始まった話と、案の話を分ける
就労継続支援B型 改正で変わること|本人と家族の確認先

神奈川県内でB型の利用を考えている人は、住む市町村の障害福祉担当窓口へ相談します。神奈川県の利用者向け案内では、市町村への申請から支給決定、事業所との契約、利用開始までの流れを確かめられます。
横浜市の成人は、原則、住む区の高齢・障害支援課が窓口です。子どもや一部の高校生などは担当が異なることがあります。まず自分の相談先を確かめ、必要な書類や手順を聞いて市町村へ申請します。この地域の手続きを踏まえて、全国共通の制度改正を年月ごとに見ていきます。
このページは、制度やサービスの決まりの見直しを取り上げます。
始まった決まりと、まだ案の話を分けます。
2025年10月から、就労選択支援が始まりました。
自分の手続きや工賃まで、同じように変わるとは決めません。
いま通っているのか、これから通いたいのかも分けて考えます。どの決まりが、自分に関わるかを確かめるための年表です。
就労継続支援B型 改正は、何がいつ変わった?
2025年10月に、就労選択支援が始まりました。自分に合う働き方を選ぶための支えです。

制度の見直しは、使うための決まりなどを変えることです。始まった話と、これからの案を分けて見ます。
始まった話と、これからの話を並べる
2024年度
本人参加の原則。対象の会議と例外があります。
2025年10月1日
就労選択支援が開始。新しくB型を使う人は原則先に使います。
2026年6月1日
B型の報酬区分の基準見直しを適用。本人の額とは別です。
2027年度
B型の報酬の話は検討案。就労選択の指針の記載とは別です。
2026年10月19日確認。2024年度の本人参加の原則は、サービス担当者会議と個別支援会議が対象です。
いつ変わったかを見るときは、何の話かも分けます。新しく使う人の手続きと、いま通う人の話が、同じとは限りません。
「予定」や「案」は、いまの決まりですか?
いいえ。始まった決まりとは分けて確かめます。
案と、使い始めた決まりを分ける
いま使う決まりですか?
対象と日を確かめる
自分の利用に関わるか、範囲も見る
案や予定として残す
まだ分からない話を、始まった話へまとめない
これからどうするかを話す資料と、すでに始まった決まりは別です。会議の日だけでは、いつから自分に関わるかは決まりません。どの人や、どのサービスの話かも見ます。
まだ分からない所は、始まった話とまとめずに残せます。記事の題に年が入っていても、元の資料まで戻って確かめます。案に書いてあることを、自分の額や利用の決定にはしません。
就労継続支援B型 改正|2024年度の本人参加は?
サービス担当者会議や個別支援会議は、本人が出て話すのが原則です。心や体の状態などで、やむを得ないときは別です。

暮らし全体で、どんな支えを使うかを話すのが、サービス担当者会議です。通う場で、どう手伝うかを話すのが、個別支援会議です。
本人を中心に、計画の話をつなぐ
本人の希望
暮らし全体の計画
サービス担当者会議で話す
事業所の支え
個別支援会議で話す
支えを行う人
本人の希望から、どう手伝うかを考える
2024年度の改定。サービス担当者会議と個別支援会議での本人参加が原則です。心や体の状態などで、やむを得ない場合は別です。
ただし、心や体の状態などで、やむを得ないときは別です。どんな会議も、必ず出ないと支えを受けられない、という話ではありません。
暮らし全体でどんな支えを使うかと、通う場でどう手伝うかを分けて話します。何がしたいかを、先に決めた結論へ合わせるのではありません。いま試したいことや、困っている場面を話せます。
会議に出れば、希望は全部かないますか?
いいえ。希望を聞くことと、すべてがそのまま決まることは別です。
参加の原則と、希望の実現を分ける
思い込み
参加したら、希望どおりに全部決まる
確かめたこと
したいことを聞いて、支え方を考える
すべての会議へ、必ず出なければならないという意味でもありません
したいことを聞いて、どう支えるかを考えます。話したことをもとに、事業所が支援の計画を作ります。計画を読んで、自分の話がどう書かれたかも確かめられます。
「いまの作業を続けたいです。教わり方は変えてみたいです」と、分けて話すこともできます。暮らし全体の話は、計画相談の案内へつなげます。
就労継続支援B型 改正|2025年に始まった支援は?
働き方を選ぶための、就労選択支援が始まりました。

