酬
欠席時対応加算
条件に合う相談援助や記録に対するもの
本人がもらうお金
工賃
作業によるお金。休んだ日の扱いは支払規程で確認
本人が払うお金
利用料と実費
自分の上限や、食事代などを分けて見る
たとえば、休んだ日の請求が来たら、日付と項目を見ます。食事代とサービス代は分けて、金額を確かめましょう。
サービス代の自分が払う分は、費用の1割と月の上限のうち、低い方です。自分の上限と、請求の金額を見比べます。
生活保護を受ける世帯や、住民税のかからない世帯なら、上限は0円です。食事代などは、利用料と別に確かめます。
項目が分かりにくければ、「この日の、私が払う分はいくらですか」と聞きます。聞いた相手と返事を、請求の紙に添えておきましょう。
加算の回数や単位は、休める日数を決めるのですか?
いいえ。1回94単位、1月4回までは、通う所の報酬の決まりです。
単位とは、サービスの報酬を計算するときに使うものさしです。
| 確かめる項目 | 内容 |
|---|---|
| 1回の単位 | 94単位。 |
| 月の上限 | 1月につき4回まで。 |
| 対象となる中止 | あらかじめ利用を予定した日に、急病等で中止した場合です。 |
| 事業所が行うこと | 本人や家族等との連絡調整などの相談援助と、状況や援助の内容の記録です。 |
| 告示が除く人 | 当該指定障害者支援施設等に入所する人を除きます。 |
事業所が報酬を計算するときの話
横浜市の資料は、前々日・前日・当日の連絡を対象としています。
先に分かっていた欠席日や、事業所の閉所日は対象外です。
たとえば、加算の項目があれば、いつの連絡への対応かを聞きます。休んだ日と、連絡した日を、紙に並べておきましょう。
これからも休む日がありそうなら、次の通い方も一緒に話します。連絡した方法と返事を残しておくと、あとで確かめやすくなります。
B型の欠席で、請求がおかしいと思ったら?
休んだ日と、いつ何を話したかのメモを、請求書と並べます。

サービス代と食事代を分けて、何にいくらかかるかを確かめましょう。
利用料とは、サービスを使うときに、自分が払うお金です。
請求とメモは、日付と項目を分けて見る
日付を並べる
休んだ日・連絡日・話したこと
請求を見る
何の費用か、金額と項目を見る
違いを伝える
上限と実費を分け、合わない点を聞く
最初に、いつ休み、いつ連絡をしたかを並べてみましょう。話した内容や返事も分かれば、請求の中身と比べやすくなります。
受給者証には、使える量や期間、月に払う上限などが書かれます。今の書類を手元に置いて、請求のサービス代と見比べます。
食事代があれば、頼んだ日と、取り消した日を別に見ます。払ったあとにもらう領収証も、請求書と分けて残しておきましょう。
加算のための相談では、通う所が話した中身を残すと横浜市は示します。本人のメモと違うときも、すぐに誤りや返金と決めず、説明を聞きます。
「この日は休み、この日に連絡し、この項目の請求があります」と伝える例です。違っているように見える箇所を絞って聞くと、話を分けて進められます。
B型の欠席が続くと、利用をやめるのですか?
休む話と、今の所との契約を終える話は、分けて確かめます。

続けたい気持ちがあれば、無理なく通うにはどうするかを相談します。
休んだ回数だけで、利用の終わりを決めない
読み違い
何日か休むと自動で退所?
確認する
今の契約・使える期間・通う予定
加算の回数と、本人の通い方も別の話です。
市町村が決めるのは、どのサービスを、月にどのくらい使えるかです。通う所は、受給者証を見て、どのくらい使うと契約したかを書きます。
休む予定と、契約している中身、役所が決めた量は、分けて見ます。休んだ日がいくつになればやめる、と、どこでも同じ数字は出せません。
計画相談支援は、使うサービスの計画を作り、見直しも行います。その担当の人がいれば、続けたいことと、通うときに困ることを伝えます。
「やめたいのではなく、今の通い方が難しい」と話すのもメモの例です。逆にやめたいときは、休む連絡と分け、契約をどう終えるかを確かめます。
通う日を減らしたいときは、どうしますか?
