就労継続支援B型を退所したいときは?伝え方と、その後の手続き

就労継続支援B型を退所たいしょしたいときは?伝え方と、その後の手続き

退所とは、通っている所との契約を終え、そこでの利用をやめることです。

  • 国の案内には、やめたあと、ほかの所で使い始める流れもあります。
  • いつ伝えればよいかは、まず契約書の、やめる決まりを見ます。
  • 最後にもらう工賃と、食べる分に払うお金は、分けてメモしましょう。

B型の退所では、何をしますか?

事業者は、利用契約の内容を書面で交付します。退所日と次の支援を相談しましょう。

B型の退所では、何をしますか?

国の案内では、通う所が、やめた日を受給者証に書きます。

受給者証とは、どのサービスをどのくらい使えるかなどが書かれた紙です。

支給決定とは、使えるサービスや、その量を市町村が決めることです。

だれが動き、どの記録を確かめるか

1 最後の日を相談する

本人

やめたい日と、この先の希望を伝える

↔
今の事業所

契約を終える日を、一緒に確かめる

2 終了日と実績を見比べる

今の事業所

受給者証に、終了日と今月に使った量を書く

→
本人

書かれた日と、使った量を確かめる

3 当てはまる手続きを確かめる

同じ月に別の所へ移るなら

本人と次の事業所で、残りの量と次の契約量を比べる

次に使える範囲は、その少ない方まで

決定の種類や量も変えるなら

本人は市町村へ。市町村で変更の手続きを確かめる

確認の道筋を示す図です。相談は前後したり、並行したりしてかまいません。

次の契約と、市町村での変更は、どちらも全員に必要な手続きではありません。

まずは、今の所に通うのを終えたいのかを考えてみましょう。ほかの所へ移りたいなら、その希望も分けて書きます。

国の案内は、使う所との契約と、役所の決定を分けています。やめる話と、使えるサービスを変える話は、同じではありません。

たとえば「今の所はやめ、ほかを探したい」とメモします。これは伝える内容の例で、決まった書式ではありません。

次に、契約したときにもらった紙を手元に用意します。やめるときの決まりと、払うお金の中身を見ていきましょう。

終わったあとに、ほかの所と契約する場合も国は示しています。次の所でいつから使えるかは、受入れや手続きによって違います。

B型の退所は、いつ、だれに伝えますか?

事業者は契約内容を書面で交付します。退所を伝える時期は、契約書を確認しましょう。

B型の退所は、いつ、だれに伝えますか?

通う所は、使うサービスや払うお金などを、紙に書いて渡します。

契約の解除とは、結んでいた契約をやめることです。

契約の紙を見て、最後の日を相談しよう

伝える前

期限と伝える方法を読む

希望を伝える

最後に通いたい日と困り事を話す

話したあと

決まった日と、まだ決まらない事をメモ

確認の順番やメモは編集部の提案です。制度の決まりは、本文の出典で範囲を確かめてください。

いつまでに言うかは、まず、もらった紙の決まりを探します。電話でよいか、書いて出すのかも、一緒に確かめましょう。

この記事の公の資料だけでは、全員に共通の何日前かは示せません。ほかの所の決まりを、そのまま自分の決まりにはしないでください。

紙に期限があっても、どんな場合でも有効とは限りません。納得できないときは、その文と説明の控えを持って相談します。

「いつを最後の日にしたいか」を、先にメモしておくと伝えやすくなります。相手が答えた日と、まだ決まっていないことも分けて残します。

県は、福祉の苦情を受ける、第三者の窓口を案内しています。話しづらいときの相談先は、このあとで説明します。

日数を減らしたいときも、退所するのですか?

まず通う所や相談を手伝う人へ、通う日を減らしたいと伝えます。

役所が決めた量も変える必要があれば、市町村への手続きを確かめます。

休む・日を減らす・契約を終えるを分ける

今日は休む

まず通う所へ、その日の連絡

予定を減らす

通う所や相談支援へ希望を伝える

決定の量も変える

必要な場合は、市町村の変更手続き

契約を終える

最後の日と、その後の支援を相談

確認の順番やメモは編集部の提案です。制度の決まりは、本文の出典で範囲を確かめてください。

「今日は休みたい」と「これから通う日を減らしたい」は別の話です。もう通わずに契約を終えたいのかも、分けて伝えましょう。

どの日なら通えそうか、どのくらい通いたいかを書いてみましょう。体調や通院など、無理になることも、話せる範囲で添えます。

今、使えると決まっている量の中で、通う予定だけを変える場合もあります。通う予定を少なくするたびに、市へ申し込むとは決めつけません。

法律には、サービスの種類や量を変えてほしいと申し込む道があります。役所が決めた量も変えたいときは、こちらの手続きが関わります。

話しても、通いたいと思った日数に、必ず決まるわけではありません。今の所でどう通うかと、役所で何をするかを、一緒に確かめます。

B型の退所を止められたら、どうしますか?