就労選択支援は、自分に合う働き方を一緒に考える支えです。これからB型を使う人は、原則として先に使うことになりました。
試したことを、働き方を選ぶ材料にする
したいことを話す
得意なことや、困ることも分ける
作業などを試し、整理する
どんな教わり方なら、やりやすいか
結果から、働き方を考える
B型へ合格するだけの試験ではない
就労選択支援は、2025年10月1日に始まりました。これからB型を使う人は、原則、先にこの支えを使います。ただし、全員が必ず同じように使う物ではありません。
何ができるかだけでなく、何をしたいかも一緒に考えます。作業を試しながら、どんな教わり方や場ならやりやすいかを整理します。B型へ合格するためだけの試験ではありません。
原則と例外の詳しい確認は、就労選択支援の案内へつなげます。
すでにB型へ通う人も、全員が受け直すのですか?
いいえ。いま通う人みんなが、更新のたびに使わないといけないわけではありません。
新しく使う人と、いま通う人を分ける
| いまの状態 | 確かめること |
|---|---|
| これから新しくB型を使いたい | 原則、先に就労選択支援。例外もある |
| すでにB型へ通っている | 更新のたびに全員必須、とはしない |
| いまの働き方を考え直したい | 本人が希望して使う道もある |
これから初めて使いたい人と、すでに通っている人を分けます。いまの利用を更新するだけで、全員が一律に受け直す扱いではありません。自分の働き方を考え直したいときに、希望して使う道もあります。
「いまはB型へ通っています」と、先に伝えられます。いつから通っているかと、これから変えたいことも分けます。新しく通う人への案内を、そのまま自分へ当てはめません。
就労継続支援B型 改正|就労選択支援の例外は?
50歳以上の人などには、就労選択支援を先に受けずにB型を利用できる場合があります。

例外は、みんなに同じように当てはまる物ではありません。自分がどの扱いになるかを、使う前に確かめます。
原則と、例外の対象を分ける
| 扱い | 国の通知にある対象 |
|---|---|
| 原則 | これから新しくB型を使う人 |
| 先に使わない対象の例 | 50歳以上の人、障害基礎年金1級の受給者(2025年10月施行) |
| 先に使わない対象の例 | 働いた経験があり、年齢や体力で雇われて働くのが難しくなった人 |
2025年9月30日改正・2025年10月開始の扱い。
50歳以上の人や、障害基礎年金1級の人などは、扱いが違います。先にこの支えを使わず、B型を使う道があります。働いた経験がある人にも、別の扱いがあります。年齢や体力から、雇われて働くのが難しくなった人です。
これは、就労選択支援を先に使うかの話です。そのまま、B型へ誰でも通えると決まる物ではありません。自分がどの扱いかと、役所へ何を出すかは別に確かめます。
近くに就労選択支援の事業所がないときは?
国の通知には、別の事業所でアセスメントを受ける扱いがあります。
近くの支えと、自分の手続きを分けて聞く
| 地域の様子 | 本人が確かめること |
|---|---|
| 近くに就労選択支援の場がない | 住む市町村へ、その様子を話す |
| 待つことになり、すぐ使えない | いつ使いたいかも話す |
| 代わりのアセスメント | 就労移行支援事業所などでの扱いを確かめる |
近くに場がないときや、待つことになるときの扱いも、国の通知にあります。就労移行支援の事業所などで、代わりに整理する扱いです。市町村へ、近くで使えないことと、いつ始めたいかを話せます。
家の近くで探したが見つからない、使えると言われた日が先になる。こうしたことを、いつから使いたいかと合わせて伝えます。何キロや何か月という線を、この記事で作る物ではありません。
「近くにないのですが、どこへ行けばよいですか。どんな紙がいりますか」と、聞くことをメモにします。探した所と、そこで聞いたことも一緒に残せます。
就労継続支援B型 改正|2026年度と工賃の関係は?
2026年6月に、平均工賃に応じた事業所への基本報酬の区分が見直されました。個人が受け取る工賃を一律に変える改正ではありません。