通う日を少なくしたければ、今の所や、相談する人に話してみましょう。
役所が決めた量も変えたいなら、市町村へどう申し込むかを聞きます。
支給量とは、月にどのくらい使えるかを、市町村が決めたものです。
通う日を減らしたいときの、相談前と相談後
1相談する前
今の予定と、受給者証を手元に
2相談する日
通えそうな日と、減らしたい希望を話す
3相談したあと
決まった予定と、必要な手続きを確かめる
通う予定を減らすことと、市町村が決めた量を変えることは別です。市への変更申請は、必要な場合だけ確かめます。
最初に、どのくらいなら通えそうかを考えてみましょう。通う所や相談する人と、今の予定のどこを変えたいかを話します。
今の決定量の中で、通う予定だけを減らす場合もあります。予定を変えるたびに、必ず市町村へ申し込むとは決めつけません。
法律には、サービスの種類や量を変えてほしいと申し込む道があります。役所が決めた量も変える必要があるなら、どの手続きをするか確かめます。
「この日は通えるが、この日は難しい」と分けて書くのが、メモの例です。できることと、助けてほしいことを分けて、相談してみましょう。
契約と予定をどうするか、役所で何が要るかを、相手と一緒に確かめます。
B型の欠席は、どの窓口へ相談できますか?
住むまちの障害福祉の窓口で、通い方の悩みを相談できます。

横浜と川崎は住む区へ、藤沢は市へ、困っていることを話せます。
休んだ日や、いつ何を話したかのメモと、請求書を持っていきます。
神奈川の相談先と、本人が持っていくメモ
窓口の担当名は、住む市町村の案内で確かめます。下の3市は神奈川の例です。
| 市と相談する課 | 伝えることの例 |
|---|---|
| 横浜市 各区福祉保健センター 高齢・障害支援課 | 本人の確認メモ 欠席日・連絡日・相談した内容・請求の内訳を分けたメモ |
| 川崎市 各区役所 高齢・障害課 身体・知的:障害者支援係/精神:精神保健係 | 本人の確認メモ 通う予定を減らしたいか、決定量も変えたいか |
| 藤沢市 障がい者支援課 | 本人の確認メモ 休みが続く事情、今の予定、困っているお金の項目 |
横浜市では、住む区で、どう使うかを話せます。表を見て、自分が行くのはどこかを探してみましょう。
川崎市は、体や心の障害によって、相談する係が分かれています。表にある名前を見て、住む区のどこへ行くかを確かめます。
藤沢市では、表にある課へ、困っていることを話せます。初めて使うときの持ち物を、いつも全部そろえるとは考えません。
「いつ休んで、いつ、だれと何を話したか」をメモする例です。何の請求について聞きたいかも、分けて書きましょう。
B型の欠席のあと、通い始める前に何を確かめますか?
