就労継続支援B型と介護保険は併用できる?
B型は、働く機会や作業の支援を受ける障害福祉サービスです。介護保険は、暮らしに必要な介護を支えます。条件を満たせば、B型と介護保険は一緒に使えます。65歳になっても、B型をやめる決まりはありません。相談先や手続き、費用を、ここで整理します。
- B型と介護保険のサービスは、必要に応じて組み合わせて使える場合があります。
- 同じ内容の介護サービスは、原則として介護保険が優先されます。B型そのものに相当する介護保険サービスはありません。
- 65歳になったことだけでB型の利用が終わるわけではありません。利用の手続きと費用を、障害福祉・介護保険それぞれで確かめましょう。
B型と介護保険は併用できる?
B型と介護保険は、組み合わせて使える場合があります。それぞれの利用条件を満たすことが必要です。
B型は、雇用契約を結んで働くことが難しい人を支えます。作業の機会や、働くための知識・能力を学ぶ支援があります。障害福祉サービスの一つです。介護保険には、B型に相当するサービスがありません。
B型で働きながら、自宅で入浴などの介護を受けたい。こうした場合は、介護保険のサービスも検討できます。働くための支援と、暮らしに必要な介護を組み合わせます。
B型の支給決定と、介護保険の認定は別の手続きです。必要な支援を整理し、両方の担当者に利用の希望を伝えます。
B型でも介護保険が優先される?
同じ内容の支援を受けられる場合は、介護保険が原則優先です。必要な支援を受けられるか、個別に判断します。
たとえば、自宅で体を洗う手助けが必要な場合です。障害福祉の居宅介護と、介護保険の訪問介護を比べます。必要な支援を、介護保険で受けられるか確認します。
B型に相当するサービスは、介護保険にはありません。働くために必要な支援として、障害福祉で利用を検討します。
介護保険だけでは足りない支援もあります。その場合は、障害福祉も合わせて使えることがあります。支援の内容や量、事業所の受入状況も判断の材料です。市区町村が、本人の状況に応じて判断します。相談時には、支援が足りない場面を具体的に伝えます。
B型と介護保険のデイサービスはどう違う?
B型は働くための支援、デイサービスは日常生活の介護や機能訓練などが中心です。
B型では、作業や生産活動を通じて働く力を育てます。自分に合った働き方や生活のリズムも整えていきます。事業所との雇用契約はなく、生産活動に対して工賃が出ます。
デイサービスでは、食事や入浴の支援、機能訓練を受けます。本人の状態や事業所によって、受けられる支援は異なります。
「働きたい」「入浴に手助けが必要」という希望を整理します。両方を使うときは、曜日、体力、送迎の時間を調整します。同じ日の利用を希望する場合も、事前の確認が必要です。市区町村と各事業所に、時間や費用の扱いを尋ねます。
B型と介護保険は何歳から関係する?
介護保険は、主に65歳から関わる制度です。40〜64歳でも、特定疾病が原因なら対象になり得ます。
市区町村に住所がある65歳以上の人は、第1号被保険者です。要介護・要支援の認定を受けて、サービスを利用します。介護が必要になった原因は問いません。一部の障害者支援施設などに入所している間は、介護保険に加入しない場合があります。
40〜64歳の医療保険加入者は、第2号被保険者です。「特定疾病」が原因で介護や支援が必要な場合に対象となります。特定疾病は、がんの末期や関節リウマチなど、国が決めた16の病気です。こちらも、要介護・要支援の認定が必要です。
65歳になるとB型をやめなければならない?
65歳になったことだけで、B型の利用が終わるわけではありません。B型には一律の65歳の利用上限がありません。対象条件と支援の必要性を、市区町村が判断します。利用中の人は、受給者証の更新時に続けたい希望を伝えます。
65歳を過ぎてから、新しくB型を使える?
65歳を過ぎてからでも、B型の新規利用を申請できます。B型の対象者には、50歳に達している人も含まれます。この場合、就労選択支援での事前評価は必須ではありません。市区町村が支援の必要性を判断し、支給を決めます。
共生型サービスはB型にも関係する?
共生型サービスは、同じ事業所で両制度の支援を受ける仕組みです。ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイが対象です。65歳以降も、なじみの事業所を使い続けやすくなります。B型はこの対象サービスに含まれていません。
B型と介護保険を一緒に使うには?
