就労継続支援B型が閉鎖するとき、次の通い先をどう確かめる?

閉鎖とは、いつもの所が閉まり、そこで助けを受けられなくなることです。
- 通う所がやめるのか、いったん休むのか、次も使いたいかを話します。
- 通う所と、市や相談する人へ、これからどうしたいかを話せます。
- 次に通いたい所と、今の証や計画のことを、分けて確かめます。
就労継続支援B型の閉鎖を聞いたら、何を確かめますか?
最後に通う日と、次にだれと話すかを確かめます。

奈良県は、使う人に先に話し、次の所へつなぐよう求めています。
| 確かめること | 手元に残すこと |
|---|---|
| 廃止か休止か | 知らせに書かれた言葉 |
| 最後に通う日 | いつまで、何の支援を使えるか |
| 次の支援の話 | 説明した人と、次に話す相手 |
| 自分の希望 | 続けたい支援と、変えたい通い方 |
知らせの紙を手元に置き、いつまで通えるかを見ます。口で聞いたときは、聞いた日と話した人をメモしておきましょう。
今の所へ通う日と、次に見学したい日を並べます。予定が重なりそうなら、だれと話を合わせるかも聞きましょう。
B型の閉鎖で、廃止と休止はどう違いますか?
廃止はやめること、休止はいったん休むことです。
大阪市は、事業所に、引継ぎの状況を出すよう求めています。
廃止
事業をやめる。次の通い先の話を確かめる。
休止
事業をいったん休む。再開の予定と次の助けを聞く。
どちらも確認すること
今の所が、次にどこへ話をつなぐか
休んでいる間に、どんな助けを使うかも話しておきましょう。また始める予定があれば、次にいつ話が聞けるかも確かめます。
B型が閉鎖するとき、次の所を紹介してもらえますか?
次も使いたい人のために、今の所が、ほかの所と話をつなぎます。

今の所には、必要な助けが続くように手助けする決まりがあります。
法43条4項の対象
廃止・休止の届出をした事業所が行います。
- 事業所の届出の日前1か月以内に使っていた人。
- 廃止や休止の後も、それに当たる支援を使いたい人。
本人が希望を伝える
次も使いたい希望を伝える
今の所が話をつなぐ
ほかの所や関係する人と、話をつなぐ
候補の返事を確かめる
使いたい支援と受入れを話す
今の所から次の所へ、だれが話をつなぐかを聞きます。次も使いたい助けを、自分の言葉で伝えてみましょう。
B型の閉鎖は、いつまでに役所へ届ける決まりですか?
通う所が、やめる日や休む日の1か月前までに、役所へ届けます。
これは、通う所が役所へ出す紙の期限です。
事業所から役所へ
廃止・休止の日の1か月前まで行政へ届け出る。
廃止・休止の日事業をやめる・休む予定の日
本人が聞いて残す日付
説明を受けた日
最後に通う日
次の支援を話す日
本人は、説明を聞いた日と、最後に通う日を別に残します。通う所が役所へ出す紙の期限と、自分の予定を並べて見ます。
B型の閉鎖で、次の支援が決まらないときは市も手伝えますか?
市や県は、必要なときに、通う所どうしの話をつなぐ助けもできます。

次の助けがまだ決まらないなら、どこで話が止まっているかを伝えます。
候補の所へ、もう連絡していますか?
いいえ|まだ連絡していない
今の所と、連絡する相手を確かめる
はい|候補の返事を確かめる
だれから何の返事を待つかを整理する
必要と認めるとき、市町村や県も援助できる
関係する人どうしの連絡調整や、助言など
市や県が援助できるのは、支援をつなぐために必要だと認めるときです。関係する人どうしの連絡や助言などが、法で定められています。
候補への連絡がまだなら、そのことを話してみましょう。返事を待っているときは、だれから何の返事を待つかも伝えます。
B型の閉鎖後も、今までの通い方の希望を伝えてよいですか?
はい。次にどんな助けを受けたいか、自分の希望を伝えます。

