仕事の中身と、教わり方
就労継続支援B型のSNS運用では何をする?

SNS運用の作業は、投稿の下調べや、文・画像などを作る仕事です。
- 全部を自分だけでするとは限りません。
- 教わり方と、公開前の確認者を確かめます。
- 顔や声、使う素材の許可を分けて見ます。
見る事が好きなSNSにも、いろいろな作業があります。
自分がやる所と、任せる所を分けて見てみましょう。
B型のSNS運用はどんな仕事?
文を考えたり、画像や動画を作ったりする例があります。

見るのが好きなSNSにも、いくつか仕事があります。写真を撮らなくても、文を作る事などが考えられます。まず、どこを任されるかを見ます。
例えば、お知らせの日にちを調べる仕事です。元の案内を読み、使う所をメモします。そのメモを、文や画像を作る人へ渡す例もあります。
B型は、働く場や練習する場を用意する支援です。何ができるかは、通う所ごとに違います。全部を自分だけで行うとは限りません。
投稿づくりには、いくつかの担当がある
| 工程 | する事 | 渡す物 |
|---|---|---|
| 下調べ | 元の案内を読む | 情報のメモ |
| 文 | 読む人に伝わる文を考える | 投稿文の案 |
| 画像・動画 | 文字や場面を整える | 確認する版 |
| 確認 | 資料や許可を見比べる | 直す点と理由 |
B型のSNS運用はどの順に進む?
何を作るかを見て、調べ、作ってから見直す例です。

例えば、店の新しいお知らせを作る時です。いつ、何を、誰に伝えたいかをそろえます。出来た物を受け取る人も、先に決めます。
調べ終わったら、文や画像を作って見直します。ここをこう直して、と教わったら、直してまた見せます。進め方の例を、下の図にまとめました。
作る事と、外に出す事は分けます。文だけを作り、SNSへ出す人へ渡す仕事も考えられます。どこまでやってよいかを、はじめに聞いておきます。
係の人から返事がないなら、自分の文を勝手に外へ出しません。どこまで終わったかを伝え、次に何をすればよいか聞きます。
作った後に、確認と投稿を分ける
依頼と資料
担当と作る物をそろえる
文・画像・動画
作って、自分で見直す
確認して渡す
担当者の確認後に投稿へ
下調べと投稿文では何をする?
元の話を調べ、読む人に伝わるように文を作る例です。
下調べでは、使うお知らせの元を探します。日にちや場所が今も合っているかを見ます。古い案内を、今の話として出さないためです。
文では、何を先に伝えると分かるかを考えます。写真と文が、違う事を言っていないかも見ます。うつして使う文は、自分が書いた所と分けます。
たとえば、店のお知らせを作って試すときです。仕事で渡された物は、自分で使い回しません。使ってよいか分からない物は、係の人へ戻します。
例えば、案内では明日となっていても、古い文かもしれません。いつ出た案内かも見てから、使えるかを考えます。
同じ案内でも、下調べと文づくりは違う
| 見比べる所 | 下調べ | 投稿文 |
|---|---|---|
| 見る物 | 元の案内・情報の時点 | 読む人・使う写真 |
| 作る物 | 日時や内容のメモ | 伝える短い文 |
| 確かめる所 | 元の資料と合っているか | 文と写真の意味が合うか |
B型のSNS運用で画像や動画は何を作る?
画像を見やすくしたり、動画を短くする仕事の例です。

画像では、文字の大きさや並べ方を整える例があります。動画なら、使う場面を選んで短くする例です。どちらも、見て伝わるかを確かめます。
道具や任される所は、どこでも同じではありません。例えば、短くした動画を次の人へ渡す仕事です。音や字幕まで付けるかも、はじめに聞きます。
ここで見るのは、作った物を確かめる人へ渡す所までです。細かな作り方は、画像と動画でまた違います。作る物と、工賃の決まりを分けて聞きます。
素材を受け取って、確認用の版へ
素材の受取
使える範囲を先に見る
画像や動画の作業
決めた工程を担当する
確認用の版
直す点を受け取る
B型のSNS運用は初めてならどう教わる?
見本でやってみて、直す所を教わる方法が一例です。

たとえば、短めの文や、少ない画像で試すときです。見本を見て作り、直す所を教わります。
分からない時は、どこで止まったかを伝えます。説明を聞く他に、見せてもらう方法もあります。一緒に試すと分かるか、と聞く事もできます。
自分がどうしたいかも、教わる人に伝えておきます。やってみたい事や困る所を話して、計画に生かす仕組みです。教わり方は、実際の見本で確かめます。
本人と支える役割
教える職員
見本や作業量を調整する
← 希望・質問
説明・見本 →
↑ 希望・質問
説明・見本 ↓
本人
試したい事・困る所を伝える
作った案・質問 →
← 完成の条件
作った案・質問 ↓
↑ 完成の条件
確認する担当
出す前の内容を確かめる
B型のSNS運用で人が写る時はどうする?
写る人に、どこまで外に出してよいかを先に聞きます。

