就労継続支援B型でアートはできる?作品づくりと工賃のつながり

就労継続支援B型でアートはできる?作品づくりと工賃のつながり

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない福祉サービスです。

作品づくりを、生産活動につなぐ道があります。
作品の使い道には、販売やレンタルなどがあります。
工賃のもとは、作業の収入から経費を引いたお金です。

絵を描くのが好きな人もいるでしょう。家で作った作品を、外へ届けたい人もいます。通う先を選ぶ時は、描けるかだけでなく見ておく所があります。

作品をどう使うのか。お金をどう分けるのか。名前や写真を、どこまで出すのか。作品づくりと合わせて、こうした話も整理します。

B型でアートや絵画を作業にできますか?

はい。B型の生産活動に、作品づくりをつなげる道があります。

B型でアートや絵画を作業にできますか?

B型は、働く場と作業の場を用意するサービスです。知識や力をのばすための支えも行います。法律は、作業を軽作業だけにしぼっていません。

神奈川県には、福祉事業所などの絵画リースを支える取組があります。作品を飾る場と、工賃を高める取組をつないでいます。絵を外へ届ける道の、公的な例です。

ただ、見学では「アートをしている」で話を止めません。日中の楽しみとして描くのか。生産活動として作品を作るのか。その違いを、説明してもらう項目にします。

絵を描く時間があっても、販売までの道は別です。作品を外へ出す担当は誰でしょうか。値段を決める話に、本人はどう加わるでしょうか。作業と、その先の流れを合わせて見ます。

アートの作業を見分ける早見表

B-GO!の整理:描く場から工賃まで

見る所作品づくり外へ届ける仕組み
作業作品づくり
作業画材や描き方
外へ届ける仕組み
作業販売や貸出の担当
本人の希望作品づくり
本人の希望何を作りたいか
外へ届ける仕組み
本人の希望どこで使いたいか
お金作品づくり
お金材料の費用
外へ届ける仕組み
お金収入と工賃の分け方

作品を作る場と、美術を習う教室は分けて考えます。見学では、技法の説明があるかも聞けます。それに加えて、日々の作業をどう支えるかを見ます。

自分の絵を、そのまま生かしたい人もいます。注文に合わせて描いてみたい人もいるでしょう。どちらを望むのかで、通う先へ伝える話が変わります。

作品の見本だけで、通いやすさは分かりません。机の広さや、道具の置き場も見ておけます。休みたい時の伝え方も、作業と一緒に考えます。

B型という制度そのものを先に知りたい人は、就労継続支援B型の仕組みへ進めます。ここでは、作品づくりとお金のつながりを見ていきます。

B型のアートでは、どんな創作活動を見ればよいですか?

水性ペンやアクリル絵の具を使った絵画づくりが例です。画材と描き方に加え、作品を届けるまでの作業を見ます。

B型のアートでは、どんな創作活動を見ればよいですか?

神奈川県が紹介するリース作品には、水性ペンの作品があります。アクリル絵の具などを使った作品もあります。画材の違いを、作品から見ることができます。

見学では、使いたい道具を言葉にしておきます。細いペンで線を重ねたい。絵の具で大きく色を置きたい。こうした希望なら、作業の話につなげやすくなります。

道具の名前が分からなくても大丈夫です。自分の作品や、その写真を見せる方法があります。好きな色や、作っていて楽しい所も添えられます。

次に、描く前後の動きを見ます。紙や道具を出す所から、片づけまでをたどります。絵の具を乾かす場所や、作りかけの置き場も見ておけます。

創作活動をたどる手順

B-GO!の見学メモ:完成品だけでなく過程を見る

準備

画材を選ぶ

道具と作る場所を見る

創作

作品を作る

自分で進める所と支えを分ける

仕上げ

届ける形を考える

展示や販売へつなぐ担当を見る

額に入れる、写真を撮る、包むといった作業もあります。通う先で、どこまで行うかを聞く項目です。描く作業だけを望む時は、その希望も伝えます。

支えを受けたい場面も、細かく分けておけます。道具を選ぶ時なのか。作業を始める時なのか。途中で手が止まった時なのかを考えます。

B型には、職業指導員と生活支援員を置く決まりがあります。作業の話と、日中の過ごし方を分けて相談できます。どの職員に伝えるかも、見学のメモに入れます。

絵の上手さだけで、自分の居場所を決めません。作っている時の疲れ方や、周りの音も見ておけます。本人が続けたいと思える作業かを、具体的に考えます。

手芸や雑貨は、B型の手芸・ものづくりで扱います。パソコンなどで描く絵は、B型のイラスト制作へ進めます。

B型のアート作品は、展示で見てもらえますか?

