就労継続支援B型の支援員に、何を相談できるか分かる

就労継続支援B型の支援員に、何を相談できるか分かる

執筆:B-GO! 編集部

B型の支援員は、作業や暮らしを支える職員です。

B型の支援員は、何を助けてくれる人ですか?

作業や日々の暮らしを支える人です。

B型の支援員は、何を助けてくれる人ですか?

困る場面から相談先を選ぶ

作業の手順職業指導員など
通う時の不安生活支援員など
目標と支援の計画サビ管
事業所の運営管理者
出典:

支援員という言葉は、本人を支える職員の呼び方です。作業の相談では職業指導員という名前を見かけます。暮らしの相談では生活支援員という名前があります。国の指定基準にも、これらの職名が出てきます。本人の計画をまとめるサビ管もいます。運営をまとめるのは管理者です。まずは、自分の困る場面と役目を結び付けます。

神奈川で探す時も、最初はこの見分け方が使えます。横浜市の条例は、管理者の責務を定めています。本人の計画をまとめる役目とも分けて読めます。見学先では、その役目を誰が担うかを確かめます。同じ人が複数の役目を持つこともあります。名前だけで判断せず、担当する内容も聞きます。

たとえば、道具の使い方が分からないとします。その時は、作業を見ている職員に話せます。朝から気分が落ち着かない時もあるでしょう。その場合は、暮らしの相談をする人を聞きます。最初から職名を全部覚える必要はありません。「このことは誰に話せますか」と尋ねられます。受け取った職員に、次の相手を教えてもらいます。

相談の内容は、困りごとだけに限りません。できるようになったことも伝えて構いません。作業を少し変えてみたいという希望もあります。どの時間なら取り組みやすいかも話せます。自分で選びたいことと、手助けがほしいことを分けます。職員に任せたい部分も、本人の言葉で伝えます。希望が変わったら、その変化も相談の材料です。

初めて通う日は、名札だけでは覚えにくいものです。説明を受けた紙に、役名と名前を並べて書きます。呼び方が分からなければ、その場で聞けます。紙に名前を書いてもらう方法もあります。話しかけてよい場所や時間も聞いておきます。担当が席を外した時の相手も控えます。神奈川の見学先へ行く時も、このメモを持てます。

役目を知る目的は、困ったまま待たないことです。全部を同じ職員に説明し直すと疲れる時もあります。どこまで話したかを短くメモに残します。次の人に見せてよい内容も自分で確かめます。相談が別の担当につながったら、名前を書き足します。自分にとって話しやすい入口を作っていきます。

B型で作業に困ったら、どの支援員に話しますか?

公的な例では、職業指導員が働く活動を支えます。

B型で作業に困ったら、どの支援員に話しますか?

止まった工程から伝える

手が止まる実物の場所を示す
担当へ伝える見本や教わり方を相談
一緒に確かめる自分で試し、迷う所を聞く
出典:

職業指導員は、生産活動などを支える職員です。笠間市の規則は、その役目を具体的に示します。生産活動の機会や、職場実習などに触れています。作業中の困りごとを考える時の手掛かりです。神奈川の見学先では、実際の作業担当を聞きます。担当者の呼び方と、教わり方を一緒に控えます。

作業で手が止まったら、止まった場所を示します。「全部分からない」だけで終えなくても大丈夫です。材料を選ぶ所か、道具を使う所かを考えます。見本と同じにできない所を見せる方法もあります。言葉にしづらければ、実物を指して伝えます。「ここからもう一度見せてほしい」と頼めます。

たとえば、袋に物を入れる作業をしている時です。入れる向きが分からず、手が止まることがあります。完成した見本を手元に置きたいと伝えられます。説明を短く区切ってほしいという相談もできます。口で聞くより、動きを見る方が分かる人もいます。自分が受け取りやすい教わり方を話します。図や写真を使う工夫も、公的な案内にあります。

