相談支援専門員を変更したいときは?担当と事業所の違いから確認

相談支援専門員を変更したいときは?担当と事業所の違いから確認

執筆:B-GO! 編集部

相談の担当を替えるときは、人だけか、頼む所も替えるかで手続きを分けます。

相談支援専門員は変更できますか?

担当だけなら管理者へ、頼む所も替えるなら市へ相談します。

相談支援専門員は変更できますか?

どちらを変えたいかで、確認する相手を分ける

変えたいのは、担当の人? 頼む事業所も?
同じ所で、担当を替えたい

管理者へ希望を伝え、替われる人と時期を聞く

相談支援事業所も替えたい

新旧の受入時期と、住む市の届出を確かめる

頼む所も替えるときは、今の所と次の所で、いつ替われるかを聞きます。

どの紙を、どこへ出せばよいかも合わせて聞きます。

別の所へ替えたいと申し出ると、今の計画などを受け取れます。

今困っていることと、どんなふうに話せるとよいかを伝えます。

まだ替わる日が決まっていないなら、そのことも分けて残します。

今の人には話しにくい、といったことも書いておけます。

次の人にはどう話したいかも、少しずつ考えてみます。

相談支援専門員だけの変更と事業所の変更は違いますか?

はい。人を替えるだけか、頼む所も替えるかが違います。

相談支援専門員だけの変更と事業所の変更は違いますか?

人・契約先・市へ出す紙・切替月を並べる

変えたいこと頼む相手と契約市へ聞くこと時期の確認
担当だけ同じ所の管理者に調整を頼む担当交代で要る連絡があるか次の人へ替われる時期
相談先ごと今の所と次の所の契約を確認相談先を替える届出と出す先今の終了月と次の開始月
通うB型B型の事業所と利用の契約を確認支給量や計画も変わるかB型の終了日と次に通う日

今話している人と、頼んでいる所の名前を書きます。

人だけを替えたいのか、別の所に頼みたいのかを話します。

横浜市には、職員が替わったときに事業者が出す紙もあります。

自分が市へ出す紙と、事業者が出す紙を分けて聞けます。

先に表のどの行かを決めると、次に誰へ話すかを整理できます。

たとえば、人だけ替えて、通う場所は続けたいと書けます。

どの相手と何を決めるかを、表で見ながら聞いてみます。

同じ事業所の担当を変えたいときは、だれへ伝えますか?

同じ所の管理者に、担当を替えたい希望を話せます。

希望と調整の返事を、本人へ戻す

管理者

職員や仕事を調整し、替われる人と時期を確認

今の担当

今までの相談や、次に伝えたいことを整理

次の担当

頼める時期や、話す方法を確認

希望する同席者

本人が一緒に話してほしいことを聞く

自分の希望

管理者は、働く人や仕事、利用の申込みをまとめる人です。

たとえば「担当を替える相談を、管理者としたいです」と伝えます。

ほかに頼める人がいるかと、いつ話せるかを聞きます。

その場で日が決まらなければ、いつ返事を聞けるかも聞けます。

今までの相談で、続けてほしいことも一緒に伝えられます。

電話では言いにくいなら、会って話せる日を聞けます。

今の人への伝え方も、その場で一緒に考えられます。

相談支援専門員の変更はどう伝えますか?

困った場面と、これからしてほしいことを短く伝えます。

相談支援専門員の変更はどう伝えますか?

出来事・希望・頼みたいことに分けて伝える

  • 出来事連絡した日と、どんな返事があったか
  • 自分の希望どう話せると安心して相談できるか
  • 頼みたいこと担当だけか、相談先ごとの変更か

たとえば「電話だと話しにくいので、紙で伝えたいです」と書けます。

「担当を替えることを考えています。手続きを教えてほしいです」とも話せます。

相手を悪く言う言葉にせず、困る場面をひとつ挙げてみます。

返事を聞いたら、次は誰が何をするのかもメモしておきます。

たとえば、折り返しがなくて困った、と日も添えて書けます。

いつ何を頼んだかを、見ながら話すと伝えやすくなります。

直接話しにくいときは、ほかの人へ相談できますか?

はい。市の担当課や、福祉サービスの苦情の窓口にも話せます。

全国で、相談する中身から入口を選ぶ

誰に、どんなことを伝えたい?
サービスの計画や、市へ出す紙

住む市区町村の障害福祉の担当課へ

今の事業所の対応に困っている

事業所の苦情の窓口へ

事業所へ直接話しにくい

都や道、府や県の社協に置かれる運営適正化委員会へ

自治体の例窓口の名前
横浜市区の福祉保健センター 高齢・障害支援課
川崎市各区の高齢・障害課
藤沢市障がい者支援課

国の案内も、計画のことは、まちの窓口などへ話せると示します。

事業所には、苦情を受ける窓口を設ける決まりがあります。

県などの社協の委員会が、話を聞いて間を取り持つ仕組みです。

同じ所へ話すのがつらいなら、その気持ちも伝えられます。

神奈川の委員会も、本人と事業者の間を取り持ちます。

何があったかと、自分はどうしたいかを分けて話します。

話したことを、相手へどう伝えるかも先に聞けます。

自分ではうまく話せないときは、そのことから話してみます。

相談支援専門員の変更は更新まで待つ必要がありますか?