報酬は、支えを行った所へ、そのために払われるお金です。工賃は、作業の収入などから、自分が受け取るお金です。
事業所の報酬と、自分の工賃を分ける
| 見る所 | 変わった話・確かめること |
|---|---|
| 制度側の基準 | 平均工賃を使うB型の基本報酬区分の基準を見直し |
| いつの扱いか | 2026年6月1日から適用 |
| 本人の工賃 | 事業所の報酬と、同じ額だけ動く物ではない |
| 本人が見る物 | 自分の明細や、事業所からの説明を確かめる |
2026年3月31日告示の附則。別条の2026年4月施行と分ける。
基準が変わったことと、自分がいくら受け取るかは分けます。平均工賃を使うB型の基本報酬区分の基準見直しは、2026年6月1日から適用されます。告示には、別条について4月施行の記載もあります。
事業所への報酬が変わる話と、自分が受け取る工賃の額は別です。同じ額だけ増える、減るとは決まりません。何も影響しないとも、ここだけでは決めません。
明細から見ることは、工賃の案内で確かめられます。
何を見て、払うお金や工賃を確かめますか?
払うお金は受給者証など、もらう工賃は明細などで、分けて見ます。
受け取るお金と、払うお金を分ける
受け取る側
工賃の額や項目を、明細などで見る。
払う側
利用料と実費を分け、受給者証や説明で見る。
事業所の報酬が、そのまま本人へ渡る矢印ではありません。
何が変わると言われたのか、まず名前を分けます。受け取るお金と、払うお金では、見る紙も違います。ご飯などにかかる実費は、支えの利用料と別に見ます。
「工賃の話ですか。払うお金の話ですか」と、名前から聞けます。紙を見ながら、どの欄が変わるのかも確かめられます。
就労継続支援B型 改正|2027年度の案は決定した?
いいえ。工賃を払う元のお金についても、2026年9月に案が出ました。いま使う決まりとは分けます。

検討は、これからどうするかを話し合っている段階です。新しい規定が出たかと、いつから使うかを分けて見ます。
B型の案を、いまの義務にしない
新しい決まりとして、適用が始まりましたか?
決まった中身と対象を見る
いつの利用に関わるかも確かめる
案は案として分ける
2026年9月28日の工賃原資などの案は、現行の決まりとは別
2026年9月28日の検討案です。作業の収支を、払う工賃の総額以上とする方向性です。基準へ書く案で、義務化済みや閉所の確定ではありません。
作業の収支が、払う工賃の総額以上となることを、基準へ書くという方向性です。これは検討案で、すでに義務になったという話ではありません。事業所がなくなると決まった、という意味でもありません。
2027年4月の就労選択支援は、B型だけの話ですか?
いいえ。新しくA型を使う人などへの広がりも、国の指針にあります。
B型の開始と、指針の今後の話を分ける
| 対象や時期 | 国の資料で見る所 |
|---|---|
| B型の新規利用 | 2025年10月1日開始の原則と例外 |
| A型の新規利用など | 2027年4月以降への広がりを指針に記載 |
| 就労移行支援で、標準の期間を超える利用など | 指針の対象拡大の扱いと、今後の細かな決まり |
2026年3月31日改正の基本指針。
国の指針には、今後の広がりも書かれています。2027年4月以降の話です。体制が整う様子なども見ながら進めます。
これは、B型のみんなが、同じときに受け直す話ではありません。事業所へ払うお金を話し合う案とも、出ている物の段階が違います。自分が何を使いたいかから、今後の細かな決まりも確かめます。
就労継続支援B型 改正|自分の変更をどこで確認する?
国の通知で、何がいつから変わるかを見ます。自分はどうなるかを、市でも確かめます。

