就労継続支援B型は何年まで利用できますか?

B型には「何年まで」という通算の利用年数の決まった上限はありません。ただし、受給者証の期限ごとに、市区町村で更新の手続きをします。
「これまで何年通ったか」と「今回の決定でいつまで使えるか」は、別の話です。長く通っている人も、まずは手元の受給者証で、今回の期限を確かめましょう。
- B型に通った年数と、市区町村が決める今回の利用期限を分けて考えます。
- 自分がいつまで使えるかは、受給者証の有効期間を見ます。
- 続けたいときは、期限を待たずに更新の時期と必要な書類を確かめます。
B型の利用期間には年数の上限がありますか?
B型には、就労移行支援のような標準利用期間はありません。通った年数だけで、一律に利用が終わる仕組みではありません。

B型の通算年数と支給決定の期限は別です。
通算の年数
B型に標準利用期間はない
今回の決定
市区町村が有効期間を決める
続けたいときは市区町村に更新を申し込む
使い始めてからの年数と、今の受給者証の期限を分けて見ます。今の期限が来たあとも続けたいときは、住んでいる市区町村に更新を申し込みます。
通算年数の上限がないことと、更新の手続きがいらないことは同じではありません。更新では、本人の希望や、今必要な支援をもとに、次の利用について決めます。
受給者証の有効期間は何を示しますか?
市区町村が、今回いつからいつまでサービスを使えるかを決めた期間です。
受給者証は、福祉サービスを使うための書類です。使える日数や期間などがわかります。障害者手帳とは別の書類なので、B型の期限は受給者証で確かめます。
B型のサービス名、支給量、有効期間を確かめます。
サービス名
「就労継続支援B型」の記載を確かめる
支給量
1か月に通える日数が書かれている
有効期間
始まりの日と終わりの日を確かめる
受給者証を手元に置いて、どのサービスをいつまで使えるか見ます。複数のサービスを利用しているときは、B型の欄を確かめましょう。見つけにくいときは、通う先の職員にも見せて、一緒に確認できます。
支給量は、実際に毎月必ず通う日数とは別です。体調や生活に合わせた通い方を考えます。決まった日数の範囲で、通う先の担当と話し合います。
利用者負担の上限や食費なども、利用期限とは別の項目です。費用は、受給者証と通う先の説明で確かめます。
対象の病気などによっては、手帳なしでも使えます。利用の対象かどうかと、受給者証の期限は、それぞれ市区町村に確認します。
B型の支給決定期間は何年ですか?
B型の基本の枠は、月数で決める期間が1〜36か月です。その範囲や、年齢・利用形態による扱いを踏まえて、市区町村が今回の期間を決めます。

月の途中で決まると、その月の末日までの分がつきます。それに、市区町村が月数で決める期間を足します。この「月数で決める期間」は、毎月更新するという意味ではありません。
月途中の決定では月末までの分と、月数で決める期間を合わせます。月初の決定では月末までの分を足しません。
月の途中で決定
決まった日から、その月の末日までの分
月数で決める期間
市区町村が定めた月数を合わせる
受給者証の終わりの日
有効期間の欄にある日付を確かめる
制度上の上限と、自分がいつまで使えるかは別です。基本の枠が36か月だからといって、誰もが同じ期間になるわけではありません。
市区町村が決めた終わりの日は、手元の受給者証で見ます。月の初日に決まったときは、月末までの分を別に足しません。自分で上限から計算するよりも、受給者証に書かれた日付を確かめることが大切です。
50歳未満のB型は、期間が変わりますか?
50歳未満のB型は、月数で決める期間が原則最長1年です。国の事務処理要領による運用です。まず、会社で働きながら一時的に使う形かを見ます。そのうえで年齢による扱いを確かめます。
年齢は、今回の支給決定時で見ます。初めて通ったときの年齢ではありません。50歳未満の場合も、今回決まる期間と、更新して通う通算年数を分けて考えます。
B型の月数で決める期間。どの枝でも、最後は受給者証の終わりの日を確かめます。
会社で働きながらの、特定の一時利用ですか?
働く時間の延長や、休職からの復職のための利用
はい:特定の一時利用
月数で決める期間は最長6か月
この利用形態の扱いを先に確認します。
いいえ:それ以外の利用
決定時に50歳未満ですか?
はい:50歳未満
月数で決める期間は原則最長1年
国の事務処理要領95頁による扱いです。
いいえ:50歳以上
月数で決める期間は最長3年
上限と、自分の決定期間は別です。
どの枝でも、市区町村が今回の期間を決めます。
自分がいつまで使えるかは、受給者証の終わりの日で確かめます。
窓口では、「今回の決定時の年齢では、どの期間の扱いになりますか」と聞けます。雇用中の一時利用に当たるかどうかも、あわせて伝えましょう。
年齢が変わっても、自分で利用期限は変えません。今の利用期限と、次の更新で決まる期間を、それぞれ確認します。
会社で働きながら一時的に使う場合は?
働く時間の延長や、休職からの復職で使う形があります。この一時利用は、月数で決める期間が1〜6か月です。
労働時間の延長や、休職からの復職のためのB型の一時利用です。
対象と目的
雇用後の時間延長・復職で、一時的な支援が必要な人
決定期間
月数で決める期間は最長6か月
月途中の決定では、その月の末日までの分を加えます。
会社に雇われている人が、働く時間を延ばすときや、休職から戻るときに使う形です。必要な力をつけるための、一時的な使い方として扱います。
会社で働いているというだけで、すべてこの期間になるわけではありません。利用の目的や対象の条件を確認したうえで、市区町村が支給決定をします。会社での働き方や、どのような支援が必要かを、相談支援の担当や市区町村に伝えます。
B型の期間が終わるとき、続けるにはどうしますか?
続けたいときは、証の期限前に市区町村へ更新を申し込みます。