更新のときまで待つと、一律に決まっているわけではありません。

相談支援専門員の変更は更新まで待つ必要がありますか?

横浜市の例:相談する日と切替月を分ける

  1. 変更したいと話す

    自分の希望と、いつから頼みたいかを伝える

  2. 新旧で予定を合わせる

    今の終了月、次の開始月、見直しをする人を確認

  3. 市へ届け、次へつなぐ

    出す紙と、いつから次の所が担当するかを確認

横浜市の案内には、今の期間の途中で頼む所を替える扱いもあります。

横浜市は、計画を作る相談先の引継ぎを月ごとに行うとしています。

この予定を、自分の住む市と、新旧の相談先で合わせます。

いま話す日と、実際に替わる月は分けてメモします。

次に計画の見直しをするのが、どちらの所かも聞いておきます。

次の見直しがある月も、手元の紙を見ながら話せます。

今の所でどこまで済んだかを、短く書いておきます。

相談支援専門員の変更で市へ出す書類は何ですか?

自分のまちで、頼む所を替える届出と、その出す先を確かめます。

相談支援専門員の変更で市へ出す書類は何ですか?

本人が出す届出と、事業所の報告を分ける

  1. 市で書式と出す先を聞く

    横浜市:計画相談支援依頼(変更)届出書。市へ出す時期も確認

  2. 新旧の予定を合わせる

    今の所を終える時期、次に頼む時期をそろえる

  3. 届出と控えを確認

    出した紙と、次にすることを手元へ残す

横浜市では、頼む所を替えるための紙を区役所へ出します。

藤沢市の手引きにも、頼む相談先を替えるときの届出があります。

自分で出すか、頼む所と一緒に進めるかも市で確かめます。

横浜市では、今の契約が終わることも、事業所から市へ知らせます。

名前の似た紙があれば、どちらを使うかを見ながらそろえます。

紙に書く名前は、次に頼む所の名前でよいかも聞けます。

すでに出した紙があるなら、手元の控えも見ておきます。

計画は新しく作り直す必要がありますか?

頼む所だけを替えるなら、今の計画を継ぐ場合があります。

横浜市の例で、何が変わるかを見分ける

相談先のみが変わる

支援の方針・使うサービス・住む場所などが同じなら、今の計画を継ぐ

暮らしや使う支援も変わる

何が変わるかを伝え、計画をどう見直すかも確認

横浜市は、支援の方針、使うサービス、住む所などが同じ場合を示します。

別の所へ頼むときも、続けたい暮らしや助けを話しておきます。

前と変えたいことがあれば、そのことも伝えていきます。

市へどの紙を出せばよいかを、自分の希望と一緒に聞けます。

今の計画で続けたい所に、印を付けて見せる方法もあります。

変えたい所は、その横に短く書き足してみます。

相談支援専門員の変更で何を引き継ぎますか?

今の計画と、これまでの支援の様子が分かる紙を受け取れます。

相談支援専門員の変更で何を引き継ぎますか?
受け取る紙と、自分で残すメモを分ける

計画を引き継ぐための書類と、次に話す予定を対応させる。

指定計画相談支援の基準第16条と、相談時に整理するメモ

書類・メモ受け取る・書く人次に見ること
直近のサービス等利用計画今の相談先から本人へ交付次の相談先と、支援の中身を確認
その実施状況に関する書類今の相談先から本人へ交付今までどんな助けを受けたかを確認
次の予定・連絡方法のメモ本人が分かることを書き留める見直しの日と、連絡する人を確認

出典:指定計画相談支援の人員及び運営基準

ほかの所へ頼みたいと話したときなどに、もらえる紙です。

どの紙を頼めばよいか分からなければ、今の人に聞けます。

次に話す人へ、どの紙を渡すかも確認します。

会議などで本人や家族の話を使うときは、先に紙で同意をもらいます。

まだ人に話したくないことがあるなら、先にその気持ちも伝えます。

自分がすでにもらった紙も、見ながら頼めます。

どれを次の人へ見せるかを、分かるように分けておきます。

相談支援専門員を変更するとB型も変わりますか?

相談先を替えることと、通うB型を替えることは別です。

相談支援専門員を変更するとB型も変わりますか?

相談支援・B型・市の役割を並べる

相手主に確かめること
相談支援事業所暮らしの計画と、次の見直し
通うB型日々の支援と通う予定
市区町村使えるサービスや量の決定と、必要な手続き

横浜市は、使うサービスを変えずに、相談先だけ替える場合も示します。

今のB型は続けたいなら、その気持ちを話します。

通う所も替えたいときは、その話も分けて、日を合わせます。

頼む所を替える話と、通う日を変える話をメモで分けられます。

通う先を続けたい理由があれば、それも話せます。

今の作業や、人とのつながりで残したいことも伝えられます。

次の担当が見つからないときはどうしますか?