次にいつ通うかと、無理があることを、通う所へ伝えましょう。

また休みそうなときに、だれへどう伝えるかも、一緒に決めておきます。
次に通う前に、だれと何を確かめるか
本人
通う所
受入れや、次の予定を相談
相談支援
使う計画を見直す
市町村
決定の量も変える必要があるとき
本人は次の予定や、つらいことを伝えます。
次の予定が決まっていなければ、そのまま伝えてかまいません。連絡する方法や、次に話す日を先に決めておく進め方もあります。
使う計画を見直す相談では、通うときに困ったことを話します。前と同じ通い方が難しければ、何を変えたいかを書いてみましょう。
どこへ連絡すればよいか、もらった説明の紙でも確かめます。自分が話しやすい方法があるかを、相手と相談しておきましょう。
「次はこの日に話したい。急に難しくなったら、この方法で伝えたい」という例です。相手が受け取れる方法かと、返事をもらう先も確かめます。
出典一覧
版や更新日と、資料を読んだ日は別です。掲載版の日付を、数字が新しくなった日とはしません。
- 指定障害福祉サービス等の報酬算定基準(告示523号)第15の9厚生労働省/2026年6月以降の規定を含む厚労省掲載版。版の履歴は同URLのpageNo=1を参照/確認 2026-10-19参照位置:第15 就労継続支援B型・9 欠席時対応加算、WEB抽出445〜447行参照:第15の9。1回94単位・1月4回、急病等の中止、相談援助と記録、当該指定障害者支援施設等の入所者の除外。
- 令和7年度 横浜市指定事業者集団指導 共通資料横浜市/2025年度資料/確認 2026-10-19参照位置:本文40〜41ページ(PDF44〜45ページ)④欠席時対応加算参照:本文40〜41ページ。欠席時対応加算に係る連絡日・本人の状況・相談援助・応対者等の記録。
- S001 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)デジタル庁 e-Gov法令検索/2026-10-18 に取得した現行条文(施行日は確認していません)。第4条・第5条・第7条・第20条・第22条〜第24条・第28条・第29条・第76条の3・第77条・第97条を確認/確認 2026-10-18
- S002 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)デジタル庁 e-Gov法令検索/2026-10-18 に取得した現行条文。第6条の7の2・第6条の7の3・第6条の8・第6条の10・第6条の16・第12条の2〜第12条の4・第14条・第15条を確認/確認 2026-10-18
- S003 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)デジタル庁 e-Gov法令検索/現行版=2025-10-01施行(令和六年内閣府・厚生労働省令第三号)まで反映。第9〜11条・第14条・第37条・第38条・第58条・第59条・第159条・第186条・第190条・第192条・第199条・第201条・第202条を確認/確認 2026-10-18
- S023 障害者の利用者負担厚生労働省/更新日の表示なし(食費の例『約5,100円程度』の算定年度も記載なし)/確認 2026-10-18
- S024 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)デジタル庁 e-Gov法令検索/e-Gov 表示の最新施行=令和8年10月1日施行(令和八年政令第二百七十四号)/確認 2026-10-18
- S043 社会福祉法(昭和26年法律第45号)デジタル庁 e-Gov法令検索/2026-10-18取得の現行版/確認 2026-10-18
- S045 障害のある人に対する相談支援について厚生労働省/ページに更新日の表示なし(関連資料:相談支援のQ&A 令和7年3月18日 等)/確認 2026-10-18
- S047 障害福祉サービスの利用手続き横浜市/最終更新日 2025年11月13日/確認 2026-10-18
- S049 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について川崎市/最終更新日 2025年1月30日/確認 2026-10-18
- S051 介護給付・訓練等給付のご案内藤沢市/更新日 2026年10月5日/確認 2026-10-18
[] B型の事業所は、作業(生産活動)で得た収入から、その事業に必要な経費を差し引いた額に相当する金額を、工賃として利用者に払わなければなりません。S003/指定基準 第201条第1項/取得時点(2026-10-18)の現行条文
[] 上限の金額は、生活保護の世帯と市町村民税が非課税の世帯は0円、一般1は月9,300円、一般2は月37,200円です。S024/施行令第17条第1号・第2号・第4号(S023 の表と一致)/施行令第17条=令和8年10月1日施行版で確認/厚労省ページの表も同じ額
