これから使いたい人・今の所へ通い続けたい人へ
就労継続支援B型 65歳以上で使うには?

B型は、助けを受けながら働く場の支援です。
- 新しく使う時と、続ける時を分けて見ます。
- 年齢だけで、使えるとは決まりません。
- 自分に必要な助けを、市の窓口へ伝えます。
就労継続支援B型 65歳以上でも利用できる?
B型には、一律に65歳までという決まりはありません。

B型は、助けを受けながら働く場の支援です。年齢だけで、使えるとは決まりません。
新しく使う時と、続ける時を比べる
| 見ること | 新しく使う | 今の利用を続ける |
|---|---|---|
| 最初に伝える | やってみたい作業・必要な助け | 続けたいこと・変わった体調 |
| 見る紙 | 今使う支援があれば、その内容 | 今の受給者証と、その期限 |
| 市で確かめる | B型を使う条件と支援の必要性 | 更新や変更に必要なこと |
| 通う先で確かめる | 受入れ・説明・契約・通う日 | 今の計画と、通い方の見直し |
初めて通う人と、今も通っている人では、そろえる物が違います。
国の説明では、何歳までと、みんな同じようには区切っていません。
ただし、市が支給決定をし、通う先と契約することが要ります。
支給決定は、公のお金で助けるかを市が決めることです。
上の表は、国や市の案内をもとに、編集部がまとめました。
A型の「前から使っていた」という条件も同じですか?
A型などの継続の条件を、B型へ移してはいけません。
年齢の条件を比べた表です。本人の利用可否を決める表ではありません。
| 支援の名前 | 年齢について見ること |
|---|---|
| A型・就労移行支援 | 原則65歳未満。以後は継続の要件あり。 |
| B型 | A型等の継続要件とは別。市が条件と必要性を確認。 |
出典: 厚生労働省・13〜14節 / 施行規則・厚労省掲載原文
以前から使っていたという要件を、B型へそのまま足しません。
名前が似ていても、使う人の決まりは同じではありません。
国の説明も、A型などとB型は、分けて書いてあります。
「前から通っていないから無理」と、自分で決めません。
話す時は、B型を使いたいと、はじめに伝えます。
就労継続支援B型 65歳以上で新しく使うには?
市が、どんな助けが要るかと、使うための決まりを見て決めます。

申請は、助けを受けたいと市へ申し込む手続きです。自分がしたいことと、困ることを分けて話します。
相談・市の決定・契約は別の段階
市へ希望を
働く場で
申請と
必要な紙と
受入れと
通う先と
横浜市では、新しく使う前に、住んでいる区へ話します。
通いたい場所が決まっていても、市の手続きとは別です。
- どんな作業をして、どう過ごしてみたいか。
- 説明を聞く時や作業をする時、どんな助けがあるとよいか。
- 今、福祉や介護で、どんな助けを受けているか。
申し込んだだけで、すぐ通う日が決まるわけではありません。
うまく説明できなければ、やってみたいことから話せます。
- 「袋に品物を入れる作業を、試してみたいです。」
- 「言葉だけだと迷うので、見本を見せてほしいです。」
- 「家から通う道も、一緒に考えてほしいです。」
試したい作業と、受けたい助けを分けて伝えます。話したいことは、紙に書いて持って行けます。
先に、働き方を調べる支援も必須ですか?
65歳以上の人は、原則、就労選択支援を先に使わず進められます。
先の支援を希望するかを分けて相談
働き方を整理する支援を
自分も使いたいですか?
使いたい
希望を伝え、
自分に合う
先に使わず進めたい
B型の申請を
年齢の扱いと
どちらも、市の支給決定が必要です。
就労選択支援は、自分に合う働き方をいっしょに考える支援です。
国の通知では、50歳以上の人は、先に使わず進められます。
65歳以上の人も、この年齢の区分に当たります。
ただし、B型を使うかを市が決める手続きは要ります。
自分が使ってみたい時は、そのことも市へ話せます。
横浜市のB型の案内にも、この人たちの区分があります。
働き方を、一緒に考えてほしい人もいます。
「どんな作業が合うか、まだ分かりません。」とも話せます。
使わずに進みたい時と、使ってみたい時を分けて伝えましょう。
受給者証をもらえば、すぐ通えますか?
市が決めることと、通う先と交わす約束は別です。
証の内容・契約・通う日を順に確認
-
受給者証
使える支援・期限・量
-
受入れと契約
空き・説明・約束の内容
-
通い始める日
予約と準備を
通う先と確認
受給者証は、どんな支援を使えるかが書かれた紙です。
通う先では、その紙を見て、内容や期限、使える量を確かめます。
使える量とは、月に何日使えるかなどを表すものです。
受給者証が届いたら、紙の名前を、通いたい先へ伝えます。
「この紙が届きました。次に持って行く物はありますか。」と聞けます。
市で決まっても、通いたい場所の席が空くとは限りません。
どんな約束を交わすかと、いつから通うかを分けて聞きましょう。
就労継続支援B型 65歳以上で今の利用を続けるには?
続けたい時も、受給者証の期限と更新を確かめます。