B型の支給決定と介護保険の認定を、別々に進めます。両方の担当者と、利用する支援や曜日を調整します。
まず、今使っているサービスと受けたい支援を整理します。B型の利用中なら、障害福祉サービス受給者証を用意します。相談支援専門員とB型事業所に、介護保険の利用希望を伝えます。
市区町村の介護保険窓口に、要介護・要支援認定を申請します。心身の状態の調査や、主治医の意見書をもとに認定されます。認定結果が出たら、利用するサービスを相談します。ケアマネジャーや地域包括支援センターが相談先です。
B型は、本人の状況や支援の必要性を市区町村が確認します。そのうえで、B型の支給を決めます。
支援が決まったら、働く日と介護を受ける日を調整します。送迎や休息の時間も含めて、無理のない予定にします。利用中の計画がある場合は、変更が必要か担当者と確認します。
- 1 現在の利用と希望を整理受給者証、困っていること、続けたい働き方を確認
- 2 それぞれの手続きを相談B型の支給決定と、介護保険の認定・利用計画を確認
- 3 支援と通う日を調整担当者同士で、曜日・送迎・休息を含めて調整
B型と介護保険の相談は誰にする?
障害福祉は相談支援専門員、介護保険はケアマネジャーです。市区町村の各窓口にも相談できます。
相談支援専門員には、働き方の希望と必要な支援を伝えます。B型事業所には、作業中の様子や体調の変化を共有します。通所や送迎の困りごとも、利用予定を考える材料になります。
ケアマネジャーには、入浴や移動などで必要な介護と、B型へ通う予定を伝えます。まだ担当のケアマネジャーがいない場合は、市区町村の介護保険窓口へ相談できます。高齢者の暮らしや介護については、地域包括支援センターも相談先になります。
市区町村は申請を受け、認定や支給を判断します。障害福祉と介護保険では、手続きを分けます。相談支援専門員とケアマネジャーには、連携を頼めます。本人の希望と、必要な支援を共有してもらいましょう。担当者同士の連絡を希望することも伝えられます。
B型と介護保険の費用はどう確かめる?
B型と介護保険は、それぞれの利用者負担と、食費などの実費を分けて確認します。
B型の利用者負担には、所得に応じた月の上限がある
障害福祉サービスの利用者負担は、原則1割です。所得に応じて、月に払う上限額が決まっています。成人のB型では、所得を判断する範囲は本人と配偶者です。親と同居していても、親の所得をそのまま合算しません。
| 区分 | 所得などの条件 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯。20歳以上の入所施設利用者やグループホーム利用者を除く | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の世帯 | 37,200円 |
上限額は、毎月必ず払う定額ではありません。利用に応じた1割負担が上限より少なければ、その額を払います。食費などの実費は別です。受給者証の上限額と、事業所の料金表を見比べます。
介護保険は、所得などに応じて1〜3割を負担する
介護保険サービスの利用者負担は、所得などに応じて1〜3割です。40〜64歳の第2号被保険者の負担割合は1割です。自分に適用される割合は、介護保険負担割合証で確認できます。
| サービス | 利用者負担の基本 | 別に確認する費用 |
|---|---|---|
| B型 | 原則1割。所得に応じた負担上限月額がある | 食費など、事業所で定める実費 |
| 介護保険 | 所得などに応じて1〜3割。負担割合証で確認する | 食費、居住費、日常生活費など。支給限度額を超える利用の負担も確認する |
対象となる負担は、申請して合算できる場合がある
「高額障害福祉サービス等給付費」は負担を軽くする制度です。本人と配偶者の、対象となる利用者負担を合算します。基準額を超えた場合に、申請して支給を受けます。自動的に払い戻されるものではありません。
介護保険の負担にも、合算できる場合があります。同じ人が障害福祉サービスなども使っていることが条件です。対象となる介護サービスの負担を合算します。
高額介護サービス費などの支給分は、調整して計算します。介護保険料、食費、居住費などは合算の対象外です。成人の課税世帯は、合算の基準額が原則月37,200円です。非課税世帯と生活保護世帯の基準額は0円です。ただし、介護保険の負担は0円として数えます。そのため、この合算では介護保険の負担は戻りません。65歳になる前の5年間、居宅介護や生活介護などを続けて使っていた人は別です。非課税世帯などの条件を満たせば、訪問介護などの負担が戻る場合があります。「新高額障害福祉サービス等給付費」という制度です。受給者証のB型の上限額とは、分けて確認します。
申請先は、市区町村の障害福祉窓口です。領収書、受給者証、介護保険の負担を示す書類を保管します。給付を受けた場合は、その通知も用意します。必要な書類と申請方法を、担当窓口に尋ねます。
- 1 B型の負担を確認受給者証の負担上限月額と実費を確認
- 2 介護保険の負担を確認負担割合、サービス費用、実費を確認
- 3 合算の対象なら申請対象額・基準額・必要書類を窓口で確認
お住まいの市区町村で、B型と介護保険を相談するには?