写真を撮ってよい時も、ネットへ出してよいとは限りません。写る人がどうしたいかを先に聞きます。自分が写る時も、同じように考えます。
どこに出すか、名前も出すか、いつまで出すかを分けます。顔や声の他にも、外へ出してよい所をそろえます。使ってよいか分からない時は、そのままSNSへ出しません。
自分の姿を、勝手に撮られたり出されたりしない事を考えます。これに関わるのが肖像権です。写りたくない時は、写らずにできる担当も相談します。
人の顔や声がある素材を、そのまま出さない
人の顔や声がある?
許可と範囲を確認
未確認なら、そのまま出さない
背景と素材も確認
名前や住所、権利は残る
顔を隠せば、そのまま投稿してよい?
顔を隠しても、名前や背景から分かる事があります。
顔がなくても、名札や書類から誰か分かる事があります。後ろの電柱などに、住所が書かれている場合もあります。小さくて読めなくても、拡大すれば読めるかもしれません。
声や服、その日の行動から分かる事もあります。顔だけ隠せばよい、とは決められません。自分だけで済ませず、係の人と一緒に見ます。
社内に飾る時の説明だけでは、外へ出してよいか決められません。顔を隠しても、写る人がどうしたいかは別に確かめます。どこまで出してよいかを、係の人とそろえます。
顔の他も確かめる
顔だけなら見えない
だから投稿してよい?
名前・背景・声も見る
担当者と許可の範囲を確認
B型のSNS運用で画像や音楽は自由に使える?
使ってよいかは、ネットの画像や音楽でも先に見ます。

ネットで見つけたから、自由に使えるとは限りません。誰が作った物か、何に使ってよいかを見ます。書かれている決まりがよく分からなければ、使わずに戻します。
音楽は、曲と録音した音源の権利を分けて考えます。アプリで選べる物でも、仕事では使えない場合があります。何のために、どこへ出すかを係の人と確かめます。
使いたい物の場所や、書かれていた決まりをメモします。それを添えて聞くと、何が分からないかを伝えられます。先に出して、後から聞く流れにはしません。
素材の条件が分からなければ、使う前に戻す
| 確認する所 | 見る内容 |
|---|---|
| 出所 | 誰が作った物か |
| 使える条件 | 仕事・加工・投稿先で使えるか |
| 音楽 | 曲と音源の権利を分ける |
| 分からない時 | 素材の場所を添えて担当者へ戻す |
B型のSNS運用は私用のアカウントを使う?
私用を使えるかは、仕事用との分け方と、通う所の決まりによります。

仕事用を使うか、ふだん自分が使う物を使うかは一律ではありません。頼まれた仕事や、通う所の決まりに沿って見ます。文を作るだけか、SNSへ出す所までできるかも分けます。
誰が入れて、誰が外に出せるかをそろえます。名前などの情報を扱う時は、置く場所やできる事も大事です。操作する前に、どこまでしてよいかを係の人に聞きます。
仕事用の連絡先とパスワードは、事業所が用意する物か聞きます。仕事で使う物と、生活で使う物を分けて考えます。下の図で、何を見ればよいかをまとめました。
同じ画面が見えていても、自分が押してよいとは限りません。誰が何をしてよいかを、はじめに教わります。
私用を使うかは、依頼と事業所の決まりによる
| 見比べる所 | 仕事の範囲 | 私用の範囲 |
|---|---|---|
| 使う人 | 誰が入れるかを決める | 本人の生活の使い方 |
| できる操作 | 文案・確認・投稿を分ける | 仕事の許可と同じではない |
| 保存先・連絡先 | 事業所の決まりを確かめる | 無断で仕事へ流用しない |
コメントや広告の確認は誰がする?
文を出す前に、返事や広告を確かめる人へ渡します。
コメントへ返事をするかも、仕事ごとに違います。文の案を作る人と、返す人が別の場合もあります。困る事が書かれていたら、自分だけで返さず伝えます。
広告を、ただの感想のように見せない事も大事です。何が本当かを見る所と、どう見せるかは分けます。広告を頼んだ側と、文を作る側も分けて見ます。
数字を決めた日にメモする仕事も考えられます。何を、いつ見て、誰に渡すかをそろえます。反応が少なくても、その人の価値を決める物ではありません。
返信と公開の担当
文案や気付きを作る人
困る内容も、担当者へ伝える
確認する人
事実・広告の表示・許可を確かめる
返信・投稿を出す人
決めた範囲で操作する
全国のB型でSNS運用を探す時は?
昔の例と今の仕事を分けて、行ってみたい所で聞きます。

