就労移行支援を週1から始めたい人へ|通う日数の決め方と増やし方

就労移行支援は、会社などで働くための力をつける障害福祉サービスです。
「外へ出たい。でも毎日はまだ不安」。そんな時は、始め方を分けて考えます。通う回数、過ごす時間、取り組む内容です。今の自分に合う組み合わせを探します。
就労移行支援は週1から通えますか?
週1日からの利用を案内する事業所があります。少ない日数からの相談ができます。

厚生労働省が載せた事例集の話です。本人ができることから始める例があります。個別に訓練を受けたい人にも応じています。始めから日数だけをそろえる形ではありません。
今の国の基準でも、支援は計画にそって行います。本人の希望や暮らしを聞き取ります。そのうえで、目標や支援の中身を決めます。本人への説明と同意もいる仕組みです。
そのため、少ない日数を希望する時は、理由も伝えます。「通院と重なる」「外出で疲れやすい」。このように、困る場面を言葉にします。日数の希望だけより、支援の話につながります。
始める時の問いは、「毎日通えるか」だけではありません。「何を支えてもらえば通えるか」もあります。人が多い場がつらいのか。家を出るまでがむずかしいのか。分けると、相談したい中身が見えてきます。
少ない日数から始めたい時の分かれ道
日数の希望を、支援の計画につなぐ
通う回数に不安がある?
困る場面を伝える
移動・体調・人との関わり
取り組みたいことを伝える
作業・職場体験・仕事探し
どちらも本人の希望を支援の計画に入れます。
事業所を探す時は、開いている曜日も見ます。通える日と、受けたい支援が重なるかです。名前が同じサービスでも、訓練の内容は見比べます。日数だけで候補を決めないためです。
問い合わせでは、希望と理由を続けて伝えます。「少ない日数から、外出に慣れたいです」。さらに、始めたい時間帯も添えます。相手がどんな形を提案するかを見られます。
申し込む前に、毎日通える自分へ変わるまで待つ。そう考えるより、今の困りごとを出発点にします。就職したい気持ちと、今の暮らしを並べます。その間を支える内容を考えるためです。
就労移行支援を週1で始める時、何を決めますか?
本人の希望をもとに、目標と支援の中身を決めます。国の基準にある計画づくりの決まりです。

日数を決める前に、今できることを整理します。起きてから家を出るまでの流れです。移動で疲れる所も書きます。事業所で過ごす時間と、往復の負担を分けます。
次に、通う目的を言葉にします。「決めた日に外へ出る」でもかまいません。「作業で困る所を知る」も相談の材料です。目の前の目標と、働きたい気持ちをつなぎます。
時間帯も、日数とは別に考えます。朝の支度が負担なら、そのことを伝えます。通院と重なるなら、動かせない予定を示します。始まりと終わりの希望を、別々に書くと便利です。
短い時間を希望する時は、受けたい内容も添えます。「長くは難しいが、面談には参加したい」。そんな伝え方ができます。時間を短くする話と、中身を減らす話を分けます。
B-GO!の相談前メモ
日数だけで終わらせない話の組み立て
通う目的
今、何に取り組みたいか
過ごせる時間
移動と事業所内を分けて考える
困った時の支え
休み方・伝え方・作業の進め方
休み方も先に話す項目です。疲れた時に、誰へ声をかけるか。静かな所へ移れるか。作業の途中で相談できるか。通う日を増やす前に、支え方を具体にします。
説明を聞いた後は、自分の希望と見比べます。言ったつもりでも、伝わっていない所があります。気になる言葉には印を付けます。「この時はどうなるか」と、場面で聞き直せます。
国の基準では、本人に計画を説明します。本人の同意を得て、計画を渡す決まりです。手元の計画は、目標を見直す時にも使えます。
家族の希望と、自分の希望が違う時もあります。まずは、自分がどう始めたいかを書きます。うまく話せない所は、紙で伝える方法もあります。計画の話を、自分の言葉から始めるためです。
就労移行支援は週1で何に取り組めますか?
働くための訓練や職場体験、仕事探しが支援に入ります。国が示す就労移行支援の内容です。