神奈川県の案内に、通う所とは別の、苦情を話せる窓口があります。

B型の退所を止められたら、どうしますか?

やめたいと話した日と、何を言われたかをメモして、相談します。

第三者とは、本人や通う所とは別の立場で、話を聞く人です。

話したいことに合う相手へ

通う所に、直接話せそうですか?

はい

希望と理由を伝える

返事と日付をメモする

いいえ

別の立場へ相談

相談支援や県の苦情窓口へ

両方に話してもかまいません。苦情の窓口は、結果を必ず決める所ではありません。

やめたいと伝えたのか、まだ迷っているのかを、まず分けます。答えが出ていなければ、いつ返事をもらえるかも聞いてみましょう。

通う所の人に話しづらいときは、相談を手伝う人に伝えます。計画相談支援では、どうサービスを使うかを考え、見直しもします。

県は「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」を案内しています。苦情を聞いて助言をしたり、調べたり、あっせんをしたりする機関です。

「何日にやめたいと話し、どのように返事をされたか」と書きます。これは確認メモの例で、決まった用紙に書く義務ではありません。

障害を理由に差別されたと思ったら、県の別の窓口でも話せます。どの課へ話せばよいか分からないときは、担当へつなぐ案内もあります。

事業所から退所してほしいと言われたら?

やめてほしいと言われた理由と、契約にある決まりを見比べます。

県は、話しづらい苦情を、第三者へ話せる窓口を案内しています。

相手からやめてほしいと言われたときのメモ

理由

何を理由に言われたか

契約の文

どの決まりを指すか

日付と希望

言われた日・最後の日・この先の希望

確認の順番やメモは編集部の提案です。制度の決まりは、本文の出典で範囲を確かめてください。

自分からやめたい話と、相手からやめてほしいと言われた話は別です。いつまでに何をするよう言われたかを、まず書いておきましょう。

契約したあと、事業者は内容を書いた紙を渡す決まりです。その紙と説明の控えを並べ、どの決まりが理由なのかを聞きます。

「言われた理由が分からないので、説明を残してほしい」と伝えます。これも、やり取りを確かめるためのメモの例です。

休んだことや作業の速さだけで、記事が違法だと決めることはできません。反対に、相手の言うことがいつも正しいとも決めつけません。

このあともサービスを使いたいなら、何をしたいかも一緒に伝えます。県の苦情の窓口が、退所の取り消しや返金を必ず決めるわけではありません。

B型の退所後、別の事業所へ移れますか?

国は、やめたあと、別の所と新しく契約する場合の扱いも示しています。

B型の退所後、別の事業所へ移れますか?

同じ月に移るなら、前の所で使った分と、次の所で使う量を見ます。

同じ月に移るときの量を、順に確かめる

1

月の決定量

受給者証で今月の量を見る

2

残りを出す

前の所ですでに使った量を引く

3

次の契約と比べる

残りと次の契約量の、少ない方まで

同じ種類のサービス・同じ月の扱いです。残りの量だけで、次の所で全部使えるとは決まりません。

まず、今の受給者証で、その月にどのくらい使えるかを見ます。次に、前の所で、やめた日までに使った量を確かめます。

決まっている月の量から、前の所で使った分を引きます。それが、その月に残っている量です。

残りの量と、次の所で契約する量も比べます。その2つのうち、少ない方の量までが、次の所で使える範囲です。

残りがあるからといって、次の所で全部使えるとは限りません。次の所が受け入れられるかと、いつから契約するかも確かめます。

「今月使った分と、次の所で使える分を知りたい」と伝えてみます。見学で確かめたいこともまとめ、通えそうな所を比べましょう。

退所すると、受給者証はどうなりますか?

受給者証には、その月に使った量も、通っていた所が書きます。

使うサービスや量も変えるなら、市町村での手続きも確かめます。

証に書く人と、決定を変える人は別

本人

通っていた所

やめた日と、その月に使った量を書く

相談を手伝う人

この先の使い方を一緒に考える

市町村

種類や量の変更、報告の扱いを確かめる

通っていた所は市町村へ終了を報告します。国保連に、請求を調べて払う仕事を任せていることが条件の1つです。市町村が別に契約の情報を持たなくてよいと、判断することも条件です。この2つを満たす場合は、報告書を省けます。

国の案内では、やめた日と、その月にすでに使った量を書きます。これは、次の所が残りを確かめるときにも使う記録です。

契約が終わると、通っていた所から市町村へ知らせる扱いです。ただし、市町村がよいとした場合は、報告書を省くこともあります。

省けるのは、国保連に、請求を調べて払う仕事を任せている場合です。さらに、別に契約の情報を持たなくてよいと、市町村が判断する条件があります。

一つの所をやめただけで、使う決定が全部消えるとは限りません。証を返すか、書き換えるかは、自分の場合に何が要るかを聞きます。

「証にやめた日と使った分は書いてありますか」と確かめます。自分で消したり、次の所へ移る前に捨てたりしないようにしましょう。

B型の退所で、工賃や食費はどうしますか?

