就労継続支援B型の前に使う就労選択支援|原則・例外と相談先

就労継続支援B型の前に使う就労選択支援|原則・例外と相談先

就労選択支援は、2025年10月開始・原則1か月の障害福祉サービスです。

B型の前に使う就労選択支援とは何ですか?

やってみたい仕事や、作業でいる助けをいっしょにまとめます。

B型の前に使う就労選択支援とは何ですか?

B型に行けるかを決めるだけの試験ではありません。

この支援は、自分に合う働き方を一緒に考えるものです。

自分に合う働き方を考える

自分

やりたいこと

好きな作業を話す

いる助け

教わり方や休み方

次の道

働く場所を考える

見本があると分かる作業もあります。

言葉だけでは迷う時は、教わり方を変えて試します。

B型の前に就労選択支援がいるのは、どんな人ですか?

2025年10月から、新しくB型を使う人は原則先に使います。

B型の前に就労選択支援がいるのは、どんな人ですか?

ただし、年齢や年金、これまでの仕事による例外があります。

この例外は、先にこの助けを受けずに、B型へ進める人の決まりです。

新しくB型を使う前の道

先に使わず進める条件に合う?

はい

市へ条件を伝える

年齢・年金・これまでの仕事

いいえ

先に働き方を整理する

就労選択支援を使う

先に使わず、B型へ進めるのはどんな人ですか?

50歳以上か、障害基礎年金1級の人などが含まれます。

働いたことがあり、年齢や体力で会社に雇われにくくなった人も含みます。

年金にある等級と、手帳にある等級は、同じものではありません。

先に使わずB型へ進める条件

新しくB型を使う人の、先の手順の例外

先に使わずB型へ進める条件
見ること国が示す条件
年齢50歳以上
年金障害基礎年金1級
これまでの仕事働いたことがあり、年齢や体力の面で会社で働くのが難しくなった人

出典:厚生労働省|就労選択支援の実施について

個人の利用を決める図ではありません。条件は本文でも確かめます。

働いたことがあるだけでは、例外には当たりません。

「前はできたけれど、今は体がつらい」という話も、確かめる手がかりです。

「働いたことがあるから、先の支援はいらない」とは、自分だけで決めません。

すでにB型に通う人は、更新のたびに必要ですか?

いいえ。更新では、原則として先に使うことは求められません。

自分が使いたいときは、このサービスを使えます。

更新は、今受けている助けを、この先も続けて受けるための手続きです。

更新は、全員のやり直しではない

思い込み

更新のたびに全員が受ける

正しい扱い

本人の希望に応じて使える

新しく使う時とは手順が別です

作業が合わなくなった時は、今後の働き方を考えるために使えます。

学校に通っている間にも使えますか?

はい。高校などに通う人も、学校を出る前から使えます。

学校と住んでいる市で、使う日や手続きを話し合います。

学校にいる間に使うのは、学校を出てからどう働くかを考えるためです。

学校にいる間から次の道を考える

在学中

先生に希望を話す

卒業の前

市と支援先で日を決める

卒業の後

合う働き方へ進む

高校などの1年生から使え、在学中に何回か使うこともできます。

授業の日に通う時は、校長が出欠の扱いを決めます。

就労移行支援やA型でも、今すぐ必須ですか?

今、A型や移行支援を初めて使う人は、先にこの助けを使うかを選べます。

2027年4月からは、A型を新しく使う人なども使うことにする予定です。

就労移行支援は、会社で働けるように、練習などの助けを受けるものです。

サービスと、今・これからの時点を分ける
サービス・対象今の扱い2027年4月からの予定
新しくB型を使う人原則として先に使う。例外あり—(本図では追加の予定を扱いません)
新しくA型を使う人本人が希望すれば使える先に使う対象へ広げる予定
標準の期間を超えて就労移行支援を使う人本人が希望すれば使える先に使う対象へ広げる予定

将来の予定を、今の全員の義務とはしません。

予定の対象には、標準の期間を超えて就労移行支援を使う人も含みます。

B型の前の就労選択支援では、何をしますか?

作業を試し、やりたいことや、いる助けを確かめます。

B型の前の就労選択支援では、何をしますか?

本人と支える人が話し合い、次の働き方へつなぎます。

「アセスメント」は、何のための見立て?

