相談支援専門員を変更したいときは?担当と事業所の違いから確認

相談の担当を替えるときは、人だけか、頼む所も替えるかで手続きを分けます。
- 人だけ替えるなら管理者へ、頼む所もなら今の所や市へ話します。
- 出す紙と、今の所を終える月や、次に頼む月を合わせます。
- 自分はどうしたいかと、どの紙を渡すかを分けて伝えます。
相談支援専門員は変更できますか?
担当だけなら管理者へ、頼む所も替えるなら市へ相談します。

どちらを変えたいかで、確認する相手を分ける
管理者へ希望を伝え、替われる人と時期を聞く
新旧の受入時期と、住む市の届出を確かめる
頼む所も替えるときは、今の所と次の所で、いつ替われるかを聞きます。
どの紙を、どこへ出せばよいかも合わせて聞きます。
別の所へ替えたいと申し出ると、今の計画などを受け取れます。
今困っていることと、どんなふうに話せるとよいかを伝えます。
まだ替わる日が決まっていないなら、そのことも分けて残します。
今の人には話しにくい、といったことも書いておけます。
次の人にはどう話したいかも、少しずつ考えてみます。
相談支援専門員だけの変更と事業所の変更は違いますか?
はい。人を替えるだけか、頼む所も替えるかが違います。

人・契約先・市へ出す紙・切替月を並べる
| 変えたいこと | 頼む相手と契約 | 市へ聞くこと | 時期の確認 |
|---|---|---|---|
| 担当だけ | 同じ所の管理者に調整を頼む | 担当交代で要る連絡があるか | 次の人へ替われる時期 |
| 相談先ごと | 今の所と次の所の契約を確認 | 相談先を替える届出と出す先 | 今の終了月と次の開始月 |
| 通うB型 | B型の事業所と利用の契約を確認 | 支給量や計画も変わるか | B型の終了日と次に通う日 |
今話している人と、頼んでいる所の名前を書きます。
人だけを替えたいのか、別の所に頼みたいのかを話します。
横浜市には、職員が替わったときに事業者が出す紙もあります。
自分が市へ出す紙と、事業者が出す紙を分けて聞けます。
先に表のどの行かを決めると、次に誰へ話すかを整理できます。
たとえば、人だけ替えて、通う場所は続けたいと書けます。
どの相手と何を決めるかを、表で見ながら聞いてみます。
同じ事業所の担当を変えたいときは、だれへ伝えますか?
同じ所の管理者に、担当を替えたい希望を話せます。
希望と調整の返事を、本人へ戻す
職員や仕事を調整し、替われる人と時期を確認
今までの相談や、次に伝えたいことを整理
頼める時期や、話す方法を確認
本人が一緒に話してほしいことを聞く
管理者は、働く人や仕事、利用の申込みをまとめる人です。
たとえば「担当を替える相談を、管理者としたいです」と伝えます。
ほかに頼める人がいるかと、いつ話せるかを聞きます。
その場で日が決まらなければ、いつ返事を聞けるかも聞けます。
今までの相談で、続けてほしいことも一緒に伝えられます。
電話では言いにくいなら、会って話せる日を聞けます。
今の人への伝え方も、その場で一緒に考えられます。
相談支援専門員の変更はどう伝えますか?
困った場面と、これからしてほしいことを短く伝えます。

出来事・希望・頼みたいことに分けて伝える
- 出来事連絡した日と、どんな返事があったか
- 自分の希望どう話せると安心して相談できるか
- 頼みたいこと担当だけか、相談先ごとの変更か
たとえば「電話だと話しにくいので、紙で伝えたいです」と書けます。
「担当を替えることを考えています。手続きを教えてほしいです」とも話せます。
相手を悪く言う言葉にせず、困る場面をひとつ挙げてみます。
返事を聞いたら、次は誰が何をするのかもメモしておきます。
たとえば、折り返しがなくて困った、と日も添えて書けます。
いつ何を頼んだかを、見ながら話すと伝えやすくなります。
直接話しにくいときは、ほかの人へ相談できますか?
はい。市の担当課や、福祉サービスの苦情の窓口にも話せます。
全国で、相談する中身から入口を選ぶ
住む市区町村の障害福祉の担当課へ
事業所の苦情の窓口へ
都や道、府や県の社協に置かれる運営適正化委員会へ
| 自治体の例 | 窓口の名前 |
|---|---|
| 横浜市 | 区の福祉保健センター 高齢・障害支援課 |
| 川崎市 | 各区の高齢・障害課 |
| 藤沢市 | 障がい者支援課 |
国の案内も、計画のことは、まちの窓口などへ話せると示します。
事業所には、苦情を受ける窓口を設ける決まりがあります。
県などの社協の委員会が、話を聞いて間を取り持つ仕組みです。
同じ所へ話すのがつらいなら、その気持ちも伝えられます。
神奈川の委員会も、本人と事業者の間を取り持ちます。
何があったかと、自分はどうしたいかを分けて話します。
話したことを、相手へどう伝えるかも先に聞けます。
自分ではうまく話せないときは、そのことから話してみます。
相談支援専門員の変更は更新まで待つ必要がありますか?
更新のときまで待つと、一律に決まっているわけではありません。