通う目的は、長く席に座ることだけではありません。どんな作業なら取り組みやすいか。説明をどう受けると分かりやすいか。働く場でいる支えを探すことにもつながります。
例えば、作業の説明を聞く場面を見ます。口で聞くだけだと、手順が抜けるかもしれません。紙で示してもらうと、進めやすいかもしれません。できたかどうかと、助けになった方法を残します。
作業中に困った時の伝え方も、相談の材料です。分からなくても、声をかけにくいことがあります。「どこまで分かったか」を短く伝えてみます。作業の速さとは別の目標にできます。
通う前と後の様子も、支援員へ伝えます。出かける前は不安でも、着くと落ち着くのか。過ごしている間より、帰ってから疲れるのか。見える所だけで目標を決めないためです。
取り組んだことを、次の支援につなぐ
できた結果と、助かった方法を残す
目標を決める
何を試したいか伝える
作業に取り組む
困る所と助かる支えを見る
次へつなぐ
続けること・変えることを残す
取り組む内容は、働きたい仕事ともつなげます。人と話す仕事を考えているのか。手順にそって作業する仕事を考えているのか。まだ決まっていなければ、その気持ちを伝えます。
職場体験や仕事探しも、支援の中身です。訓練だけを切り離して考えずに済みます。働く場で何を確かめたいかも相談できます。
少ない日数から始める時は、詰め込みすぎない形を考えます。気になったことは、手元のメモへ残します。通わない日に全部こなそうとせず、支援員と扱う所を分けます。
振り返りには、できなかったことも使えます。「途中で分からなくなった」で終えません。どの説明から難しくなったかを書きます。そこから、別の伝え方を相談できます。
就労移行支援を週1から増やす時、どう進めますか?
計画は少なくとも3か月に1回、見直す決まりです。2026年11月3日に国の基準を読みました。

見直す時は、出席した日だけを数えません。予定に合わせて家を出られたか。帰った後の生活を保てたか。支援を受けて、取り組みを続けられたか。こうした材料を並べると話しやすくなります。
増やしたい時は、何を変えるかを分けます。通う日を足すのか。今の曜日で過ごす時間を延ばすのか。作業の内容を変えるのか。まとめて変えず、負担がどこにあるかを見ます。
これは、編集部が提案する整理の仕方です。誰もが同じ順で進む形にはしません。朝の移動が負担なら、時間帯の話から始めます。作業で疲れるなら、中身の話から始めます。
通えた日の印だけでは、見えないことがあります。帰宅後に家事へ手が付かない。次の予定を取りやめるほど疲れる。そんな様子も、増やす前の相談メモに入れます。
日数を増やす前後の見方
出席と、暮らしへの負担を並べる
今を整理する
通所・移動・帰宅後の様子
変える所を決める
日数・時間・作業の内容
変えた後を見る
続けやすさと支え方を話す
反対に、楽になった所も残します。移動の道順に慣れた。支援員へ早めに声をかけられた。休む場所が分かって安心した。こうした変化も、次の目標を考える材料です。
周りの人の進み方と、自分の計画は分けます。誰かが毎日通えても、目標や支えは違います。自分の計画で、何ができるようになったか。そこから次に取り組む内容を考えます。
増やすことばかりが目標になると、困りごとが隠れます。「通えたが、作業はつらかった」。その両方を伝えてかまいません。回数と、過ごしやすさを別々に話せます。
次の話し合いでは、変えた所をはっきりさせます。以前と何が違ったかを比べるためです。自分で良し悪しを決めきれなくても大丈夫です。起きたことを持ち寄り、支援員と整理します。
就労移行支援で週1から増やせない時はどうしますか?
希望すれば、就労選択支援で働き方を整理できます。2025年9月30日改正の国の通知です。

