体調に合う通い方を考えるガイド
就労継続支援B型で休憩したいときは?時間・場所と相談の仕方

この記事でいう休憩は、B型の作業を止めて休む時間です。
- 休む合図と、休める場所を先に確かめます。
- 決まった休憩のほかに休みたい時も相談します。
- つらいときは、近くの職員に伝えます。
休憩の希望を
作業する
負担を感じたら
休む
場所を決めて
様子を話す
次の休み方を
B型の休憩は、途中でも相談できますか?
国は、本人に合わせて休む時間を変える例を示しています。

休み方は
本人の希望
事業所
作業や休む場所を
相談支援
暮らしとサービスの
市の窓口
福祉サービスの
いつ休みたくなるか、通う所の人に話してみましょう。休みたいと言いにくい時は、あらかじめ合図も考えられます。
B型の計画を作る時は、本人の希望を聞く決まりです。作業の途中で休みたい時も、その場面を伝えられます。
計画の案には、本人と家族の希望を入れます。どんな手助けを、どれだけ使うかも一緒に考えます。
どんな言葉で休憩を伝えますか?
どんな時に困るかと、どう休みたいかを言葉にします。
休み方を伝える
困る場面
たとえば、音が続いて
休み方の希望
静かな場所で
伝える合図
声かけ・カードなど
国の案内は、本人と話し合うことを大事にしています。どちらかが決めつけず、ほかの方法も一緒に考えます。うまく言えない時も、急いで答えを出す必要はありません。
- 困った時のことを、短く書いてみます。「作業はできるけれど、音が続くとつらい」でもかまいません。
- どうしてほしいかも、続けて書きます。「少し席を外したい」など、思いつく所からで大丈夫です。
- 話したい人に見せます。言葉が出にくい時は、書いた所を指しても伝えられます。
うまく書けない所は、空いていてもかまいません。書くことがつらい時は、口で話す方法も考えられます。
B型の休憩時間は、どう決めますか?
国は、作業の時間や量が重い負担にならないよう求めています。

作業の負担を見て
作業の様子
疲れや困る場面を
休み方を試す
場所やタイミングを
見直す
使ってみた様子を
休み方も、作業の様子と一緒に話し合ってみましょう。「ここまで続くと疲れる」など、分かる所から伝えます。
横浜市も、作業がつらい負担にならないよう求めています。市と国では、決まりを書いた条の番号が違います。
- 決まった休憩だけで、つらくないか。
- 途中で休みたくなった時は、どう伝えるか。
- 使ってみて合わない時は、だれと見直すか。
全員、同じ分数で休む決まりですか?
国の例は、その人に合わせて休む時間を変えるものです。
利用者の支援と
| 見ること | B型の利用者 | 雇われた働き手 | この記事の範囲 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | B型の利用者 根拠福祉の基準と | 雇われた働き手 根拠労働条件に | この記事の範囲 根拠職員の法定分数を |
調べた国の案内は、その人に合わせる例を示しています。ただし、どこにも同じ分数の決まりがない、と言い切る話ではありません。自分の通う所ではどうしているか、見比べてみましょう。
職員として働く人と、B型を使う本人の話は分けます。働く人の休む分数を、そのまま当てはめないでください。
国の通知は、働き手とみなすかを考える時の注意点です。B型ならみんな同じ扱い、と決めつける話ではありません。その後に通知が変わったかは、まだ確かめられていません。
B型の休憩場所で、どんな設備を確かめますか?
国の決まりには、多目的室などの設備と兼用の条件があります。

