就労継続支援A型の給料を自分の働き方で見積もろう

就労継続支援A型の給料を自分の働き方で見積もろう

A型は、雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。

就労継続支援A型の給料は平均いくら?

2024年度の全国平均は月91,451円です。

就労継続支援A型の給料は平均いくら?

全国平均

月91,451円
令和6年度・利用者の賃金

厚生労働省の令和6年度実績の数字です。対象はA型を使って働く人の賃金です。支援員など職員の給与とは区別します。

全国平均は、自分の雇用契約の金額と別です。働く時間や日数で月の給料は変わります。平均額だけで、応募先の収入を決めないでください。

この統計には手当や賞与なども含まれます。基本給だけを集めた数字ではありません。求人票の時給と、そのまま比べないでください。

集計の年度と働き始める年度も分けます。昔の平均に、今の時給を当てはめるのは避けます。まず応募先の時給と勤務時間を使います。

見学では、利用者の平均だけを聞かずに進めます。週の出勤日数と一日の実働時間も聞きます。同じ月額でも、働き方の負担は違うためです。

就労継続支援A型の給料に最低賃金はある?

雇用契約で働くA型には最低賃金が適用されます。

就労継続支援A型の給料に最低賃金はある?

A型

A型雇用契約あり
賃金を受け取る
B型雇用契約なし
工賃を受け取る

A型は働く場と支援を組み合わせる仕組みです。雇用契約に基づいて働き、給料を受け取ります。福祉サービスでも労働の決まりが関わります。

地域別最低賃金は、都道府県ごとに決まります。全国の平均時給を自分の下限には使いません。勤務先に適用される額と発効日を見ます。

特定の産業に別の最低賃金がある場合もあります。両方が当てはまる場合は、高い方を使います。求人の仕事内容と勤務先を確かめてください。

最低賃金の減額には、個別の許可が要ります。障害があるだけで自動的に下がる仕組みではありません。事業所の説明だけで納得せず、許可の有無を聞きます。

B型の工賃とは仕組みが違います。B型は雇用契約を結ばずに働く形です。額だけで選ばず、必要な支援と働き方も比べます。

就労継続支援A型の給料はどう計算する?

時給制なら、時給に実際の労働時間を掛けます。

就労継続支援A型の給料はどう計算する?

時給 a円

× 実働 b時間 × c日
=基本の支給額

求人票の時間には休憩が含まれることがあります。出勤から退勤までを、全部有給とは考えません。休憩を除く実働時間を先に確かめます。

たとえば、時給をa円、実働をb時間とします。月にc日働くなら、基本の計算はa×b×cです。手当や控除は、この後で別に加減します。

週の日数から月の給料を決める時も注意します。月ごとに平日や祝日の数が違います。月の予定表で、実際の勤務日を数えてください。

短い時間から始めるなら、その条件で計算します。慣れた後の勤務時間を、初月に当てはめません。体調に合う予定と収入を一緒に見積もります。

残業や手当があるなら、内訳を分けて聞きます。求人の月額に何が含まれるかを書き出します。賞与は支給の条件を別に確かめます。

計算した額は、振込額とは別です。次の章で税や保険の控除を整理します。まずは働いた分の支給額をつかんでください。

就労継続支援A型の給料と手取りは違う?

手取りは、支給額から税や保険料などを引いた額です。

就労継続支援A型の給料と手取りは違う?

支給額

− 税・保険料など
=口座で受け取る手取り

全国平均の賃金を、そのまま手取りにしません。控除の内容は、その人の加入状況で違います。全員に同じ割合を掛ける計算は避けます。

給与明細では、支給と控除の欄を分けて見ます。基本給や手当の合計が支給額です。そこから控除した結果を振込額と照らします。

健康保険や厚生年金の加入は条件で決まります。勤務時間や事業所の条件などを確認します。週の時間だけで、加入の有無を決めつけません。

2026年10月に賃金要件は撤廃されました。月8.8万円だけを基準にしないでください。勤務先の規模や週の時間なども見ます。

資料の改正時期にも注意してください。古い加入要件を、今の条件として使いません。応募先から、入社時の条件で説明を受けます。

税金や社会保険料には法令に基づく控除があります。それ以外の控除には、労使協定の確認も要ります。何の費用か分からない欄は、項目ごとに聞きます。

家族の扶養に入っている人も同様です。働き方を変える前に、加入先へ条件を確かめます。税の扶養と健康保険の扶養を混ぜずに相談します。

就労継続支援A型の給料から利用料も払う?

サービスの利用料は、所得区分で上限が決まります。

就労継続支援A型の給料から利用料も払う?