市区町村の障害福祉と介護保険の窓口が相談先です。公式サイトでは、それぞれの担当課を探します。
担当課の名前は自治体によって異なります。「市区町村名 障害福祉 相談窓口」で検索します。介護は「市区町村名 介護保険 認定申請」で探せます。見つからない場合は、代表窓口に担当課への案内を頼みます。
「B型を続けながら介護保険も使いたい」と希望を伝えます。新規利用なら、そのことも一緒に伝えます。両制度に関わる相談だと伝えると、担当者につながりやすくなります。
受給者証や介護保険の書類を、手元に用意します。事業所名、希望する曜日、必要な送迎もメモします。窓口に行く場合は、予約の要否と持参する物を確認します。
B型と介護保険の相談前に何をまとめる?
今の利用、働く希望、介護が必要な場面をまとめます。書類とメモがあると、両方の担当者へ伝えやすくなります。
受給者証や介護保険の認定結果があれば、持参します。認定前でも、困りごとや希望を書いたメモで相談できます。
働く日と、介護が必要な場面を分けて書きます。たとえば「B型には今の曜日で通いたい」という希望です。「入浴が難しい」「送迎までの移動に手助けが必要」とも書けます。
- 現在の利用:B型や介護サービスの事業所名、利用する曜日、担当者の連絡先
- 確認できる書類:受給者証、介護保険の認定結果、負担割合証、利用計画など
- 働く希望:続けたい作業、通いたい曜日、体力面で配慮してほしいこと
- 必要な介護:入浴、食事、移動など、困っている場面と必要な手助け
- 予定と費用:送迎の時間、休息の時間、食費などの実費、負担できる費用
今の介護保険の支援で足りない場面も、具体的に伝えます。説明が難しければ、家族や支援者と一緒に相談できます。
B型で働くことと、暮らしの介護を一緒に考えていきます。まずは、続けたい働き方を言葉にします。関係する窓口や支援者と、無理のない利用方法を相談しましょう。
出典・参考資料
併用と介護保険の優先関係
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e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
他の法令による給付との調整については第7条、高額障害福祉サービス等給付費については第76条の2。
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厚生労働省通知「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(札幌市掲載PDF)
介護保険との適用関係、介護保険に相当するサービスがない障害福祉サービスなどに関する資料。
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」
障害福祉サービスの支給決定、対象者、介護保険との関係などに関する資料。
B型の支援内容と年齢に関する制度
-
厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
就労継続支援B型の目的、支援内容、対象者に関する制度説明。
-
e-Gov法令検索「介護保険法」
第9条の被保険者区分、要介護・要支援の定義、認定などに関する規定。
-
厚生労働省「共生型サービス」
障害福祉と介護保険の両方の指定を受けて支援を提供する仕組みに関する資料。
利用者負担と高額障害福祉サービス等給付費
-
厚生労働省「障害者の利用者負担」
所得区分、負担上限月額、世帯の範囲、高額障害福祉サービス等給付費に関する制度説明。
-
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
介護保険サービスの自己負担割合、支給限度額、食費などの費用に関する制度説明。
-
厚生労働省掲載「障害者総合支援法」第76条の2
高額障害福祉サービス等給付費の法的根拠。
-
e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」
高額障害福祉サービス等給付費の対象負担や算定に関する規定。
自治体の窓口・手続きの案内
-
大阪市「障がいのある方の介護保険利用について」
大阪市における障害福祉サービスと介護保険の利用案内。
-
東大阪市「東大阪市障害福祉サービス支給決定ガイドラインについて」
東大阪市の障害福祉サービスに関する案内。
-
東海村「障害福祉サービスと介護保険サービスの併給について」
東海村で両制度の利用を相談する際の案内。
-
堺市「介護保険のサービスを利用するための手続き ~認定申請~」
堺市における要介護・要支援認定の申請手続き。
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横浜市「各区の障害に関する相談窓口(福祉保健センター内)」
横浜市内の区役所などで障害に関する相談をする際の窓口案内。
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横浜市「介護保険のあらまし」
横浜市における介護保険の利用案内。
厚生労働省の通知と手引き
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
介護保険が優先される範囲と、就労継続支援など介護保険に相当するサービスがない障害福祉サービスの扱いを示した通知。
- 厚生労働省「「就労選択支援の実施について」の一部改正について」(令和7年9月30日)
就労選択支援の対象者と、50歳以上の人などは事前の評価なしでB型を利用できることを示した通知。
- 厚生労働省「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」(令和8年6月版)
高額障害福祉サービス等給付費で合算する負担の範囲と基準額、介護保険の負担との合算の扱い。
制度の検討経緯に関する参考資料
-
衆議院「厚生労働委員会会議録」2016年5月11日
障害福祉と介護保険の関係などについての審議記録。