見学で確かめる
どこで休む
使える部屋や席を
見せてもらう 静かに休めるか
音や人の出入りを
確かめる 重なるとき
他の用途で使う時の
代わりの場所を聞く
多目的室は、いろいろなことに使う部屋です。手助けに差しつかえない時は、ほかの使い方と兼ねられます。
横浜市にも、部屋などを兼ねて使う時の決まりがあります。名前だけでなく、休みたい時にどう使うかを見ます。ほかの人が使っている時はどうするかも、聞いておきましょう。
一人で静かに休むことはできますか?
国の例には、パニック等の時に静かに休める場所があります。
静かに休む場所の
国の例
パニック等の際に
自分の希望
静かに過ごしたい時の場所を相談する
見学で、使える方法を一緒に確かめる
一人で過ごしたいという希望とは、場面を分けて読みます。
静かに過ごしたい希望も、見学で伝えてみましょう。
手助けの方法は、本人の様子や通う所の大きさなども見て考えます。難しい時も、ほかにできる方法を一緒に話し合います。
休憩中にスマホや外出はできますか?
手助けに必要な機器の例と、普段のルールは別に確かめます。
使う目的と、確かめることを比べる
手助けに必要な機器
- 使う目的
- 意思を伝えるなど、必要な手助けに使う。
- 話す・確かめること
- 困る場面と必要な使い方を伝え、方法を話し合う。
厚生労働省・福祉事業者向けガイドライン 2024年3月決定・4月1日適用
娯楽のスマホ・休憩中の外出
- 使う目的
- 楽しみで使う、外に出て過ごす。
- 話す・確かめること
- 使える場所・時間、外出前に話す相手・戻る時刻を確かめる。
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号、以下「指定基準」)
たとえば、声では伝えにくいとき、画面を見せて話す方法があります。「こうすると伝えやすいです」と、いつもの使い方を見せてもよいでしょう。使わないとどこで困るかも、短く話せます。うまく話せないときは、いつもの担当の人にも話せます。いっしょに伝えてもらう方法も考えます。
B型の休憩中に具合が悪くなったら、どうしますか?
つらさを近くの職員へ伝えます。職員には健康に気を配る役割があります。

具合が悪いときは
伝える
つらいことを
一緒に確かめる
休む場所や
必要な対応へ
職員が必要な連絡や
体調が急に変わるなど必要な時は、病院などへの連絡も行います。「いつもと違う」と感じる時も、まず職員に知らせましょう。
この記事を見て、急ぐべきかを自分だけで決めないでください。何分休めば治る、といった目安も示していません。
休んでもつらいときは、どう相談しますか?
つらさが続くことも伝えます。事業所は本人や家族の相談に応じます。
つらさが続くときの
本人・家族
事業所
負担や休み方を
相談支援
暮らしや通い方を
医療の相談
治療の判断は
休み方が合わない時は、作業や通い方も含めて話せます。本人や家族の相談に応じることも、国の決まりに書かれています。帰ってからつらくなる時も、そのことを話してみましょう。
支援の計画は、必要な時に見直します。計画を作る相談支援の担当者にも、暮らしでつらいことを話せます。何を話すか迷ったら、いつから困っているかをメモしてみましょう。
通う所の計画は、医師が病気を見たり治したりすることの代わりにはなりません。つらさの理由や治し方を、この記事で決めないでください。
B型の休憩で困ったときは、どこへ相談できますか?
事業所には苦情を受け付ける窓口があります。市の担当課も相談先です。