はい。神奈川県には、障害のある人の作品を展示した例があります。

B型のアート作品は、展示で見てもらえますか?

県は、障がい者アートを「ともいきアート」と呼んでいます。横浜赤レンガ倉庫で開いた展覧会を紹介しています。作品を外へ出す場の、身近な例です。

展示を考える時は、売る話と分けて整理します。まずは、人に見てもらうことを望むのか。作品について感想を受け取りたいのか。本人の気持ちから、出す場を考えます。

展示へ出す作品は、自分で選びたい人もいるでしょう。選ぶ手伝いを受けたい人もいるでしょう。どの作品を出すかに、本人がどう関わるかを決めておきます。

展示の前から、戻った後まで

B-GO!の整理:発表と記録をつなぐ

出す前

作品・題名・名前の出し方を選ぶ

展示する時

見せる場所と写真の扱いを知る

戻った後

作品を受け取り、記録を残す

展示に出す話と、販売する話は分けてメモします。

作品の紹介文も、本人が選べる部分です。描いた時の気持ちを伝えたいこともあります。説明を付けずに、絵だけを見てほしいこともあります。

名前のほか、顔写真や暮らしの話にも目を向けます。作品を紹介することと、生活を広く知らせることは別です。出してよい内容を、項目ごとに整理しておけます。

作品を残すことも、法律が支える取組に入っています。芸術上の価値を評価し、記録や保存を進める考え方です。売れたかどうかだけで、作品を見ない視点があります。

手元にも記録を残したいなら、写真や題名をまとめます。使った画材や、自分の言葉を添える方法もあります。作品を見返し、次に作りたいものを考える材料になります。

見学では、過去に出した作品の記録も見せてもらえます。どんな場に出したのか。出した後に、本人へどう知らせたのか。作品の行き先まで聞くと、活動の中身が見えます。

B型のアート作品は、販売やレンタルにできますか?

はい。作品の販売を支える法律と、神奈川のリースの例があります。

B型のアート作品は、販売やレンタルにできますか?

文化芸術の法律には、作品の販売などを支える考え方があります。企画や、お金のやり取りの調整を支えるものです。作る人と、作品を扱う人をつなぐ視点です。

神奈川県は、知事執務室でリース作品を展示してきました。福祉事業所などの取組を応援するためです。2026年8月21日更新の案内で紹介しています。

販売を考える時は、何を渡すのかをはっきりさせます。原画を渡すのか。作品を印刷したものを渡すのか。同じ絵でも、扱う物が変われば話す内容も変わります。

原画を手元に残したい気持ちも、先に伝えられます。見てもらいたいけれど、手放したくない作品もあるでしょう。販売と貸出を比べる時の、大事な出発点です。

販売とレンタルで、聞くことを比べる

B-GO!の比べ表:原画の行き先とお金

聞くこと販売レンタル
作品の行き先販売
作品の行き先何を買い手へ渡すか
レンタル
作品の行き先何を貸し、どう戻すか
お金販売
お金値段と販売の費用
レンタル
お金貸出料と管理の費用
権利販売
権利原画と画像の扱い
レンタル
権利展示と写真の扱い

値段については、誰が案を出すかを聞きます。本人の希望は、どの場で話せるでしょうか。値下げをする時も、誰と話すのかをメモに入れます。

レンタルでは、置く場所と戻し方も話題になります。作品を運ぶ人や、入れ替える人は誰か。傷や汚れに気づいた時は、誰へ知らせるか。貸した後の担当まで見ます。

作品の写真を、借り手が広報に使う話も分けます。壁に飾ることと、広告へ載せることは別の話です。使う範囲を分けて決める視点は、契約の整理に役立ちます。

売れた額や貸出料だけでは、工賃は読み取れません。B型では、作業の収入と経費を分けて扱います。作品の使い道が決まったら、お金の流れも続けて見ます。

B型のアートは、企業との協業にも使えますか?

はい。自治体には、作品と企業をつなぐ取組があります。

B型のアートは、企業との協業にも使えますか?

