就労継続支援B型の国民年金は払う?免除・猶予と相談先の確かめ方

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働く障害福祉サービスです。通所中でも、国民年金の第1号被保険者は、免除や納付猶予などの対象となる場合を除き、原則として保険料を納めます。
「年金を払う」と「年金を受け取る」。この言葉が重なると、話が分かりにくくなります。この記事では、払う保険料を中心に整理します。
ここで中心に扱うのは、第1号被保険者の保険料です。加入区分、免除・納付猶予の条件、申請や届出の流れを説明します。個々人の承認の可否を判定するものではありません。
B型に通う間も国民年金の保険料を払いますか?
第1号被保険者で、免除・納付猶予などが適用されていなければ、B型への通所中も原則として保険料を納めます。通所そのものを理由に免除される仕組みではありません。

第1号被保険者は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、厚生年金に加入する第2号被保険者と、その被扶養配偶者である第3号被保険者を除いた人です。B型の利用名ではなく、本人の加入区分で保険料の扱いを見ます。
第2号被保険者は厚生年金保険料を通じて負担し、第3号被保険者は国民年金保険料を個別には納めません。ただし、第3号被保険者は単に家族の扶養に入っている人全般ではなく、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。
B型は雇用契約を結ばないサービスなので、通所することだけで、その事業所の厚生年金に加入するわけではありません。本人が別の仕事で厚生年金に加入している場合なども含め、現在の加入記録に沿って整理します。
第1号被保険者でも、障害基礎年金などの受給者や生活保護の生活扶助を受ける人には、法定免除があります。法定免除に当てはまらなくても、所得などの条件に応じて申請による免除や納付猶予を利用できる場合があります。
B型の通所と保険料を分けて見る
B-GO!の入口図:第1号被保険者の保険料の扱い
法定免除に関わる給付を受けている?
法定免除の対象と届出を見る
障害基礎年金など・生活扶助が対象
原則は保険料を納付する
所得などの条件により免除・猶予を申請できる
保険料を納める場合、納付期限は原則として対象月の翌月末日です。納付書、口座振替、クレジットカードなどの納付方法があります。保険料の案内は、対象月と納付期限を見て扱います。
第1号被保険者で支払いが難しい時は、未納のままにせず、免除・納付猶予の条件を確認して申請します。工賃が少ないことだけで自動的に承認されるのではなく、制度ごとに本人や配偶者などの所得を審査します。
年金を受け取る条件は、別の話です。そこから調べたい人は、B型と障害年金へ進んでください。
B型の国民年金は「払う・免除・猶予」をどう分けますか?
原則は納付です。申請による免除は所得などに応じて保険料の全額または一部を免除し、納付猶予は対象者の支払いを猶予します。免除期間は老齢基礎年金額に一定割合が反映されますが、猶予期間は追納しなければ年金額に反映されません。

