就労継続支援B型の事業所を変える前に読む手順

事業所の変更は、B型を使う場所を変えることです。
B型の事業所は、途中でも変更できますか?
希望を話し、次に通えるかと、手続き・契約を確かめて変えます。

変更は、今のB型から別の所へ通い先を変えることです。
希望を伝え、次の受入と契約を確かめる
次にほしい支援と、困っていることをメモ
見学・受け入れ・契約の中身を確認
旧契約の終了日と、新しい開始日を決める
希望しただけで、今日から次の所に通えると約束する図ではありません。
/今の所から、別のB型へ通いたいと話せます。
ただ、希望しただけで、すぐに次の所へ通えるわけではありません。
次で受けてもらえるか、どんな手続きが要るかを分けて見ます。
今と次の契約も合わせて、通う日を考えましょう。
B型の変更は、まずだれに相談しますか?
計画を頼んでいる人や、住んでいるまちへ話せます。

相談支援は、どんな手助けがあるとよいかを考える仕組みです。
相談する相手を、役割で分ける
どこをどう変えたいか
希望を中心に、人と手続きをつなぐ
自分 ↔ 相談支援
希望や計画の見直し、関係する人との調整
自分 ↔ 市町村
必要な申請や届出、使える量の確認
自分 ↔ B型
受入と、終了・開始の契約を確かめる
横浜市は、区の高齢・障害支援課が窓口です。
川崎市は高齢・障害課、藤沢市は障がい者支援課です。
///今の所だけでなく、相談支援や市にも希望を話せます。
相談する人がいるなら、変えたいことと、次にほしい助けを伝えます。
窓口の課名は図に載せています。
B型を変更したい理由は、どう伝えますか?
暮らしの希望と、今困っていることを分けて伝えます。
変えたい理由は、場面と希望に分ける
今困ること
作業、通う道、人とのやりとり
続けたいこと
今の暮らしで、なくしたくないこと
次にほしい支援
教わり方、休み方、通う時間
編集部が用意したメモの項目です。感謝や前向きな理由を言うことが、変更の条件ではありません。
例えば、作業の話が聞き取りにくい、という場面もあります。
次では、ひとりずつ話してほしい、と伝えられます。
ただ「合わない」だけでなく、どんな助けがあるとよいかを考えます。
この記事で考えた、話し方の例です。
B型の変更前に、次の事業所では何を見ますか?
作業や通い方、払うお金、受ける手助けを比べます。

見学は、通う所を見て、様子を確かめることです。
同じ問いで、今と次の所を比べる
| 見ること | 今のB型 | 次のB型 |
|---|---|---|
| 作業と教わり方 | 今できること、困る場面 | 同じ場面では、どんな手助けがあるか |
| 通い方と休み方 | 通う時間、疲れたときの対応 | 続けられそうな通い方か |
| 契約の中身 | 費用、連絡方法、終えるときの約束 | 払う物、受ける支援、始める日 |
未確認の所は空けたままにし、見学や説明で確かめます。事業所の順位表ではありません。
/同じB型でも、受けられる手助けや通い方は違います。
今困っている場面を、次の所ではどう助けてもらえるかを見ます。
例えば、作業の途中で疲れたら、どこで休めるかを確かめます。
できそうかだけでなく、続けられそうかも考えましょう。
例えば、立ったままだと、すぐに疲れてしまうとします。
次の所では、いすにかけてできることもあるかを見ます。
作業があるだけでなく、教わり方も聞いてみましょう。
一度に言われるとつらいなら、一つずつ教わりたいと伝えます。
例えばどう話すかを、この記事で考えたものです。
B型の変更は、どの順で手続きを進めますか?
思いを話し、次の所を探してから、終える日と始める日を合わせます。

ここでの予定は、いつ次に通い始めるかなどを決める段取りです。
相談から、前後の通う日を合わせるまで
希望と候補、今の契約を確かめる
計画・必要な決定・終了日と開始日を調整
受給者証と契約の中身を確認
編集部が整理した段取りです。全国一律の所要日数や、必ずこの順にしか進めないという決まりではありません。
//次の所を探す間に、今の契約も読んでおきます。
次で通えることが分かってから、前後の日を合わせます。
市で新しく決めることがあれば、その予定も入れます。
図は、この記事で考えた進め方の例です。
B型の変更では、市への申請が毎回必要ですか?
市が決めた量も変えたいなら、市へ申し込みます。