施行は、法律などが効力を持ち始めることです。適用は、その決まりを、いつの扱いから使うかということです。
国の決まりと、自分の市の窓口を分ける
| 見る場所 | 確かめること |
|---|---|
| 国の告示や通知 | 対象、施行や適用の日、例外 |
| 神奈川県の利用者向け案内 | 市町村へ申しこむ流れ |
| 横浜の成人の例 | 原則、区の高齢・障害支援課。子どもや一部の高校生などは別 |
国の案内で、どの人の、いつからの話かを見ます。自分が使うにはどうするかは、住む市町村で確かめます。
横浜の大人の例は、原則、区の高齢・障害支援課です。子どもなどは、別の担当になることもあります。一部の高校生や、施設で暮らす人なども、先に窓口を聞けます。
これから通い始める流れは、B型を使う手続きの案内も見られます。
改正の記事は、いつの情報かも見た方がよいですか?
はい。使い始める日と、記事で確かめた日を別に見ます。
日付と、決まりの段階を分けて見る
何の資料か
案か、告示や通知かを見る
いつからの話か
施行や適用の日と、対象を見る
いつ確かめた記事か
確認日と出典へ戻れるかを見る
何日に出た案内かと、いつから使う決まりかは、別です。記事を確かめた日が新しくても、自分の話とは限りません。何を読んだかと、いつの話かを分けて見ます。
- 案なのか、始まった決まりなのか。
- 自分の利用や手続きが、対象に入るか。
- いつからの扱いに使うか。
- 数字の出典と、その数字が示す時点。
「いま通っている人の更新の話ですか」と聞く形です。使う人の状態と、どの決まりを見たかを一緒に残せます。分からない話を、もう決まったこととして広げません。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
使う前のメモ
名前や病名など、個人の情報は書かないでください。入力を外へ送ることはありません。あとで見たいことは、手元の紙にも残してください。
出典と確認日
- 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)デジタル庁 e-Gov法令検索|確認:2026-10-18
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)デジタル庁 e-Gov法令検索|確認:2026-10-18
- 就労選択支援の実施について(障障発0331第3号 令和7年3月31日/最終改正 障障発0930第3号 令和7年9月30日)厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長|確認:2026-10-18
- 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(7初特支第1号・障障発0515第2号)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長|2025-05-15|確認:2026-10-18
- 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和8年3月31日 こども家庭庁・厚生労働省告示第4号)こども家庭庁・厚生労働省|確認:2026-10-18
- 障害者の就労支援対策の状況厚生労働省|確認:2026-10-18
- 障害者の利用者負担厚生労働省|確認:2026-10-18
- 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月厚生労働省|確認:2026-10-18
- 障害福祉サービスの利用手続き横浜市|最終更新日 2025年11月13日|確認:2026-10-19
- 障害福祉サービスを利用するには(よくある質問)神奈川県|2026年6月22日更新(公式本文照合)|確認:2026-10-19
- 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回 資料『就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部/こども家庭庁支援局障害児支援課|令和8年9月28日|確認:2026-10-18
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要厚生労働省|2024年2月6日概要(現掲載の修正反映版)|確認:2026-10-19
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日)厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム|令和8年2月18日|確認:2026-10-19
- 令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号(障害福祉サービス等費用額算定基準等の一部改正)こども家庭庁・厚生労働省|確認:2026-10-19
- 第55回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム議事録厚生労働省|2026年4月28日会議|確認:2026-10-19