食事代を支払うと、事業者は領収証を交付します。工賃と食事代を別々に確認しましょう。

B型の退所で、工賃や食費はどうしますか?

食事代などを払ったら、通う所から、その分の領収証を受け取れます。

工賃とは、B型で作業をして、利用者がもらうお金です。

最後の日までに、別々に確かめること

  • もらう工賃

    いつの作業分か・計算の仕方・受け取る日

  • 払う食事代

    いつ頼んだ分か・休んだ日の扱い・領収証

  • 借りた物と自分の物

    何を返すか・何を受け取るか・受け渡しの控え

これは確認用のメモです。全国共通の退所用紙や、支払い日の決まりを表す図ではありません。

確認の順番やメモは編集部の提案です。制度の決まりは、本文の出典で範囲を確かめてください。

最後にもらう分は、いつ働いた分から計算するかを見ます。どのように計算したかと、受け取る日を分けて書き、通う所へ聞きます。

B型の工賃を、会社の退職後の賃金や退職金とは混ぜません。この記事から、だれもが同じ日に、同じだけもらえるとは言えません。

食事代は、いつ頼んだ分か、休んだ日はどうなるかを確かめます。いつ、いくら払ったかを、領収証と一緒に残しておきましょう。

「その他の日常生活費」は、食事代や日用品とは分けて見ます。中身といくらかかるかを先に説明し、本人が同意してから受け取る決まりです。

「何を借りていて、だれに返すか」も、メモに分けて書きます。自分の物をいつ受け取るかも相談し、受け渡しの控えを残します。

B型の退所後、また使いたいときは?

受給者証には、支給決定の有効期間が記載されます。期間を確認し、市町村に相談しましょう。

B型の退所後、また使いたいときは?

切れたあとに使うには、市町村へあらためて申し込みます。

一度やめたら、もう使えない?

思い込み

一度やめたら二度と使えない

確かめること

証の期間が、まだ内か切れたか

期間切れなら市町村へ申し込み。期間内でも契約や受入れを確かめる。

まだ期間の内なら、契約を終えたあとに何が要るかを確かめます。今の決定や契約の扱いも見ずに、全員に再申請が要るとは言えません。

期間が終わっても使いたいときは、もう一度申し込む道があります。市町村が続ける必要を認めると、あらためて支給決定をします。

前と同じ所へ戻りたいときは、また受け入れてもらえるかを聞きます。別の所を考えるなら、新しい契約と使える量も確かめます。

「前に使っていた時期と、証の期限はここです」と伝えてみます。やめてからどう暮らしたか、今はどんな支援が要るかも、一緒に話します。

一度やめた人は二度と使えない、と決めつけないでください。反対に、前に通えたから今回も必ず通える、とは限りません。

もう一度使う前に、就労選択支援は要りますか?

再び使う人が、全員同じように就労選択支援を使うとは限りません。

新しくB型を使う前の原則と例外を、自分の経過に合わせて確かめます。

就労選択支援とは、作業などを通じ、自分に合う働き方を考えるものです。

就労選択支援は、今の状況と例外を合わせて確認

B型の利用前の原則と例外。本人の利用可否をこの表だけで決めません。

就労選択支援は、今の状況と例外を合わせて確認
自分の状況確かめる扱い
新しくB型を使う人原則、先に就労選択支援を使う。例外あり。
50歳以上/障害基礎年金1級を受けている人など先に使わずB型へ進む対象の例。ほかの要件も確認。
近くに使える所がない場合など就労移行支援の事業所等による見立ての扱いを確認。
今の利用を続けるか、移るかを見直す人就労選択支援は、今と別の法人が原則。近くに別法人がない場合は例外。

出典:厚生労働省「就労選択支援の実施について」1(2)・4(3)

2026年10月18日確認。50歳・年金の受給以外の例外は本文も読みます。再び使う人は、前の利用の経過を伝えます。これは編集部の確認提案です。再開する全員の義務ではありません。 就労選択支援の実施について(障障発0331第3号 令和7年3月31日/最終改正 障障発0930第3号 令和7年9月30日)・2026年10月18日確認

新しくB型を使う前には、原則として、このサービスを使います。始まったのは2025年10月で、使わないで進む場合もあります。

50歳以上の人や、障害基礎年金1級を受けている人などは例外に入ります。前に働いていて、年を重ねたり体力が落ちたりして、雇われにくい人も含みます。

近くに使える所がないときなどは、別の見立てを受ける道もあります。就労移行支援の事業所などで、できることや、どうすると困るかを確かめます。これを、就労アセスメントと呼びます。どのくらい離れていたらよいかなど、記事で数字を作ることはしません。

今の所を使い続けるか、ほかへ移るかを考えて使う道もあります。この場合は、今と同じ法人を原則使わない、という扱いがあります。近くにほかの法人がない場合は、例外があります。

「前に使ったことがあるが、今回は何が要るか」と伝えます。使う所が少ない場合もあるので、自分はどう進めるかを、窓口で確かめます。

B型の退所は、神奈川のどこに相談できますか?