神奈川で
- 1横浜市:区の高齢・障害支援課
- 2川崎市:区の高齢・障害課
- 5しょうなんの例・藤沢市:障がい者支援課
背景の地域:3は横須賀三浦、4は県央、6は県西です。課名の案内は上の3市のみです。
市の担当課と、第三者の苦情相談は役割が違います。
横浜は18歳以上が基本です。区によって高校3年生までは、こども家庭支援課です。
うまく休めなかった時は、何があったかと、どうしてほしいかを分けます。話しにくい時は、次の欄の相談先も見てみましょう。
横浜で新しく使いたい時は、区の担当課が相談先です。18歳以上が基本ですが、高校生は区によって担当が違います。くわしい課名と違いは、上の図にまとめています。
川崎は、自分の区の窓口に聞けます。どの係か迷った時は、市の案内を一緒に見てみましょう。
藤沢も、市の案内から窓口を確かめられます。自分の市が図にない時は、住んでいる市の案内を見てください。使うための手続きと、困ったことを話す先は分けて使います。
事業所で話しにくいときは、どうしますか?
神奈川県の案内には、県社協の委員会による苦情の相談があります。
市の手続きと、第三者の苦情相談は別です。
| 相談先 | 扱うこと |
|---|---|
| 事業所の苦情窓口 | 利用中の困りごと。受け付けた苦情への対応。 |
| 市の担当課 | 福祉サービスの利用の相談や手続き。 |
| 県社協のかながわ福祉サービス運営適正化委員会 | 苦情の相談・助言・調査・あっせん等。 |
| 相談支援の担当者 | 暮らしとサービスの計画や、見直しの相談。 |
県社協は神奈川県社会福祉協議会です。県ページの所管・地域福祉課とは別です。
県社協には、通う所とは別の立場で話を聞く委員会があります。正式な名前は、上の表に載せています。苦情について、相談・助言・調査・あっせん等を行います。
あっせんは、解決に向けて間に入ることです。県のページを担当する地域福祉課とは、別の窓口です。市で使うサービスを決める課とも、分けて見ます。名前が似ていても、同じ所ではありません。
計画を作る相談支援の担当者にも、困ることを伝えられます。ただし、すべての苦情を代わりに解決する役割ではありません。どこへ話せばよいか分からない時も、まず相談してみましょう。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
B型の休憩を見学で確かめるには、何を聞きますか?
利用前は、大事な決まりを文書で説明してもらいます。

見学で残す
希望
合図・場所・
分かったこと
説明を聞き
まだ聞くこと
空欄は「無し」にせず
事業所は、使う前に大事な内容を説明し、同意を得ます。見学では、休む合図・場所・相談する相手を確かめましょう。聞いたことは、自分の言葉でメモしておくと見返せます。
自分の希望と、説明で分かったことを分けて書きます。聞けなかった所は、まだ分からないまま残してかまいません。
メモは、答えをそろえてから見せる物ではありません。聞いたことが分からない時は、「もう少し分かる言葉で」と伝えてみましょう。
見学のあとも、書いたことを見返せます。「できる」と言われたことと、まだ聞けていないことを分けておきます。今すぐ決めにくい時は、持ち帰ってから考えてもかまいません。
希望した休み方を、計画に書いてもらえますか?
国の例は、必要な手助けをその人の計画に入れるものです。
計画は説明・同意・
説明を聞く
休み方の希望と
本人が文書で同意
家族だけの同意に
計画を受け取る
作成した計画を交付
休み方の希望を、計画の案と見比べてみましょう。伝えた内容が、すべてそのまま決まるわけではありません。
B型の計画は、説明の後に本人が文書で同意します。作った計画は、利用者へ渡す決まりです。受け取った内容も、一緒に確かめてください。
家族だけが「よい」と言って、本人の同意に代える流れではありません。相談支援が作る計画とも、別の物です。どちらの計画か迷った時は、表紙を一緒に見てもらいましょう。
事実の番号と出典
〜06とBR01〜03は、追加を申請中の事実です。
公的な出典
版の時点と、資料を確かめた日は分けて示します。
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号、以下「指定基準」)〔2026年10月19日確認〕
- 就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について(平成18年10月2日 障障発第1002003号)〔2026年10月19日確認〕
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月〔2026年10月19日確認〕
- 障害のある人に対する相談支援について〔2026年10月19日確認〕
- 障害福祉サービスの利用手続き〔2026年10月19日確認〕
- 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について〔2026年10月19日確認〕
- 介護給付・訓練等給付のご案内〔2026年10月19日確認〕
- 厚生労働省・福祉事業者向けガイドライン 2024年3月決定・4月1日適用〔2026年10月19日確認〕
- 神奈川県・福祉サービスを利用している方の苦情相談は 2025年11月20日更新〔2026年10月19日確認〕
- 横浜市・指定障害福祉サービスの基準条例 2026年9月1日内容現在〔2026年10月19日確認〕