神奈川の展示やリースと合わせて、県外の例も見られます。埼玉県は、企業や団体に作品などを紹介しています。作家がいる福祉施設とのつなぎも行っています。

同県は、カレンダーなどへの活用を案内しています。クリアファイルなどに使う例も挙げています。原画を飾る以外に、絵をデザインへ生かす道があります。

協業とは、作品を使う相手と一緒に進めることです。見学では、どんな使い道を扱っているかを聞けます。商品なのか、広告なのかを分けると、話が具体的になります。

作った絵から、相手が作品を選ぶ形も考えられます。希望するテーマに合わせて作る形もあります。どちらを通う先が扱うかは、作業の説明で分けて聞きます。

企業との協業で、誰が何を話すか

B-GO!の整理:作者・事業所・使う相手

作者

使ってよい作品と希望を伝える

事業所などの担当

使い道・お金・連絡を整理する

作品を使う企業

使う場所や変えたい所を示す

話を進める時は、何を変えてよいかも分けます。絵の一部だけを使うのか。色や向きを変えるのか。文字を重ねるのかを、完成見本で話せると伝わりやすくなります。

文化庁は、使う形を具体的に定める契約の考え方を示しています。著作権を持つことと、相手に使わせることを分けるものです。使う範囲を絞って約束する視点が役立ちます。

本人が直接話すのが負担なら、伝え方を考えます。メモや絵で希望を伝える方法もあります。担当者を通す時も、本人の希望を記録しておけます。

できあがった物を、本人が見られるかも聞く項目です。作品がどこで使われたかを知りたい人もいます。見本を受け取る話と、工賃の説明を受ける話は分けて残します。

B型のアートの売上は、どう工賃になりますか?

生産活動全体の収入から、必要な経費を引いた額を工賃に充てます。

B型のアートの売上は、どう工賃になりますか?

B型の工賃には、国の指定基準で決まりがあります。生産活動全体の収入から、必要な経費を差し引きます。その額に相当するお金を、通う人へ工賃として払います。

作品の売値が、そのまま本人の工賃になるとは限りません。生産活動全体の収入から必要な経費を引いた額を工賃に充てます。その上で、人ごとの分け方は、通う先の工賃規程などで別に確かめます。

見学では、経費の中身を説明してもらいます。画材や額の費用をどう扱うか。販売や貸出にかかる費用をどう扱うか。自分で用意する物があるかも、分けてメモします。

経費という言葉だけでは、金額の意味が見えません。どの作業のためのお金かを聞くと整理できます。作品を作る費用と、外へ届ける費用を分けて考えます。

作品が工賃になるまでのお金の流れ

B-GO!の流れ図:売値から本人の額へ直結させない

入る

生産活動全体の収入

作品販売やほかの生産活動で得たお金

引く

必要な経費

生産活動全体の経費を確かめる

充てる

工賃に充てる額

人ごとの分け方は別に確かめる

工賃に充てる額=生産活動全体の収入−生産活動に必要な経費

人ごとの分け方は、工賃規程などで読みます。作業した時間をどう扱うのか。作品づくりと、届ける作業をどう扱うのか。通う先の説明を、同じ紙にまとめます。

国の条文だけで、個人の分け方までは決まりません。時給や出来高などの形を、ここから決めつけないで読みます。自分が行う作業と、工賃の計算を結びつけて見ます。

事業所ごとの月の平均は、3,000円が下限です。2026年10月18日取得の条文による決まりです。事業所全体の平均と、自分の受取額を分けて読みます。

作品が売れなかった時の扱いも、聞く項目に入れます。別の作業の収入と、どうまとめるのでしょうか。展示や準備に取り組んだ分を、どう扱うのでしょうか。

工賃の額だけを比べると、作業の違いが見えにくくなります。自分がする作業と、経費と、分け方を並べて見ます。制度全体の説明は、B型の工賃の仕組みにまとめています。

B型のアート作品の権利は、どう扱いますか?

作者の所有権や著作権を守る考え方が、法律にあります。

B型のアート作品の権利は、どう扱いますか?

文化芸術の法律は、作品を作った人の権利を守る取組を定めています。制度を知らせることや、契約の時の支えも入っています。作品の発表や販売と、権利を守る話はつながっています。

見学では、原画の持ち主と著作権の話を分けます。原画をどこへ置くのか。誰が預かるのか。画像を誰が、何に使える約束なのかを聞く項目です。

たとえば、作品を事業所に預ける時です。保管のために渡すのか。販売を任せるために渡すのか。何を頼むのかを、言葉にしておくと整理できます。

通う先が写真を撮る時も、使い道を分けて聞きます。作品の記録に使うのか。事業所の広報へ載せるのか。販売する相手に見せるのかを、別々に見ます。

作品を渡す話と、使わせる話を分ける

B-GO!の整理:権利の話をひとまとめにしない

原画について

誰の物を、誰が預かる?

