就労継続支援B型の就職後は誰に相談する?支えが変わる時期を確かめる

B型は、雇用契約を結ばず作業や働くための支援を受ける仕組みです。
通うことと、働きながら受ける相談を分けます。
今の担当と、次に話す相手を決めておきます。
支援の期間は、いつから数えるかを確かめます。
会社で働き始めると、毎日の過ごし方が変わります。
B型へ通う話と、仕事を続けるための相談を分けて考えましょう。
今の担当と、これから話す相手を決めておくことが大切です。
B型の就職後は、通所も相談も終わりますか?
B型は、就職後も仕事の相談を続けるよう努める決まりです。

B型へ通うことと、働きながら相談することを分けて確かめます。
通うことと、相談することを分けて見る
B型に通う
事業所で作業や支援を受ける
働きながら相談
会社で困ったことを担当者と話す
B型へ通う人は、そこで作業や手助けを受けます。
働きながらの相談では、会社で困ったことを話します。
たとえば、前に教わったやり方が、会社では通じなかった時です。
何が変わったかを話し、次はどうしたいかを考えます。
通う形が変わる時も、話せる相手を決めておきましょう。
働く時間をのばす時などに、B型を一時的に使う仕組みもあります。
使いたい時は、今の担当に話してから、市町村で確かめます。
B型の就職後、初めの6か月は誰が支えますか?
B型は、就職日から6か月以上、相談を続けるよう努めます。

近くの窓口などと、連絡を取り合う決まりがあります。
就職後の相談を、次の担当へ
B型は、支援を続けるよう努める決まりです。
就職する
B型の担当と連絡の取り方を決める
6か月以上
仕事で困ることの相談を続ける
次の支えへ
希望を伝えて、担当者をつなぐ
働き始めた後は、どう過ごすと続けやすいかを考えます。
たとえば、仕事の指示が分かりにくかった時のことを話せます。
朝に一度聞いただけでは、覚えられなかったとします。
どこまで分かっていて、どこから迷ったかを話してみましょう。
メモでもらえると助かるなど、してほしいことも考えます。
今の担当は、必要な時にほかの窓口とつながります。
電話で話すか、会って話すかも、初めに確かめておきましょう。
B型の就職後、就労定着支援はいつから使えますか?
通常は、就職後に6か月働き続けた人が対象です。

B型などを使ってきたことと、暮らしの困りごとを確かめます。
働き続けた期間と、次にすること
B型などの支援を経て会社に就職した人の、通常の経路です。
就職後に6か月働き続けた?
利用の希望を伝える
市町村への手続きと契約を確かめる
今の担当と話す
仕事で困る場面と、次の支えを相談
雇用中にB型などを一時利用した人は、次の表で数える始めの日を見ます。
就労定着支援は、仕事を続けるために相談するサービスです。
会社で働くことで生じた、暮らしの困りごとも扱います。
まずは、自分が使ってきた支援と、働き始めた日を確かめます。
今困っていることと、これから話したいことも伝えましょう。
たとえば、仕事が終わると疲れて、家のことができない時です。
帰ってから何に困るか、どんな手助けがほしいかを話せます。
使いたい時は、市町村へ、どんな手続きをするか聞きます。
雇用中にB型を一時利用した時も、同じ日から数えますか?
働く時間をのばす型は、B型などを使い終えた翌日から6か月です。
職場へ戻るための型は、戻った日から6か月を数えます。
B型などの支援を使い、会社で働く人の、就労定着支援の開始に向けた確認です。
| 就職までの経路 | 数え始める日 | 確かめる期間 |
|---|---|---|
| 通常の就職 | 会社へ就職した日 | 6か月働き続ける |
| 働く時間をのばすための一時利用 | その支援が終わった翌日 | 6か月 |
| 職場へ戻るための一時利用 | 職場へ戻った日 | 6か月 |
出典: 東京都・障害福祉サービス等の内容(就労定着支援)
同じ日に働き始めても、数え始める日が変わる経路があります。
会社に雇われた後で、働く時間をのばす支援を受けた人が一つの例です。
その人は、その支援が終わった翌日から数えます。
休んでいた職場へ戻るために使った人は、戻った日が始めです。
日にちを書いた物を見て、いつから数えるかを一緒に確かめます。
いつからいつまで使ったかが分かる物を、そばに置きます。
B型の就職後は、どんな困りごとを相談できますか?
暮らしで困ることや、職場へどう話すかを相談できます。

就労定着支援では、会社や医療などの関係先ともつながります。
本人を中心に支える人
勤める会社
仕事で困る場面を確かめる
本人
支援の担当者
生活の相談と、会社への連絡の調整
医療などの
関係先
必要な情報と支援をつなぐ
たとえば、朝の支度に時間がかかり、遅刻が続いている時です。
家を出るまでの、どの場面で困るのかを一緒に考えます。
起きてから何をしていて、どこで時間がかかるかを話します。
会社へどう伝えるかや、手伝ってほしいことも話し合います。
誰に何を伝えるかも、本人と担当で確かめます。
仕事の話と暮らしの話の、つながりも見ながら整理します。
B型の就職後の就労定着支援は、いつまで使えますか?
使えるのは、最長3年です。