申請による免除では、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年等の所得を審査します。全額免除のほか、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。学生は原則として学生納付特例制度の対象で、ここで説明する申請免除とは分けて扱います。
納付猶予は、20歳以上50歳未満の学生でない人が対象です。本人と配偶者の前年等の所得を審査し、世帯主の所得は審査しません。そのため、世帯主の所得により免除が認められない場合でも、猶予の条件に当てはまる可能性があります。
下の表は、第1号被保険者の納付と、申請による免除・納付猶予を比べたものです。障害年金の受給などによる法定免除は、所得審査による申請免除とは別の制度として、次の章で説明します。
払う・申請免除・納付猶予を比べる
B-GO!の比べ表:対象・手続き・将来の扱い
| 見る項目 | 払う | 免除 | 猶予 |
|---|---|---|---|
| 主な対象・条件 | 第1号被保険者で、免除・猶予などの適用がない人 | 本人・配偶者・世帯主の所得などを審査。学生は原則別制度 | 20歳以上50歳未満で学生でない人。本人・配偶者の所得を審査 |
| 手続きと支払い | 納付期限までに保険料を納める | 申請して審査。一部免除では残りの保険料を納める | 申請して審査。承認期間の納付を猶予する |
| 将来の老齢基礎年金 | 納付済期間として年金額に反映 | 受給資格期間に入り、免除の種類に応じて年金額にも反映 | 受給資格期間に入るが、追納しない限り年金額には反映されない |
この表の免除は申請による免除です。法定免除は別に届出が必要で、個々人の可否は所得などの審査で決まります。
免除と猶予の大きな違いは、審査する人の範囲と、老齢基礎年金額への反映です。「今は払わない」という点だけで同じ制度と考えず、どちらの承認を受けた期間なのかを区別します。
申請には「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を使い、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に提出します。郵送のほか、マイナポータルを利用した電子申請も案内されています。
申請時には、基礎年金番号またはマイナンバー、本人確認に関する書類などを用意します。失業などの特例を受ける場合は、その事実を確認する書類も必要です。全員に同じ添付書類が必要なのではなく、申請理由に応じて用意するものが変わります。
一部免除が承認された場合は、免除されなかった残りの保険料を納めます。残額を納めないと、その月は一部免除期間として扱われず、未納になります。「免除の通知が来たので支払いはない」とまとめないことが大切です。
申請してからは審査結果を確認し、承認された制度と期間に沿って扱います。申請書を出したことと、免除・納付猶予が承認されたことは別です。失業などの事情がある場合も、B型の利用だけを理由に可否を決めることはできません。
B型の国民年金で法定免除になるのはどんな人ですか?
第1号被保険者のうち、障害基礎年金などを受ける人や、生活保護の生活扶助を受ける人が対象です。所得審査による申請免除と異なり、対象となる事実に基づく免除ですが、届出は必要です。

被用者年金の障害年金では、2級以上が対象です。障害基礎年金を受ける人も対象に入ります。2025年5月更新の日本年金機構の案内です。
生活保護については、「生活扶助」を受けているかを見ます。生活保護という言葉だけでまとめず、受けている扶助の名前を伝えます。
対象になる給付を受けていても、届出がいります。給付の決定を受けたことと、保険料の届出を済ませたことは、別に見ておきます。
ここで見るのは、病名や作業の得意不得意ではありません。受けている給付の正式な名前です。B型でどんな作業をしているかとは、話を分けます。
法定免除の届出へ進む道
給付の名前から、保険料の届出へつなぐ
給付の名前
障害年金や生活扶助の案内
対象かどうか
年金名・等級・扶助名を伝える
市区町村へ
法定免除の届出を進める
障害厚生年金には3級もありますが、法定免除の案内で対象とされている被用者年金の障害年金は2級以上です。「障害年金」という呼び方だけではなく、年金の種類と等級を分けて見る理由はここにあります。
生活扶助を受けている場合も、本人にその扶助が適用されていることを確認します。家族が受けている給付と本人の給付を混同せず、決定の書類にある扶助名と開始日を、届出に使う情報として整理します。
法定免除は、本人・配偶者・世帯主の所得を審査する申請免除とは仕組みが違います。障害年金などを受けている事実に基づく届出なのか、所得などによる免除の申請なのかを分けると、必要な手続きを選びやすくなります。
当てはまる給付がない場合も、直ちに「免除は使えない」とは決まりません。申請による免除は本人・配偶者・世帯主の所得など、納付猶予は年齢と本人・配偶者の所得などを基準に審査されます。
法定免除の対象となる給付が分かったら、次は免除の開始月です。給付の決定通知を受け取った日やB型への通所開始日ではなく、法定免除に該当した日を基準に保険料の対象月を整理します。
B型の国民年金で法定免除はいつから始まりますか?
法定免除に該当した日を含む月の、前の月分からです。障害年金では受給権が発生した日など、対象となる事実の日付を基準にします。