持ち主・保管先・返す手順を聞く

使い方について

誰が、何に使える?

画像・商品・広報の約束を分ける

「事業所で作った作品」という言葉だけで、権利の話を終えないようにします。

契約の書面に、権利を渡す話があるかも見ます。相手に使わせる話と、権利を渡す話を分けて読みます。文化庁の案内も、権利と使用の約束を分けて考えています。

むずかしい言葉がある時は、その言葉をメモに残します。分からないまま、作品の話を先へ進めるより整理しやすくなります。誰が説明を手伝うかも、合わせて決めておけます。

名前の出し方も、作品ごとに話す項目です。本名を出したいのか。活動名を使いたいのか。名前を出さない形を望むのかを伝えます。

事業所を移る時の話も、先に聞いておけます。原画や画像の記録をどう受け取るか。すでに外で使っている作品をどう扱うか。終わる時の連絡先まで、同じメモに残します。

B型のアートの見学で、作品の権利をどう聞きますか?

原画・使い道・名前・お金を分けて、書面の説明を受けます。

B型のアートの見学で、作品の権利をどう聞きますか?

文化芸術の法律には、契約の時の支えが書かれています。本人が作品の扱いを知るための視点です。見学では、説明を受けられる書面があるかも聞けます。

質問は、短い言葉に分けて持っていけます。「著作権はどうなりますか」だけだと、話が広くなります。自分が気にしている使い道から聞くと、整理しやすくなります。

原画なら、こう聞けます。「描いた絵は、誰が持つ約束ですか」。「家へ持ち帰りたい時は、どうしますか」。保管する話と、売る話を分けてメモします。

画像の扱いなら、使う場所を聞きます。「事業所のサイトにも載せますか」。「商品に使う前に、本人へ説明がありますか」。その後に、変えてよい所の話を続けられます。

見学へ持っていく、作品の権利メモ

B-GO!の聞くメモ:説明を横に書き足せます

  • 原画と、使える範囲

    持ち主・保管・販売・画像の使用・変更

  • 名前と、写真の出し方

    本名・活動名・顔写真・暮らしの紹介

  • お金と、相談の担当

    経費・工賃・書面・困った時の連絡先

名前の話では、出す場所も横に書きます。展示の名札なのか。サイトの記事なのか。企業の商品なのかで、本人が望む形も考えやすくなります。

顔写真や暮らしの紹介は、名前とは別に聞きます。絵を見てもらうことに賛成でも、顔は出したくないことがあります。本人の希望を、まとめて扱わずに残します。

お金の話では、作品の値段だけを聞いて終えません。経費を何に使うかと、工賃をどう分けるかを続けます。B型の工賃は、生産活動の収入と経費をもとにします。

説明を聞いた後は、自分の言葉でメモを読み返します。分かった所と、まだ分からない所を分けられます。その場で答えがそろわない項目は、担当者の名前と残します。

家族が一緒なら、本人の言葉も書き留めます。家族が気になることと、本人が望むことを分けておけます。後から話し直す時も、何を望んでいたかをたどれます。

神奈川でB型のアートを探す時は、どこを見ますか?

県のアート事業と、市のB型の案内を分けて見ます。

神奈川でB型のアートを探す時は、どこを見ますか?

神奈川県の資料では、作品を届ける例を見られます。展示の記録と、リースを支える案内があります。どちらも、作品が外とつながる形を知る手がかりです。

一方、B型として通う先は、市の案内からも探せます。横浜市のB型のページには、事業所の一覧への入口があります。利用相談の窓口は、各区の福祉保健センター高齢・障害支援課です。

横浜市の案内は、2026年9月4日更新です。このページの掲載担当は、健康福祉局の障害施設サービス課です。制度の説明と、作品の活動紹介を読み分ける時に使えます。

アートの紹介に名前が出ていても、通う条件は別に見ます。B型としてのサービスの説明を読みます。その上で、絵画の作業があるかを、候補の事業所へ聞く流れです。

神奈川を起点に、資料を使い分ける

B-GO!の地域メモ:作品の出口と通う手続きを分ける

公的な案内見られること探す時の使い方
神奈川県見られること
神奈川県展示とリースの例
探す時の使い方
神奈川県作品の行き先を知る
横浜市見られること
横浜市B型の内容と窓口
探す時の使い方
横浜市事業所一覧へ進む
埼玉県見られること
埼玉県企業と作品をつなぐ取組
探す時の使い方
埼玉県協業の形を知る