更新は、期限の後も使うために、もう一度申し込むことです。市が、これからも助けが要るかを見て決めます。
誕生日と証の期限を、別の予定として見る
誕生日
年齢の区切り
受給者証の期限
紙に書かれた日
今の期限を
誕生日と
更新を
必要な紙・
決定後の
通う先にも
国の要領では、続けたい人が申し込んで、市が決め直します。
何もしないまま、いつまでも使えるわけではありません。
- 受給者証で、いつまで使えるかを見る。
- 今、通っている所で、何を続けたいかを書く。
- 更新で何を出すか、いつまでかを、市の人に聞く。
「この紙は、いつまでに、どこへ出せばよいですか。」と聞けます。
自分で書くのが難しければ、どこを手伝ってもらうかも聞けます。
「今の所へ通うのを続けたいです。何を出せばよいですか。」と話せます。
誕生日だけで、B型は終わりますか?
誕生日だけで、みんな同じようにB型が終わるわけではありません。
誕生日による自動終了とは考えない
思い込み
誕生日で
確認すること
期限・希望・
今の担当者と
B型では、何歳までと、みんな同じようには区切っていません。
一方、これからも使うには更新をし、要る助けを確かめます。
同じ場所へ、必ずそのまま通えるという意味ではありません。
「これからも続けたい」と、今の担当者へ伝えましょう。
今までより疲れる時は、どうしますか?
いつ、どんなことで疲れるか、どう休みたいかを担当者へ伝えます。
本人の希望を中心に、担当者とつながる
私の希望
どんな時に疲れるか
通う先の担当
作業と通い方を
相談支援の人
必要な助けを整理し
必要に応じて
体調について
どんな助けを受けるかは、今の自分や、どうしたいかも見て決めます。
助けを受けた後の様子を見て、要る時は計画を変える決まりです。
- 何をした後に、疲れが残るか。
- 通う道や、帰ってからの体はどうか。
- 休む場所や、通う時間をどう変えたいか。
通う時間を短くできるかなども、今の自分に合わせて話し合います。
いくつになったかだけで、作業や通い方を決めません。
計画を変える時は、自分にも説明してもらい、同意します。
体のことを、誰に、何のために伝えるかも聞けます。
「少し疲れた」だけでは、いつのことか伝わりにくい時もあります。
朝、作業をしている時、帰った後などに分けて話せます。
例えば「帰るころには足がつらいです。途中で座りたいです。」と伝えます。
無理に続けてよいかを、自分だけで決めなくて構いません。
就労継続支援B型 65歳以上と介護保険の関係は?
B型は、介護保険に同じものがない支援とされています。

介護保険は、暮らしの介護を支える仕組みです。B型を使う話とは、分けて確かめます。
働く場の支援と、暮らしの介護を分ける
| 見ること | B型 | 介護保険の支援 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 働く場で、作業と助けを受ける | 暮らしで必要な介護を受ける |
| 国の扱い | 介護保険に同じものがない支援 | 同じような支援があれば調整の対象 |
| 決め方 | 使う条件と必要な支援を市で判断 | 認定や、使う支援の内容を確認 |
| 相談の時 | 働きたいこと・必要な助けを伝える | 暮らしで介護が必要な場面を伝える |
国の通知では、B型などは、この制度ならではの支援です。
つまり、この保険へ、みんな同じように替える話ではありません。
同じような助けを受けられる時は、ほかの制度と調整します。
その時も、自分に要る助けを受けられるかを、別々に見ます。
いっしょに使いたい時の、細かな手続きは市へ聞きます。
介護保険証が届いたら、B型も切り替わりますか?
介護保険の紙が届いたことと、B型を使う話は別です。
届いた紙と、支援の変更を同じにしない
届いた紙を
介護保険の案内か
必要な支援を
B型と暮らしの
手続きと予定を
自動で通う先が
介護保険証と、B型の受給者証は別の紙です。
横浜市は、65歳から入る保険として案内しています。
届いた紙の名前と、自分がこれからすることを見ましょう。
入っている施設などによって、この保険に入らない場合もあります。
介護を受けるための認定と、B型を使う決定は別です。
封筒から出し、紙の名前と、いつまでに何をするかを見ます。
分からなければ、今、通っている所の人にも、紙を見せられます。
「これが届きました。今の通い方も変わりますか。」と聞けます。
就労継続支援B型 65歳以上の相談先は?
横浜市では、住んでいる区の高齢・障害支援課へ話します。