[] 自己負担は「サービス費用の1割」と「上限月額」のうち低いほうです。法律は、負担が費用の10%を超えないように決めています。S001/法第29条第3項第2号/法第29条第3項第2号(e-Gov 表示版)。WAM NET(S022「利用料」)も「1割の方が低い場合はその金額」「食費などは別に実費」と説明
[] B型の事業所が利用者から受け取れるのは、利用者負担額のほか「食事の提供に要する費用」「日用品費」「日常生活で通常必要になる費用で負担させることが適当なもの」です。受け取ったら領収証を渡します。S003/第159条第3項第1号〜第3号・第5項、第202条(準用)/指定基準第159条第3項・第5項(第202条でB型に準用)=令和7年10月1日施行版
[] 食事や日用品以外の「その他の日常生活費」は、前もって内容と費用を説明し、利用者の同意をもらってからでないと受け取れません。S003/第159条第6項/指定基準第159条第6項(準用)=令和7年10月1日施行版/通知 S025 の2(3)
[] 市町村は、出された計画案も考えに入れて支給するかを決めます。支給するときはサービスの種類ごとに1か月あたりの量(支給量)を決め、「障害福祉サービス受給者証」を渡します。S001/第22条第6項〜第8項/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 受給者証には①氏名・居住地・生年月日 ②(障害児なら)その子の氏名など ③交付日と受給者証番号 ④支給量 ⑤支給決定の有効期間 ⑥障害支援区分 ⑦負担上限月額 ⑧その他必要な事項 が書かれます。S002/施行規則 第14条(事務処理要領p115-116も同じ8項目)/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 使うサービスの種類や量を変えたいときは、市町村に支給決定の変更を申し込めます。変更が決まると受給者証を一度出し、書き換えたものを返してもらいます。S001/第24条第1項・第2項・第6項/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 計画相談支援は、サービス等利用計画を作り、支給決定の後に見直し(モニタリング)をする支援です。相談窓口は市町村(指定特定相談支援事業者)で、対象は市町村が計画案の提出を求めた人などです。S045/「1 計画相談支援」の節/ページに更新日表示なし()
[] 事業所は利用の申し込みを受けたら、運営規程の概要や職員の体制など大事なこと(重要事項)を書いた文書を渡して説明し、利用開始の同意をもらいます。また、正当な理由なくサービスの提供を断ってはいけません。S003/第9条・第11条(第202条で準用)/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 契約が成立したら、事業者は遅れずに、事業者の名前と所在地・サービスの内容・利用者が払う額などを書いた書面を渡します(本人が承諾すれば電子でも可)。申し込みの時に契約内容を説明するのは努力義務です。S043/第77条・第76条/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 事業所は、受給者証で支給決定の有無・有効期間・支給量を確かめ、契約した量(契約支給量)などを受給者証に書き込み、市町村へ遅れずに報告します。S003/第10条・第14条(第202条で準用)/e-Gov現行法令(2026-10-18取得)
[] 横浜市では、新しく障害福祉サービスを使いたいときは、必ず先に住んでいる区の福祉保健センター(18歳以上は高齢・障害支援課)に相談します。申請は窓口かオンラインで、窓口では支給申請書と利用者負担額減額・免除等申請書を出します。受給者証は18歳以上なら本人に発行されます。S047/(1)事前相談・(2)申請・(5)支給決定/最終更新 2025-11-13
[] 川崎市では、障害福祉サービスを使うには計画案を区役所に出します。計画案は原則として指定特定相談支援事業所が作りますが、本人・家族が作ることもでき、区役所や障害者相談支援センターなどから作成の手伝いを受けられます。窓口は各区役所の高齢・障害課(身体・知的は障害者支援係、精神は精神保健係)です。S049/本文(計画案・セルフプラン・問い合わせ先)/最終更新 2025-01-30
[] 藤沢市の窓口は障がい者支援課で、必ず事前に相談します。持ち物は手帳などの資格証、主治医が分かるもの(新しくサービスを足す人)、A型・B型を希望する人は年金証書などの写し、同意書です。相談支援専門員などがいない人はセルフプランを出します(様式は2026年6月に変更)。S051/「手続窓口」「持ち物」「提出書類」/更新日 2026-10-05