京都市は、事業所に、使う人の希望を聞いたメモも求めています。
続けたいこと
今までの作業や、受けていた助け
変えたいこと
通う地域・日・時間など
手伝ってほしいこと
自分で話しにくいことや、困っていること
たとえば、朝はつらいが午後なら通えそう、と伝えます。今までの作業で続けたいことや、手伝ってほしいことも話しましょう。
自分ができることと、手伝ってほしいことを分けて話します。うまく言えないときは、書いたメモを見せる進め方もあります。
B型の閉鎖で、相談支援には何を手伝ってもらえますか?
これからどんな助けを使うか、計画を見直すときに手伝ってもらえます。

浜松市では、説明の場で、だれと一緒に話すかも確かめます。
今の計画を出す
これから使いたい助けを話す
説明に来る人を相談
本人や家族の希望も確かめる
次の利用へつなぐ
担当する人たちと、通い方を考える
今の計画を手元に置いて、どの助けを続けたいかを話します。分からないことは、その場で聞けるように書いておきましょう。
説明を聞くのがつらければ、だれと一緒に聞きたいかを伝えましょう。次の通い方を話すときも、その人に来てもらうかを相談します。
B型の閉鎖で、紹介されたあとは何を確かめますか?
次の所へ話が届いたかと、どんな返事があったかを聞いてみましょう。
大阪市は、事業所に、次の所へつないだ状況を出すよう求めています。
| 見るもの | 聞くこと | 残すこと |
|---|---|---|
| 自分の希望 | どの助けを続けたいか | 次の所へ伝えた内容 |
| 候補の所 | 名前と連絡する相手 | だれが話をつないだか |
| 相手の返事 | 受入れを話せるか | 聞いた日と返事 |
| 次の予定 | 見学や開始の相談 | 次に話す日と相手 |
返事は、自分にも分かる形で教えてもらいましょう。次にいつ話すかと、連絡する相手を残しておきます。
B型の閉鎖後に通う候補は、どこで探せますか?
WAM NETで、住む所の地図や、通いたい所の名前から探せます。

通えそうな所を並べ、どんな助けを受けられるかを見ます。
住む地域・通いたい地域
話を聞いてみたいB型の候補を並べる
これから通いたい所を、いくつか並べてみましょう。画面を自分で見るのがつらいときは、相談する人と一緒に見ます。
見つけた所の名前や場所を、あとで分かるように残しておきましょう。次に話を聞く相手と、自分の希望も一緒にしておくと見返せます。
B型の閉鎖後の候補が一覧にあれば、すぐ通えますか?
次の所が受け入れられるかと、通い始める日を確かめます。
国の仕組みは、通う所から聞いた中身を、だれでも見られる形にしています。
思い込み
一覧で見つかったので、もう通える?
まずは、公表された支援の中身を見る
確かめること
受入れの返事と、開始日
自分の希望する日や時間を伝える
いつから通いたいかと、どのくらいなら通えそうかを伝えましょう。受入れの返事を聞いた日と、返事をくれた人も残します。
B型の閉鎖では、市の相談先と事業所の届出先は同じですか?
自分の使う助けの話と、通う所が出す届出の話を分けます。

相模原市には、通う所がやめるときの届出の案内があります。
| 話したいこと | 確かめる相手 |
|---|---|
| 自分が使う助けや量 | 受給者証を出した市町村の障害福祉の窓口 |
| 計画や次の通い方 | 計画を相談する相手 |
| 事業所の廃止・休止の届出 | その事業所を指定する側の窓口 |
神奈川の例:相模原市
事業所の廃止(休止)届は、福祉基盤課が案内しています。
障害指定・指導班の案内を確認できます。
支給を決めるのは、原則、住んでいる市町村です。今の受給者証を出した所で、担当を確かめましょう。
決められた施設に入る人には、住む所の特例があります。前に住んでいた市町村が担当になる場合などです。
B型の閉鎖後の候補が見つかったら、何を確かめますか?
今の証にある助けや量と、次に通いたい予定を確かめます。