住んでいる地域で、障害福祉を担当する課へ聞きます。県ではなく、市町村へ申し込みます。
神奈川では、住む市町村の担当課へ
神奈川県内の
住んでいる市町村
障害福祉の担当課
横浜市の例
区福祉保健センター
高齢・障害支援課
今の利用先・
相談支援の担当者
希望と今の支援を一緒に整理
神奈川の県の案内でも、住んでいる市町村へ申し込みます。
横浜市では、初めて使う前に、住んでいる区へ話します。
他の市では、課の名前や手順が違うことがあります。
入っている施設によって、申し込む先が違う場合もあります。
- 初めてなら「B型を新しく使いたい」と伝える。
- 今通っているなら、証の期限と、これからの希望を伝える。
- 介護でも助けを受けていたら、その担当者を伝える。
相談前に、何をメモしますか?
新しく使いたいか、続けたいかを先に書きます。
希望・今の支援・次に聞くことを持ち帰る
自分の希望
やりたいこと・休みたい場面
今の支援と期限
証の名前・使っている支援
次に聞くこと
分からないこと・相談する人
国の指針でも、自分がどうしたいかを、大切にして支えます。
このメモは、自分がしたいことを伝えるために使います。
市に出す申し込みの紙でも、使えると決めるための表でもありません。
- 新しく使いたいか、今の場所で続けたいか。
- やりたいことと、助けがあるとよいこと。
- 今、受けている助けと、紙に書かれた期限。
- まだ分からないことと、次に聞く人。
書いていない所を、助けが要らないとは読みません。
言いにくいことは、書いた物を見せるだけでも構いません。
付き添う人にも、自分がどうしたいかを先に見せられます。
相談してから、何を確かめますか?
市で決まったことと、次に通う予定を分けて残します。
聞く・期限をそろえる・次の担当へ
聞いた答えを
決まったこと・
紙と期限を
新規は申請
次の担当へ
誰が何を
市で決まることと、通う先との約束は別です。
話をしただけで、全部決まったとは考えません。
新しく使う人:申し込む紙と、通う先との約束の予定。
続ける人:証の期限、更新や、通い方を変える予定。
返事が分からなければ、次のように聞けます。
まだ決まらなかったことも、そのまま書いて残しましょう。
例えば、席が空くかの返事を待つ時は、聞く日を書きます。
紙を出すのは自分、返事をするのは相手、と分けて残せます。
その場で答えが出なければ、誰からいつ聞けるかを確かめます。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
B-GO! の相談シート
新しく使う時・続ける時の相談メモ
書ける所だけで構いません。分からない所は、まだ分からないと残せます。
書いたことは、このページを開いている間だけ残ります。外へ送らず、自動で保存もしません。閉じると消えるので、残したい所は手元の紙へ写してください。
出典・公的な原文
本文の番号と、下の資料が対応しています。
法令は正式な資料名のまま載せています。
-
[1] デジタル庁 e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)」
第7条、第19〜22条。市町村の決定と、他制度の給付との調整。
2026年10月18日に取得した条文
同じ法令の厚生労働省掲載原文 -
[2] デジタル庁 e-Gov法令検索「障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)」
第6条の9と第6条の10第2号。A型等とB型の年齢要件の違い。
2026年10月18日に取得した条文
同じ法令の厚生労働省掲載原文 -
[3] デジタル庁 e-Gov法令検索「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」
第10条・第14条、第58条、第202条。証の確認、契約、本人との面接と計画の見直し。
資料の時点:現行版=2025-10-01施行(令和六年内閣府・厚生労働省令第三号)まで反映
同じ法令の厚生労働省掲載原文 -
[4] 厚生労働省「障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)」
13〜15節の年齢条件の比較。対象者③の旧記述は就労選択支援の説明へ使わない。
資料の時点:更新日の表示なし
-
[5] 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長「就労選択支援の実施について(障障発0331第3号 令和7年3月31日/最終改正 障障発0930第3号 令和7年9月30日)」
改正後本文1(2)、PDF24〜25頁。50歳以上等の扱いと、本人の希望による利用。
資料の時点:2025-09-30 最終改正
-
[6] 横浜市 健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課「就労継続支援事業(B型)」
内容・対象者・窓口。横浜市の現行B型案内。
資料の時点:最終更新日 2026-09-04
-
[7] 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月」
本文7頁・106〜107頁・115頁。市の決定、更新、受給者証。
資料の時点:最終改正 令和8年7月。262ページ。頁番号は本文ページとPDFのページ番号は同じ。
-
[8] 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて(平成29年3月31日 障発0331第15号)」
本人の意思を尊重し、分かるように伝えて選ぶ支援。
資料の時点:平成29年3月31日(その後の改正の有無は今回未確認)
-
[9] 横浜市「障害福祉サービスの利用手続き」
事前相談・申請・支給決定。横浜市の担当課と申請先の例外。
資料の時点:最終更新日 2025年11月13日
-
厚生労働省「自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
1(1)、1(2)②ア・イ。介護保険の適用除外と個別判断、就労継続支援の扱い。
資料の時点:2007年3月28日通知。現掲載原文を2026年10月19日確認、改正履歴の全追跡は未。
-
[11] 神奈川県「障害福祉サービスを利用するには」
市町村への申請と、障害福祉を担当する課への案内。
資料の時点:2026年6月22日更新
-
横浜市中区「介護保険の加入対象者について」
第1号被保険者、保険証の交付と要介護認定。B型の利用決定とは別。
資料の時点:2026年7月29日更新