場面一緒に考えること詳しく読む
働く場所や働き方を選ぶ作業を試し、本人の希望や必要な支えを整理します。このページの就労選択支援
B型の個別支援計画をつくる・見直す暮らしや作業で困ることを聞き、事業所で受ける支えを考えます。個別支援計画の聞き取り
同じ「アセスメント」という言葉でも、働き方を選ぶ場面と、通う先で支え方を考える場面があります。

アセスメントとは、できることや、どこで困るかを見てもらうことです。

作業を試した後も、一緒に考える

1

作業を試す

できることと、いる助け

2

本人と話す

やりたいことを確かめる

3

次へつなぐ

結果をまとめ、進む道を考える

声で聞くより、見本を見た方が分かる人もいます。

できなかった時には、教わり方も一緒に変えてみます。

たとえば、タオルをたたむ作業を試したとします。

口でやり方を聞くだけだと、どこからたためばよいか迷う人もいます。

先にやって見せてもらうと、まねしながらできることもあります。

できなかったという結果だけでなく、どんな教わり方ならできたかも見ます。

作業が苦手でも、自分の希望を言えますか?

はい。自分がやってみたいことも、確かめることです。

休むときのことや、教わり方も話してかまいません。

配慮とは、作業をしやすくするために、周りの人にしてもらう助けです。

苦手なことも、助けの手がかり

話したことを、試し方へつなぐ例
本人が伝えること一緒に確かめること
言葉だけだと迷う→ 見本を見ながら試せるか
長く立つと疲れる→ 座る・休むと続けられるか
音が多いとつらい→ 静かな所で取り組めるか

たとえば、音が多いとつらい時は、静かな所で試せるかを話せます。

話す時の例:「ざわざわした所だと、話を聞きとりにくいです」。

「ひとつずつ、ゆっくり教えてもらえると分かります」と伝えてもかまいません。

どの助けがあるとやりやすいかを、試す前から話せます。

結果は誰と話し合い、誰に伝えますか?

本人と、助けてくれる人たちが集まって話します。

分かったことは、本人や相談支援の担当へ伝えます。

ケース会議は、自分と助けてくれる人が集まって、これからの話をする場です。

本人に分かる形で結果を伝える

本人 → 支援員

やってみたいこと・休み方・教わり方を伝える

本人 + 支援員

作業で分かったことと、いる助けを一緒にまとめる

支援員 → 本人

分かったことと、いる助けを、本人に分かる言葉で説明する

本人・支援員 → 相談支援など

希望と結果を渡し、次の通い方を考える

「見本があればできた」「長く立つとつらい」といった様子を、話合いにつなげます。

そこから、どのように教わるかや、休み方をどうするかを考えます。

うまく話せない時は、書いたものを見せてもかまいません。

B型の見学や体験と同じですか?

いいえ、ちがいます。作業を試すだけでは終わりません。

分かったことをまとめ、本人と話し合い、この先の支援につなぎます。

見学は、その場所で、どんなことをして働くのかを知るためのものです。

見学・体験と、就労選択支援の違い
比べること見学・体験就労選択支援
何のため通う場所や作業を知る本人の希望や、働く時にいる助けを整理する
行うこと場所を見る・作業を試す。内容は事業所ごとに違う作業の様子を見て、本人と話し、結果をまとめる
終わった後見たことをもとに、候補を考えるまとめた結果を、次の働き方や支援へつなぐ

次にすること:見学や体験だけで手続き完了とせず、住む市の手順と合わせます。

見学で気に入った所があっても、B型の申請は別に進めます。

B型の前の就労選択支援は、いつまで使えますか?

市が決める期間は、原則1か月です。

B型の前の就労選択支援は、いつまで使えますか?

理由が合うときだけ、1回に限り、もう1か月使う決定ができます。

この期間は、助けを受けられる間のことで、毎日通う日数とは別です。

原則の期間と、条件つきの例外

原則 1か月

分かったことを本人と話し、次の働き方を考えます。

例外の理由がある時だけ

自分の特性や体の調子を、長く作業を見て確かめる必要がある時などです。

もう1か月は、1回だけ

原則の期間だけでは足りず、例外の理由に合う時に決定します。


初めから 2か月と決める場合

最初から例外の理由が分かる時です。この場合、その期間を延ばすことはできません。

これは支援を使える期間の話です。月に何日通うかとは別です。

最初から理由が分かる時は、初めに2か月と決めることもできます。

その場合は、さらに期間を延ばすことはできません。

自分の特性や体の調子を、長く見て確かめる必要がある時などが例外です。

  • 自分の特性をよく知るために、長く作業を試す必要がある時。
  • 集中できる時間や体の調子を、長く見て確かめる必要がある時。

長く使うのは、なんとなく不安だから、という理由だけでは決まりません。

たとえば、朝は取り組めても、しばらくするとつらくなる人もいます。

どれくらい休めば続けやすいか、長く見て考える必要があるかを確かめます。

使う期間は、市がその人の様子を見て決めます。

1か月に何日まで通えますか?