市は、使うサービスの種類ごとに、どれだけ使えるかを決めています。
| 手元に置くもの | 話すこと |
|---|---|
| 今の受給者証 | 決まっている助け・量・使える期間 |
| 次の候補と返事 | 受入れを話せるか、いつから通いたいか |
| 今の所の最終日 | 次の開始の話と、どうつなぐか |
| 次に話す相手 | 市・相談する人・今の所・次の候補 |
今の所の最後の日と、次に通い始めたい日を並べます。市や相談する人へ、何をしておくかを聞いておきましょう。
事業所が閉じるとき、利用と書類の引き継ぎを整理する
最初にどの予定を確認しますか?
最終の利用日、相談を受ける担当者、今後の連絡先を確認します。うわさで判断せず、事業所から受けた説明と、まだ説明のないことを分けます。移る先を探す相談は、現在の担当者や相談支援、自治体の窓口へつなげます。次の利用先が決まるまでの生活や通所の空白も、併せて相談します。
引き継ぐ情報は何ですか?
本人の希望、利用の状況、支援で工夫していたことを、本人が共有してよい範囲で整理します。受給者証や利用に関する書類は、自治体で必要な手続きを確認します。事業所間で連絡することと、本人が窓口で行うことを分けて書くと、行き違いを減らせます。書類の原本と写しを誰が持つかも確かめます。
お金に関する確認はどう残しますか?
最後の作業実績、工賃の明細、支払の予定、費用の精算を別々に確認します。移転や閉鎖の説明だけで、金額や支払日まで決まったと考えないことが大切です。あとで質問できる連絡先を、文書などで手元に残します。不明な説明がある場合は、どの資料のどの部分かを示して相談します。
出典一覧
- S001 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)デジタル庁 e-Gov法令検索/2026-10-01施行版/確認2026-10-26参照位置:本則43条4項、46条2項、47条の2第1項、22条6〜8項。
- S044 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月厚生労働省/2026年7月改正版/確認2026-10-26参照位置:2026年7月版PDF3頁、115頁、167頁。
- S045 障害のある人に対する相談支援について厚生労働省/更新日表示なし・2026-10-26確認/確認2026-10-26参照位置:1.計画相談支援の内容と相談窓口。
- 事業所の廃止・休止・再開について奈良県/2026-04-14更新/確認2026-10-26参照位置:注意事項の事前説明/次事業所への引継ぎ
- 廃止・休止・再開・辞退に係る届出について京都市/2026-04-01更新/確認2026-10-26参照位置:冒頭/提出書類の希望サービス・異動先・意向聴取の面談記録
- 廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続きについて大阪市/2026-10-01掲載/確認2026-10-26参照位置:1.廃止届の必要書類、2.休止届の必要書類。
- 指定障害福祉サービス等事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項について浜松市/2024-10-21通知/確認2026-10-26参照位置:PDF1頁の相談支援専門員連携/説明同席の要否確認、PDF1〜2頁の希望意向リスト/面談、PDF3頁の法43条4項抜粋
- WAM NETの主な掲載情報独立行政法人福祉医療機構/更新日表示なし・2026-10-26確認/確認2026-10-26参照位置:障害福祉サービス等情報検索:全国の事業所を地図・名称・所在地・提供地域・番号等で検索
- 障害福祉サービス等情報公表制度厚生労働省/更新日表示なし・2026-10-26確認/確認2026-10-26参照位置:制度概要:事業者のサービス内容等の報告と公表の仕組み、全国の情報検索
- 障害福祉サービス等事業の指定申請・届出等について相模原市/最終更新日 令和8年6月5日/確認2026-10-26参照位置:6.障害福祉サービス事業の廃止(休止)届、問い合わせ先の福祉基盤課。
[] 市町村は、出された計画案も考えに入れて支給するかを決めます。支給するときはサービスの種類ごとに1か月あたりの量(支給量)を決め、「障害福祉サービス受給者証」を渡します。 [1]/第22条第6項〜第8項
[] 受給者証は、支給決定を受けていることとその中身を示す証明書です。サービスを使うときは、そのたびに事業所へ見せる決まりです(緊急時などは例外)。 [3]/p115(法第29条第2項)
[] 計画相談支援は、サービス等利用計画を作り、支給決定の後に見直し(モニタリング)をする支援です。相談窓口は市町村(指定特定相談支援事業者)で、対象は市町村が計画案の提出を求めた人などです。 [2]/「1 計画相談支援」の節