できた所も伝えると、相談する範囲がはっきりします。材料をそろえる所まではできた、と話せます。途中から手伝ってほしいなら、その位置を示します。最初から全て代わってほしいのかも分けて伝えます。職員の説明を受けたら、自分の手で試してみます。まだ迷う所があれば、そこをもう一度聞きます。

作業の速さが気になる時は、何が負担かを考えます。周りの人と比べる前に、自分の様子を伝えます。長く続けると手が疲れる、音が気になる、などです。手順と体調の両方に関わることもあります。その場合は、生活の担当へつなぐ方法を聞きます。作業を止める時の合図も、先に相談できます。

横浜や藤沢で見学する時も、質問は具体的にします。「困った工程を見てもらえる人は誰ですか」と聞きます。担当が別の人を見ている時の伝え方も聞きます。声をかける、手を挙げるなど、現場の方法を控えます。使う道具を見ながら聞くと、場面を想像できます。通い始めた後にも、そのメモを使って確かめられます。

B型で暮らしの不安は、どの支援員に相談しますか?

公的な例では、生活支援員が日々の暮らしを支えます。

B型で暮らしの不安は、どの支援員に相談しますか?

作業と暮らしの相談を比べる

手順が分からない作業の担当へ
朝がつらい・休みたい暮らしの担当へ
両方に関わるつなぐ相手も聞く
出典:

生活支援員は、日常生活を支える職員です。笠間市の規則に、その役目が示されています。作業の手順を教わる役目と比べると分かります。通う時の不安や、休む時の困りごとも話せます。本人の相談に応じる支援は、国の基準にもあります。神奈川の事業所でも、暮らしの相談先を聞きます。

たとえば、よく眠れず朝がつらい時があります。通う途中で疲れてしまうこともあるでしょう。作業を始める前から不安が強い時もあります。いつ、どんな場面で困るかを伝えます。毎日同じか、特定の日に起きるかも材料です。話したい範囲から始めて構いません。

相談する前に、生活を全部まとめる必要はありません。「朝の準備に時間がかかる」と短く話せます。「着いてすぐは静かに過ごしたい」とも言えます。休憩を取りたい時の合図も相談できます。福祉事業者向けの国の案内には、休憩の工夫があります。筆談や図などと同じく、対話で方法を考えます。

体のことを伝える時は、通う場面との関係を話します。どの時間に疲れるか、何をすると楽かを伝えます。薬について医師に聞きたいことがある場合もあります。その時は、医療の相談先との連絡方法を考えます。受診で聞きたいことを、メモにする相談もできます。暮らしと作業の間で困る所を整理していきます。

休んだ後に戻るのが不安な時もあります。連絡をする相手や、伝える内容を聞いておきます。電話が難しいなら、別の方法を相談します。事業所からの返事を、どこで受け取るかも聞きます。行けなかった理由をうまく話せない日もあるでしょう。その日は、今の様子だけ短く伝える方法を考えます。

神奈川で見学する時は、生活の相談の場所も見ます。作業中に話すのか、別の時間を取るのかを聞きます。周りに聞こえることが気になるなら、その点も伝えます。同席してほしい人がいれば、先に相談します。本人が話すことと、手伝ってほしいことを分けます。話した後に、次に何をするかを一緒に確かめます。

B型の支援員とサビ管は、役目が違いますか?

サビ管は、本人のための計画をまとめます。

B型の支援員とサビ管は、役目が違いますか?

本人の希望が計画につながる

本人好きなこと・困ることを話す
日々の担当作業や暮らしの様子を支える
サビ管希望や様子から支援の計画をまとめる
出典:

サビ管は、サービス管理責任者の短い呼び名です。本人の希望や様子を聞き、支援の計画をまとめます。国の指定基準は、計画を作る役目を定めています。他の職員への助言なども、その役目に含まれます。横浜市の条例でも、関係する規定を読めます。本人の目標を話したい時の相談先になります。