1か月の上限は原則、その月の日数から8日を引いた数です。

これは上限で、だれもがその日数を通う決まりではありません。

通う日は、体の調子や、助けを受ける予定をもとに、一緒に決めます。

月の日数ごとの、通える上限

暦の日数から8日を引いた国の原則による計算例。全員の通所日数ではない

単位:日 / 棒の起点:0

023 日

28日の月20 日

29日の月21 日

30日の月22 日

31日の月23 日

棒の長さは、ゼロから比べています。一番大きな値までを、長さにしています。

出典:厚生労働省|就労選択支援の実施について

個人の利用を決める図ではありません。条件は本文でも確かめます。

体調に合わせて、通える日を一緒に決めます。

上限は、通う日をすべて埋めるための数字ではありません。

休みながらなら続けられそうな時は、通う日と休む日を一緒に考えます。

家に帰ってからどれくらい疲れるかも、通い方を考える手がかりになります。

同じ日にB型と就労選択支援へ通えますか?

市が必要と認め、事業所が報酬を調整すれば、使える場合があります。

同じ時間に支援を受ける例も、国の通知にあります。

ここでいう報酬は、通う所が、助けをするために受け取るお金です。

同じ日に通う前に日程をすり合わせる

市が必要と認め、事業所が報酬を調整できた?

はい

同じ日・同じ時間も相談

報酬を重ねず、分けて調整

いいえ

別の日も含めて調整

自分だけで両方へ通わない

自分だけで通う日を決めずに、まず通っている所にも話してみます。

同じ日には報酬を重ねて出さず、分けて調整します。

たとえば、A型で作業をしながら、見立ても受ける例が示されています。

B型の前の就労選択支援は、いくらかかりますか?

生活保護か市町村民税がかからない世帯は、月の上限が0円です。

B型の前の就労選択支援は、いくらかかりますか?

税がかかる世帯は区分によって9,300円か37,200円が上限です。

上限は、月に払う利用料が、その額を超えないようにする決まりです。

利用料と、食事などのお金は別

本人

利用料

支払う

制度の支払先

食事等の支払先

実費

支払う

本人

上限が0円でも、食事や移動のお金は別に確かめます

上限は、毎月その額を払うという意味ではありません。

食事や移動など、別に払うお金も確かめます。

区分世帯の条件月の上限
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税がかからない世帯0円
一般1課税世帯の所得割16万円未満。20歳以上の入所施設の利用者を除きます。グループホームの利用者も除きます。9,300円
一般2上記以外。課税世帯の上記施設・ホーム利用者も含む37,200円

近くに就労選択支援がないと、B型を使えませんか?

いいえ。国は、ほかの場所で確かめてから進むやり方も認めています。

近くに就労選択支援がないと、B型を使えませんか?

近くに通える所がない時や、使うまで待つときの扱いです。

代わりに見てもらう時は、就労移行支援などの事業所で行います。

近くにない時にも、進む道がある

思い込み

通える所がないとB型は使えない

国が示す道

移行支援などでの確認を経て進む

何も確かめずに手順を飛ばす扱いではありません

今のB型と同じ法人の支援を使えますか?

B型に通う人は、原則として別の法人の支援を使うことになります。

近くに別の法人がなく、通うのが難しいときは例外があります。

法人とは、その場所を運営する会社などのことで、事業所の名前とは別です。

今のB型と別の法人を使うのが原則

B型などの更新や事業所の変更で就労選択支援を使う時

今のB型と別の法人を使うのが原則
状況使う先
B型などを使っている原則、今とは別の法人
近くに別法人の所がない通うのが難しいなどの場合は例外がある

出典:厚生労働省|就労選択支援の実施について

個人の利用を決める図ではありません。条件は本文でも確かめます。

神奈川でB型の就労選択支援を使うには、どこへ相談しますか?

横浜市は各区の福祉保健センター、藤沢市は障がい者支援課です。

神奈川でB型の就労選択支援を使うには、どこへ相談しますか?