今の所を終える日を急いで決めず、市と次の相談先を探せます。

次の担当が見つからないときはどうしますか?

次が決まるまでの役割と、返事を本人へつなぐ

市の窓口

ほかの相談先や、次の手続きを確認

今の相談先

引継ぎの書類と、終える予定を確認

次の候補

受けられる時期と、支援できる範囲を確認

一緒に考える人

本人が困ることや希望を聞いて整理

自分の希望

国の基準は、支援が難しいときに、ほかの所を教えるなどの対応を求めます。

今は受けられないと言われたら、次に聞く先も尋ねます。

自分や家の人と計画を作る方法も、市の案内から知ることができます。

自分で書くのが難しいなら、そのことも市へ話します。

今の助けをどう続けるかと、次へ替わる予定を一緒に考えます。

何かあったとき、その間は誰へ話せるかも聞いておけます。

次が決まるまでに、心配していることも書き出してみます。

このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。

変更に向けて何をメモしますか?

替えたい相手と、次にすることや、まだ決まっていないことを書きます。

誰へ何を伝えるかを、ひとつの控えにする

  • 希望と、替えたい相手人だけか、頼む所もかを分ける
  • 新旧の予定と、市へ出す紙終了月・開始月・出す先・聞く相手
  • 次の返事と、未定のこと誰にいつ聞いたか、次は何を聞くか

たとえば、今の所を終える月は、まだ聞いていないと書けます。

次の人へ伝えたいことは、短い言葉でも残せます。

返事があったら、聞いた日と相手の名前を書き足します。

全部を一度に埋めず、分かる所から書いてみてください。

返事をもらう日が分からなければ、未定と書いておけます。

次に話したとき、分かった所から続きを書き足せます。

相談に持っていくメモ

相談の担当を替える前後の連絡を整理する

替えたい理由をどう伝えますか?

説明が分かりにくい、連絡しにくい、希望が伝わっていないなど、実際の場面を整理します。現在の担当へ調整を頼みたいことと、変更を希望することを分けます。話しにくい場合は、自治体などの相談先へ状況を説明できます。誰が次の相談を受けるかを具体的に確認します。

次の担当へ何を共有しますか?

本人の希望、利用中のサービス、これまで決まった支援、まだ決まっていないことを分けます。書類や経過を誰へどこまで共有してよいかを本人と確認します。同じ話を繰り返す負担が大きい場合は、短い経過のメモが役立ちます。相手が替わっただけで支援の内容がすべて変わるとは考えず、説明を受けます。

空白を作らないために何を聞きますか?

現在の連絡先が使える期間、新しい担当との面談、必要な手続きを確認します。面談や書類の予定が近い場合は、その期限も伝えます。変更の相談をしたことと、担当が実際に決まったことを区別します。新しい相談が始まったら、連絡の方法と次の予定を確かめます。

出典一覧

  1. 障害のある人に対する相談支援について資料の更新日:ページに更新日の表示なし(関連資料:相談支援のQ&A 令和7年3月18日 等)。参照:「1 計画相談支援」
  2. 障害福祉サービスの利用手続き資料の更新日:最終更新日 2025年11月13日。参照:(1)事前相談・区の担当窓口
  3. 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について資料の更新日:最終更新日 2025年1月30日。参照:セルフプラン・計画案の問合せ窓口
  4. 介護給付・訓練等給付のご案内資料の更新日:更新日 2026年10月5日。参照:手続窓口・相談問合せ先
  5. 藤沢市 計画相談支援事業運営の手引き(令和8年4月)2026年4月版。参照:PDF3〜4ページの提出様式の表・注記。確認日:2026年11月7日。
  6. 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)資料の更新日:更新 2026年6月22日。参照:回答本文・市区町村への申請
  7. [資料7] 横浜市 計画相談支援業務ガイドライン横浜市の案内、2024年11月版(掲載情報は2024年6月時点)。参照:PDF105〜106・159ページ。確認日:2026年11月7日。
  8. [資料8] 横浜市 障害者 相談支援確認日:2026年10月19日。受入可能状況は2026年9月時点。。参照:「様式」「受入可能状況」「セルフプラン」
  9. [資料9] 指定計画相談支援の人員及び運営基準確認日:2026年10月19日。。参照:第5条・第7条・第8条・第16条・第18条・第24条・第27条
  10. [資料10] 横浜市 相談系サービス資料の更新日:2026-10-19の掲載版。職員変更の10日ルールは本人の変更申出期限に使わない。。参照:業務ガイドライン掲載欄・変更届/体制届
  11. [資料11] かながわ福祉サービス運営適正化委員会 苦情相談について資料の更新日:2026-10-19掲載確認、更新日の明示は未特定。。参照:対象とする苦情・対象外・他機関案内・対応の流れ
  12. [資料12] 厚生労働省 運営適正化委員会の苦情解決事業について資料の更新日:2000-06-07通知の掲載本文。最終改正履歴全体は未確認。。参照:実施要綱の第1・第4〜第5(相談受付・解決方法)