就労選択支援は、自分で進路を選ぶための支援です。働きたい気持ちや、いる配慮を整理します。作業などを通じ、働く時の力や課題を見ます。行き先を本人に代わって決めるものではありません。
その前に、今の事業所で困る所を分けます。家を出るまでに困っているのか。移動が負担なのか。作業や人との関わりがつらいのか。日数だけでは分からない理由を書き出します。
休みが続いた時も、起きたことをそのまま伝えます。「行く気がない」と自分でまとめません。支度はできたが、外へ出られなかった。着いた後のことを考えて、不安が強くなった。そこまで分けると、話す材料が増えます。
連絡の仕方も、相談の項目です。電話がつらいなら、そのことを伝えます。連絡先や、伝える内容を紙へまとめます。困った時に長い説明を考えなくて済む形を探します。
日数が増えない時の考え直し
自分を責める言葉を、相談できる内容へ
増えないから向いていない
日数だけで自分を決める
何が負担になっているか
支え方や進路を整理する
働く機会を得ることを中心に考える道もあります。B型は、雇用契約に基づく仕事が難しい人に、働く機会などを用意するサービスです。通う日数だけでなく、支援の目的で比べます。
国は就労系の支援を5種類と説明しています。2026年10月18日時点の提供資料です。就労移行支援とB型も、その中に入ります。名前の違いより、今ほしい支えを整理します。
新しくB型を考える時は、対象の決まりも見ます。今の支援から動くかどうかとは別の話です。対象者については、B型を使える人の条件にまとめています。
今の場所で支え方を変える道もあります。別の支援を考える道もあります。どちらを考える時も、自分の希望を置き去りにしません。何を続けたいかと、何がつらいかを並べます。
就労移行支援は週1でも期間が長くなりますか?
通う日数が少なくても、期間は原則2年です。2026年10月18日時点の施行規則によります。

通う回数と、サービスを使う期間は別の話です。出席した日だけを足す考え方で予定を立てません。始める時に、支援の計画と期間を並べます。今の目標と、その先の見通しを話すためです。
少ない日数から始めたい時は、その理由を伝えます。そのうえで、何に取り組むかを絞ります。外出に慣れることなのか。作業の得意と苦手を知ることなのか。期間の中で進めたい内容を言葉にします。
国の決まりには、資格を取るための別の期間もあります。あん摩マッサージ指圧師などの養成です。3年または5年となる道が示されています。2026年10月18日時点の施行規則です。
受給者証に書かれた期間も手元で見ます。サービス全体の期間と、手元の期限を混ぜません。続けるための手続きが気になる時は、窓口へ伝えるメモに入れておきます。
日数と期間を分ける早見表
少ない日数の相談と、制度の期間は別の項目
| 見るもの | 整理する内容 |
|---|---|
| 通う日数 | 本人の希望と支援の計画 |
| 標準の期間 | 原則2年 |
| 手元の受給者証 | 書かれた期限と支給決定の内容 |
期間をこえる支援を考える時は、今後の方針も関わります。国の基本指針は2026年3月31日の告示です。支援の体制が整う様子も見ながら進める方針です。
2027年4月からの扱いが示されています。標準の期間をこえる就労移行支援も対象です。就労選択支援の見立てを経る方針です。細かい扱いは、国が追って示すとされています。
期間が気になっても、急に日数を増やす話へ飛びません。今の負担と、進めたい内容を並べます。支援員と、残る課題を言葉にします。そのうえで、今の計画をどう組むかを考えます。
「何日通ったか」だけで振り返らない形を作ります。できるようになったことを残します。仕事探しへ向けて、まだいる支えも残します。期間の相談でも、その記録を使えます。
就労移行支援は週1の通所と在宅を組み合わせられますか?
在宅での支援は、市町村が支援の効果を認める時に使えます。2026年4月13日の国の事務連絡によります。