横浜市の例:相談する日と切替月を分ける
- 変更したいと話す
自分の希望と、いつから頼みたいかを伝える
- 新旧で予定を合わせる
今の終了月、次の開始月、見直しをする人を確認
- 市へ届け、次へつなぐ
出す紙と、いつから次の所が担当するかを確認
横浜市の案内には、今の期間の途中で頼む所を替える扱いもあります。
横浜市は、計画を作る相談先の引継ぎを月ごとに行うとしています。
この予定を、自分の住む市と、新旧の相談先で合わせます。
いま話す日と、実際に替わる月は分けてメモします。
次に計画の見直しをするのが、どちらの所かも聞いておきます。
次の見直しがある月も、手元の紙を見ながら話せます。
今の所でどこまで済んだかを、短く書いておきます。
相談支援専門員の変更で市へ出す書類は何ですか?
自分のまちで、頼む所を替える届出と、その出す先を確かめます。

本人が出す届出と、事業所の報告を分ける
- 市で書式と出す先を聞く
横浜市:計画相談支援依頼(変更)届出書。市へ出す時期も確認
- 新旧の予定を合わせる
今の所を終える時期、次に頼む時期をそろえる
- 届出と控えを確認
出した紙と、次にすることを手元へ残す
横浜市では、頼む所を替えるための紙を区役所へ出します。
藤沢市の手引きにも、頼む相談先を替えるときの届出があります。
自分で出すか、頼む所と一緒に進めるかも市で確かめます。
横浜市では、今の契約が終わることも、事業所から市へ知らせます。
名前の似た紙があれば、どちらを使うかを見ながらそろえます。
紙に書く名前は、次に頼む所の名前でよいかも聞けます。
すでに出した紙があるなら、手元の控えも見ておきます。
計画は新しく作り直す必要がありますか?
頼む所だけを替えるなら、今の計画を継ぐ場合があります。
横浜市の例で、何が変わるかを見分ける
支援の方針・使うサービス・住む場所などが同じなら、今の計画を継ぐ
何が変わるかを伝え、計画をどう見直すかも確認
横浜市は、支援の方針、使うサービス、住む所などが同じ場合を示します。
別の所へ頼むときも、続けたい暮らしや助けを話しておきます。
前と変えたいことがあれば、そのことも伝えていきます。
市へどの紙を出せばよいかを、自分の希望と一緒に聞けます。
今の計画で続けたい所に、印を付けて見せる方法もあります。
変えたい所は、その横に短く書き足してみます。
相談支援専門員の変更で何を引き継ぎますか?
今の計画と、これまでの支援の様子が分かる紙を受け取れます。

計画を引き継ぐための書類と、次に話す予定を対応させる。
指定計画相談支援の基準第16条と、相談時に整理するメモ
| 書類・メモ | 受け取る・書く人 | 次に見ること |
|---|---|---|
| 直近のサービス等利用計画 | 今の相談先から本人へ交付 | 次の相談先と、支援の中身を確認 |
| その実施状況に関する書類 | 今の相談先から本人へ交付 | 今までどんな助けを受けたかを確認 |
| 次の予定・連絡方法のメモ | 本人が分かることを書き留める | 見直しの日と、連絡する人を確認 |
出典:指定計画相談支援の人員及び運営基準
ほかの所へ頼みたいと話したときなどに、もらえる紙です。
どの紙を頼めばよいか分からなければ、今の人に聞けます。
次に話す人へ、どの紙を渡すかも確認します。
会議などで本人や家族の話を使うときは、先に紙で同意をもらいます。
まだ人に話したくないことがあるなら、先にその気持ちも伝えます。
自分がすでにもらった紙も、見ながら頼めます。
どれを次の人へ見せるかを、分かるように分けておきます。
相談支援専門員を変更するとB型も変わりますか?
相談先を替えることと、通うB型を替えることは別です。

相談支援・B型・市の役割を並べる
| 相手 | 主に確かめること |
|---|---|
| 相談支援事業所 | 暮らしの計画と、次の見直し |
| 通うB型 | 日々の支援と通う予定 |
| 市区町村 | 使えるサービスや量の決定と、必要な手続き |
横浜市は、使うサービスを変えずに、相談先だけ替える場合も示します。
今のB型は続けたいなら、その気持ちを話します。
通う所も替えたいときは、その話も分けて、日を合わせます。
頼む所を替える話と、通う日を変える話をメモで分けられます。
通う先を続けたい理由があれば、それも話せます。
今の作業や、人とのつながりで残したいことも伝えられます。
次の担当が見つからないときはどうしますか?
今の所を終える日を急いで決めず、市と次の相談先を探せます。