生活扶助では、開始日をふくむ月の前月分からです。2025年5月更新の案内に書かれています。
ここで見る日は、B型に通い始めた日ではありません。法定免除の対象となる障害年金の受給権発生日や、生活扶助の開始日です。
お金が口座に入った日だけで、始まりの月を決めないようにします。年金の初回振込日と受給権が発生した日は同じ意味ではありません。給付の書類にある日付を、保険料の対象月と対応させます。
給付の案内と保険料の案内には、違う日付が出てきます。封筒を受け取った日も、紙を出した日もあります。免除の開始月を考える時は、これらの日と法定免除に該当した日を区別します。
法定免除の始まりの見方
B型の開始日ではなく、対象の給付の日付を見る
免除の始まり
法定免除に該当した月の前月分
受給権発生・扶助開始
対象になる日が入っている月
記録と合わせる
対象の月を年金の窓口で確かめる
法定免除の開始月と、所得などによる申請免除の対象期間は、同じ決め方ではありません。申請免除・納付猶予は、申請できる期間の範囲内で審査を受けます。法定免除の「該当した月の前月分」という説明を、そのまま当てはめないようにします。
申請による免除・納付猶予は、原則として申請時点から2年1か月前までの期間をさかのぼって申請できます。ただし、申請できることと承認されることは別で、対象年度の所得などの条件を満たす必要があります。
申請免除・納付猶予の年度は、7月から翌年6月までです。過去の複数年度にわたる期間を申請する場合は、年度ごとに申請が必要です。暦年やB型の利用開始月とは区切りが異なります。
すでに納めた月と、まだ納めていない月も分けて扱います。法定免除に該当した時点や納付の時期により扱いが関係するため、納付済みの保険料がすべて返る、あるいはすべて返らないと一括りにはしません。
対象月を整理する時は、法定免除の該当日、届出日、納付済みの月を別々に見ます。所得などによる申請免除なら申請年度と審査結果も加え、同じ「免除」という言葉でも期間の根拠を区別します。
B型の国民年金を免除すると将来の年金はどうなりますか?
法定免除と申請による全額免除は、老齢基礎年金の受給資格期間に入り、年金額にも一定割合が反映されます。納付猶予は受給資格期間に入りますが、追納しない限り年金額には反映されません。

2009年4月以降の法定免除と申請による全額免除の期間は、保険料を全額納めた場合の2分の1として計算されます。同じ期間でも、全額納付した場合と同額の老齢基礎年金になるわけではありません。
これは、将来の老齢基礎年金への反映の話です。今受けている障害年金の振込額を、半分にするという話ではありません。
一部免除は、免除後の残りの保険料を納めることで、その免除の種類に応じて老齢基礎年金額に反映されます。全額免除、一部免除、納付猶予を一緒にすると、将来の扱いの違いが見えなくなります。
受給資格期間に入ることと、年金額に反映されることも別です。納付猶予は前者には入りますが、追納しなければ後者には反映されません。免除と猶予を比べる時は、この二つを分けて見ます。
今の保険料と将来の年金を分ける
B-GO!の比べ表:全額免除と納付猶予の違い
| 見ること | 法定免除・申請による全額免除 | 納付猶予 |
|---|---|---|
| 今の保険料 | 対象期間の保険料を全額免除 | 対象期間の保険料の納付を猶予 |
| 老齢年金の受給資格期間 | 期間に算入される | 期間に算入される |
| 老齢基礎年金額への反映 | 2009年4月以降は全額納付時の2分の1 | 追納しなければ年金額には反映されない |
免除や納付猶予の承認を受けた期間と、手続きをせずに未納になっている期間は同じではありません。未納期間は、原則として老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも反映されません。
家族が「払わなくてよいと言われた」と覚えている場合も、法定免除、申請による全額免除、納付猶予のどれだったかで将来の扱いが違います。届出の控えだけでなく、承認通知や年金記録の制度名と対象期間が手がかりになります。
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、原則として10年以内なら追納でき、老齢基礎年金額を増やすことにつながります。追納には申込みが必要で、対象となる期間と納付額は追納の案内で確認します。
免除・猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。追納をするかどうかは、今の生活費や納められる額と併せて考える話で、免除の届出とは別の手続きです。
この記事では、追納の損得は決めません。まずは、法定免除、申請免除、納付猶予、未納のどの期間なのかを区別し、その期間が受給資格と年金額にどう扱われるかを整理します。
B型の国民年金で免除・猶予はどこへ相談しますか?
法定免除の届出は、住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口へ出します。申請による免除・納付猶予は、市区町村の同窓口または年金事務所で受け付け、郵送やマイナポータルでの申請もできます。