家で過ごす日が、すべて在宅支援になるわけではありません。在宅で受ける訓練や支援の中身を決めます。本人の希望と、市町村の決定をふまえます。事業所にも、支援の体制がいります。
在宅支援には、国が示した条件があります。事業所は、訓練の内容を用意します。緊急時に動ける体制も整えます。これは、事業所が報酬を算定するための条件です。
在宅で支援する日は、1日2回の連絡などが要ります。助言や進み具合の把握を行い、日報を付けます。2026年4月13日の事務連絡の添付資料です。
評価は週1回以上行う条件です。また、原則として月に1日は対面で評価します。訪問か通所で、目標の達成度などを見ます。同じ2026年4月13日の添付資料です。
通わない日と、在宅支援を比べる
家にいることと、支援を受けることを分ける
| 比べる項目 | 通所の予定がない日 | 在宅で支援を受ける日 |
|---|---|---|
| 過ごし方 | 休養や自分の予定 | 計画にそった訓練や作業 |
| 支援の中身 | 通所の予定と分ける | 連絡・助言・進み具合の把握 |
| 制度の扱い | 在宅支援とは分ける | 市町村の決定と事業所の体制 |
移動が負担なら、在宅を考える理由になります。ただ、家なら取り組みやすいとも限りません。静かな場所があるか。連絡を受けられるか。自分の困りごとと、家の様子を並べます。
パソコンの操作に不安がある時も、先に伝えます。画面の説明だけで分かるか。分からない時に、どう声をかけるか。在宅で受ける支えを、場面ごとに考えます。
通所と在宅を比べる時は、移動だけを見ません。人と会う方が取り組みやすいのか。家の方が落ち着いて作業できるのか。得意な環境を知ることも、相談の材料です。
まずは、「なぜ在宅を考えたいか」を書きます。外出の負担を減らしたいのか。家で作業する力をつけたいのか。希望の理由を示し、どんな支援を組めるかを話します。
就労移行支援を週1で始める手続きはどこでしますか?
住んでいる市町村へ申し込み、支給決定を受けます。障害者総合支援法で定められた流れです。

問い合わせる時は、サービス名から伝えます。少ない日数から始めたいことも添えます。今通っている場所や、通院の予定も整理します。申し込みと、通う計画をつなぐ材料になります。
住んでいる市町村から相談する
市区町村の公式サイト
障害福祉の担当課を探す
週1からの希望を伝える
理由と時間帯も添える
計画と申請を進める
支給決定を受ける
就労移行支援には、暫定支給決定があります。評価のための短い支給決定です。期間は最長2か月です。2026年7月版の国の事務処理要領によります。
事業所の見学や体験とは分けて考えます。暫定支給決定は、市町村の支給決定です。本人の希望や、支援が合うかを見ていきます。名称が似ていても、同じ手続きにはしません。
窓口へ行く前には、希望を書いた紙を用意します。うまく話そうと、長い文にすることはありません。働きたい気持ちと、今困る場面を分けます。書類の話でも、自分の希望に戻りやすくなります。
就労移行支援は週1からでも就職を目指せますか?
職場体験や仕事探しの支援を受け、就職を目指せます。国が示す就労移行支援の内容です。