利用料の上限

0円/9,300円/37,200円
実費は別に確かめる

給料の控除と、福祉サービスの利用料は別です。受給者証で自分の負担上限を見てください。所得が同じ区分なら、月の上限は共通です。

生活保護と市町村民税非課税の区分は上限0円です。一般1は9,300円、一般2は37,200円です。区分の条件も合わせて市町村で確かめます。

これは毎月必ず払う定額ではありません。サービスにかかった費用と上限で決まります。上限額を、そのまま給与から引いて計算しません。

成人の通所では、原則本人と配偶者の所得を見ます。親と同居しているだけで親の所得を足しません。ただし入所などでは世帯の見方が異なります。

食事や交通などの実費も別に聞いておきます。利用料が0円でも、出費がすべて0円とは限りません。通所一日ごとの費用と、月の費用を分けます。

生活費は、手取りから通所の出費を引いて考えます。給与明細とサービスの請求を別々に保存します。どこでお金が減ったかを後から追いやすくなります。

就労継続支援A型の給料は休むとどうなる?

欠勤と事業所都合の休業では扱いが違います。

就労継続支援A型の給料は休むとどうなる?

自分の欠勤

  1. 本人の欠勤 → 働いていない時間の扱いを確認
  2. 有給休暇 → 取得の条件と残日数を確認
  3. 事業所都合の休業 → 休業手当の対象か確認

時給制で働かない時間があると支給額に影響します。一方、有給休暇を使う日とは区別します。欠勤時の扱いは、労働条件と明細で見ます。

労働基準法には年次有給休暇の決まりがあります。付与は勤続期間や出勤率などにより決まります。短時間勤務でも、条件により対象になります。

事業所側の都合で仕事を休ませる場合もあります。使用者の責任による休業には休業手当があります。原則、平均賃金の60%以上という決まりです。

この平均賃金は、全国平均の月額とは別です。自分に支払われた賃金などから計算します。91,451円に60%を掛ける計算ではありません。

仕事が少ないから休んでと言われた時は記録します。休む理由と日付、説明した人を控えます。自分から欠勤を申し出たのかも分けて残します。

給料は原則、毎月一回以上の一定期日に払います。初月の振込日は、締め日と支払日で変わります。働き始める前に、初回の支払日を聞きましょう。

就労継続支援A型の給料だけで生活できる?

家賃などの支出と、給料以外の収入を並べて考えます。

就労継続支援A型の給料だけで生活できる?

毎月の収入

  • 収入:給料の手取り+年金など
  • 支出:住まい+食事+通所費など
  • 収入−支出を月ごとに比べる

全国平均だけでは、生活できるかは決まりません。住まいの費用や通院の出費も人によって違います。今の支出を使い、自分の月の収支を作ります。

最初に、家賃と水道光熱費を並べます。次に食費、通信費、通院費を加えます。通所の交通費や食事代も忘れずに入れます。

収入は手取りで書きます。障害年金などを受けていれば別の行に記します。給料の平均に、年金が含まれるとは考えません。

年金の扱いは、受給している制度で違います。就労や所得の影響は、年金の窓口で確かめます。働いたら一律に止まると決めつけずに相談します。

見込みの勤務日を多く書きすぎないでください。通院や定休日を含む予定表で見積もります。無理なく通える日数を起点に考えます。

支出が収入を上回るなら、金額を持って相談します。住んでいる市区町村の障害福祉窓口が入口です。生活の相談先も一緒に案内してもらえます。

就労継続支援A型の給料は見学で何を聞く?

時給、実働時間、控除、支払日の四点を聞きます。

就労継続支援A型の給料は見学で何を聞く?

応募先へ持っていく

聞く項目書面で見る所
時給と実働労働条件通知書
控除と支払日給与の説明
利用料の上限受給者証

B-GO!の持ち帰りメモとして使ってください。口頭の平均額だけではなく、書面も見ます。雇用契約を結ぶ時には労働条件の明示が必要です。

時給には、適用する最低賃金の発効日も添えます。勤務時間は、休憩込みと実働を分けます。週の日数に加えて、祝日の営業も聞きます。

手当は、交通費とその他を分けます。控除は、保険料と食事などの費用を分けます。給与から引くのか、別払いかも確かめます。

締め日と支払日は、違う日になることがあります。初回にいくら入りそうかを聞いてください。入社月は働く日数が少なくなることもあります。

体調が崩れた時の連絡方法も決めておきます。休みや勤務時間の変更を、誰に伝えるか聞きます。病名だけで働ける時間を決めず、希望を伝えます。

二つの事業所を比べる時は同じ条件を使います。時給の高さだけでなく、通所費も並べます。続けられる働き方と、残るお金を比べて選びます。

出典・参考資料

  1. 令和6年度工賃(賃金)の実績について|厚生労働省
  2. 障害福祉サービスの内容|厚生労働省
  3. 労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省
  4. 賃金の制度と休業手当|厚生労働省
  5. 採用時の労働条件の明示|厚生労働省
  6. 賃金の額や支払方法|厚生労働省
  7. 労働基準法|厚生労働省
  8. 最低賃金法第7条の減額特例許可事務マニュアル|厚生労働省
  9. 障害者の利用者負担|厚生労働省
  10. 社会保険適用拡大Q&A|厚生労働省

編集方針:公的資料と本文の照合を行いました。本文と図の内容、表示を点検して作成しています。