更新案内の送り方や申請時期は、市区町村で異なります。案内が届かないときや、申請の時期がわからないときは、窓口に聞きましょう。
B型を続けるために、支給決定の更新を申し込みます。
受給者証の期限を見る
終わりの日と、更新を申し込む時期を確かめる
住む市区町村へ申し込む
続けたい気持ちを伝え、必要な書類を出す
市区町村の決定を受ける
新しい受給者証で、日数と期限を確かめる
市区町村は、本人の希望や必要な支援を見て決めます。必要な書類や計画の見直しも、担当と確かめます。
申請の方法も地域によって異なります。横浜市では、更新などをオンラインで申請できます。自分の地域で使える方法は、住んでいる市区町村の案内で確かめます。
更新の手続きは、受給者証の更新で詳しく説明します。期限が近いときは、案内を待つだけにしません。今の終わりの日を窓口に伝えて相談しましょう。
B型を初めて使うときの手続きは、更新とは別です。初めて使うときは、就労選択支援が関わる場合もあります。初めての利用か、更新かを分けて相談します。
次も同じ期間になるのですか?
次にいつまで使えるかは、市区町村が今の様子や必要な支援を見て決めます。前回と同じ期間になると決まっているわけではありません。
希望や暮らしの変化を伝え、更新後の受給者証を確かめます。
-
自分の希望
続けたいことや、変えたいことを伝える
-
今の暮らし
通う日や、必要な助けを整理する
-
新しい受給者証
市区町村が決めた日数と、終わりの日を確認する
今の期限と、次に決まる期限は別です。今までどおり通いたいことや、変えたいことを伝えます。通う日数を変えたい、体調に合わせて通いたいといった希望も、相談のときに話せます。
新しい受給者証が届いたら、有効期間だけでなく、サービス名と支給量も見ます。わからない記載があれば、市区町村や相談支援の担当に説明してもらいましょう。
B型を続ける相談は、どこにできますか?
住んでいる市区町村の障害福祉の窓口や、相談支援の担当に話せます。通う先の職員にも、更新の準備や通い方について相談できます。