日々の作業を見ている人には、その日の困りごとを話します。サビ管には、これからどう通いたいかも伝えます。たとえば、作業を少しずつ覚えたいという希望です。人の多い場所に慣れたいという目標もあります。今は休まず通うより、無理のない通い方を考えたい。そうした本人の気持ちも、計画を考える材料です。

目標の言葉が思い付かなくても話せます。好きな作業や、避けたい場面から伝えます。以前の希望が今は合わないと感じる時もあります。その場合は、何が変わったかを話してみます。体調、作業、周りとの関係を分けると整理できます。職員が使う言葉が分からなければ、説明を求めます。

サビ管と話す前に、日々のメモを見返してみます。うまくできた場面と、困った場面を並べます。自分で続けたいことには印を付けます。職員に手伝ってほしいことは、別に書きます。話し合いでは、そのメモを見せる方法もあります。自分の希望がどう受け取られたかを確かめます。

神奈川の見学先では、サビ管に会える方法を聞きます。いつ相談できるか、予約が必要かを控えます。日々の担当から話をつなげてもらう方法もあります。誰に申し出るかまで書くと、後で迷いにくくなります。話す時は、本人の希望から始めて構いません。支援の計画に何が書かれるかも説明を求められます。

計画を読む時は、自分の言葉と比べてみます。やってみたいことが伝わっているかを見ます。難しい言葉は、その場で聞き直します。家に持ち帰って考えたい点があれば書き留めます。次に話す相手と、話したい内容を残します。計画の詳しい手順は、計画を扱う記事と分けて考えます。

外の相談支援専門員も、B型の職員ですか?

事業所のサビ管と、外の相談の役目は別です。

二つの計画を見分ける

サビ管B型の中で受ける支援の計画
相談支援専門員サービス全体の利用計画
出典:

外の相談では、サービス全体の使い方を考えます。厚生労働省は、利用計画を作る相談支援を案内しています。B型の中の計画をまとめるサビ管とは役目が違います。名前が似ていても、何をまとめるかで見分けられます。事業所の中だけで考えにくいことも相談の材料です。神奈川では、使っている相談支援の窓口を確かめます。

たとえば、B型以外の支援も使っている場合です。暮らしの予定と、通う予定を合わせたいことがあります。別のサービスとのつながりを考えたい時もあります。その場合は、全体の利用を考える相手に話します。B型の作業中の様子は、日々の担当にも伝えます。話す内容に合わせて、相手を分けて考えます。

相談支援専門員という名前を見かけたら、所属を聞きます。B型の事業所名と、相談の窓口名を別に控えます。同じ法人の名前があっても、役目を確かめます。電話番号や受付時間も、それぞれ書いておきます。どちらの計画について話しているかも尋ねます。紙の表紙にある名前を見せて聞く方法もあります。

外の相談員に伝える時は、全体の希望を話します。通う場所を考え直したい、予定が重なって困る、などです。事業所に話したことがあれば、その内容も整理します。誰に何を伝えたかが分かると、話を続けやすくなります。まだ事業所へ話していないことも区別します。相手に連絡してよい範囲は、本人も確かめます。

神奈川でこれから相談先を探す人もいるでしょう。市町村の障害福祉の窓口に、相談支援について尋ねます。横浜市なら、お住まいの区の窓口で案内を聞けます。今使っているサービスと、困っている場面を伝えます。相談の担当がいる人は、その窓口の名前も伝えます。次に連絡する相手と、持っていく紙を控えます。

連絡先が増えたら、目的ごとに並べてみます。作業のこと、事業所内の計画、サービス全体の相談です。全部を一つの欄に書くと、電話する先を迷います。何を話す相手かを、名前の横に短く書きます。不在の時の連絡先も分かれば書き足します。自分の手元のメモから、相談先を選べるようにします。

B型の支援員と管理者は、何が違いますか?

管理者は、職員や事業所の業務をまとめます。

B型の支援員と管理者は、何が違いますか?