候補を比べる時は、同じ項目を横に並べます。描ける画材、ほかの作業、作品の使い道です。それに、権利の説明と工賃の分け方を足します。

「アートに力を入れる」という言葉だけでは比べません。本人が作った作品を見せられるか。作業の流れを説明してもらえるか。具体的な話を、見学で集めていきます。

通う場所の見方も、作品の話とは分けて残します。画材のにおいが気になるか。周りの音はどうか。席を離れて休めるかを、自分の目で見ておけます。

別の市に住んでいる人は、住む市の福祉の案内へ進みます。横浜市の窓口の説明を、そのまま当てはめません。作品の情報と、住む市の手続きの情報を組み合わせます。

見学の予約では、絵画の作業を見たいと伝えられます。作品だけでなく、工賃と権利の説明も希望すると添えます。聞きたい話が決まると、持っていくメモも絞れます。

B型のアートを始める時は、何から進めますか?

新しくB型を使う時は、原則として就労選択支援を先に受けます。2025年10月からの決まりです。

B型のアートを始める時は、何から進めますか?

本人の働く面の希望や、いる支えを整理するための道です。先に受けずに使える人もいます。くわしい扱いは、B型と就労選択支援にまとめています。

絵を描けることだけで、B型を使うことは決まりません。市町村の支給決定を受けて使います。手続き全体は、B型を使い始めるまでの流れへ進めます。

作品づくりの準備では、まず自分の希望をまとめます。何を描きたいか。人に見せたいか。販売や貸出にも取り組みたいかを、分けて書けます。

今は決められないことも、そのままメモに残せます。絵は描きたいけれど、売る話はまだ考えられない。そうした気持ちも、作業を選ぶための材料になります。

見学から持ち帰る、作品づくりのメモ

B-GO!の持ち帰りメモ:希望と説明を並べる

自分の希望

作りたい物・見せ方・受けたい支え

通う先の説明

作業・工賃・権利・相談する担当

希望と説明が合う所、話し直したい所を分けて残します。

作品を見せるなら、好きな作品から選べます。見栄えだけをそろえるより、作っている時の様子を添えます。自分で進めた所と、手伝ってもらった所も話せます。

見学から戻ったら、説明と自分の気持ちを並べます。描く作業は合いそうか。工賃の流れは分かったか。名前や作品の扱いに、気になる所が残っていないかを見ます。

家族の感想は、本人の感想と分けて書きます。本人は机や画材が気に入った。家族は作品の保管が気になった。違う話を分けると、次に聞くことが見えてきます。

作品を作ることと、作品を届けることはつながっています。その間には、支え方や、お金や、権利の話があります。自分の絵をどう生かしたいかから、通う先を考えられます。

厚生労働省も、B型を働く機会を支えるサービスと説明しています。絵の評価だけでなく、働き方も一緒に考える場です。自分が受けたい支えまで、見学のメモに入れておけます。

出典

  1. 障害者総合支援法|e-Gov法令検索|第5条第15項|2026年10月18日取得の条文
  2. 障害者総合支援法施行規則|e-Gov法令検索|第6条の10|2026年10月18日取得の条文
  3. 指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準|e-Gov法令検索|第186条・第199条・第201条|2026年10月18日取得
  4. 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律|厚生労働省掲載|2018年公布・施行|創作・記録・権利・販売の支援。
  5. 障がい者アートの魅力を多くの人に|神奈川県|開催レポート|公開日・開催年の記載なし
  6. ともいきアートサポート事業・リース事業の支援|神奈川県|2026年8月21日更新
  7. 障害者アートの利活用推進|埼玉県|企業への紹介と活用の案内
  8. 文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問|文化庁|著作権と使用の契約に関する説明
  9. 就労継続支援事業(B型)|横浜市 障害施設サービス課|2026年9月4日更新。
  10. 就労選択支援の実施について|厚生労働省|2025年9月30日最終改正|2025年10月からの扱い。
  11. 介護給付費等に係る支給決定事務等について|厚生労働省|事務処理要領|2026年7月最終改正。
  12. 障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省|更新日の表示なし
  13. 就労系サービスに係る報酬・基準について|厚生労働省・こども家庭庁|2026年9月28日|B型の説明