使い終わった後に話す相手も、今の担当と決めておきます。
初めの支えと、就労定着支援の期間を分ける
就職して働き続ける
通常は6か月を経て、利用の条件を確認
就労定着支援の開始
ここから、利用は最長3年
地域の相談先へ
利用中に、次の担当者へ引き継ぐ
雇用中に一時利用した人は、上の表で期間の始めの日を確かめます。
初めに会社で働き続ける間と、この支援を使う間は別です。
使い始める日と、今の支えが終わる日を見比べましょう。
自分はいつまで使えるか、手続きの時の書類でも確かめます。
使い終わる前に、次に話す相手を今の担当と決めます。
たとえば、名前と電話の番号を、自分のメモにも残しておきます。
次の人に何を話しておくかも、一緒に選んでおきましょう。
困る時のことや、助かった手助けを、次の相手へつなぎます。
B型の就職後に支援を切り替える時は、何をしますか?
使いたい支援を伝え、今の担当と次に話す人を確かめます。

B型は、使いたい人を次の支えへつなぐよう努める決まりです。
支えを切り替える前に、確認すること
自分の希望
何を相談し続けたいか
次の相談先
担当者と、連絡の方法を決める
利用の手続き
市町村への申請と契約を確かめる
担当が変わる時は、同じ話を始めからするのが大変なこともあります。
これまで話したことや、助かった手助けをメモしておきましょう。
たとえば、仕事のメモを見ながら進めると、やりやすかったとします。
次の担当にも知っておいてほしい、と今の担当へ伝えます。
使いたい支援が決まったら、市町村への申請や、契約を確かめます。
担当の名前と、どの方法で連絡するかも残しておきましょう。
仕事で困った時に伝えられるよう、何をメモしますか?
困った日、何をしていたか、どうしたいかをメモします。
たとえば、通う道や仕事で困ったことを、担当と整理します。
困った時に使うメモ
困った場面
いつ、どの仕事で困ったか
自分の希望
どんな手助けがあると助かるか
相談の答え
相手と日付、次にすること
「うまくいかない」だけでなく、どんな時だったかを短く書きます。
たとえば、朝に仕事の指示を口で聞いた時のことです。
何を聞いて、どこが分からなかったかを残します。
もう一度ゆっくり話してほしい、メモでも見たい、と書けます。
自分だけでは言葉にしにくい時は、担当と一緒に考えられます。
まだ決まっていないことは、次に聞く欄へ残しましょう。
B型の就職後に困ったら、全国のどこへ相談できますか?
住んでいる市区町村の障害福祉の窓口へ相談できます。

ハローワークや障害者就業・生活支援センターでも話せます。
全国の一覧から、住む地域の相談先へ
全国の入口
国の一覧で、地域の窓口を探す
住む地域の担当
仕事と暮らしの困りごとを話す
仕事と暮らしを一緒に話せる窓口は、全国にあります。
ハローワークでも、会社で働き続けるための相談を受けています。
近くの担当に、使ってきた支援と、今の困りごとを伝えます。
たとえば、何から話したらよいか分からない、と伝えてもよいでしょう。
気になっていることを一つずつ、担当と並べてみます。
サービスを使う手続きも、住んでいる市区町村で確かめます。
働き始めた後の相談を、仕事と生活に分ける
最初に相談先を確かめる理由は?
仕事の指示、勤務の予定、体調、生活のお金など、困りごとによって確認する相手が違います。職場の上司や人事、既につながっている支援者の役割を整理します。就職前の相談先が、就職後も同じ支援を行うとは限らないため、連絡できる内容を確認します。困る前に連絡の方法を手元へ残します。
職場の困りごとは、どう伝えますか?
いつ、どの作業で、何が起きたかを具体的に書きます。自分の希望、職場から受けた説明、まだ決まっていないことを別に残します。支援者が職場と連絡する場合は、本人が伝えてよい情報の範囲を確認します。相談したことと、実際に対応が変わったことは分けて振り返ります。
生活の変化も相談してよいですか?
通勤や勤務によって、睡眠、食事、通院などに変化が出た場合は、その状況を説明できます。職場で扱う話と、福祉や医療の窓口へ確認する話を分けます。収入や制度の手続きも、担当窓口で個別に確認します。無理なく続けるために、次の面談までの見通しを相談します。
出典一覧
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法・平成17年法律第123号)2026年10月18日に取得した条文(施行日は確認していません)。第4条・第5条・第7条・第20条・第22条〜第24条・第28条・第29条・第76条の3・第77条・第97条を確認。2026年10月26日に条文を確認。
- 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)2026年10月18日に取得した条文。第6条の7の2・第6条の7の3・第6条の8・第6条の10・第6条の16・第12条の2〜第12条の4・第14条・第15条を確認。2026年10月26日に条文を確認。
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)資料の時点:現行版=2025-10-01施行(令和六年内閣府・厚生労働省令第三号)まで反映。第9〜11条・第14条・第37条・第38条・第58条・第59条・第159条・第186条・第190条・第192条・第199条・第201条・第202条を確認。2026年10月26日に条文を確認。
- 障害者の就労支援対策の状況資料の時点:ページに更新日の表示なし(本文に『令和8年3月追記』あり)。
- 障害福祉サービスの利用手続き資料の時点:最終更新日 2025年11月13日。
- 障害者の方への施策(ハローワーク・地域障害者職業センター・ジョブコーチ・トライアル雇用)資料の時点:更新日はページ上に記載なし
- 障害者就業・生活支援センターについて資料の時点:設置数は令和8年4月1日時点/ページ更新日の記載なし
- 東京都 障害福祉サービス等の内容資料の時点:更新日は確認していません。
- 横浜市 就労定着支援事業資料の時点:2026-09-04更新。
- 長野労働局 障害者就業・生活支援センターのご案内資料の時点:、更新日は確認していません。
- 障害のある人に対する相談支援について資料の時点:更新日の表示なし。今回の