たとえば、神奈川の2024年9月の報告を見るときです。記事やチラシなどを作る例があります。広報のために知らせる活動の例もあります。今そこで、どれだけこの仕事ができるかは分かりません。
地域から行ってみたい所を見つけ、今の仕事を確かめます。文だけか、画像や動画も作るかを聞きます。空きや教わり方は、同じではありません。
横浜市で新しく使いたい時は、区の窓口へ相談します。18歳以上は原則、高齢・障害支援課が窓口です。高校生などでは、別の課が担当する場合もあります。市の案内は2025年11月13日更新。
神奈川の過去の例と、今の候補を分ける
神奈川県の過去調査
文や広報を作る例
地域から候補を探す
場所と支援の種類を見る
今の作業を確かめる
SNSの担当や教わり方を聞く
B型のSNS運用の見学で何を確かめる?
作る物と教わる人、外に出す前に確かめる人を分けます。

見学では、試したい所を一つ選んで話せます。仕事と練習、教える人と確かめる人を分けて見ます。まだ分からない所も、メモに残しておいてよいのです。
例えば、文は作りたいけれど写真には写りたくない、と伝えます。使ってよい画像かを誰に聞くかも、見本で確かめます。顔出しや私用の使い方を、急いで決めなくてもよいのです。
得意や苦手は、試してみて分かる事もあります。病名だけで向くと決めず、自分がどう感じるかも見ます。下のメモは、登録せずに使えます。
まだ聞けていない所は、まだ分からないと書いておきます。ない、と書き換えてしまわないためです。
このメモは、いま開いている画面だけで使えます。ログインや自動保存はなく、入力は送信されません。残したい内容は、印刷するかコピーして保管できます。
作業・教わり方・許可のメモを持ち帰る
出典と確認した所
原文の地域の例と、国の決まりは分けています。
- [1] デジタル庁 e-Gov法令検索:障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)
時点:台帳の書誌は2026-10-18確認版。今回2026-10-26に公式APIで該当条文を再取得。版の施行日は未確定
参照:第6条の10第2号/。公式APIの原文保存。定義の範囲のみ。
- [3] デジタル庁 e-Gov法令検索:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・略称「指定基準」)
時点:台帳の採用施行版は2025-10-01。今回2026-10-26に公式APIで該当条文を再取得。今回の施行版指定は未確定
参照:第202条による準用と第58条第2・5・7項。本人の希望を把握し計画案を作成、説明と文書同意。
- [2] 神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課:工賃向上計画に係るアンケート調査 結果報告書
時点:令和6年9月(調査:令和6年1月15日配布・2月9日回答期限)
参照:問3-2、本文57頁(PDF59頁)のサービス欄:記事・名刺・マニュアル・報告書・チラシの作成(5)。に関連する具体の追加照合。
- [4] 消費者庁:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
時点:ページ内に更新日の表示なし
参照:「景品表示法の対象となるのは事業者だけです」:広告主と依頼を受けた第三者を分ける。。
- デジタル庁 e-Gov法令検索:著作権法(昭和45年法律第48号)
時点:2026-10-26公式APIで現行条文を取得。施行版の日付は未確定
参照:第23条(今回公式APIで再確認)、第32/48条(同会話で原文確認)。投稿の公衆送信と引用条件を分ける。
- 個人情報保護委員会:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
時点:資料全体の最終改定日は今回未確定
参照:3-4-2安全管理措置・3-4-3従業者の監督・3-4-4委託先の監督・10-4人的安全管理措置
- 文化庁:著作権テキスト 令和8年度版
時点:令和8年度版。公式教材ページの現行リンクから2026-10-26取得
参照:本文75頁(PDF78頁):引用の条件。公表済み/公正な慣行/目的上正当な範囲/出所明示
- 東京都消費生活総合センター:令和6年度 消費者教育DVD 付属資料 SNS投稿編~肖像権と写真投稿時の注意~
時点:令和6年度版
参照:PDF1頁:肖像権への配慮、写り込む氏名/住所/位置情報、事前確認
- 文化庁:著作権、これってOK?NG?
時点:2026-10-26掲載確認。ページの改訂日未表示
参照:第1/2/6問:ライブ公開/音源の権利/ネットの画像と権利者の利用条件
- 個人情報保護委員会:個人情報保護法ガイドラインに関するQ&A
時点:最終改定日未確定
参照:Q7-11/A7-11:会社行事の写真の社内展示と個人情報/個人データの区別。肖像権等にも配慮し、不特定多数への提供は自主的同意等が望ましい旨
- [5] 横浜市:障害福祉サービスの利用手続き
時点:2025-11-13更新/2026-10-26確認
参照:3(1)事前相談:年齢別の課、18歳以上の高校生等の例外。