本人の希望を中心に、B型の更新や通い方を相談します。
本人
続けたいことや、困っていることを伝える
通う先の職員
通い方や、今の様子を話す
相談支援の担当
使うサービスの希望や、必要な支援を整理する
市区町村の窓口
更新の申請時期と必要な書類を聞く
本人が頼みたい家族や支援者
本人が望む部分だけ手伝う
窓口の名前は、市区町村によって違います。たとえば藤沢市は、障がい者支援課です。横浜市は、各区の高齢・障害支援課が窓口です。
住む市区町村の公式サイトを開きます。「障害福祉サービス 更新」で手続きや窓口を探せます。見つからないときは、役所の代表窓口に聞けます。「B型の受給者証を更新したい」と伝えます。
地域によって、計画案の相談先や担当の分け方も異なります。次のような案内の例があります。
- 川崎市は、サービス等利用計画の案内を出しています。区役所の窓口や相談先を探せます。
- 相模原市は、住んでいる区・地区や障害の区分に応じた窓口を案内しています。
家族や支援者に手伝ってもらうときも、本人がどうしたいかを中心に話します。書類を書く、話をメモする、窓口に付き添うなど、頼みたい部分を伝えられます。
年齢に関する別の疑問は、65歳以降の利用でも整理しています。
相談の前に何を残しますか?
いつまで使えるかと、続けたい理由や聞きたいことをメモします。うまく文章にできなくても、短い言葉で残して大丈夫です。
B型の有効期限と、更新で相談したいことを残します。
自分の期限
受給者証の終わりの日を書きます。
続けたいこと
通う日や、必要な助けを言葉にします。
聞きたいこと
申請の時期や、必要な書類を聞きます。
今の受給者証を見て、終わりの日を書きます。通う日や、助けてほしいことも、自分の言葉で残せます。相談のときに受給者証を見せられるよう、手元に用意しておくと話しやすくなります。
聞きたいことがまとまらないときは、次の言葉をそのまま使ってもかまいません。
- 今の期限のあともB型に通いたいです。いつまでに更新を申し込みますか。
- 更新に必要な書類と、書くのを手伝ってもらえる場所を教えてください。
- 通う日数や、必要な支援を変えたいときは、誰に相談しますか。
- 新しい受給者証が届いたら、どの欄を確認すればよいですか。
口で伝えにくいときは、メモを見せられます。自分が頼みたい家族や支援者に、手伝ってもらえます。
B型と就労移行支援の期間はどう違いますか?
就労移行支援には、原則2年の標準利用期間があります。B型には、このような標準利用期間はありません。

標準利用期間は、受給者証に書かれる今回の有効期間とは別の考え方です。
| 比べる項目 | B型 | 就労移行支援 |
|---|---|---|
| 標準利用期間 | 設定なし | 原則2年 |
B型の支給決定期間は、今回の期限です。就労移行支援の標準利用期間とは分けて比べます。B型は、今回の受給者証の期限ごとに、継続利用のための更新を申し込みます。
就労移行支援では、自分に当てはまる期間を見ます。その後も助けがいる場合は、市区町村に相談できます。
詳しくは、就労移行支援への移り方を読めます。B型を続けたいか、別の支援を使いたいかを考えます。自分の希望と、証の期限を整理しましょう。
出典の一覧
国の制度に関する資料と、地域の手続きの例を分けて掲載しています。
国の制度
- 厚生労働省|支給決定の事務処理要領 対象・改正日:2026年7月最終改正|参照頁:93〜95頁(支給決定期間・50歳未満の運用)、106〜107頁(更新)、115〜116頁(受給者証)
- e-Gov法令検索|障害者総合支援法施行規則 対象:支給決定の有効期間、標準利用期間|参照箇所:第15条第1項第2号・第4号、第2項、第6条の8
- e-Gov法令検索|指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準 対象:利用時の説明、受給者証の確認などの運営基準|参照箇所:第9条・第10条・第14条・第39条・第201条・第202条
- 厚生労働省|障害者手帳について 対象:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳|参照箇所:各手帳の説明
- 厚生労働省|相談支援について 対象:サービス等利用計画、計画の見直し、相談支援の役割|参照箇所:計画相談支援などの説明
- 厚生労働省|就労選択支援の実施通知 対象・改正日:2025-09-30改正|参照頁:23〜24頁(B型の新規利用に関する取扱い)
- 厚生労働省|障害者総合支援法の対象疾病(難病等) 対象:障害福祉サービス等の対象となる疾病の範囲|参照箇所:対象疾病の案内
- 厚生労働省|障害者の利用者負担 対象:利用者負担の上限、食費などの負担|参照箇所:第1節、第4節
- 厚生労働省|障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン 対象・通知日:2017-03-31通知|参照箇所:本人の意思・選好の確認と意思決定支援
地域の手続きの例
- 藤沢市|介護給付・訓練等給付 対象・更新日:藤沢市の利用手続き、2026-10-05更新|参照箇所:相談窓口、申請に関する案内
- 横浜市|福祉サービスの利用手続き 対象・更新日:横浜市の利用手続き、2025-11-13更新|参照箇所:各区の窓口、相談から利用までの流れ
- 小田原市|障害福祉サービスの申請様式 対象・更新日:小田原市の申請・更新案内、2026-08-28更新|参照箇所:利用手続き、申請様式
- 横浜市|障害福祉サービスのオンライン申請 対象:横浜市のオンライン申請|参照箇所:利用の更新・変更などの申請区分
- 川崎市|サービス等利用計画について 対象・更新日:川崎市の計画相談、2025-01-30更新|参照箇所:計画案の支援、問い合わせ窓口
- 相模原市|障害福祉サービス等 対象・更新日:相模原市の障害福祉サービス、2026-04-24更新|参照箇所:区・地区や障害の区分に応じた相談窓口