住んでいる市の窓口で、B型を考えていると伝えます。

相談先は、行きたい所のある市ではなく、自分が住む市を選ぶのが基本です。

神奈川は、住んでいる市の窓口へ

642153
  • 1横浜
  • 2川崎
  • 3横須賀三浦
  • 4県央
  • 5湘南
  • 6県西

略図は場所の目安です。窓口の名と案内は下の5市の表で比べます。

まだ確かめていなくても、案内がないとは限りません。

住む市相談の入口確認した案内
横浜各区の福祉保健センター 高齢・障害支援課等就労選択支援の説明・一覧への入口あり
川崎各区役所の地域みまもり支援センター 高齢・障害課市のサービスページに説明あり
相模原地区ごとの高齢・障害者相談課等説明・申請の流れ・窓口の案内あり
藤沢福祉部 障がい者支援課申請書と、サービスの案内あり
茅ヶ崎障がい福祉課 障がい者支援担当2025年度案内に説明あり。個別の書類は未確認

相談の時に何をメモして持っていきますか?

今はどんな様子か、これまでの仕事、これからやりたいことをメモします。

いる助けと、窓口へ聞くことも書いて持っていきます。

このメモは、うまく話せない時にも、伝えたいことを見せられるようにする控えです。

相談メモは、5つの欄を残す

  • 今とこれまで

    今の様子・これまでの仕事

  • これからと助け

    やりたいこと・いる助け

  • 窓口へ聞くこと

    次の手順と、そろえる書類

メモは必須の書類ではないので、書ける所だけでかまいません。

  1. 今の状況:初めて使うか、すでに通うか。
  2. これまでの仕事:何をして、何がつらかったか。
  3. これからやりたいこと:やりたい作業や通いたい時間。
  4. 必要な配慮:休み方や教わり方など、いる助け。
  5. 窓口へ聞くこと:先の支援や書類、次の手順。

たとえば、朝が苦手な人なら、次のように書けます。

今の様子
朝は出かけにくいので、昼に近い時間から試したいです。
これまでの仕事
品物を並べる仕事をしていました。急に作業が変わると迷いました。
これからの希望
見本を見ながらできる作業を試してみたいです。
いる助け
やることを紙に書いてもらえると、後で見直せます。
窓口へ聞くこと
先に使う支援がいるかと、次の手順を知りたいです。

出典一覧

制度は国の資料、地域の手続きは各市の案内を確認しています。資料の日付と、今回確認した日は分けて記します。

  1. 厚生労働省|就労選択支援の実施について資料の時点:2025-09-30改正
  2. 横浜市|就労選択支援事業資料の時点:2026-08-28更新
  3. [国の制度資料] 厚生労働省|就労選択支援について・審議会資料6資料の時点:2025-01-30の資料
  4. 障害者総合支援法|第5条・第19条・第20条・第22条資料:現行条文
  5. 横浜市|就労継続支援事業B型資料の時点:2026-09-04更新
  6. [横浜の案内チラシ] 横浜市|就労選択支援のご案内資料の時点:資料の更新日未確認
  7. 厚生労働省等|特別支援学校等での就労選択支援資料の時点:2025-05-15通知
  8. 厚生労働省|障害者の利用者負担資料の時点:更新日表示なし
  9. [藤沢の窓口] 藤沢市|障がい者支援課資料の時点:資料の更新日未確認
  10. [藤沢の手引き] 藤沢市|障がい福祉サービスのご案内資料の時点:2026年度版
  11. 藤沢市|介護給付・訓練等給付のご案内資料の時点:2026-10-05更新
  12. [川崎のサービス案内] 川崎市|障害福祉サービス事業所資料の時点:資料の更新日未確認
  13. 川崎市|サービス等利用計画と窓口資料の時点:2025-01-30更新
  14. 相模原市|障害福祉サービス・障害児通所支援等資料の時点:2026-04-24更新
  15. [茅ヶ崎の手引き] 茅ヶ崎市|障がい福祉のあんない資料の時点:2025年度版
  16. 横浜市|障害福祉サービスのオンライン申請資料の時点:2025-10-20更新
  17. 厚生労働省|就労選択支援について資料の時点:更新日未確認
  18. [横浜の窓口] 横浜市|各区の相談窓口資料の時点:資料の更新日未確認
  19. [茅ヶ崎の相談先] 茅ヶ崎市|相談支援事業資料の時点:資料の更新日未確認

新しい国の案内は、次のページから探せます。 国の資料の入口 (資料:更新日未確認。確認2026-10-19)