支給量は、市が使えると決めたサービスの量です。
何を変えるかで、次の確認先が分かれる
場所や予定だけ
契約・計画・必要な届出を確かめる
決まった量そのもの
使いたい量と理由を伝える
別のサービスも使う
A型などを新たに使う手続きは別
通う予定を変えることと、市の決定量を変えることは別です。
///今の量の中で曜日を変えるなら、通う所と予定を合わせます。
量そのものを変えたいなら、市へ申し込みます。
使える量を変えるときも、横浜市ではネットから申し込めます。
本人が、マイナンバーカードを使って申し込みます。
マイナポータルに入れることも条件です。
量を変えたいときは、申し込む前に区の窓口などへ相談します。
B型の日数やサービスの種類も変更するときは、どうしますか?
別の種類を使い始めるなら、市で新たに決めてもらいます。
B型を使う本人が、何をどこへ相談するかを整理する表です。
| 変えたいこと | 主な確認先と手続き | 分けて考えること |
|---|---|---|
| 決定の範囲内の予定や曜日 | 事業所・相談支援と、実際に通う予定を合わせる | 支給量そのものの変更とは分ける |
| 市が決めた支給量 | 市へ、量を変える申請をする | 受給者証に書かれた量を変えたい場合 |
| B型から別の種類へ | 新しい種類の支給決定を確認する | 取りやめる支援の手続きも合わせる |
| B型の場所だけを変える | 今と次の契約・計画・必要届出を確認する | 全国一律に再申請が要る/要らないと決めない |
出典: 厚生労働省・支給決定事務処理要領
日数の希望と、市が決めた支給量を混ぜません。自治体によって関連手続きを一緒に行う場合もあります。
前に使っていた支援をやめる手続きも合わせます。
予定だけを変える場合との違いは、上の表で見られます。
B型の受給者証と計画は、変更のときどう扱いますか?
次に通う所でも、受給者証を見せて契約します。

受給者証は、何をどれだけ使えるかを市が決めて渡す紙です。
受給者証、契約、計画を別々に確かめる
受給者証を次の事業所へ見せる
契約した量を記入し、原則、市へ報告
必要な決定や計画を合わせる
新しいB型での支援の計画も、本人の希望を聞いて作ります。
報告書を省けるのは、市が次の条件を満たすと判断した場合です。
国保連に、審査と支払いを任せていること。
契約の情報を、別に管理する必要がないこと。
本人が毎回報告する仕組みではありません。事業所だけで、報告書を省くと決めることもできません。
国保連は、国民健康保険団体連合会の略です。
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年7月版)、本文164/167頁。確認日:2026年11月7日。
いつまで、どれだけ使えるかが書かれた紙を、次の所にも見せます。
契約の量は、原則、事業所から市へ知らせます。
市へ知らせる紙を省けるときは、図の下に書きました。
次のB型では、どうしたいかを聞いて計画を作ります。
B型を月の途中で変更するとき、何を合わせますか?
「月の決定量−前の実績」と、次の契約量の少ない方までです。
同じB型を、前の契約を終えた月に別の所と新しく契約する場合です。
/残りと次の契約量を比べ、少ない方まで
同じB型・同じ月。前の契約を終え、次と契約する場合。
月の決定量 − 前の実績 = 残り
次の契約で約束した量を確認
残り・次の契約量の、少ない方まで
前の契約を終えた月に、別の所と新しく契約する場合です。同じサービスを使う場面です。
月の決定量から前の実績を引く計算です。残りを市が新しく決定する図ではありません。
相談支援の請求や引継ぎの規則で、B型の月途中の変更を禁止しません。
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(2026年7月版)、本文164〜165頁。確認日:2026年11月7日。
/市がその月に使えると決めた量から、前の所で使った分を引きます。
この残りと、次の所で契約した量を比べます。
その月に次の所で使えるのは、少ない方までです。
残りの量を、市が毎回新しく決めるわけではありません。
B型の今の事業所へ、いつ変更を伝えますか?
いつまでに伝えるかは、今の契約で確かめます。

契約は、どんな支援を受けるかなどを約束することです。
今の契約で、ここを確かめる
終了の約束
どこへ、いつまでに伝えるか
残る確認
払う物や、受け取る物、書類の扱い
前後の予定
今の終了日と、次に通う日
これは編集部の確認票です。全国一律の退所を伝える期限を作るものではありません。
//いつまでに、だれへ伝えるかは、今の約束の中身を見ます。
どこでも同じ日まで、とは決めつけません。
どこに書いてあるかが分からなければ、そこの人へ聞きます。
今の所を終える日と、次に通い始める日も分けて残します。
B型の変更と、相談支援の担当変更は同じですか?
B型を変えることと、相談の担当を変えることは別です。

ここでの担当は、ほかの支援もふくめて計画を考える人です。
B型を変えることと、相談先を変えることは別
| 比べること | B型の事業所を変更 | 相談支援の担当も変更 |
|---|---|---|
| 変わる契約 | 作業や、通う日の支援の契約 | 暮らしの計画を頼む契約 |
| 確かめる所 | 今/次のB型、相談支援、市の窓口 | 今/次の相談先と、市の窓口 |
| 計画や書類 | 暮らしの計画と、次のB型での支援を合わせる | 計画の引継ぎや、依頼変更の届出を確認 |
横浜市の2024年11月ガイドは、相談支援の変更の取扱いです。
B型そのものの変更とは分けて読みます。
/[横浜市・計画相談]/相談の担当も替えるなら、次の人へ何を伝えるかを確かめます。
藤沢市の手引きには、頼む所を変えたときに市へ出す紙があります。
B型の変更では、就労選択支援も必要ですか?
今B型を使っている人は、希望して使えます。