次が決まるまでの役割と、返事を本人へつなぐ
ほかの相談先や、次の手続きを確認
引継ぎの書類と、終える予定を確認
受けられる時期と、支援できる範囲を確認
本人が困ることや希望を聞いて整理
国の基準は、支援が難しいときに、ほかの所を教えるなどの対応を求めます。
今は受けられないと言われたら、次に聞く先も尋ねます。
自分や家の人と計画を作る方法も、市の案内から知ることができます。
自分で書くのが難しいなら、そのことも市へ話します。
今の助けをどう続けるかと、次へ替わる予定を一緒に考えます。
何かあったとき、その間は誰へ話せるかも聞いておけます。
次が決まるまでに、心配していることも書き出してみます。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
変更に向けて何をメモしますか?
替えたい相手と、次にすることや、まだ決まっていないことを書きます。
誰へ何を伝えるかを、ひとつの控えにする
- 希望と、替えたい相手人だけか、頼む所もかを分ける
- 新旧の予定と、市へ出す紙終了月・開始月・出す先・聞く相手
- 次の返事と、未定のこと誰にいつ聞いたか、次は何を聞くか
たとえば、今の所を終える月は、まだ聞いていないと書けます。
次の人へ伝えたいことは、短い言葉でも残せます。
返事があったら、聞いた日と相手の名前を書き足します。
全部を一度に埋めず、分かる所から書いてみてください。
返事をもらう日が分からなければ、未定と書いておけます。
次に話したとき、分かった所から続きを書き足せます。
相談に持っていくメモ
相談の担当を替える前後の連絡を整理する
替えたい理由をどう伝えますか?
説明が分かりにくい、連絡しにくい、希望が伝わっていないなど、実際の場面を整理します。現在の担当へ調整を頼みたいことと、変更を希望することを分けます。話しにくい場合は、自治体などの相談先へ状況を説明できます。誰が次の相談を受けるかを具体的に確認します。
次の担当へ何を共有しますか?
本人の希望、利用中のサービス、これまで決まった支援、まだ決まっていないことを分けます。書類や経過を誰へどこまで共有してよいかを本人と確認します。同じ話を繰り返す負担が大きい場合は、短い経過のメモが役立ちます。相手が替わっただけで支援の内容がすべて変わるとは考えず、説明を受けます。
空白を作らないために何を聞きますか?
現在の連絡先が使える期間、新しい担当との面談、必要な手続きを確認します。面談や書類の予定が近い場合は、その期限も伝えます。変更の相談をしたことと、担当が実際に決まったことを区別します。新しい相談が始まったら、連絡の方法と次の予定を確かめます。
出典一覧
- 障害のある人に対する相談支援について資料の更新日:ページに更新日の表示なし(関連資料:相談支援のQ&A 令和7年3月18日 等)。参照:「1 計画相談支援」
- 障害福祉サービスの利用手続き資料の更新日:最終更新日 2025年11月13日。参照:(1)事前相談・区の担当窓口
- 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について資料の更新日:最終更新日 2025年1月30日。参照:セルフプラン・計画案の問合せ窓口
- 介護給付・訓練等給付のご案内資料の更新日:更新日 2026年10月5日。参照:手続窓口・相談問合せ先
- 藤沢市 計画相談支援事業運営の手引き(令和8年4月)2026年4月版。参照:PDF3〜4ページの提出様式の表・注記。確認日:2026年11月7日。
- 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)資料の更新日:更新 2026年6月22日。参照:回答本文・市区町村への申請
- [資料7] 横浜市 計画相談支援業務ガイドライン横浜市の案内、2024年11月版(掲載情報は2024年6月時点)。参照:PDF105〜106・159ページ。確認日:2026年11月7日。
- [資料8] 横浜市 障害者 相談支援確認日:2026年10月19日。受入可能状況は2026年9月時点。。参照:「様式」「受入可能状況」「セルフプラン」
- [資料9] 指定計画相談支援の人員及び運営基準確認日:2026年10月19日。。参照:第5条・第7条・第8条・第16条・第18条・第24条・第27条
- [資料10] 横浜市 相談系サービス資料の更新日:2026-10-19の掲載版。職員変更の10日ルールは本人の変更申出期限に使わない。。参照:業務ガイドライン掲載欄・変更届/体制届
- [資料11] かながわ福祉サービス運営適正化委員会 苦情相談について資料の更新日:2026-10-19掲載確認、更新日の明示は未特定。。参照:対象とする苦情・対象外・他機関案内・対応の流れ
- [資料12] 厚生労働省 運営適正化委員会の苦情解決事業について資料の更新日:2000-06-07通知の掲載本文。最終改正履歴全体は未確認。。参照:実施要綱の第1・第4〜第5(相談受付・解決方法)