運営と支援の役目を分ける

日々の担当作業や暮らしを支える
サビ管本人の支援の計画をまとめる
管理者職員と業務をまとめる
出典:

管理者は、事業所の運営を管理する役目です。国の指定基準は、職員や業務の管理を定めています。横浜市の条例にも、管理者の責務があります。日々の支援をする役目と、運営をまとめる役目を分けます。サビ管がまとめるのは、本人への支援の計画です。職名が似ていても、相談する内容で見分けます。

たとえば、相談の受け付け方が分からない時です。担当が不在で、誰に話すか迷うこともあります。運営上の説明を受けたい場合もあるでしょう。まず、説明書にある連絡先を見てみます。管理者に話したい内容なら、面談の方法を聞きます。作業の途中で長く話しにくいなら、時間も相談します。

同じ人が複数の役目を持つ時は、内容を添えて話します。「作業の相談です」と最初に言えます。「計画に関する希望です」と伝える方法もあります。運営の説明を聞きたいなら、そのように話します。相手の名前が同じでも、何の相談かが伝わります。受け取った人が別の担当につなぐ時も、目的を確かめます。

管理者の名前だけで、苦情の窓口を決めないようにします。苦情を受ける人と、解決の責任を持つ人を確かめます。国の指針は、それぞれの役目を示しています。事業所の説明書にある名前や連絡先を見ます。分からなければ、受付でその欄を尋ねられます。本人が使う連絡先として、手元の紙に残します。

神奈川の見学先でも、運営について聞く相手を確かめます。管理者の役名と名前を、相談メモに書きます。普段の担当が不在の時の方法も聞きます。電話で伝えるのか、紙を渡すのかを控えます。返事を受け取る相手も、あわせて確かめます。説明を聞き取れなかった所は、短く書いてもらえます。

運営の相談では、事実と希望を分けて話すと整理できます。何が起きたか、どこで困ったかを先に伝えます。そのうえで、どうしてほしいかを添えます。説明をもう一度聞きたいのかも、自分で考えます。相談の結果を受け取ったら、内容をメモに残します。まだ分からない点は、その点を絞って聞き直します。

B型の支援員に、うまく話せない時はどうしますか?

筆談や写真など、伝わる方法を相談できます。

B型の支援員に、うまく話せない時はどうしますか?

口で話せそうかを考える

話せそう短い言葉で伝える
難しい紙・図・実物の方法を相談
どちらの方法でも本人の伝えたい内容を確かめる
出典:

伝え方の工夫は、本人の希望を届ける助けです。国の福祉事業者向けの案内は、筆談や図を挙げています。写真を用いて説明する方法にも触れています。本人の意思を支える指針にも、伝え方の工夫があります。口で話すことが難しい時は、その点から相談できます。神奈川の見学先でも、使いたい方法を伝えます。

たとえば、人の前では声が小さくなることがあります。質問されると、すぐに言葉が出ない時もあるでしょう。家では書けるなら、メモを持っていく方法があります。話したい順に、短い文を並べます。全部を読み上げなくても、相手に渡して伝えられます。見てほしい所に印を付けておくと使いやすくなります。

文字を書くことも負担なら、実物を示す方法を考えます。困った工程や、使いにくい道具を指せます。図の中から近い場面を選ぶ方法もあります。写真を使いたい時は、撮る前に職員へ相談します。周りの人や、見せてはいけない物にも気を配ります。自分が伝えたい場面を、どの方法で示すかを考えます。

説明を受ける時も、希望を伝えて構いません。短い言葉で話してほしいと頼めます。まとめて聞くと忘れるなら、区切ってもらう方法があります。説明の後に、自分の理解を言い直してみます。相手が伝えたかったことと合うかを確かめます。分からなかった所だけ、もう一度説明を求めます。

家族や支援者と一緒に行く場合もあります。その時は、本人が話したいことを先に決めます。言葉が出ない所だけ助けてほしいとも伝えられます。本人への質問は、自分にも分かる形で聞いてもらいます。横にいる人だけで話が進むのが不安なら伝えます。本人がどうしたいかを確かめる時間を相談します。

横浜や川崎の事業所へ連絡する時も同じです。電話で長く話すことが難しいと最初に伝えます。見学の時に紙を見せたいなら、その希望を話します。使える連絡方法を聞き、返事を受け取る方法も決めます。話す場所が気になる時は、静かな場所を相談します。伝わった内容を最後に確かめて、手元に残します。

相談したことは、誰かに伝わりますか?