神奈川の窓口では、横浜市は住む区の区役所保険年金課国民年金係、藤沢市は保険年金課の国民年金担当が、保険料の免除・納付猶予などを扱います。B型の利用相談を受ける障害福祉の担当課とは別です。
申請による免除・納付猶予では、申請書に対象年度や本人・配偶者・世帯主などの情報を記入します。納付猶予では世帯主の所得を審査しないなど、制度ごとに審査対象が違うため、現在の事情を申請書に沿って示します。
法定免除では、障害年金などの受給や生活扶助の開始といった対象事実に基づいて届け出ます。障害年金を受けるための請求をしたことと、第1号被保険者の保険料について法定免除を届け出たことは、別の手続きです。
年金を受ける条件を知りたい人は、B型と障害年金へ進めます。ここでは、保険料の納付、免除、納付猶予を扱う窓口と申請手順を整理します。
免除・納付猶予の手続きの流れ
申請書の提出から審査結果の確認まで
申請書と必要書類
対象年度・本人情報・失業などの証明を用意
国民年金の担当へ
市区町村・年金事務所・郵送・電子申請
承認の制度と期間を確認
一部免除なら残りの保険料を納付する
図は申請による免除・納付猶予の流れです。法定免除は所得審査を受ける申請ではなく、対象となる給付などに基づく届出です。手続きの名称を分けることで、申請書と届出書を混同しにくくなります。
失業などの特例を使う申請では、離職票や雇用保険受給資格者証など、失業の事実を確認できる書類が案内されています。失業した人以外の配偶者や世帯主については、制度に応じた所得審査が残ります。
申請免除・納付猶予では、所得の申告がされていない人について、先に住民税の申告が必要になる場合があります。「収入が少ないので書類は不要」と決めず、申請書の案内にある所得申告の扱いも確認します。
申請後は結果通知で、全額免除、一部免除、納付猶予のどれが承認されたかと、その対象期間を確認します。相談だけで終えた段階と申請を提出した段階、さらに承認された段階を分けて扱うことが、次の納付や手続きにつながります。
神奈川でB型と国民年金の相談先をどう分けますか?
国民年金保険料の相談・届出は、横浜市では住む区の区役所保険年金課国民年金係、藤沢市では保険年金課の国民年金担当へ進みます。B型の利用申請を扱う障害福祉の窓口とは分けます。

横浜市の国民年金の手続きは、原則として住む区の区役所が窓口です。保険料の免除・納付猶予については、保険年金課国民年金係に「国民年金保険料の免除申請」など、保険料の用件として伝えます。
藤沢市では、保険年金課の国民年金担当が、国民年金の加入や保険料の免除などを扱います。法定免除の届出か、所得などによる免除・納付猶予の申請かによって必要な書類が異なるため、該当する手続きの案内を使います。
年金事務所でも、申請による免除・納付猶予を受け付けます。市区町村の窓口での手続きと併せ、郵送や電子申請を選べるため、来庁できるかどうかだけで申請を諦める必要はありません。
神奈川で保険料の窓口を分ける
B-GO!の窓口案内:国民年金とB型の利用申請
横浜市の国民年金保険料
住む区の区役所保険年金課国民年金係
藤沢市の国民年金保険料
保険年金課の国民年金担当
B型の利用申請
市区町村の障害福祉担当。保険料の手続きとは別
B型を利用するための申請は、市区町村の障害福祉担当で扱う別の手続きです。利用までの流れは、B型の利用手続きで案内します。ここでは国民年金保険料の手続きと混同しないことを押さえます。
国民年金の窓口では、本人の加入区分と対象月を基に保険料の扱いを確認します。B型の事業所名や通所日数を伝えるだけでは、所得審査による免除や納付猶予の条件を確認したことにはなりません。
年金証書を福祉の担当へ出したことと、法定免除の届出を済ませたことは分けます。書類の名前が似ていても、手続きの目的を見ます。
電子申請を使う場合も、選ぶ手続きは国民年金保険料の免除・納付猶予です。B型などの福祉サービスの申請をしたことによって、保険料の申請や届出まで済むわけではありません。
B型の国民年金では年金証書と手帳をどう見ますか?
障害年金の等級と、身体障害者手帳の等級は別のものです。法定免除では、身体障害者手帳の等級ではなく、受けている年金の種類と年金上の等級を見ます。