横浜市と川崎市は住む区で、藤沢市は市の担当課で相談できます。

B型の退所は、神奈川のどこに相談できますか?

何がつらいか、いつやめたいか、このあとどうしたいかを伝えます。

神奈川の相談先と、伝えるメモ

642153
  • 1横浜
  • 2川崎
  • 3横須賀三浦
  • 4県央
  • 5湘南
  • 6県西

神奈川の地域のめやすです。境や広さは実物と違います。下の表で市ごとの課と、伝える内容を見ます。

神奈川の3市:相談先と伝えるメモ
市・担当の課伝える内容と持ち物の例
横浜市
各区福祉保健センター 高齢・障害支援課
編集部の確認メモ

通う所、やめたい日、支援を続けたいか

契約の紙と受給者証、やり取りのメモ

川崎市
各区役所 高齢・障害課
身体・知的:障害者支援係/精神:精神保健係
編集部の確認メモ

通う予定を変えたいか、契約を終えたいか

今の計画と受給者証、困っていることのメモ

藤沢市
障がい者支援課
編集部の確認メモ

やめたい日と、このあと使いたいサービス

今の受給者証と契約の紙、確かめたいことのメモ

横浜市では、住んでいる区の窓口で話を聞いてもらえます。担当の課は、表の名前を見て探してみましょう。

川崎市も、住む区の窓口で聞くことができます。どんな支援のことかで係が分かれるので、表で確かめます。

藤沢市は、市の担当課が窓口です。初めて使うときの持ち物を、やめるときも全部そろえるとは限りません。

行く前に「通っている所、やめたい日、困っていること」を書きます。次に通える所を探したいことも、一緒に伝えましょう。

行く前に、表で住む市の窓口を探してみましょう。サービスのことで聞きたいのか、苦情を話したいのかも分けます。

資料の時点は適用される版や更新日です。読んだ日は、その決まりの開始日ではありません。

  1. 福祉サービスを利用している方の苦情相談は神奈川県/資料:2025年11月20日更新/確認:2026-10-19
  2. 障がい者差別に関する相談窓口神奈川県/資料:2026年3月2日更新/確認:2026-10-19
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)デジタル庁 e-Gov法令検索/資料:2026-10-18 に取得した現行条文(施行日は確認していません)。第4条・第5条・第7条・第20条・第22条〜第24条・第28条・第29条・第76条の3・第77条・第97条を確認/確認:2026-10-18
  4. 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)デジタル庁 e-Gov法令検索/資料:2026-10-18 に取得した現行条文。第6条の7の2・第6条の7の3・第6条の8・第6条の10・第6条の16・第12条の2〜第12条の4・第14条・第15条を確認/確認:2026-10-18
  5. 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)デジタル庁 e-Gov法令検索/資料:現行版=2025-10-01施行(令和六年内閣府・厚生労働省令第三号)まで反映。第9〜11条・第14条・第37条・第38条・第58条・第59条・第159条・第186条・第190条・第192条・第199条・第201条・第202条を確認/確認:2026-10-18
  6. 就労選択支援の実施について(障障発0331第3号 令和7年3月31日/最終改正 障障発0930第3号 令和7年9月30日)2025年9月30日最終改正。参照:PDF25・33ページ。確認日:2026年11月7日。
  7. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)デジタル庁 e-Gov法令検索/資料:2026-10-18取得の現行版/確認:2026-10-18
  8. 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)最終改正 令和8年7月2026年7月版。参照:3〜4・100・105・115・163〜165・167・247ページ以降。確認日:2026年11月7日。2026年7月版。参照:3〜4・100・105・115・163〜165・167・247ページ以降。確認日:2026年11月7日。
  9. 障害のある人に対する相談支援について厚生労働省/資料:ページに更新日の表示なし(関連資料:相談支援のQ&A 令和7年3月18日 等)/確認:2026-10-18
  10. 障害福祉サービスの利用手続き横浜市/資料:最終更新日 2025年11月13日/確認:2026-10-18
  11. 障害児支援利用計画・サービス等利用計画について川崎市/資料:最終更新日 2025年1月30日/確認:2026-10-18
  12. 介護給付・訓練等給付のご案内藤沢市/資料:更新日 2026年10月5日/確認:2026-10-18