秘密を守る決まりと、支援のための共有があります。

共有の前に確かめる

誰に事業所内か、外への連絡か
何を・何のために共有する内容と目的
同意の説明文書の内容を読んで聞く
出典:

職員には、正当な理由なく秘密を漏らさない決まりがあります。他の事業者などへ情報を伝える時の決まりもあります。国の指定基準は、事前の文書による同意を定めています。相談前には、誰に何を伝えるかの説明を求められます。支援のための共有と、外への連絡を分けて聞きます。自分が気になる相手や内容を、具体的に伝えます。

相談する時に、家族へ知られることが不安な場合もあります。別のサービスの人に伝わるか気になる人もいます。最初に、何を心配しているかを話します。「この話を誰に伝えますか」と聞けます。「伝える前に説明してほしい」とも言えます。相手の説明を聞き、分からない点を残さないようにします。

同意の紙を見せられたら、名前だけを書かずに読みます。どこへ伝えるのか、何のためかを確かめます。対象となる内容が広く感じる時は、説明を求めます。難しい言葉には、線を引いて聞き直せます。自分で考える時間がほしい時も、その希望を話します。誰と相談してから返事をするかも考えられます。

職員同士の共有についても、気になることを聞きます。作業の担当へ何を伝えるのかを確かめます。サビ管に伝わる内容も、説明を求められます。困りごとを受け取った人の名前を控えます。話の要点を自分でもメモに残しておきます。後で説明が違うと感じた時に、確かめる材料になります。

たとえば、作業の担当には休憩の希望を伝えたいとします。一方で、家庭の話は広く伝えたくないかもしれません。その場合は、話題を分けて希望を伝えます。支援に必要な内容を、どのように共有するかを聞きます。どこまで伝えるかの説明を受け、自分の考えを話します。伝える相手が変わる時の扱いも確かめます。

神奈川の見学先でも、説明書の個人情報の欄を見ます。分からなければ、説明する担当を聞けます。外の相談支援へ連絡する時の流れも尋ねます。本人が説明を受ける方法も、あわせて相談します。紙で受け取りたいなら、その希望を伝えます。相談内容と、共有の希望を分けてメモに残します。

B型の支援員に話しにくい時、別の人に相談できますか?

事業所には、苦情を受ける窓口を置く決まりがあります。

B型の支援員に話しにくい時、別の人に相談できますか?

困りごとを選べる窓口へ

困る場面と希望メモにして持つ
選べる相談先別の職員/苦情受付/対象に合う外の窓口
受け取った後担当の名前と返事の方法を控える
出典:

苦情の窓口は、支援への困りごとを受ける所です。国の指定基準は、苦情を受けるための措置を定めています。社会福祉法も、適切な解決に努めることを求めます。担当に言いにくい時は、受付の相手を確かめられます。国の指針は、受付担当者などの役目を示しています。説明書にある名前と、連絡先を見てみます。

困った出来事は、覚えている範囲で書きます。いつ、どこで、何があったかを分けます。相手の言葉を思い出せるなら、短く残します。分からない部分は、無理に埋めずに話せます。その時にどう感じたかも、自分の言葉で伝えます。説明がほしいのか、対応を変えてほしいのかも考えます。

窓口を選ぶ時は、話しやすさも材料です。別の職員に、受付の相手を教えてもらえます。管理者や苦情受付へ話す方法を選ぶこともできます。話した相手の名前と、受け取った日を控えます。どのように返事を受け取るかも聞いておきます。内容がうまく伝わらなければ、メモを見せられます。