始める時の日数と、働く時の条件は分けます。今は外出に慣れることが目標でもかまいません。その先で、どんな仕事をしたいかを考えます。通う計画を、仕事探しへつなぐためです。
求人を見る時は、仕事の名前だけで決めません。いつ働くのか。どこまで通うのか。どんな説明や休み方がいるのか。訓練で分かったことを、働く条件へ置き換えます。
国の資料には、就職へ移った割合もあります。2024年に就労移行支援を終えた人では60.2%です。分母は、その年にサービスを終えた人です。2026年9月28日の国の資料によります。
この数字は、通う日数別の集計ではありません。少ない日数で始めた人だけの数字でもありません。自分の進め方を考える時は、今の計画を見ます。取り組みたいことと、いる支えを具体にします。
就職へつなぐ時の役割
本人の希望を、仕事探しの条件へ変える
本人
働きたい気持ちと困る場面を伝える
事業所
訓練・職場体験・仕事探しを支える
関わる機関
本人に合う仕事探しで連携する
短い時間で働くことを考える人もいます。通所の日数とは別に、労働時間を見ます。働く時間については、雇用率の数え方にも決まりがあります。
2024年4月からは、週10時間以上20時間未満も対象です。重度身体・重度知的・精神障害者が対象です。雇用率では0.5人として数える仕組みです。千葉労働局の資料に示されています。
これは、会社側が雇用率を数える時の決まりです。本人の通所計画とは分けて扱います。働く時間を考える時は、求人の条件も見ます。支援員へ、希望する働き方を伝える材料にします。
目標は、周りと同じ回数をこなすことだけではありません。働く場で続けやすい方法を見つけることです。休み方や伝え方も、仕事探しへ持っていきます。始める時から、少しずつ材料をためられます。
就労移行支援を週1から相談する時、何を持っていきますか?
本人の希望、暮らしの様子、いる支えを整理します。国の基準でも、計画づくりで扱う内容です。

最初に、働くことへの気持ちを書きます。「働きたいが、外へ出るのが不安」。そのままの言葉でかまいません。希望と不安を別々に書くと、どちらも伝えられます。
次に、暮らしの中で動かせない予定を整理します。通院や、家で担っていることです。通える曜日を決めきれなくても、まずは書きます。予定がまだ分からない所には、そのことを残します。
外出の流れも書いておくと使えます。支度、移動、事業所で過ごす時間です。帰宅後の様子も添えます。「疲れる」という言葉を、どの場面かに分けます。
困った時に助かった方法も持っていきます。紙に書いてもらうと分かりやすい。静かな場所だと落ち着く。先の予定が見えると動きやすい。まだ試していない希望も、分けて書けます。
そのまま使える相談メモ
B-GO!の持ち帰るメモ:始め方を話す
働くことへの気持ち
やってみたいこと/今の不安
通う時に困りそうな所
支度/移動/作業/帰宅後
受けたい支え
説明の仕方/休み方/連絡の方法
問い合わせの文は、短く区切って作れます。「就労移行支援を考えています」。「少ない日数から始めたいです」。「移動で疲れるため、時間も相談したいです」。希望と理由を並べた伝え方です。
返事をもらったら、中身をメモへ足します。どの曜日に、何を受けられるのか。日数や時間を、どう話し合うのか。困った時には誰へ伝えるのか。次に知りたいことが見えてきます。
見学などで説明を受けた後は、自分の希望と比べます。通えそうかだけでなく、支えを頼みやすいかです。分からない所を、分からないまま残しません。持ち帰ったメモから、聞きたい点を絞れます。
始める時点で、先の予定をすべて決めなくて大丈夫です。今取り組みたいことを、言葉にする所から始めます。通う日数は、そのための計画の一部です。自分の暮らしと、働きたい気持ちをつなげていきます。
出典
- 障害者総合支援法 第5条・第20条・第22条|自治体・e-Gov法令検索
- 障害者総合支援法施行規則 第6条の8|自治体・e-Gov法令検索
- 障害福祉サービスの内容|厚生労働省ほか公的機関
- 就労選択支援の実施について|厚生労働省ほか公的機関
- 障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するための基本的な指針|厚生労働省ほか公的機関
- 障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省ほか公的機関
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について|厚生労働省ほか公的機関
- 障害者雇用率制度について|厚生労働省ほか公的機関
- 就労移行支援事業等における在宅支援の要件遵守の徹底について|厚生労働省ほか公的機関
- 就労系サービスに係る報酬・基準について|厚生労働省ほか公的機関
- 就労移行支援ガイドブック|厚生労働省ほか公的機関
- 指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省ほか公的機関
- 障害福祉サービスの利用手続きについて|自治体・e-Gov法令検索
- 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について|自治体・e-Gov法令検索
- 障害福祉サービス・障害児通所支援等|自治体・e-Gov法令検索
- 週一からの利用案内|就労移行支援事業所プレンティとしまく