日本年金機構は、身体障害者手帳との違いを示しています。2023年8月更新の障害等級表です。法定免除の話では、年金の名前と等級を伝えます。
身体障害者手帳を持っていることだけで、法定免除の対象とは決めません。受けている年金や生活扶助に沿って、届出の話を進めます。
障害厚生年金についても、年金の等級を伝えます。日本年金機構は、障害厚生年金を別のページで案内しています。
年金証書、身体障害者手帳、B型の受給者証。これらは、同じ人の紙でも役目が違います。保険料の相談では、どの紙のどの欄を見ているかを伝えます。
その等級は、何の等級?
法定免除の相談で、書類の取り違えを防ぐ
年金の名前と等級が分かる?
書かれた名前を伝える
法定免除の届出の話へ進む
書類名から整理する
身体障害者手帳の等級から年金を決めない
法定免除の対象として案内されているのは、障害基礎年金の受給者や、2級以上の被用者年金の障害年金を受ける人などです。身体障害者手帳の等級を、そのままこの年金の等級に読み替えることはできません。
B型の利用申請で年金に関する情報を伝えたことと、国民年金保険料の法定免除を届け出たことも別です。年金証書をどこかの窓口へ提出した記憶だけで、保険料の手続きまで済んだとは考えません。
年金証書の名前が読みにくい時は、自分で短く言い換えずに残します。家族へ伝える時も、書かれた名前をそろえます。
障害年金を受ける条件と、第1号被保険者の保険料を免除する条件は別に整理します。受け取りの話を調べる時は、B型と障害年金へ進んでください。
B型の国民年金を家族と確かめるには何を残しますか?
本人の加入区分、給付の種類、届出や申請の控え、承認された制度と対象期間を残します。申請免除と納付猶予では将来の年金への扱いが違うため、「年金の手続き済み」という一言にはまとめません。

家族と確認する時は、まず本人が第1号被保険者として保険料を納める立場なのかを見ます。家族と同居していることや、B型の利用者であることだけでは、第3号被保険者になるわけではありません。
障害年金の受給、B型の利用、国民年金保険料の法定免除は、それぞれ違う目的の手続きです。本人の年金証書があっても、それだけで法定免除の届出の記録を確認したことにはなりません。
持参する情報の整理は、下のメモにまとめます。家族が新たに制度の可否を判断するためではなく、本人の記録と手続きの進み具合を共有するためのものです。分からない欄を推測で埋める必要はありません。
本人と家族で合わせる確認メモ
B-GO!の持参メモ:保険料の相談を引き継ぐ
本人の加入区分と給付
第1号などの区分・年金名・等級・生活扶助
手続きと結果の書類
法定免除の届出控え・免除や猶予の結果通知
対象月と残る納付
承認期間・一部免除の残額・納付済みの月
申請免除では世帯主の所得も審査するため、本人の工賃や収入だけを見て承認を見込むことはできません。同居する家族がいる時も、誰が世帯主で、誰が配偶者なのかという制度上の区分に沿って考えます。
納付猶予は世帯主の所得を審査しませんが、本人と配偶者の所得などの条件があります。親と同居している人でも、世帯主の所得を見ないという一点だけで承認が決まるわけではありません。
所得審査で用いる所得は、手元に入る収入額と同じ意味ではありません。B型の工賃の月額だけで基準との比較をせず、申請年度に対応する所得と、扶養親族などに応じた基準で審査されることを押さえます。
一部免除の承認を受けている場合は、残りの保険料の納付まで含めて共有します。承認通知の保管だけでなく、残額を納めたかどうかが、その月を一部免除期間として扱ううえで重要になります。
本人と家族が同じ記録を見られるようにしておくと、支払いの担当が変わっても経緯を追えます。持参する情報はこのメモにまとめ、相談後は次の章の手順に沿って、結果に応じた納付や申請につなげます。
B型の国民年金を相談した後は何を持ち帰りますか?
法定免除なら届出の受付と対象期間、申請免除・納付猶予なら申請の受付と結果通知の確認方法を押さえます。承認後は制度名と対象期間を確認し、一部免除の場合は残りの保険料を納めます。