神奈川では、事業所の外にも相談の案内があります。横浜市の福祉調整委員会は、その一つです。市の福祉保健サービスを使う市民などが対象です。利用を希望する市民も、対象に含まれます。健康福祉局企画部相談調整課が案内しています。自分の相談を扱うか、ページの対象を見て確かめます。

差別や配慮のことで困った時は、別の案内も見ます。横浜市は、障害者差別に関する相談先を示しています。事業者や事業担当部署への相談の案内があります。あっせんの問い合わせ先も、区別して載っています。障害施策推進課の共生社会等推進担当が掲載されています。困りごとの内容に合う窓口を選んで聞きます。

外へ相談する時は、事業所名と困る場面を伝えます。既に相談した相手がいれば、その結果も整理します。何を受け取ったか、どこが分からないかを話します。窓口から別の相手を案内されたら、名前を控えます。次に何を伝えるかも、一緒に確かめます。一人で同じ説明を繰り返して疲れる時は、その点も話せます。

B型の支援員について、見学で何をメモしますか?

役名と名前、相談する方法を控えます。

B型の支援員について、見学で何をメモしますか?

見学で持ち帰る相談メモ

作業の相談役名__ 名前__ 方法__
暮らしの相談役名__ 名前__ 方法__
計画の希望役名__ 名前__ 方法__
運営の説明役名__ 名前__ 方法__
苦情の受付名前__ 連絡先__
不在の時相手__ 連絡の方法__
出典:

相談メモは、話したい相手を見つけるための控えです。役名だけでなく、実際の名前を入れて作ります。作業、暮らし、目標、運営、苦情の欄に分けます。担当が不在の時に話せる人も、聞いておきます。説明を受けて分かった所から書けば使えます。神奈川で複数の事業所を見学する時も、別々に残します。

最初の欄には、作業の担当を書きます。名前の横に、どんなことを聞く相手かを添えます。次に、暮らしの相談の相手を控えます。サビ管は、計画や希望を話す相手として書きます。運営についての連絡先は、管理者の欄に入れます。苦情の受付は、説明書と照らして記入します。

相談する方法も、同じ紙に書きます。直接話すのか、先に予約するのかを聞きます。電話が苦手なら、別の方法も相談します。紙を渡す場合は、誰に渡すかまで控えます。返事を受け取る方法も、一緒に書いておきます。不在の時はどうするかも、見学中に確かめます。

持ち帰る前に、名前を読み直してもらう方法があります。似た役名を取り違えていないかを見ます。担当が変わった時に、どこで分かるかも尋ねます。通い始めたら、実際に話した相手を書き足します。相談した日と、次にすることも短く残します。使ってみて分かりにくい欄は、自分の言葉へ直せます。

メモには、自分が伝えたいことも添えておきます。最初に話したい困りごとを、短く書きます。声で伝えるか、見せて伝えるかも考えます。同席してほしい人がいれば、その希望も記します。見学先で全部を話せなかったら、残りに印を付けます。次に聞く相手が分かれば、相談を続けられます。

見学を終えたら、役目と名前をもう一度見比べます。相談先が分かるだけでも、通う場面を考えやすくなります。作業で困った時、朝がつらい時を想像してみます。どの欄を見ればよいか、自分でたどってみます。空欄があれば、次の連絡で確かめる項目にします。自分の希望を伝えるためのメモとして使ってください。

出典一覧

  1. 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)|デジタル庁 e-Gov法令検索|2025-10-01施行版
  2. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)|デジタル庁 e-Gov法令検索|2026-10-18取得版
  3. 障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省|更新日表示なし
  4. 障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて(平成29年3月31日 障発0331第15号)|厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長|2017-03-31通知
  5. 笠間市就労継続支援B型事業実施規則|笠間市|2018-04-01施行の附則あり
  6. 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例|横浜市|2026-10-19掲載版
  7. 障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月)|厚生労働省|2024-03大臣決定
  8. 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について|厚生労働省|2000-06-07通知
  9. 福祉調整委員会とは|横浜市|2025-05-22更新
  10. 障害者差別に関する相談|横浜市|2025-12-05更新