就労選択支援は、どんなふうに働くかを考えるための支援です。
利用中の人は、本人の希望で選べる
使ってみたい
希望や得意なこと、必要な助けを整理
まだ決めていない
変更のたびに全員必須、と決めつけない
この支援を使う場合は、原則、今のB型とは別の法人へ頼みます。
近くに別の法人がない場合は、例外の扱いも確かめます。
ここは、今B型を使っている人についての話です。
働き方をもう一度考えたいときに、希望を話せます。
この支援を使うなら、どこへ頼むかも確かめます。
今の所と同じ法人に頼むときの決まりも、図で分けて見ます。
B型の変更と引っ越しが重なるときは、どうしますか?
別の市町村へ移るときは、原則、そのまちでも手続きをします。

転入先は、引っ越して新しく住むまちです。
神奈川県内でも、市が変わる引っ越しは別に確認
- 1横浜
- 2川崎
- 3横須賀三浦
- 4県央
- 5湘南
- 6県西
神奈川の地域の目安です。境界や面積は正確ではありません。県内の移動でも、市町村が変わるかを確かめます。
例:横浜市の窓口へ
例:川崎市の窓口へ
| 動く場所や条件 | 原則と確認 |
|---|---|
| 同じ横浜市内の区間 | 区を移る手続きを確認。市外への転出と分ける。 |
| 別の市町村へ転出 | 原則、新しい市町村で支給決定の手続きも確認。 |
| 施設への入所など | 居住地特例に当たるかも確認。前の市が担当する場合がある。 |
同じ市の中を移ることと、別の市へ移ることを分けます。
別の市へ引っ越す場合は、原則、その市での手続きも進めます。
施設に入るときなどは、引っ越し前の市が担当することもあります。
どちらに当たるかを、前後の窓口で確かめます。
B型の変更に向けて、今なにをメモしますか?
ほしい手助けと、話す相手や日をメモしましょう。

メモは、だれと何を話すか、あとで見返すための控えです。
希望・契約・市の手続きを一つのメモへ
本人の希望
変えたい場面と、次にほしい手助け
前後の契約
終了日、開始日、連絡する相手
市への確認
必要な書類、支給量と予定の違い
変えたいことを、短い言葉でメモします。
今と次の所の人、市の窓口の人を分けて書きます。
聞けたことから、次に出す紙と出す日をメモに残します。
まだ決まらない欄は、空けたままにしておきます。
メモの書き方の例です。
困ること:にぎやかな所では、話を聞きにくい。
次にほしい手助け:ゆっくり教えてほしい。
続けたいこと:いすにかけてできる作業。
今困る場面と、どうしてほしいかを書きます。
話しているうちに分かったことは、メモの続きを書き足せます。
例えばどう話すかを、この記事で考えたものです。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
変更の相談に持っていくメモ
送信するための欄ではありません。必要な内容は自分で控えてください。
移る理由と、新しい先に希望する条件を分ける
今の事業所で困っていることは?
作業、支援の説明、人間関係、通所、時間など、場面ごとに整理します。今の先で調整を相談したことと、まだ話していないことを分けます。移ることを希望する理由を具体的にすると、新しい候補の見学でも確認できます。本人が望む利用の仕方を、支援者と共有します。
次の利用先を決める前に何を確認しますか?
見学や体験の受付、利用の条件、作業、通所の負担を確認します。現在の利用を終える予定と、新しい先の利用を始める手続きは、別々に整理します。必要な自治体への相談や書類を、担当窓口へ確認します。新しい先が見つかったことだけで、手続きまで終わったとは考えません。
引き継ぎで大切なことは?
本人の希望と、役立った支援、負担が大きかった場面を分けて残します。情報を誰へどこまで共有してよいかを本人と確認します。最後の工賃、費用、貸し借りした物なども、利用の話と別に整理できます。移った後に困ったときの相談先を確かめておきます。
出典と、確認した所
出典の番号は、本文と図で使った資料に対応します。
- [9] デジタル庁 e-Gov法令検索:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)
- [2] デジタル庁 e-Gov法令検索:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)
- [12] 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長:就労選択支援の実施について(障障発0331第3号 令和7年3月31日/最終改正 障障発0930第3号 令和7年9月30日)
- [10] 横浜市:オンライン申請について-障害福祉サービス-
- [7] デジタル庁 e-Gov法令検索:社会福祉法(昭和26年法律第45号)
- [1] 厚生労働省:介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月
- [3] 厚生労働省:障害のある人に対する相談支援について
- [4] 横浜市:障害福祉サービスの利用手続き
- [5] 川崎市:障害児支援利用計画・サービス等利用計画について
- [6] 藤沢市:介護給付・訓練等給付のご案内
- [11] 藤沢市 障がい者支援課:藤沢市 計画相談支援事業運営の手引き(令和8年4月)
- [8] 神奈川県:障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)
- [横浜市・計画相談] 横浜市:横浜市における指定特定相談支援事業(計画相談支援)業務ガイドライン
- [横浜市・事業者の手続] 横浜市:事業者指定等の手続