申請免除・納付猶予は、相談を受けたことだけでは適用されません。申請書を提出し、審査の結果を受けて初めて、承認された制度と期間が分かります。提出した書類の控えと結果通知は、役割を分けて保管します。
法定免除は、市区町村への届出がいる仕組みです。話を聞いた段階なのか、届出まで進んだのかを分けておきます。
結果通知が届いたら、申請した月のすべてが承認されているとは限らないため、対象期間を見ます。全額免除か一部免除か、納付猶予かによって、その後に納める保険料と将来の年金への扱いが違います。
一部免除では残額の納付が必要です。全額免除や納付猶予の承認を受けた期間と、承認されなかった期間も区別します。納付書に書かれた対象月と通知の対象期間を照らし合わせ、申請しただけで支払いがなくなったと判断しないようにします。
相談を、申請と納付へつなぐ
B-GO!の持ち帰り図:申請による免除・納付猶予
申請を受け付けてもらう
対象年度と必要な添付書類をそろえる
承認内容を見る
全額・一部免除・猶予と対象期間を確認
必要な納付をする
一部免除の残額と承認外の月を分ける
翌年度以降も支払いが難しい場合は、継続審査の対象か、新たな申請が必要かを結果通知などで確認します。全額免除・納付猶予には継続審査の仕組みがありますが、一部免除や失業などの特例による承認では、翌年度の申請の扱いが異なります。
将来の年金額を増やすために追納を考える時は、免除・猶予の対象期間を基に別途申し込みます。今の免除申請や法定免除の届出を済ませることと、過去の期間を追納することは、分けて進めます。
B型に通っていることだけで、保険料の扱いを決めないことが出発点です。第1号被保険者は原則として納付し、法定免除なら届出、所得などによる免除・納付猶予なら申請と審査に進みます。承認後は、対象期間と残る納付を確認します。
障害年金の受け取りについては、B型と障害年金にまとめています。事業所の社会保険との関係は、B型と社会保険で読めます。
出典
- 障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)|厚生労働省|更新日の表示なしB型のサービスの説明を参照。
- 国民年金保険料の法定免除制度|日本年金機構|2025-05-27更新対象、届出、免除の開始月、老齢基礎年金への反映を参照。
- 国民年金に加入するための手続き|日本年金機構。第1号・第2号・第3号被保険者の区分、第1号被保険者となる年齢・居住などの条件、加入区分に応じた保険料の扱いを参照。
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構。申請免除・納付猶予の対象、所得審査の範囲、年齢条件、申請先・方法・必要書類、申請対象期間、一部免除後の納付、老齢基礎年金への反映を参照。
- 国民年金法|e-Gov法令検索。第7条の被保険者区分、第87条・第88条の保険料と納付義務、第89条以降の免除に関する規定を参照。
- 国民年金保険料の追納制度|日本年金機構。免除・納付猶予期間の追納、追納できる期間、申込みと加算額の扱いを参照。
- 国民年金|横浜市。国民年金の手続き、保険料の免除・納付猶予、各区役所保険年金課国民年金係の窓口案内を参照。
- 保険年金課|藤沢市。国民年金を扱う担当と、加入・保険料免除などの手続きの案内を参照。
- 国民年金保険料|日本年金機構。第1号被保険者の保険料の納付期限と納付方法を参照。
- 障害等級表|日本年金機構|2023-08-14更新障害年金と身体障害者手帳の等級の違いを参照。
- 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構|2026-04-01更新障害厚生年金の等級を参照し、法定免除の対象となる等級は出典2に基づいて説明。
